勝手気ままにきまぐれプラッツ
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4月1日から個人情報保護法が施行されました。私は日ごろ皆様からお預かりした個人情報をもとに仕事をしているので、とても身近な法律です。そこで、いくつかのセミナーへ参加しました。以下にその一部をご紹介いたします。個人情報とは、「個人を特定できる情報」です。氏名・住所・生年月日・電話番号・メールアドレスなどをいいます。文字ばかりでなく写真類も個人情報です。代表的なものでは名刺、名簿、運転免許証などがあります。さらに私的な学歴・職歴・病歴などは「私生活・秘密」の範疇であり、ここでいう個人情報の上に位置します。これらが保護されなければならないのは当然ですが、ここでの個人情報の対象は「個人を特定するもの」の範囲までです。個人情報は、コンピュータが普及する前には紙の住所録や様々な名簿などで管理されていました。しかしコンピュータの普及にしたがい、個人情報は分類・整理されて保管されるようになり、簡単にコピーができるようになりました。さらにインターネットの普及につれて個人情報の流出・漏洩がひんぱんに聞かれるようになりました。いまや私たちのまったく知らないところからダイレクトメールが届いても驚かないほどに、私たちの個人情報はあちこちに出回っています。これを「個人情報は自分のものである」という本来の姿に戻そうというのが個人情報保護法の主旨です。そして、法人・個人がこの法をまもることは、事業を行う上での信用を維持できるかどうかという課題に通じることでもあります。法律では、法人・個人を問わず、個人情報を5000件保持しているかどうかで2つのグループに分かれます。すなわち1)5000件の個人情報を保有していない法人・個人2)5000件以上の個人情報を保有し「個人情報取扱事業者」に該当する 法人・個人「個人情報取扱事業者」はこの法律を義務として護らなければなりません。すなわち1)保有する個人情報を目的以外に使わない、2)個人情報の漏洩防止に尽くす、3)当人から保有情報の開示を求められたら速やかに開示し、4)削除を求められたら削除する、5)こうした遵守事項を公に宣言して個人情報保護への姿勢を宣誓する、などなど個人情報取扱事業者はこの体制を維持するため、まず経営者が率先して個人情報保護の遵守を社内へアピールするとともに、従業員への啓蒙・維持教育が必要になります。事業の対象が一般消費者で、「顧客リストが財産」という法人・個人は、顧客データが5000件なくても、「個人情報取扱事業者」と同じ対応をしていたほうが間違いないでしょう。私の事務所がお客様からお預かりしている個人情報は5000件に至らず、この法律を義務とする必要はありません。しかしお客様の個人情報をもとに仕事をしているので、遵守を義務と考えて取り組みます。個人情報が仕事の対象でない法人・個人は、従業員の個人情報と、仕事に関連して得る個人情報の管理をしっかり押さえることがポイントです。たとえば、私はお客様からよく書類のコピーをもらいます。コピー用紙にウラ紙が使われていて、ウラになにか書かれていますが、その内容でときどき「エッ」というものに出会うことがあります。これは要注意です。この他には、自宅で作業するという名目でのデータ持出しを全面的に禁止し、これらの禁止条項を就業規則へ盛り込んで懲戒対象にしたほうが良いでしょう。さらに仕事柄、個人情報保護を制度として取り入れ、これを対外的にアピールすれば信用度が増し経営戦略的に見てメリットがある、と判断されるむきには、「プライバシーマーク(Pマーク)」の取得という手段があります。これはISOの取得と同じような方法です。Pマークの取得は社内のファイリング制度を見直す機会にもなります。その他、個人情報に関しては日経新聞社から「(これだけは知っておきたい)個人情報保護」という525円の小冊子が出版されています。1時間もあれば読めますので、これをご一読されることをお勧めします。
2005年04月29日
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