アラ還の独り言

アラ還の独り言

2016年12月09日
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カテゴリ: プレスリリース
テレビのニュースでも、大新聞の社説でもこの法案が通ればカジノが解禁されるかのような報道がなされてい明日。

第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

第九条  カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。

第十条 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
 一 カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項
 二 カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
 三 カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
 四 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
 五 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
 六 広告及び宣伝の規制に関する事項
 七 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項
 八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項



わが国でギャンブル依存症の率がずば抜けて高いのは子どもたちの目につくところにもギャンブル場(パチンコ)があるからです。また大人も入るためのハードルは非常に低い。ですから、パチンコもカジノ施設で行うことにすることによって、簡単には入れ無くすることが必要です。

この法案をさっさと通して、野党は第十条に関する宿題を解消する案を、作り始めることが大事だと思います。依存症に関しての議論は、この法律が成立して初めて議論が可能となり、日本人は依存症に体質的になりやすいので、日本人は入場制限をするとか、日本人の依存症は、町中にパチンコがあるからなので、これを機にパチンコはカジノに限ることにするとか、スロットも同様。これならば応援しますけど。

やり方が卑怯というなら、台湾国籍もあったことを、サポーター投票が終わってから明らかにするような党首の方がよっぽど汚い。





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最終更新日  2016年12月09日 12時51分24秒
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