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皆さん、ゴールデンウィーク満喫されておられますでしょうか?祝日がまとまっている為、多くの方がお休みっていうゴールデンウィークとなっているんですよね。今回は、この「国民の祝日」について簡単にお話したいと思います。 前回の記事でも書きましたが、「国民の祝日」は「国民の祝日に関する法律」により16の日があります。具体的には、「元日」「成人の日」「建国記念日」「天皇誕生日」「春分の日」「昭和の日」「憲法記念日」「みどりの日」「こどもの日」「海の日」「山の日」「敬老の日」「秋分の日」「スポーツの日」「文化の日」「勤労感謝の日」です。それぞれの祝日に意味があり、1月1日「元日」や2月11日「建国記念の日」4月29日「昭和の日」など日にちが固定のものや、1月の第2月曜日「成人の日」や7月第3月曜日「海の日」など毎年連休となるように設定されているものもあります。この「国民の祝日に関する法律」第1条に「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」とあります。祝日を迎えるにあたり、その趣旨を考える日にしてもいいかもですね。 さて、今回は、国民の祝日についてお話しました。国民の祝日とは、それぞれ意味があるんだ~って分かったと思います。ちなみに、祝日法第3条2項に「国民の祝日が日曜日に当たる時は、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする」と「振替休日」の規定があります。今年令和7年は、5月4日が日曜日の為、「みどりの日」の振替休日が5月6日となります。ゴールデンウィークは国民の祝日が多いので、カレンダーにある「振替休日」が何の振替なのか分かんなくなっちゃいますよね。
2025.04.30
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本日2025年4月29日は昭和の日で祝日となっています。今回は、何で昭和の日なのか?について簡単にお話したいと思います。 現在我が国には、国民の祝日に関する法律により、16の「国民の祝日」があります。そのうちの一つが「昭和の日」です。もともと昭和天皇の誕生日で、旧称は「天長節」と呼ばれていました。現在の天皇誕生日は、第126代天皇の徳仁天皇の2月23日です。「え、でも平成天皇の誕生日12月23日は祝日になってないばい」って思いますよね。「国民の祝日」は国民の祝日に関する法律によって定められております。が、第125代天皇・明仁上皇は、ご存命であり、現天皇即位の際、皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の附則により、祝日法が改正・2月23日となりました。 さて、今回は、昭和の日についてお話しました。もともと天皇誕生日で祝日だったけど、新たな天皇即位により名称が変わったんですね。ちなみに、当時は昭和天皇が植物に造詣深かった為、自然の恩恵に感謝する「みどりの日」となっていましたが、2007年より「昭和の日」となりました。この「昭和の日」は、「激動の日々を経て復興を遂げた昭和時代を顧み、国の将来に思いをいたす」日とされています。改めて先人への感謝と、今後の日本について考える機会としましょう。
2025.04.29
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皆さん、死因贈与って聞いた事ありますでしょうか?「生前贈与なら聞いた事あるけど・・・」って方が多いのではないでしょうか。今回は、死因贈与について遺贈などと共に簡単にお話したいと思います。 まず、「生前贈与」ですが、贈与者が生きているうちに子や孫などに贈与する事です。一般的に「贈与」と言うと「生前贈与」になります。生きていますからね。対して、贈与者が死亡した場合、「相続」「遺贈」「死因贈与」の3種類の方法があります。最も一般的なのが「相続」で、「遺贈」「死因贈与」が無ければ自動的に発動します。「遺贈」は遺言書の通りに遺産を移転する事です。「死因贈与」とは、生きてるうちに贈与契約で遺産の移転を決めておく事です。よって、受取る人との合意が必要です。契約なので。例えば、「自分が死んだら、この車をお前にやるばい」って契約を交わす場合がそれです。つまり、自分が「死」ぬことを原「因」として「贈与」が発生する為、「死因贈与」って言うんですね。 さて、今回は「死因贈与」についてお話しました。ただ、贈与対象が不動産の場合、「遺贈」に比べて登録免許税・不動産取得税が高くなる為、注意が必要です。ちなみに、「生前贈与」は贈与税が関わってきますが、「死因贈与」「遺贈」は「贈」って漢字が入っているけど、相続税が関わってきます。贈与者本人が亡くなっているので、税的には相続の扱いになるんですね。
2025.04.27
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皆さん、負担付遺贈って聞いた事ありますでしょうか?何か負担しなきゃならないのかなって少しマイナスなイメージがあるかもしれません。今回は、この負担付遺贈について簡単にお話したいと思います。 遺言書でできる事の一つに「負担付遺贈」があります。負担付遺贈とは、遺贈者が受遺者に対して「財産の見返りに、一定の義務を負担してもらう」遺贈のことをいいます。例えば、自分の死後、「残された妻を長男が扶養する代わりに財産を多めに渡す」とか、「残されたペットを引き取る代わりに財産の一部を別途渡す」みたいなケースがあります。このように財産渡す代わりに一定の役割を引き受けてもらう事ですね。なお、負担的遺贈に関して、民法第1002条1に「遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う」とあります。つまり、「その条件を履行する責任は、もらった財産の価値まで。それ以上の責任は負わないよ」って事です。あまりにしんどい負担を低価格では、させられないって訳ですね。 さて、今回は負担付遺贈についてお話しました。自身の死後、心配な事を遺言書で解決する一つの方法なんですね。ちなみに、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。「特定遺贈」は、遺贈する財産を特定のものや金額で具体的に指定します。「包括遺贈」とは、財産の「全部」とか、「半分」や「3分の1」など一定の割合のみ指定する事をいいます。
2025.04.26
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トランプさん頑張ってますね~日本(だけではないですが)に対して消費税(欧米は付加価値税)が実質関税だと言って批判しています。今回は、なぜトランプさんが消費税に対して批判しているのか?について簡単にお話したいと思います。 まず、米国には消費税はありません。その代わり売上税があります。これは、最終消費者の買う段階で課される税金です。対して消費税は、原材料の購入の段階から最終消費者までその売り上げの差額に対してかかってきます。要は、(税が10%だとしたら)米国の様に最後に10%取るか、原料業者+中間業者+最終消費者でトータル10%取るかの差です。ただ、輸出の場合は、日本・米国ともに輸出免税となり、消費地課税となります。つまり、日本から米国へ輸出すると消費地は日本ではないので日本の税金はかけられません。逆に米国から日本に輸出した場合、米国の税金はかけられません。例えば、日本企業が米国に輸出する場合、原材料企業から消費税を払って仕入れを行い、製品化して輸出します。そうすると、輸出免税で消費税はかかりません。なので、原材料企業に支払った消費税が還付として戻ってきます。この還付金が巨大な輸出企業(自動車とか)だと年間総額2兆円ほど受けている為、実質輸出企業への利益供与だとして、消費税のない米国は還付金もなく不利だ!ってトランプさんは批判してるんですね。 さて、今回はトランプさんが、なぜ消費税を批判しているかについてお話しました。まぁ、米国は仕入れの段階で税金がかかってないので還付ないのは当然で、日本は既に払った消費税が戻ってくるだけで、不利でもなんでもないんですけどね。交渉カードにしたいんでしょうね。ちなみに、消費税の問題は、「輸出企業優遇(国内企業間で不公平)」に加えて、「(消費する度税金かかるので)日本の内需が低下する事←コレがデカい!」ですよね~。(輸出)大企業を優遇するって制度なので、経団連などは消費税上げたがるんでしょうね~。そういう意味ではトランプさんに頑張って頂いて外圧で消費税を無くしてもらえば、経済も回復するんでしょうね。皆さん、選挙に行きましょう。
2025.04.20
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皆さん、日本の予算の歳出に債務償還費って計上されているのご存知でしょうか?いわゆる国債の償還費ですが、これを計上しているの日本だけなんです。今回は国債償還について簡単にお話したいと思います。 「え?国債って国の借金だから返すの当たり前じゃん!」って思われるかもしれません。が、政府が発行する自国通貨建て国債(日本はコレ)は、民間債務のように返済する必要がありません。※ギリシャはユーロ建ての借金なので返済必要それは、中央銀行による国債購入や、民間への借り換えによって事実上永久的に保有されるからです。日本銀行は政府の子会社(55%株式保有)であり、既に国債の半分を保有しているため、その分の返済や利払いは連結決算で相殺されます。財務省が喧伝する多額の「国の借金」には、こうした返済不要な負債が含まれているんですね~。先進国はじめ他国も国債償還ルールを定めていません。 さて、今回は国債償還についてお話しました。日本は「60年償還」という謎のルールがあり、世界で唯一、利払い費に加えて国債償還費を計上しているんですね。日本以外の国は利払い費のみ計上しています。ちなみに国債を償還するって事は、その原資のために政府が徴税で市場のお金を吸い上げる事です=国民が貧乏になる。これを毎年やってますが、やって良いのはバブル期(財政黒字)くらいです。少なくとも景気の良くない時に行う事じゃないと思うんですけどね。
2025.04.19
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皆さん、成年後見人の他に保佐人・補助人があるってご存知でしょうか?今回は、成年後見制度の後見・保佐・補助について簡単にお話したいと思います。 親や親戚が認知症になっちゃったって場合、何かと心配ですよね。訳わかんないまま勝手に高額な商品購入されたりすると困っちゃいますよね。そんな時に成年後見の制度で、後見人が取り消したりって法律行為をできる様なります。ただ、そこまで認知症が進んでいる訳ではないって人もおられます。その場合、ある程度判断能力があるにも関わらず、色んな契約等を後見人がしなければならないと、意見が食い違った時、「本人の思い通りにならない」って事も想定されます。人間は本来自由なのに、後見制度が自由意志を侵害する事になっちゃいます。だから、成年後見制度で、「後見」「保佐」「補助」の3つのレベルを設定しているんです。それぞれ、申立てにより医師の診断書に基づき家庭裁判所が判断します。法律的に、「後見」は「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされ、判断能力がほぼ無い状態を指します。「保佐」は「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」とされ、判断能力が無いとは言えないが著しく不十分という事で、一定の強い保護が必要な状態といえます。「補助」は「事理を弁識する能力が不十分である者」とされ、判断能力は残っているが不十分なので、それを補う為に重要な法律行為については保護が必要な状態を指します。 さて、今回は成年後見制度の3つのレベルについてお話しました。認知症などによる判断能力の低下は人それぞれなので、その程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に分けて、実際保護する範囲等が設定されているんですね。ちなみに、「後見」となると本人のした行為(売買等)の全てを成年後見人が原則取り消す事ができます。が、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消しの対象外となっています。例えば、おやつなど買ったものを取り消しできるってなると、お店に損害がでちゃいますよね。なので、不動産の購入や高額な宝石や絵画など重要な契約については取り消せるけど、日用品などの購入(売買契約です)なんかは取り消せないって事になります。
2025.04.13
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高齢化社会となり、相続される人が認知症なんて事も考えられますよね。今回は、そんな時どうすればいいか?について簡単にお話したいと思います。 相続人の中に認知症の方がおられる場合、その重症度によっては、成年後見の申立てと特別代理人の申立てをしなければならない事があります。例えば、父が亡くなり、相続人が「母(認知症)」「長男」「次男」の3人だった場合について見てみましょう。「母」が認知症なので、「長男」もしくは「次男」が成年後見人となる方法があります。その際、遺産分割協議において「成年後見人(息子)」と「母」は利害関係が対立(利益相反)しますので、特別代理人の申立てを行います。その特別代理人と「長男」「次男」で遺産分割協議を行います。成年後見人・特別代理人は申立てを受け、家庭裁判所で選任されます。 さて、今回は、相続人の中に認知症の方がいた場合についてお話しました。例でお示しした通り、認知症である親の成年後見人を子どもが担う事って多いと思います。その場合、成年後見人に有利な遺産分割となってしまう可能性があるので、特別代理人を選任してもらわないといけないんですね。遺産分割協議をトラブルなく無事成立させるのに必要な手続きとなります。ちなみに特別代理人は我々士業だけでなく、誰でもなれます。ただし、未成年・認知症の方・利害関係が生じる方は除きます。そりゃそうですよね。
2025.04.12
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皆さんご存知の通り、トランプ米大統領が日本に対して24%の関税をかけるって言ってます。その影響で株価が暴落しちゃってますね。今回は、トランプさんが何故関税をかけようとしているのか?について簡単にお話したいと思います。 分かりやすい自動車で例えると、24%の関税がかかると1万ドルの車の場合、2400ドルの税金が乗っかってきます。つまり、日本から輸出すると米国の消費者は、実質1万2400ドルで購入する事になります。(価格転嫁した場合)そうするとアメリカ車に価格競争力が出て米国企業が有利です。もう一つは、日本企業などが関税を逃れる為に、米国本土に工場を移転させ、現地生産するって手もあります。この場合、関税はかからないので、価格競争力を維持したまま日本車を販売できます。そうすると日本車は相変わらず売れますよね(2023年米国の日本車シェアは49.1%:Marklines参照)。が、米国での工場生産により現地雇用が生まれる為、米国にお金が落ちます。関税を課すと、どちらにしても米国の利益になるってトランプさんは言ってる訳です。 さて、今回はトランプ米大統領が何故関税をかけるのか?についてお話しました。まぁ、関税をかけるって事は、米国民の購入代金が上がるので、企業(雇用)は潤うけど、個人(消費)は減るよねって事で景気後退を嫌気して株価が下がってるって状態なんですね。ちなみに、海外で生産しているアメリカ企業にも関税がかかってきます。そもそも米国は人件費が高いので、結構自国企業も海外に生産拠点を持っています。そうすると物の値段が上がって消費が減るので株価も下がる要因となり多くの米国民が投資している以上、関税引き上げは米国にとっても諸刃の剣なんですね~。
2025.04.06
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株価、落ちてますね~トランプ米大統領の関税政策がかなり影響を与えている様ですね。今回は、今後の投資スタイルについてFPとしてお話したいと思います。 まず、まさか今回の暴落でNISAで積み立てた株や投資信託を売った、なんて事ないですよね?以前にもお話しましたが、短期で利益を得ようとするならNISAなんて辞めた方がいいです。長期(少なくとも10年以上)スパンで運用すれば、財産の減少リスクは限りなくゼロに近づける事ができます。だから老後資産と考えて、現在の余剰資金(生活資金は入れない)で運用するんです。その長期運用に適しているのがNISAです。私の投資スタイルは、今回の暴落でも全く変わりません。「余剰資金」で「毎月コツコツ一定額」を「インデックス投資」していきます。むしろ割高だった投資商品が「絶好の買い場になった!」って考えるくらいです。もちろん、安いからと言って投資額を増やす事なく、逆に値が上がったからって投資額を減らすでもなく、一定です。未来予測できない価格において、一定額を毎月買い続ける「ドルコスト平均法」は超有効です。 さて、今回は株価暴落での投資スタイルについてお話しました。もともと長期投資でやってるNISAなので、数か月赤字でも全く動揺する必要はありません。むしろ「同じ額でたくさん買える♪」と喜びましょう。ちなみにプロのファンドマネージャーでも市場で勝利するのは難しいと言われます。我々素人が容易く勝てるものではありません。だから時間を味方につけた「ドルコスト平均法」による「インデックス投資」が良いんですね。余計な事は考えずマシンの様に(実際設定して放置してます)一定額投資を続けようと思っています。
2025.04.05
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