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~♪あ~かるい緑よ♪~風薫り草木の緑も深まり、最も過ごしやすい季節。誰もが詩人の気分になる?快適な天気模様が続いている。まもなく梅雨入り、今の間に野山に出かけ、満腔にフィトンチッドを吸収し、心身のリフレッシュを図るべし…である。浮世の憂さも吸収して、心の重石を軽くしてくれそうな気がする。“健全な肉体に健全な精神が宿る”と先人の教えにある、手近な所にでも出かけたい。
2005.05.28
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今日は、五月晴れとはいえないが、このところ好天に恵まれている。日中は盛夏並みの気温に2頭の愛犬も食欲が落ちている。ラッキーは、最近いちごの味をおぼえ庭先のいちごを千切って与えるといくらでも食べる。千切っていない実は食べないところは健気な心がけ?!もう一頭のクロは、口に入れるが食べないですぐに吐き出す。ちかごろ、近所の子供がよく遊びに来るようになって、何でも食べさせるので油断できない。おそらくそんなことで味を覚えたもののようだ。クロの方には、すだれを懸けて陽射しを弱めたところ、機嫌が少しよくなったように思う。今発情期なのかな??散歩のとき手こずることが多い。これからの季節は、蚊取り線香の準備が必要になる。
2005.05.22
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祝日法改正で「昭和の日」が誕生した。日本の歴史上最大の国難を見た年号である。、実に300万人に上る戦災による死者を数え敗戦により、アメリカの占領の下、軍部政府が一掃されアメリカノ施政下、民主、自由主義国として新たな国家像を描くことになった。祝日の名称にするには、戦争犠牲者やその遺族だけでなく、戦中、戦後の辛酸をなめた名もなき民と呼ばれる人々の苦難をどのように考えたらいいのか、我が父も13年にわたる兵役を終え、銃後の備えについた矢先、戦災で無一物、命一つのみの悲惨な目にあった。妻子6人、衣食住すべてを失い、遠縁を頼って田舎暮らしを始めるも、金無く、職無く衣食無く、無い無い尽くしの悲惨さは、戦災時5歳の幼児体験もあわせ、今も忘れられない。今は亡い“ちち”“はは”の労苦は筆舌に尽くし難い。個人的には、祝日には相応しく無い命名と断ぜざるを得ない。人類史上でも最悪の、「殺戮の20世紀」との評価が定まっている、その大半を占める“昭和”年代は、“鎮魂の祈りを捧げる日”とすることこそ相応しいと考える。智者の一考に上らなかったのか……、いまも、戦後を引きずって生きている者の存在を忘れないで欲しいと思う。次の世代を受けつぐ人々に苦難の道を歩ませないためにも。
2005.05.13
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日本国憲法が昭和22年5月3日施行された日。世界に平和主義、自由主義を宣言した日でもある。【前文】、『…再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、…日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して…』。【第2章 戦争の放棄】第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。【第3章 国民の権利及び義務】第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第25条【生存権、国の社会的使命】1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。第27条【勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】1、すべて国民は、勤労の権利を有し義務を負ふ。2、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3、児童は、これを酷使してはならない。【第4章 国会】第41条【国会の地位・立法権】国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。【第5章 内閣】第65条【行政権】行政権は、内閣に属する。第66条3、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。【第6章 司法】第76条【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】1、すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。3、すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。【第7章 財政】第83条【財政処理の基本原則】国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。【第8章 地方自治】地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。【第9章 改正】1、この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。【第10章 最高法規】第97条【基本的人権の本質】この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。憲法記念日に時未だしの感を禁じ得ない。国の文化、国力ともまだまだ成熟するまでに至っていないことが痛感する。
2005.05.03
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