勝手気ままにきまぐれプラッツ
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コーヒーブレイク No.042平成17年10月から、年金受給資格(*)のある人には、年金を請求するための用紙「裁定請求書」が[年金加入記録付]で本人に送られることになりました。*年金受給資格:原則として国民年金か厚生年金の保険料を(どちらか一方か、または合わせて)合計25年(300ヶ月)以上納付すると、初めて年金を受ける資格が生じます。ただし、例えば海外在住などで日本国内に住民票がなかった期間などがあり、このため保険料納付期間が25年を割ったりすると、この期間が考慮されたりする例外もあります。これらは老齢年金についての措置です。遺族年金と障害年金はいままでどおり請求者本人が社会保険事務所へ出向いて用紙をもらわなければなりませんし、年金加入記録は請求しないともらえません。「年金裁定請求書」が送られてくる時期年金を受給する場合は60歳または65歳誕生日の3ヶ月前に送付されます。60歳または65歳になったとき、何らかの理由でまだ受給権がない人には、その旨を説明した「裁定請求の案内」が、やはり誕生日の3ヶ月前に送付されます。では私はいったい60歳のときなのか、または65歳のどちらをあてにすればいいのかということですが、老齢厚生年金を受給する場合は60歳を目安に、老齢基礎年金(国民年金)を受給する場合は65歳を目安にされていいと思います。この知らせは、厚生年金の場合、平成18年1月2日以降に60歳になる人(昭和21年1月2日以後に生まれた人)、国民年金の場合は平成18年1月2日以降に65歳になる人(昭和16年1月2日以後に生まれた人)が対象です。「年金加入記録付き年金裁定請求書」とは今回の新しい方式で年金請求者へ届くのは、「年金加入記録付き年金裁定請求書」です。年金加入記録というのは、これまで請求者が裁定請求書の「履歴欄」へ自分の職歴をたどって記入していたものです。これは年金加入年月日と喪失年月日を正確に要求されたのでとても大変でした。この記録があらかじめ印字されるのだろうと思います。ただし、この記録も人が書いたものですから100%正確とは言えません。したがって「年金裁定請求書」が届いたときは記載内容を鵜呑みにせず、ひとつひとつの加入歴を検討され、自分の記録と食い違っていたときはその旨を社会保険事務所へ申し出て、どちらが正しいかを検討されたほうがいいでしょう。なお、いままでの年金裁定請求書には年金予想額が記入されてないので、今後送られてくる「年金裁定請求書」にも年金予想額は記入されてないと思われます。年金予想額を知りたいときは、いままで通り年金手帳持参で社会保険事務所へ出向き、調べてもらう必要があるでしょう。年金予想額は55歳以上から調べてもらえます。さらにくわしいことは「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)へ問い合わせることができます。
2005年11月24日
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