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障害者福祉の具体的な社会参加活動および障害者問題の啓発運動についてバラリンピック1960(昭和35)年より。身体障害者がスポーツを通じて障害者の自立と社会参加を促進するとともに、広く障害者への理解を増進し国際親善を図ることを目的としている。4年に1度開催される障害者のオリンピックである。1992(平成4)年にマドリッドで開催されたパラリンピックでは精神薄弱者の部門が創設されゆうあいピックと呼ばれた。国際障害者年(1981年)に、毎年12月9日を「障害者の日」と定めた。「身体障害者福祉週間」の間、全国各地で、自治体と障害者団体とともにさまざまな行事が行われ、障害者問題の啓発と、障害者自身の社会への完全参加と平等の実現に向かっての努力がなされている。このほか様々な文化活動への参加活動がある。障害者福祉の理念は、第1次大戦後登場した生存権としてのリハビリテーションの考え方を基礎に、第2次大戦後北欧の実践の中から登場したノーマライゼーションの社会的実現が加わった。さらに、カリフォルニア州にはじまった自立生活運動は、「自らの判断と決定により主体的に生き、その行動に責任を負う」自立を加えた。その理念の実現のためには1、心身レベル2、個人の生活レベル3、社会生活のレベルそれぞれの解決(施策、行動)世界レベルでの到達点と日本1982年12月に国連総会で採択された「障害者に関する世界行動計画」その後の「国連・障害者の10年」の中で1、予防2、リハビリ、3、社会への完全参加、4、平等の達成を目標に各国への施策の推進を呼びかけられた。「行動計画」をうけ、1993年12月の障害者基本法で、個人の尊厳の尊重とあらゆる分野に参加の権利が基本理念とされた。具体的に、国内施策を推進する計画として1995年「障害者プラン」が策定された。しかし、これには具体的定量的目標が少ないとの批判もある。これにもとづいて、都道府県、市町村の障害者プランも作られてきているが、まだ、すべての自治体まで網羅されていない。そのサービス基盤のできないうちに、社会保障構造改革により、国、自治体が責任を持つ措置制度から、個人責任の契約制度への変更が推進されることとなっているが、民間事業者のサービス提供規模と、推進ペースは障害者のニーズに追いついていない。現在の日本における福祉施策の現状調査によれば、障害者のニーズでは、施設、所得保障や雇用、医療費負担減、交通、建物のバリアフリー化、住宅、健常者の理解などに要望が強い。日本における福祉施策の現状は、施設サービスとしては、更生施設、生活施設、作業施設、地域利用施設などがある。在宅サービスとしてはデイサービス、ショートステイ、ホームヘルパー派遣、日常生活用具給付、舗装具等の交付、修理、特別障害者手当て等の支給、更生医療等の給付などが行われている。 また、障害者の自立と社会参加を支援し、ノーマライゼーションをすすめるため、進行性筋萎縮症者療養等への給付事業、「『障害者の明るいくらし』促進事業」(市町村の場合は「障害者社会参加促進事業」)、点字、手話通訳、ガイドヘルパー派遣などの「障害者・コミュニケーション支援事業」、市町村が施設、サービスの利用に関する支援や、相談、紹介を行う「障害者生活支援事業」、指定市町村による「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」、情報のバリアフリー化支援事業など地域(地方自治体が主体となって一部または全部委託事業の場合もある)でのきめ細かな施策、サービスが行われるようになってきた。人類が障害者の人権を抑圧し,社会から排除し,否定した時代は長く続いた。障害者の人権が認められるようになってから,たかだか数十年にすぎない。人権が認められるようになったとはいえ,現実はまことにさみしい限りであった。障害者福祉は,わが国においては第二次世界大戦の終了までは,民間の善意,又は宗教家による慈恵的なものが中心で,その対象となった人々も一部の人に限られていた。ところが,新生日本の基本理念として人権思想,福祉思想,平和思想の高まりによって従来の障害者観についての反省,障害者福祉の体系化が国家の財政の好転を背景に進められ,年金,医療,福祉の充実とともに,国際障害者年を契機としてノーマライゼーションへの道は加速されてきた。 関係する法律の整備が進められ,昭和22(1947)年の「児童福祉法」の制定,さらに昭和24(1949)年の「身体障害者福祉法」,昭和35(1960)年の「精神薄弱者福祉法」など障害者福祉関係の重要な法律が相次いで制定された0そして,ノーマライゼーション思想を根幹とした「心身障害者対策基本法」が昭和45(1970)年に制定され,さらに平成5 (1993)年に「障害者基本法」に改正された。児童福祉法「近年の障害者福祉施策の概要と今後のあり方について」 障害者福祉の施策は、医療、教育、労働、所得保障、社会福祉、住宅などの法律と制度によって実施されている。そして、その施策は障害者基本法に基づいて、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、及び精神保健福祉法の4つの法律を中心に行われている。その他、レスパイトサービスに対する助成金など地方自治体独自に行う施策もある。身体障害者福祉1 法と定義 身体障害者福祉の施策の基本となる法律が身体障害者福祉法である。その第1条にて目的を規定している。それは「完全参加と平等の実現」であり、この実現のために1、自立への努力、2、機会の確保、3、国及び地方公共団体の責務、4、国民の責務を規定している。 その第4条では、身体障害者とは、身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者と定義されている。2 施策1、軽減、診査、相談施策等に更生医療の給付、 診査、更生相談、補装具の交付、修理などを行い、障害者の身体的な自己実現を行っている。2、在宅施策として、在宅の重度障害者-常時特別の介護を要する者に対し、特別障害者手当て等の支給を行っている。身体障害者居宅生活支援事業にてホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなどの利用支援を行っている。日常生活用具の給付も行う。3、社会参加施策として「障害者の明るいくらし」促進事業、在宅重度障害者通所援護事業、障害者や高齢者にやさしい街づくり推進事業として「バリアフリーのまちづくり活動事業」を実施、身体障害者自立支援事業、市町村障害者社会参加促進事業などがある。4、施設施策として(1)厚生施設(肢体不自由者更生施設、視覚・聴覚・言語障害者更生施設など)、(2)生活施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉施ホーム)、(3)作業施設(身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉工場など)、(4)地域利用施設(身体障害者福祉センター、在宅障害者デイサービス施設、障害者更生センター、補装具政策施設、盲導犬訓練施設、盲人ホーム)などがある。知的障害者福祉1 法と定義知的障害者福祉法を基本とし、知的障害者に対する構成の援助および必要な保護を実施するための援護体制を整備し、その福祉を図ることを目的としている。対象は18歳以下とされている。18歳以上の者には福祉事務所が相談窓口となり福祉サービスを行っている。1973年に処遇の一貫性を担保する目的で、療育手帳制度が開始された。知的障害者福祉法に基づく諸施策は、ノーマライゼーション等、近年の福祉理念の発達と浸透の影響を受けつつ、従来の大規模な施設施策を中心としたあり方から、在宅福祉、地域生活支援施策の充実を志向するあり方へと変化し、多様化しつつある。2 施策1、相談・指導施策として、福祉事務所、知的障害者更正相談所、知的障害者相談員などがある。2、在宅施策として、在宅知的障害者デイサービス事業、知的障害者居宅介護等事業、ショートステイ、日常生活用具の給付等、職親委託、知的障害者生活支援事業などがある。3、社会参加施策として、グループホーム、知的障害者自活訓練事業、知的障害者福祉工場、知的障害者通所援護事業などがある。4、施設施策として、18歳以上の知的障害者を入所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的とする知的障害者更生施設、授産施設、通勤寮、福祉ホーム、デイサービスセンターなどがある。障害児福祉1 法と定義児童福祉法を基本とする。障害児に対しては身体障害者手帳や療育手帳が交付される。「障害児」とは、18歳未満の障害者を総称する。2 施策1、発生予防・早期発見・療育等の施策として、保健所の療育相談と指導、育成医療の給付、小児慢性特定疾患治療研究事業などがある。2、在宅施策として、ホームヘルプサービス事業、地域療育等支援事業、心身障害児施設地域療育事業、補装具の交付・修理、日常生活用具の給付などがある。3、総合的な施策として、特別児童扶養手当の支給、障害児福祉手当の支給、心身障害者扶養共済制度などがある。4、施設施策として、知的障害児施設、自閉症施設、知的障害児通園施設、盲児・ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、心身障害児総合通園センター、障害児通園(デイサービス)事業、重症心身障害児通園事業、国立療養所などがある。精神障害者1 法と定義精神保健福祉法に基づいている。精神障害者とは、「精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」とされている。 戦後、「精神衛生法」の成立によって、医療の対象とされてきた精神障害者に対する福祉の諸施策は、他の障害者福祉と比較しても大幅に立ち遅れている。精神保健福祉法に基づく諸施策は、精神病院へ長期在院している精神障害者の社会復帰をはじめとして、地域における精神障害者への生活支援等を目的としている。2施策1、社会復帰・社会参加のための施策として、グループホーム、精神障害者社会適応訓練事業、 社会復帰相談指導、精神障害者社会復帰促進事業などがある。2、施設施策として、精神障害者生活訓練施設、ショートステイ施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉向上施設-雇用が困難な者、精神障害者地域生活支援センターなどがある。3、精神障害者福祉手帳に基づく施策として、通院治療費の公費負担、税制の優遇措置、生活保護の障害者加算、公共交通機関の運賃割引や各種施設の利用料割引等京成線や京成バスなどでは一部行われている。今後のあり方 また平成15年4月より精神障害者以外の障害者を対象として支援費制度が開始された。精神障害者に対する支援の立ち遅れが感じられる。またレスパイトサービスの助成金も各自治体により異なり、私の住む船橋のように全くない自治体もある。このことより、行政への精神障害に対する認識を求めるとともに、自ら障害者支援の活動を行っていきたい。現在私自身精神障害者支援の傾聴ボランティアの育成に急いでいる。参考文献・福祉士養成講座編集委員会 「障害者福祉論」 中央法規・佐藤久夫著 「障害者福祉論」 誠心書房
2006.05.30
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それがわかっても、だるま式に問いは増えていくだろうしだれも現実に証明できる答えがないとすれば表立ってアイディアを出すこともはばかれますし・・・う~~ん歴史にはうといけれどエネルギッシュな遺物、遺跡やミステリー大好きなんですが・・・・・・・・・今したいこと、やりたいことの優先順位!!と言い聞かせています^^;>”
2006.05.29
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今日は二つの演奏会をかけもちでしたひとつはジャズコンボでした文化会館等の施設には舞台設営、照明、音響の専門スタッフが委託業者から派遣されて常駐されています舞台の仕込みを傍らで見ていましたら、会館づけのスタッフさんたちのやりとりが楽しくて、また新人スタッフのミスを厳しく指摘しながらもその指導のあたたかみが感じられ、また中堅どころの青年が「自分も初めの頃はそうでしたよね。」と場をなごませるこころづかいにほのぼのとした思いで自分の仕事をこなすことができましたタイムスケジュールをきっちり組んでいるときに裏舞台のスタッフの雰囲気が良いのは自分本来の仕事のペースよりもさらにアップするのでありがたいことです時間に余裕ができたので、サービス仕事もこっそり提供させていただきました見えるところではプロとしてきっちりと見えないところでは感謝の思いを託して・・・最後の会場では、セラピードッグを連れたピアニストの演奏でしたしかし、あまりリハーサルに時間をかけない方とのことでした本番前にたっぷりリハーサルをし、別日にもリハーサルをされる方もあります演奏家それぞれですね私の仕事がひと段落すると、朗読をされる方とその娘さんが会場入りされましたぐりとぐらの大型絵本を朗読されるとのことこの楽天ブログにある私のプロフィールにはぐりぐらのフレーズを引用していますがまさにその本です(うれしい♪)娘さんのピアノ伴奏に合わせて朗読をされると、気分はすっかりNHK教育番組ですサウンドチェックのお手伝いをして、そのお二人と打ち合わせする中でプログラムにある経歴について色々お伺いすると即座に「工藤直子さん・・・。」のお名前が(私の末の娘が好きな詩人で、松本東洋先生の元奥様です)その後話もはずみ、力を入れていらっしゃるのが戦争体験を朗読で伝えていくという活動ということがわかりました様々な公共の場で活動を続けられて10年以上学校などでも子供たちが真剣に聞き入ってくれるそうです「インターネットなどで情報量は増えましたが、文字ばかりで子供たちの聴く能力は衰えてきていますよね。実際に声に出して伝えることの大切さはこれから見直されていくのでしょうね。」とお伝えすると、今後の夢や目標を語ってくださいましたさて、本番は・・・ぐりとぐらを私の子供たちに聞かせたかったのですが子供たちは眠くなってしまうから・・・ということで、自宅でゆっくりすごしましたNHKのドラマで同じくゴールデンレトリバーのセラピードッグが出ていたのを観て小さな共時性を感じました
2006.05.20
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先日、二胡奏者のジャーパンファンさんのお仕事をさせていただきましたいつかお会いしてみたいシリーズ(?)がまた叶いましたそれもいつかレッスンを受けてみたいシリーズのリストに入っていた名演奏家の方でしたので、演奏会会場で月一回レッスンをされているということを初めて知り、とても驚いてしまいました昨年、子供たちも「習いたい。」と言い出し私もまだ身軽な頃に中国で買い求めた二胡が家で日の目を見ないまましまわれていることもあり、どの先生についたらよいだろうかとリサーチをしていたのでしたワークショップやセラピーの仕事の際も用いていた大好きなCDはジャーパンファン氏による演奏ですジャーパンファン氏のサイトも見つけ、(さすがに横浜までは通えないなぁ・・・)と候補外でしたリハーサルの立合いをする間、ずっと舞台袖で拝聴することができました穏やかな話ぶりや表情に、一般的なクラッシックの演奏家の張り詰めた緊張感はありませんでした(同じく二胡奏者のお兄さんと、楊琴奏者、ピアニストといったアンサンブルというせいもあるかもしれませんが)「先生のCDをいつもヒーリングのときに使わせていただいております。」とお話させていただくと「おお~~~~(にこにこ)。」と名刺をいただきました(先生の音楽を使って、ヒプノセラピーの誘導CDを作りたいのですが)というひとことは演奏前なので控えましたいつの日か「ぜひお使いください。」と言っていただけるように修行修行・・・^^>”
2006.05.18
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せっせとレポートを書いておりましたが、ふと目にとまってしまったキーワードから次々に記憶がひもとかれ(あああ・・・悪いクセです・・・)おととしの世界平和の祈りの日にみえていたアイヌのシャーマンはどなただったか次期開催国はどこだろう??などなど気になってしまい、ついつい書棚の『ホワイトバッファローの教え』を手にとってしまいましたアイヌモシリのメッセージ世界平和と祈りの日 2006、6・21 ニュージーランド世界平和のいのりの日って?1993 年の国際先住民年をきっかけに、世界各地の先住民が集まり、地球環境が危機に瀕した今こそ、そのメッセージを世界に伝えようといううねりが始まりました。その一人、ネイティブ・アメリカン、ラコタ族の精神的指導者であるチーフ・ア-ボル・ルッキングホースが、地球に平和と癒しをもたらすには、多くの人と心を一つにして祈らねばならない、という啓示のもと、「World Peace & Prayer Day -せかいへいわといのりの日」を毎年夏至の日に世界各地の聖地で行っています。この集いは 1996 年に北米大陸の聖地で始まり、2001 年からは、アイルランド、南アフリカ、オーストラリア、そして日本という世界の 4 カ所で行われることになりました。地球の平和と癒しを願うこの集いの開催地として日本が選ばれたこと、それにはさまざまな意味があるのではないでしょうか。つづきはコチラ
2006.05.14
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なんとなんとカメ(遅い)レポートが一気にすすむ方法を発見しました!昨日楽天ブログを利用してみて一挙に1万字の下地ができてしまいました(なぜ?)あとは3200字内にまとめてあっという間に仕上がりましたワードより気持ちがのるのはどうしてかしら??と思いつつ締め切りあとでその心理的要因を考えてみたいと思います読みに来てくださった方大変失礼いたしております福祉レポートの下書きですので面白くない日記です お見逃しくださいませ^^;******問題解決のための集団を活用したあらゆる援助方法を集団援助技術(グループワーク)という。 集団援助技術の定義の最初とされているのは、1935年にウイルバー・ニューステッターが全米社会事業会議(NCSW)の集団援助部門において、集団援助技術の最初の定義を明らかにした「集団援助技術とは自発的なグループ参加をとおして個人成長と社会的適応を図る教育的過程である」という提起である。以降、集団援助技術は教育か社会福祉援助技術かという議論が始まった。実践としては早い時期に推進されていたが、理論的にはJ・デューイ、G・メイヨー、K・レヴィン、J・モレノなど1930年代の実証的なグループダイナミクスの影響によるところが大きかった。 公式の定義となったのは、1946年「グループワークの母」呼ばれているグレース・コイルが全米社会事業会議において「集団援助技術は、個別援助技術や地域援助技術と並ぶ、社会福祉援助技術の一方法である」と報告し、公式に定義づけられた。 グループワーカーの機能に関する定義は、 1949年アメリカ・グループワーカー協会(AAGW)採択したグループワーカーの機能に関する定義は、その後の集団援助技術の標準的定義となった。冒頭には「グループワーカーは各種のグループを援助してグループ相互作用とプログラム活動によって個人の成長と望ましい社会的諸目標が達成できるようにつとめる」とある。 集団援助技術の理論的モデルは、「社会的目標モデル」「治療(矯正)モデル」「相互作用モデル」の「生態学システムモデル」等の理論体系に分類される。「社会的目標モデル」 ジセラ・コノプカ(1963)『ソーシャル・グループワークー援助の過程ー』ソーシャルグループワークとはソーシャルワークの一つの方法であり、意図的なグループ経験を通じて、個人の社会的機能を高め、個人・グループ・地域社会の諸問題に、より効果的に対処できるよう、人々を援助するもの。「治療(矯正モデル)」R.ヴィンターやH.トレッカーが提唱した。援助者による積極的な援助を通して、グループ内の相互作用を意図的に利用することで、メンバー個人の成長と発達を目指すもの。対象は身体や精神に障害のある人・犯罪者・情緒障害者・孤立者に対し個人の矯正・治療、悪い影響や有害な状況の改善と防止を目的とする。断酒会、禁煙会など目標達成のために特定のグループ状況を作り出す手段である。その中で援助者は「変化を起こさせる人」としての役割を担うこととなる。「相互作用モデル」(シュワルツ)W.シュワルツやG.コイルが提唱。メンバーの相互作用を活性化させることで、相互援助システムを構築することを目的としている。その中で援助者は「媒介する人」、「可能ならしめる人」としての役割を担うこととなる。W.シュワルツの提唱『4つの展開過程』1、準備期(波長あわせ)あらかじめメンバー個人の心理・社会的状況を把握しておくこと(アセスメント)で、援助者の心理的な準備がなされ、メンバー間の力動に対して適切な理解や洞察を加えることができることである。2、開始期(契約)グループの目的と個々の利用者の目的を明示し活動の条件や合意を作り上げながら利用者間の相互支援を促進していく。また目標達成のために個々の利用者の自助能力を引き出しグループ過程への参加を支援する。3、作業期(要求)グループ間のメンバーシップや課題達成を通じてグループが発達していく次期である。個々の目標を明確にし、課題達成を要求していく段階でもある。援助者はグループ活動を妨げる原因を取り除き、問題解決のための援助も行っていく。グループと外部のシステムと連携をとることも発展性をもたらす一要因となる。4、終結期(分離)グループへの援助活動を終わらせその効果や意義を評価し記録する。必要があれば、援助後の方向付けを支援または他の社会的援助サービスへの移行など援助後の計画を行う。「生態学システムモデル」L.シュルマンが提唱。個人、家族、集団、地域と社会環境の双方の相互作用により、個人はもとより グループ、コミュニティの社会的機能の向上、改善を促進するものである。グループダイナミクス理論K.レビンが提唱。個人の行動変容には、グループ内に発生する心理的力動性を把握し活用することの効果を実証した。 グループワークの目的のひとつには人間関係の改善を援助することにある。認知のゆがみにより他者に対して刺激される感情が視点をかえることにより自己覚知を促進していく。グループワークに参加することによって他者から援助されたり、援助する役割を担うことで、 喜びと自信を強める効果を得るのである。 私が関わる支援グループとしては、文部科学省による地域支援(生涯学習)におけるグループワークがある。コミュニケーションに課題をもつ青年向けのグループや行政主宰の子育てサークル支援活動である。また、個人で主宰している会としては、虐待(または虐待傾向)にある子育て中の母親対象のセルフケアグループや少年非行を経験する子供を持つ母親対象のワークショップグループがあるが、グループワークによる成長・発達、啓蒙、自己啓発、の展開はケースワークのみの場合よりもはるかにその過程は早い。グループワークの利点としては人間関係のつながりを広げることで行動範囲が拡大し、生活の質(QOL)が高められる。また家庭で孤立しがちな子育て中の母親や高齢者、障害者には生活圏の拡大や情報交換、積極性や主体性の育成や精神的相互扶助といった側面もある。効果としては、他メンバーとプログラム活動などの交流を通じて、不安や孤独感が軽減され、情緒的な安定がもたらされることで、自らの問題に取り組む機会が与えられる。生活上の心理ストレスや現実問題の対処能力を高めることを目的に、他のメンバーの行動モデルを見たり、情報を得たりすることで、新しい行動の学習や価値観の幅が広がることが助けられる。その際援助者の役割としては個人の感情や行動を 個別的に把握し、また同時にグループ内で共有されている感情や全体の 方向性も把握しメンバー間の相互作用の活性化を図るために、自由で率直な話し合いを保証し、メンバー同士が理解しあえる、安全で自由な雰囲気をつくる必要がある。 共通テーマがあらかじめ設定されていないグループの場合、目的意識 や所属感を持って参加する人が少ない場合もある。気楽に参加できるような雰囲気作りを心がけ、「ただその場にいる」ことで、参加の主体性を認める配慮が必要である。 また病状の不安定な場合は、その生活の状態と 治療の連続性も把握し、過度な負担にならないよう配慮した上でグループに導入する。グループに関わる援助者は、グループ内の相互作用が、活性化すればするほど、グループ内に緊張が生じたり、個人がグループに対して過度に依存的、被害的に陥ることもあるため、病状の悪化を招く可能性も念頭に置かなければならない。安易に援助者がメンバー個別に介入することで解決を図るのではなく、グループ内で解決を図る働きかけがグループの成長につながると考える。
2006.05.14
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明日買い物に行こうと思います。。。。。。(と、つまらないタイトルにしておけば、だれもいらっしゃらないでしょう。たぶん^^;)福祉援助利用者の自己実現のを支援するために、ソーシャルワーカーが提供可能な専門技術のひとつに個別援助技術(ケースワーク)があげられる。個別援助技術はソーシャルワーク、ソーシャルケースワークとも呼ばれ、心理カウンセリングが心理的問題の解決を目的とするのに対し、生活問題の解決およびクライエントをとりまく環境の改善が目的である。支援方法は面接による福祉ニーズの発見と問題解決の模索、社会福祉援助を初めとする社会資源の活用であり、社会環境への適応や参加を基盤とする自己実現を目標としている。個別援助技術の特徴は『個別化の原則』である。福祉援助技術は救貧的な思想を背景にした民間の社会福祉が発達しセツルメント運動等の社会改良運動を経て1900年前後から専門化へと発展した。その後アプローチの変遷を経て、現在「人」「環境」「相互作用」をより緻密に分析した統合理論は1970年代以降『ライフモデル・アプローチ』として社会福祉援助技術論の基礎モデルとして注目されてきた。1990年代には社会福祉援助技術を進めるための専門家の力量と社会的責任性を積極的に提唱する『エコロジカル・ソーシャルワーク』をC.ジャーメイン、A.ギッターマンが定義づけている。個別援助技術の理論や原則には様々なものがあるが、まずあげられるのがケースワークの母と呼ばれるM.リッチモンド(1922米)の存在であろう。著書『ソーシャル・ケース・ワークとは何か』の中で「ケースワークとは、人間とその社会環境との間を、個々に応じて意識的に調整することによって、パーソナリティの発展を図ろうとするさまざまな過程からなるものである」と定義した。パワーズの定義(1949年);ケースワークはクライエントとその環境の全体または一部分との間に、より良い適応をもたらすのに役立つような、個人の内的な力、及び社会の資源を動員するために、人間関係についての科学的知識及び対人関係における技能を活用する「art」である。パールマンの定義(1957年);ケースワークは個人が社会的に機能する際に出会う問題を、より効果的に処理できるよう援助するために、ある人間福祉機関によって用いられる一つの過程である。バイステックの7つの原則 バイステックは、心理・社会的問題をもった人びと(利用者)に共通する基本的欲求を七つに分類した。そしてこれらの「七つの欲求(第一の方向)に対して、ワーカーは敏感であり、理解し適切に反応し(第二の方向)、クライエントはワーカーの感受性、理解及び反応を覚知する(第三の方向)」という、ワーカーとクライエントの力動的関係の中に含まれる要素を七つの原則とした。(バイステック『ケースワークの原則』) 七つの原則の名称は以下の通りである。 ☆個別化;クライエントのもつ問題が、例え他の人の問題と類似のものであるように見えても、固有なものであることをワーカーが認めることである。 ☆意図的な感情表現;クライエント自身が表現することを避けようとしている感情を大切にしながら、ときには刺激を与えながら感情表現を促すことである。クライエントが否定的感情を表現するためには、大きな不安と苦痛を伴うものである。ワーカーがそのことを認め、心理的支えになることによってこそ、その表現は可能となる。 ☆統制された情緒的関与;ケースワーカーがクライエントから投げかけられた感情を敏感に受けとめ、その表現されている感情やその感情やその底に潜んでいる意味を理解しながら、そのクライエントの感情に適切に反応することである。 ☆受容;クライエントを理解するために、クライエントをひとりの人間としてあるがままの姿-態度、行動、感情など-を認め受け入れることである。☆非審判的態度;クライエントを受容するための前提となる原則であり、ワーカーがクライエントの行動や態度に対して、ワーカー自身の持つ価値観や倫理的価値判断によって批判したり、評価したり、また、ワーカー自身のそれをクライエントに押付けたりしないことである。☆クライエントの自己決定;クライエントの選択と決定の自由を認め、そしてクライエント自身が、自分の置かれている状況の中で、進むべき方向を自分の意思と力によって決定し、行動できるよう援助することである。☆秘密保持;ワーカーが、クライエントによって打ち明けられる問題の情報を他の誰にも漏らさないということである。秘密を守ることは、福祉の専門職者として当然の義務であり、ケースワーク援助をより効果的にするため、つまりクライエントとの信頼関係を保持するためにも重要である。(1)過程の意味 ケースワークは要援助者と援助者との対人関係を軸に展開されていく。その「過程」は、援助活動の時間の流れに沿った「一定の手順と方法」で提供される。 診断派はケースワーク過程を「インテークスタディ→社会的診断→社会的処遇」という枠組みで考え、機能派は「初期の局面、中期の局面、終結の局面」という時間的経過にしたがって区分する。また折衷派で知られるパールマンは、ケースワークを問題解決の過程としてとらえ、「開始期→診断期→問題解決」と考えた。このように「過程」については、さまざまな論議がおこなわれてきたが、それらの今日における共通点は、1、援助が開始されてから終結までの時間的な段階が重視されているということ、2、要援助者が問題の解決過程における主役である、という二点である。 (2)ケースワークの構成要素 ケースワークは、1、「クライエント(要援助者)」、 2、「ソーシャルワーカー(援助者)」、 3、「援助目的」、4、「援助関係」、5、「社会資源」の5つから構成されると考えられる。 効果的な援助のためには、クライエントとソーシャルワーカーの「援助関係」に良好なコミュニケーションと、互いの信頼関係が不可欠であり、「援助目的」を達成するためには、社会的に存在し、また利用することのできる物的・人的な要素が必要である。 社会資源とは、社会制度・機関・組織・施設・金銭はもとより個人・技能・知識・専門職やボランティアなど、社会的に存在する一切の物的・人的な要素である。 (3)援助関係における原理・原則 バイステックケースワークの展開過程社会生活上の諸問題に直面して困難な状況におちいっている個人または家族(利用者)に対する社会福祉援助の提供は、援助活動の時間の流れに沿って「一定の手順と方法」を持って提供される。この手順と方法を「過程」とよぶ。ここではこの過程を「インテーク→調査→診断→処遇」と考え述べていく。 1.インテーク(intake‐受理) 利用者の抱える問題が、社会福祉機関にもちこまれる最初の段階を「インテーク」という。機関としてその問題を取り上げるか否かを決定する段階である。ここで行なわれる面接をインテーク面接という。 〈事例〉母親がストレスケア講座参加後、個人相談を持ちかけケースワーカーと面接した。 事例は、相談を受けた心理カウンセラー(私)が、会場が福祉センターという専門機関だったためその場で職員(保健婦)と確認し、相談室にて対応。。このような場合、母親の気持ちを無視して他機関へ紹介すると、自己開示が滞ってしまうこともある。まず母親の葛藤している気持ちを共感的に受けとめ、ともに支えていこうとする姿勢や態度で接した。(1)インテーク面接インテーク面接では問題の概略を把握し、援助の大まかな見通しを立てる。具体的には次のようなことをおこなう。 1、利用者の話を傾聴し、主訴、要求、問題点を明らかにする、2、利用者は何故来談することになったかを明確にする(例えば、母親の問題を本人を含め家族がどのように受けとめているのか、家庭・園などの教育関連・地域社会での状態はどうか、これまでどのような援助を受けてきたのか、等。)、3、用者の主訴、要求、問題に対して、この機関ではどのような援助が行えるかを説明し、ケースワークの進め方を伝える、4、ケースワークを受ける意思があるかどうかを確認する(最終決定は利用者本人がおこなうことが重要である。)、5、その機関で援助することが適切でないと判断した場合は他の機関を紹介する、等である。(2)インテーク段階での留意点問題は利用者本人が持ち込む場合と、本人以外の他人が持ち込む場合があるが、問題解決の主役は利用者本人であることを忘れてはならない。他人が相談を持ち込んだときは、本人に問題解決の意思を形成させることも課題となる。インテーク面接では、利用者の話を傾聴し、共感的理解が必要となる。ワーカーは、利用者の心の動きに敏感になること、利用者が自分は尊重されているのだと実感できるような心づかいを忘れてはいけない。こうしたワーカーの態度に支えられ、利用者は安心して鬱積していた思いを打ち明けることができ、信頼関係も樹立されていく。2.調査 利用者の援助を求める意思が確認されると調査をおこなう。そのため、本人や家族に来てもらうか家庭訪問をし、より詳しい話を聞く。必要に応じて医師や福祉職員(保健婦)などの関係者からも話を聞くが、この場合は本人の了解を得る必要がある。医師の診断や心理テストが必要なときは、その理由をよく説明し、本人が不安を持たないように配慮することが重要である。 1、生活歴・生育歴(健康等含む)、2、社会的活動の場(職場、教育関連等)での様子、3、家庭の状況、4、経済的社会的状況、等である。3.診断 調査でわかった多くの事実を総合的に判断して、問題の原因を見出すことを診断という。正確には「社会診断」といい、利用者の問題解決に役立てるためのものである。 正しい診断をするためには問題を、多くの異なった角度から考えることが大切である。例えば、前述の母親は単純に子育てのストレス下にあるからではないかと診断することは誤りである。心理面、環境(家族関係、社会的環境)、身体面など多くのことが関係している。 診断はまず、記録をよく読み問題の原因は何か、問題の相互関係はあるかまた生活歴(生育歴)の検討、経済的・社会的要因の検討、などをおこなったうえで、援助計画をたてる、ことになる。調査によりわかったことは母親の体調、夫が休日に家事・育児に参加せず一人で外出してしまい孤独感と子育ての責任を一人で負うことのストレスによるものであると自己確認。次のような援助が計画された。 1、子育て支援の利用で子供を数時間託児プログラムを利用しその間身の回りのことを行う。2、医療機関で検診を受け体調の確認をする。3、週1回、母子サークルのプログラムに参加する。4、生活習慣の見直し(本人の気づきから) 4.処遇(treatment) 調査・診断に基づいて、利用者の問題解決のための援助計画が立てられ、具体的な援助活動が展開される。この段階を処遇という。 ケースワーク処遇を大別すると次の二つになる。 直接処遇:利用者に対し直接働きかける援助のことで、利用者自身の問題解決能力を強めることを目指す心理的援助がその主なる手段である。直接処遇として、母親には、「グループ・ワーク」がトリートメントされている。 間接処遇:問題解決の模索として家庭や職場・学校・地域社会等における対人関係の調整と、社会資源を活用して問題解決のために役立たせる援助を想定している。後者には、経済的援助や各種の機関・施設の利用などの具体的サービスの提供が含まれる。実際のケースワーク援助においては、直接処遇と間接処遇を有機的に関連させて用いることになる。すなわち、利用者自身が持っている能力と彼の環境に含まれている社会資源を最大限に用いて、利用者の社会に生きる人間としての力が強められるよう働きかけていくのである。
2006.05.13
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