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こちらに書いた「弁明」の代理人として、とある自治体に行って来ました。これまで「弁明」そして「聴聞」とも個人の資格で代理人になったり、同席を許可されたケースはあったのですが、行政書士として代理人になったのは初めて。もっとも、過去も今回も事実関係で争う部分は皆無だったので、もっぱら情状を酌量してもらうような主張を述べるに終始したのですが。ただ、今までのケースと違って、今回の自治体での「弁明」は、かなりきちんとした形式のものでした。最初に「弁明」の進行方法について説明があった後、こちら側の人定確認。事実上の委任状となる「代理権限証書」は、事前に行政書士の事務所名と職印を押印して提出してあったのですが、差し支えなかったら自宅住所と電話番号も教えてくれと言われ、代理人行政書士として出席している以上、それはまったく関係なく必要も無い事項、と主張しようかとも思ったのですが、今回は情状酌量の主張がこちら側の目的。そもそも今回の事案は、本来なら許可取り消し、刑事罰も予定されているような内容。しかし、法の規定に反していた期間、量、その後の改善状況等を勘案して、行政側が業務停止に軽減していたのがミエミエでしたので、徒に行政書士の権限を強く主張して、行政側の機嫌を損ねては依頼人の利益に反すると思い、強いて反論するようなことはしませんでした。最後の「弁明調書」に「代理人行政書士音丸一哉」と、職名が入っていなかったらそのときは、と思ったのですが、そこはきちんと書かれていたので、まずは行政書士法改正の効果があったということでしょうか。ちなみに、行政側も行政書士が行政書士の資格で代理人として出席するのは初めて、ということで、1週間ほど前に出席の連絡をしたときは、対応方法について1、2日猶予をくれ、という反応でした。小一時間ほどで、すべて終了。あとは、行政処分が出た後の、対応や営業方法について、行政側と協議。もっとも、この話し合いは、裁判で言えば、検察側と被告側が話し合うようなもので、考えてみれば変な感じではあるのですが(^_^;)さて、あとは少しでも処分が軽減されることを祈るのみです。
2009年07月31日
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今まで2、3回程度しか行ったことのない警察署管内の、風俗営業許可申請の依頼を請けています。その地域で一番の繁華街を見ても、風俗営業のカテゴリーに入るのは、パチンコ店と雀荘くらいしかないような場所。こういった所で問題となるのが、そのお店の所有者(大屋さん)が「風俗営業」という言葉に拒否反応を示すことです。法律のカテゴリーとしては「風俗営業」というのは、クラブやスナック、パチンコ店、雀荘、ゲームセンターになっていて、いわゆるピンク系のお店は「性風俗特殊営業」とカテゴライズされるのですが、世間一般の人には、こういうことにはまったく知られて無く「エッ!風俗のお店!!普通のナイトクラブと聞いていたのに!!!」と驚かれてしまいます。挙げ句の果てには、「そういうお店なら貸さない!」ということも。困るのは、風俗営業の許可申請には、大屋さんの「使用承諾書」が必要なのですが、いったん大屋さんが「風俗営業」という言葉に拒否反応を示すと、この使用承諾書になかなか印鑑を押してくれないことです。何軒も貸店舗を抱えている大屋さんなら、私が「実は風営法では・・・・」と説明するとなるほどと納得してくれるのですが、そうでないケースでは、なかなか納得してくれません。ましてや今回のように小さな繁華街しかない地域では特に。実は、今回の依頼もそれが元で現在ペンディング状態。経営者の方が大屋さん宅に日参しているのですが、なかなかウンと言ってハンコを押してはくれないようです。しかし、賃貸借契約はすでに結んでいるので、家賃はずっと発生しているという、経営者の方にとってはまさに踏んだり蹴ったりの状態です。法律の言葉が原因で起きるこのような問題。将来的には「風俗営業」という法律の言葉が変わってくれるといいのですが・・・・。
2009年07月29日
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事務所のホームページには、業務内容として「内容証明」は上げていないのですが、それでも年に4、5件は内容証明の依頼が来ます。今回の依頼は、古くからお付き合いのあるお客様で、「裁判所から裁判の通知が来た!」とのご相談。さっそく訴状を見せてもらうと、よくある貸金業者からの債権取り立ての裁判。しかし、内容的には明らかに時効が成立する内容でした。こんなの裁判に出て「時効です」と言えばすぐ終わる話しですよ、と申し上げたのですが、問題は合意管轄で裁判所がお客様の住んでいるところからかなり離れた場所であること。加えて、このお客様は足が悪くて遠出ができない状況。そこでその貸金業者に電話をかけて、これ時効ですよね?と言ったところ、じゃあその旨の内容証明をくれ、それで終わりにするから、ということで話しが片づいてしまいました。たぶん本音のところでは、相手方も時効ということは十分承知だったと思うのですが、わざわざ印紙代、切手代を使って、こういった手続きを経ないと内部処理ができないのでしょうから、貸す方もつくづく大変だなと思います。
2009年07月28日
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当事務所のお客様が、とある自治体から行政処分を受けそうな事態になり、その前提となる「弁明の機会の付与」の通知が来ました。今日はその打ち合わせ。昨年7月に行政書士法が改正になり、行政書士が「聴聞」「弁明」といった事情聴取の際の代理人に、法定業務としてなれることになったのですが、思いの外早く私にもその機会が来てしまいました。事案が発生したのは昨年暮れ。それから約半年経っているのですが、この間行政もけっこう綿密に資料収集や調査を行っていたようで、反論するのはかなり難しい状況。これまで「聴聞」に「代理人」ではなく「同席」した経験は数度ありました。しかし、そこでの経験を踏まえて言えば、こういった行政手続きが為されるような状況に至っては、もうすでに行政側は処分をくだす根拠をガッチリ固めて、反論する余地はほとんど無し。情状を汲んで処分を多少でも軽くしてもらうようお願いするのがほとんど、というか、それしかないという状況ばかりでした。今回の「弁明」もやはりほぼ同様。行政側から来ている文書を見ても、事実関係にほとんど相違は無し。、ただ、処分がくだるのは仕方ないにしても、イヤでもマスコミ沙汰になるので、処分が業務に与える影響より、そちらの社会的影響の方が大きいでしょうから、ホントに困ったものです。
2009年07月27日
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先週末、東京に行く際に、北九州空港を朝5時半に出る飛行機を利用しました。この便への接続のために、JR博多駅から無料タクシーが出ています。前日にこの無料タクシーを予約したところ、ホテルセントラーザの前に3時15分に集合してください、第一タクシーが迎えに来ますから、とのこと。当日、3時10分にはセントラーザ前に到着し、タクシーを待ってました。「集合」というからには、他に乗る人もいて、時間になったら係員かタクシーの運転手さんが誘導してくれると思ってたのですが、15分になっても誰も来ない。ひょっとして私一人かな?でも誰も迎えに来ないんじゃどうしたらいいのかな?と思ってたら、8人乗りの大型タクシーがやってきて、目の前に停車。もしこれだったら運転手さんが降りてきて、なにか声をかけるのかな?と思いつつ待ってたら、ウンともスンとも言わずに停車してるだけ。運転手さんが降りてくる気配はみじんも無し。これじゃないのかな?と思ってそのまま10分ほど待ってたのですが、他には誰も迎えに来ないので、こちらから「北九州空港に行く送迎車ですか?」と尋ねたら「音丸さん?」と言ってようやくドアが。で、そのまま北九州空港まで行きました。いくら無料の送迎タクシーとは言っても、あまりに不親切な対応に呆れました。あのまま待っていたら、にらめっこが何分続いたことか.実は博多駅に来るまでは、時間が遅くてもうJRは走ってないので、二日市から博多まで、福岡MKタクシーを初めて使いました。2時半にJR二日市駅に来てください、と電話して、その時間に駅に行ってみると、もうすでにタクシーは来ていて、運転手さんは車の外でちゃんと直立して私を待っていましたね。さすがMKタクシー。MKタクシーの他にも、パンダタクシーやトマトタクシーのような接客に優れたタクシーが最近増えてきて、そのせいか他の会社のタクシーも以前に比べればずいぶん接客が良くなってきたようには思うのですが、第一タクシーのような大手でさえ、まだまだこの程度。こんな歴然とした差がある限り、タクシー業界全体の景況感は決して良くならないでしょうね。
2009年07月09日
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以前私が所属していた東京緑山岳会が、このたびめでたく70周年を迎えましたので、その祝賀会に行って来ました。森田勝さんの生涯を描いた「狼は帰らず」で、登山界のみならず一般社会にもその名を轟かせた緑山岳会ですが、実は緑山岳会に関する著作は、他にもけっこうあります。昭和14年に結成された老舗の山岳会だけあって、会員の延べ人数は1000人弱。渋谷東急ホテルの宴会場は、他の山岳会の方や、南博人さん、松本龍雄さんといった有名人もいらっしゃって大盛況でした。私が会に入ったのが、昭和61年26歳のとき。平成3年に福岡に戻ることになり、会を辞めたのですが、そのとき以来お会いする先輩や、その後入会した若い人たちともお会いでき、ものすごく楽しい時間でした。また、ほとんどの先輩方が、すでに頭が白くなっていたりする中、まだまだ現役でバリバリ岩を登っている方も結構いて、嬉しかったですね。
2009年07月05日
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