何回も書いているようですが、第三者の弁護士による監査なんて意味がない。
解散した政党に関しては政治資金監査を総務省に提出する義務があるのだから、どっかの新聞社か週刊誌がそいつを開示提供してもらえば早そう。
別に第三者がやらなくても、マスコミは政治の監視者であるという限りは、第三者に無償で参加することをなぜ言い出さないのかな。弁護士資格を持っているひとはいくらもいるでしょう。
処方箋偽造で30錠程度なので、自分で使うのかなとも思ってましたが、結構な量を(150錠程度)をだまし取っていたそうな、一人に売っていれば、自殺幇助の可能性が存在しませんかね。(前に生活保護の立場を利用して明らかに自殺に使える量を販売している例がありましたが、この場合にはその量が自殺に用いることができるかどうかは分からないので、自殺幇助には問えず、単なる詐欺罪でしょう)しかし、この場合は、薬学の知識があるわけですから、自殺幇助を問えると思います。しかし、多分、本人が用いたか、なかなか寝ないねたきりの老人を静かに眠らせるために使ったのかと思います。このあたりを明らかにして欲しいな。