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発見したばかりの Q &A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
年金について質問
主人57歳、私56歳、サラリーマンの扶養に入ってます。
主人が65歳から、年金が貰えるって聞いたのですが、
もし65歳前に亡くなれば、私は、どうなるのですか?
※その際の妻の年齢や子の有無に応じて、
遺族年金を受け取ることになります。
※夫死亡時の妻の年齢、重要です。
30歳未満の妻は、5年間だけ。
40歳未満の子の無い妻は、
中高齢寡婦加算はもらえません。
※下の「遺族年金のかたち」は、
ぜひ、知っておきましょう。
※妻自身が65歳以降の遺族年金等は・・
夫死亡後・・妻は、まず自分自身の
老齢基礎年金と老齢厚生年金を満額
受給することになりますが、
夫からの遺族厚生年金の額が
妻自身の厚生年金よりも多い場合は、
その差額分を受給することになる
・・という計算を行ないます。
この基本的な仕組みを知っておきましょう。
あと、私も厚
生年金を払うぐらい働こうか。
とも考えてます。
その場合、扶養に入っているのと、
自分自身で年金を払うのとでは、
どれだけ違いが出来ますか?
加入したとしても、5年~9年ぐらいだ思いますが、
年金を、すでに貰っている方、又は年金に詳しい方、
宜しくお願いします。
※下に資料を貼っておきました。 ご参考に。
A
遺族年金が受給できますよ。
ちゃんと支払っていたサラリーマンの特権です。
安心してくださいね。
老齢年金のことしか話題にならないし、
そこばかり世間は気にするのですが、
年金は老齢年金、遺族年金、障害年金の全ての総称です。
A
遺族年金は平均的会社員なら、年額90万円前後は貰えます。
更に、貴方が65歳になるまでは、
中高齢の寡婦加算で年額59万円程度が加算されます。
貴方が65歳以降は、寡婦加算は無くなり、
自分の基礎年金最大で年額78万円を貰う事になります。
扶養は大変お得なので、
年収160万円以上ないと得にはなりません。
お勧めは、
年金の扶養が終わる60歳以降の厚生年金加入でのパートです。
経過的加算と言う仕組みで、
基礎年金同額が年に2万円づつ積み上がります。
更に、65歳以降は生活に余裕が有るなら、
年金の受給を繰り下げると年に8.4%づつ増えて行きます。
A
Q.夫の今の厚生年金の報酬比例分はいくらか?
ねんきん定期便は、今の年収で60歳まで働く前提なので、
報酬比例分は、年800万x3年で12万くらい増える計算に
なっているので、それを引き算すると、80~140万くらい?
その3/4が貰えます。60~105万くらいのはず。
それに中高齢寡婦加算59万を上乗せして年額119~164万
くらいって計算です。
もし、18才以下の子供が居れば、
中高齢寡婦加算の代わりに
遺族基礎年金が貰えます。
扶養に入らず、ご自身で稼ぐと、年収200万で8年分働けば
累積年収1600万となり、主さんの厚生年金がねんきん定期
便の数字に、年額で8.7万くらい上乗せされます。
夫婦揃って旅行にいけるちょっとした小遣いになります。
※将来の年金受給のかたちについて、
理解を深めておきましょう。
顧問会員の事例で説明します。
※妻も会社員で年収160万円のケースです。
※同年齢の夫婦です。
夫婦が老齢厚生年金と老齢基礎年金
の2種類ずつを、65歳からもらいます。
この夫婦は、手取り286万円です。
夫が80歳で亡くなったとすれば、
以後・・
妻は、引き続き自分の老齢厚生年金と
老齢基礎年金の他に、
遺族厚生年金を受け取ります。
この 遺族厚生年金
の額は、ザックリと
夫の遺族厚生年金(老齢厚生年金の3/4)
と妻の老齢厚生年金との差額
・・です。
で、妻は・・
・自分の老齢厚生年金
・自分の老齢基礎年金
・夫からの遺族厚生年金
の3種類の年金を受け取ることになり、
手取り総額は150万円です。
なので、
妻が現役中にガンガン働いた場合は、
夫婦での年金受給期間は額が増えるが、
夫死亡後の妻一人期の年金額は、
妻の働き方に係わらず、
年金額は変わらない
ということになり、
損をする感じになります。
この夫婦の、妻1人期は7年だけで、
夫婦2人期はその倍以上の期間があります。
(損にはならない・・かも?)
これを、主婦の方々がどう感じるか?
・・ということです。
※次は、妻がほぼ「専業主婦」の事例です。
※最後に、フルタイムの共稼ぎ夫婦です。
※単純に損得勘定だけで言えば・・
老後は妻1人期よりも
夫婦2人期の方が期間が長いのが
一般的なので、
現役中に妻がガンガン働くことが
損になるようには見えませんが・・。
※なお、老後の妻1人期の年金を殖やす
別の方法があります。
「妻の老齢基礎年金の繰り下げ受給」
です。
65歳からもらえる妻の老齢基礎年金を、
70歳からもらうようにすれば、
受給額が42%増えます。
満額で約78万円が約110万円になります。
年金受給者にとって、年に30万円
余分にもらえることは、非常に大きい。
妻の老齢厚生年金の繰り下げでは、
夫死亡時に遺族厚生年金受給の際に
調整されてしまって、繰り下げの
意味が無くなってしまいますが、
妻の老齢基礎年金であれば、
遺族厚生年金とは何の関係もありません。
ただ、これを実行する場合は、
妻の老齢基礎年金を繰り下げした結果の
夫婦2人期の年金額と貯蓄とで
十分に生活していけるか?
の確認作業が必要です。
※遺族年金を理解するために・・
老齢年金の全体像を知っておきたい
ものです。
遺族年金という制度があるべ。
・・っと。
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