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クール・ビズは小泉首相久々のヒットだと思う。クール・ビズという呼び方も言いやすい。世間の男性が少しずつノーネクタイで仕事をするようになったと思う。私は首相の提案に大賛成だ。私の場合、半袖Yシャツでノーネクタイというのは間が抜けた感じがすると思うので、ボタンダウンシャツで行こうと決めて、早速ユニクロへ飛んで行った。そして、普通の半袖とプルオーバーの2種類のボタンダウンシャツを何枚か買った。次の日から、ノーネクタイでいくつかのお客様を訪問したが、何も言われないし、ジロリと見られることもなかった。ネクタイを締めないのはじつに快適だ。(よしこれなら大丈夫)と確信して、次の週末にふたたびユニクロへ行き、また数枚を買い足した。と、ここまでは外出時のクール・ビズ。数年前から、事務所へ戻ったら身体を拭き、その後はTシャツ・短パン・扇風機というクール・ビズを実践している。理想を言うなら、これでシャワーがあったらと思う。さらに快適を求めて、今年はTシャツからランニングシャツに替えようと決めた。ユニクロで2~3枚買ってきたら、またすこし快適になった。近所の銀行、コンビニ、郵便局へ行くときもこの格好で行く。メール便を取りに来るクロネコのお兄さんにもこの格好に慣れてもらった。職員のいない貧乏事務所は、こうやって冷房をケチるのが楽しみでもある。困ることがひとつある。それは突然の来客だ。または事務所の近所まで来ていて「いまから行きたい」と言われたときだ。めったにはないが、まったくないとも言い切れない。そのときは「こんな格好でごめんなさい」と謝るしかない。お客様は「いいですよ」と言ってくれるが(なんて奴だ)と思われているのだろう。お客様から電話があって、突然出かけなければならなくなったときも、ランニングからボタンダウンへ着替えるのでさえ億劫に感じる。だからこの格好は出不精のもとでもある。家へ帰るときの着替えも面倒で、このまま帰れたらと思う。でもまだ短パン・ランニングでサラリーマンに混じって地下鉄に乗る度胸はない。
2005年06月29日
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昨日は午後3時から6時でコートを取っていた。午後3時過ぎからとはいえ、うだる暑さでさすがに出足は悪かった。でも、合計8人が参加したから、まずまず。このうち2人は4時から用事があるとのことで1時間で早退。残った6人で4人が順番にダブルスゲームをやりながら、残った2人は1面で練習なりシングルゲームなりご自由に。私はパートナーとボレーを練習したりシングルマッチをすこし。昨日は比較的1stサーブが決まったので、シングルでは相手を左右に振ることができた。でも振り過ぎてサイドアウトにもなる。このへんのコントロールがまだできない。結果的に接戦だった。ダブルスのほうも1stサーブが入って同様に接戦に持ち込めた。要するにサーブが入ると、あとはつないでいれば勝ちを拾えることが分かる。これでダブルスの動き方がもう少し分かってくれば、勝ちに行けるのだろう。それには相手の打球コースを読むことだろう。実は前日の深夜に全英3回戦でのシャラポアを観ていた。彼女の2ndでの思い切りのいいサーブが気持ちいいほど決まっていた。そのサーブが第2セットで乱れたとき、解説者の坂井さんが「トスがすこし乱れている」と言った。(サーブのトスはそれほど微妙で大事なんだ)と分かった。そこで、昨日はトスに集中して大事にサーブをした。深夜観戦の効果がすこし出た。
2005年06月27日
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今回は65歳定年延長制度の大枠をお話します。 まだ新聞等のメディアが採り上げないので、ほとんど話題に上りませんが、65歳定年延長の法律は来年4月1日から施行されます。あと9ヶ月です。 この法律は一律に65歳まで引上げなさいと言っていません。3つの選択があり、そのうちのどれかを選んで行いなさいと言っています。選択肢は次の3つです。(1)定年制の引き上げ(2)継続雇用制度の導入(3)定年制の廃止(1)平成18年から25年までの間に、定年年齢を62歳、63歳、64歳、 65歳へと段階的に切り上げていく方法。(2)企業ごとに60歳以後の継続雇用制度を作成し、その制度での 継続雇用基準にしたがって運用する(3)定年を廃止して青天井で雇用する企業はこの中のどれかひとつを選ぶこととなっていますが、(3)を選ぶ企業はまずないでしょう。(1)は最終的に65歳まで定年を切り上げなくてはならないので、企業にとってきついものになります。そこで企業は残った(2)を選ぶことになります。つまり「65歳定年延長」とは、実質的に「60歳~65歳までの継続雇用制度導入」であると考えていいと思います。この法律は「高年齢者雇用安定法(俗称)」といい、労働基準監督署ではなく、公共職業安定所の管轄です。そこで、いま職安へ行きますと「定年制の引き上げ、継続雇用制度の導入等の義務化について」というパンフレットが置いてあります。このパンフレットを見ますと、そのほとんどを「継続雇用制度の導入」の説明に割いています。厚生労働省は継続雇用制度にウェートを置き、企業をこの制度へと導いていることが分かります。 継続雇用制度は「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」と定義されています。さらに、この制度には勤務延長制度=定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を 退職させることなく引続き雇用する制度再雇用制度 =定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度の2つがあると述べています。継続雇用制度ではまた「継続雇用の対象者を選定してよい。その選定にあたっては企業ごとにその基準を労使協定によって定めなさい。」と言っています。この基準は、あらかじめ行政側や法律によって定められたものはありません。あくまでも「各企業がそれぞれの状況によって定めなさい。ただし、継続維持基準の作成にあたっては労使間で充分に話し合い、労使協定を結びなさい。」と言っています。 継続雇用制度における継続雇用対象者の選定基準は企業の実情に応じて定めること。つまり「企業ごとの自主ルールによる」というものです。ただし、自主ルールは往々にして企業側の一方的な主張になりがちなので、労使協定によって歯止めをかけようという意味があり、かつその企業に最もふさわしい基準を労使双方が納得の上で策定するのが最適であると考えられます。基準を定めるにあたり2つの観点があげられています。具体性:意欲。能力等を出来るだけ具体的に測るものであること客観性:必要とされている能力等が客観的に示されており、この可能性が はっきりイメージできるものであること上記のパンフでは「社内技能検定Aレベルの者」「営業経験が豊富な者」「過去3年間の勤務評定がC(平均)以上の者」という例があげられています。悪い例として、よく就業規則に記載されている「会社が特に必要と認めた者」があげられています。以上、パンフレットの中身をかいつまんで紹介しました。でも、正直なところこれだけではまだイメージが分かりませんね。おそらく行政側も基準に関して明確にイメージしたものはまだもってないだろうと思っています。ここから先は各企業が横一線に並んで、暗中模索で進むしかありません。いまの時点ではこんなところしかご紹介できません。ではいったい何のためにこんなものを読ませたのか、ということになりました。事業主の方々はまず状況を知ってください。時間が刻々と過ぎて行きます。65定年延長の義務化が迫っていることをすこしでも意識していただきたいと思い、あえてとりあげました。
2005年06月22日
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