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※2015年は、上限額の目安が2倍になるなど、ふるさと納税制度が拡充されました。
上限額の目安をお調べの方は制度拡充も反映した以下の日記を参照してください。
〇ふるさと納税の上限額の目安(2015)
前回に引き続き、ふるさと納税の上限額(実質2000円負担におさまる上限額)について。
ちなみに、前回の日記。
・ ふるさと納税の上限額(基礎編)
” 実質2000円の負担で、全国の美味しいもの各種をお取り寄せ
”の、ふるさと納税なのだけど、
実質2000円負担におさまる上限額が分かりにくいのが悩みの種。
だけど、分かってしまえば簡単に計算できるのだ。
1.前回のおさらい
ふるさと納税(正確には寄附)をしたときに、還ってくる金額は以下の合計。
〇所得税:(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税限界税率が軽減)
〇個人住民税(基本分):(寄附金-2千円)×10%を税額控除
〇個人住民税(特例分):(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税限界税率)
なお、 ”個人住民税(特例分)”の上限は住民税所得割額の1割。
平成26年度から、所得税限界税率は、復興特別所得税を加算した率。
2.実質2000円負担におさまる上限額
上の項目の中で、”実質2000円の負担に収まる上限の金額”を見極める上で必要なものは以下の2点。
・個人住民税(特例分):(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税限界税率)
・個人住民税(特例分)の上限は住民税所得割額の1割。
上限の状態を式にすると、
住民税所得割額 × 10% =(寄附金-2千円)×(100%-10%-所得税限界税率)
式を変形すると、
寄付金 = 住民税所得割額 /(0.9 - 所得税限界税率)/10 +
2000円
所得税限界税率の区分ごとに、表にすると以下のとおり。
”課税される所得金額”と”住民税所得割額”の2つを押さえれば、”実質2000円負担におさまる上限額”はたちどころに計算できるのである。
簡単でしょ。
ちなみに、”課税される所得金額”というのは、給与所得者の場合、勤務先から受け取った金額から給与所得控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などもろもろの所得控除を差し引いた金額。
源泉徴収票で見ると、”給与所得控除後の金額”から”所得控除の合計額”を引いた額。
給与所得以外に総合課税の対象となる所得があれば上記にプラスするのだと思うけど、そのあたりは経験が無いのでよく分からない。
それから、”住民税所得割額”は、”課税される所得金額”に住民税の税率10%を掛けた額が基本。それに、申告分離課税にするものがあれば、そのうちの住民税分を加算。
3.株式譲渡益をふるさと納税に使うには
株式譲渡益は、源泉分離課税でも申告分離課税でも税率は同じ20.315%(復興特別消費税込み)。だけど、源泉分離課税だと、ふるさと納税的にはノーカウント。
申告分離課税を選択すると、住民税分(利益の5%)が”住民税所得割額”に加算され、ふるさと納税の原資となる。
なお、源泉分離課税の対象となっていても、確定申告の際にあらためて申告分離課税を選択可能
。
注意点としては、申告分離課税を選択すると、扶養に入っている方だと、金額によっては扶養からはずれてしまって損なケースがあるようだし、
また、専業や自営で国民健康保険に加入している方は、保険料の算定に跳ね返ってしまい、損なケースがあるようだ。
4.FXや先物取引の利益をふるさと納税に使うには
FXや先物取引の利益は申告分離課税が基本なので、 住民税分(利益の5%)が”住民税所得割額”に加算され、ふるさと納税の原資となる。
ただし、扶養や国民健康保険料との兼ね合いは株式譲渡益の申告分離と同じ。だけど、こちらのほうは、源泉分離という選択肢が無い。
利益が20万円以下で、他に確定申告をする必要がなければ、確定申告自体をしない(つまり税金を払わなくて良い)という選択肢が一応ある。この場合、当然ふるさと納税も一切出来ないことになるけど、トータルで得なケースが無きにしもあらず。
5.最後に
ふるさと納税の当初の趣旨とは違っているのかもしれないけれど、
制度ができたからには、合理的経済人として、自分の得になるよう最大限活用してみようと思う。(本当は、小さな得のために貴重な週末を何度も潰すより、株式投資のパフォーマンスを0.1%でも向上させるべく個別株式の検討に専念するのが最も経済合理的であるというのはナイショ)
それから、今回、ふるさと納税について、にわか勉強でまとめてみたけど、経験が少ないので間違っていることがあるかもしれません。正確を期すなら、自治体(住んでいるところの自治体ではなく、ふるさと納税先の自治体が親切)に確認してみることをお奨めします。
※2015年4月8日、冒頭に追記。
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