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本ブログ開設以来はじめてのお正月を迎えようとしています。明日12月30日から来年1月4日まで帰省のためお休みいたします。実家にHPがなく、携帯電話もPHSのため日記が書けません。1月5日あたりから再開をしたいと思います。来年も「子ども・教育」「新会社法」「消費者問題」の3つが中心になると思います。2月1日で丸一年になるので何とかそれまで1万アクセスに届けば思っていますがちょっと厳しいですね。 皆様もよいお正月をお迎えください。来年もよろしくお願いいたします。
Dec 29, 2005
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先日から話題にしている「敷金返還」のトラブル、12月16日朝日新聞夕刊によると16日、借り手側の言い分を認めた判決がでたようである。さてその判決であるが『最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は「修繕費などは本来賃料に含まれる」として貸し手負担の原則を最高裁として初めて確認。』となっている。この判決に基づけば修繕費は原則家賃に含まれるということになる。しかし、例外があり、『「借り手の負担範囲が契約に具体的に明記されているか、口頭の説明により借り手が明確に認識していなければ、借り手に特別の負担は課せない。」と初判断を示した。』と言っても借り手は基本的に「弱い者」である。この例外では「そこはおかしい承諾できない」と思っても大家さんのいいなりにならなければならない場面が多いと思う。しかし、今回の例では『貸し手は「負担区分表」として、ふすまの汚れ、床の変色など項目別に細かく借り手に負担を求める文書を契約時に渡していた。二審判決はこれを「明確な記載」としていたが、最高裁はこれでも「通常の汚れや傷も含む趣旨だと誰が見ても明確とはいえない」と判断。入居時の説明も十分と言えず、「合意が成立したとはいえない」と結論づけた。』と「明確な記載」の判断基準はかなり厳しそう。『原告側代理人は「これほど細かい負担表が無効とされればほとんどのケースが無効だ。借り手に負担を求められるケースはほとんどなくなるはずだ」と意義を語った。』借り手が大家の言いなりにならざるを得ないので解釈でバランスを取ろうというのでしょうか。
Dec 28, 2005
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先日から話題にしている「敷金返還」のトラブル、12月16日朝日新聞夕刊によると16日、借り手側の言い分を認めた判決がでたようである。記事は『退去時に敷金の返還をめぐってトラブルになるケースは多い。国民生活センターには毎年1万件を超える相談があり、各地で訴訟が起きている。』 として、けっして珍しいことではないことを強調していた。 『通常の傷や汚れは家賃に含まれるという原則は国交省のガイドラインも明示しているのに、特約などで借り手に負担を求める例は依然として多く、これを厳格に解釈した判決の影響は大きい。』「借りた物を約束どおりに使って、約束どおりの使用料を払う。」これでいいのではないか。約束どおりに使ったのに別に料金を払うのなら使用料や賃料は何のお金ということにはならないか。
Dec 22, 2005
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先日から話題にしている「敷金返還」のトラブル、12月16日朝日新聞夕刊によると16日、借り手側の言い分を認めた判決がでたようである。『賃貸マンションで普通に暮らしていて生じた床や壁の傷や汚れを借り手の責任として、修繕費やクリーニング代を敷金から差し引けるかが争われた訴訟の上告審判決が16日、あった。最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は「修繕費などは本来賃料に含まれる」として貸し手負担の原則を最高裁として初めて確認。「借り手の負担範囲が契約に具体的に明記されているか、口頭の説明により借り手が明確に認識していなければ、借り手に特別の負担は課せない。」と初判断を示した。差し引かれた敷金約30万円の返還を求めた借り手の請求を退けた二審・大阪高裁判決を破棄。審理を同高裁に差し戻した。』 まだ確定したわけではありませんから断定できませんが最高裁判所が「修繕費などは本来賃料に含まれる。」と判断したことは今後の同種類の紛争に指針をあたえることになります。これも「普通にくらしていた」イコール「通常の使用」が前提のよう、それと契約上(口頭の説明でも)借り手の負担が明確になっていない場合のようです。では貸し手側は契約時に明確にすればということになるでしょう。賃貸契約時に納得するまで確認することが借り手には重要ことです。
Dec 21, 2005
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随分間があいてしまいましたのでまずは前回のお話を掲載します。11月12日付朝日新聞土曜日版「be」の「beeクリニック マネー外来」で敷金返還が採り上げられた。 この記事には『「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の例』と題していくつかの事象をあげ、どちらが負担するかとその考え方が一覧表になって掲載されている。そのひとつに「借り手の不注意で雨が吹き込んだことなどによるフローリングの色落ち」は借り手が負担となっている。 その考え方は「善管注意義務違反または過失に該当するする場合が多い」となっている。ここも通常の使用すなわち居住の目的でふつうに使っていてそうなったのならいいのだろうが借りての不注意でとなっている。注意して使用していれば防げたことはやはり借り手の負担なのか。というところまででしたね。さて今回は他の例でもよく出てくる「善管注意義務」の説明をしましょう。この記事のQ&Aを引用するとQ 「善管注意義務」なんて耳慣れない言葉がかいてあるけど。A 「善良な管理者の注意義務」という法律用語の略なんだ。簡単に言うと、 普通なら気づくはずの注意を払って生活したかどうかということだね。だ から、日照でフローリングの床が色落ちすることは借り手の責任ではない けど、もし、雨漏りをしているのを知っていながら大家さんに連絡せずに 放置していてフローリングが色落ちするなどしたら、、「善管注意義務違 反」を問われる可能性がある。 「善良な管理者」という言葉の響きは思い感じがするがこの物を借りているいう場合「自分のものだったらふつうそれぐらいのことはするでしょう。」というぐらいの注意を怠ることのようである。「人のものだからいいか。」というのは「善良な管理者」ではないようである。
Dec 19, 2005
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年末に増える空き巣、どうやって侵入するのか。そして、消費者問題・架空請求・振り込め詐欺に詳しいはずのきょういく行政書士が・・・・・・。 あなたを狙う新「在宅窃盗犯」、在宅ということは正確には「空き巣」にはならないのでしょうか。 詳しくは本日12月16日(金)午後9時 テレビ東京「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ」をごらんください。きょういく行政書士出演の再現VTRがあります。 おっと裏番組に強敵出現。ミキティ見たら速やかに12チャンネルへ。
Dec 16, 2005
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11月の東京都公報では「振り込め詐欺にご用心」の記事で「都民の皆さまへ」とし、これから年末に向けて、振り込め詐欺が増加する恐れがあるが、振り込め詐欺は予防可能な犯罪なので正しい知識をもち、被害に遭わないようにしてくださいと呼びかけている。そして「振り込め詐欺被害防止3か条」として 1 あわてない 2 すぐお金を振り込まない 3 家族や警察に相談する 昨日、私が空手を教えている会社員の方が「うちにも振り込め詐欺の電話がありました。」と話してくれた。奥さんが応対したそうなのだか「旦那さんが痴漢をした・・・。」で始まり、横で男性の泣き声がしたという。しかし、この方は空手は初段の腕前、自分に厳しい人である。痴漢をしたり、メソメソ泣いたりする男ではないことは奥さんが一番よく知っている。奥さんは相手の巧妙な手口にも動じなかったらしい。
Dec 14, 2005
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11月の東京都公報では「被害が減らない振り込め詐欺」として、一昨年、「緊急治安対策本部」を設置し、治安回復の取り組みを開始した結果、改善傾向を示しているとし、特にひったくりや侵入盗などの犯罪は、昨年、対前年比で2割前後の減少となり、確実に回復基調にあるとするも振り込め詐欺だけは被害が後を絶たず、その手口も悪質巧妙化していると報じている。
Dec 13, 2005
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11月30日付朝日新聞によると振り込め詐欺の手口はより巧妙になっているという。医師宅には医療ミス、会社員宅にはわいせつ行為の示談金など。10月14日の朝日新聞「青鉛筆」のコーナーには小学校教員宅に教育委員会職員を名乗り、「主人が子どもに怪我をさせた。」ので和解金を、という手口が掲載されていた。いずれも医師宅・教員宅だという情報をどこからか入手しないとできない手口である。私のところにきている架空請求の相談も「勤めている会社の住所や電話番号を知っていた。」「以前請求された出会いサイトの料金が違う会社からきた。」等、これもどこからその情報を入手したのか。
Dec 12, 2005
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11月30日付朝日新聞によると警察庁は全国の捜査員を首都圏に集めて取締りを強化しているとのこと。今年上半期の事件では振込先口座の解説場所の七割、引き出し場所の八割が首都圏に集中する一方で首都圏内の被害届は全体の3割以下だったそうである。首都圏の犯行グループが地方を狙うとう構図のようだ。私が相談を受けた事例でも近畿の方からの相談で指定された口座を聞いてみると東京の支店だったり、東京の方からの相談で指定された口座を聞いてみると大阪だったり。「そんなところから集金にくるわけないでしょう。」というと安心される方がほとんどだった。
Dec 4, 2005
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11月30日の朝日新聞朝刊が「振り込め詐欺、やまぬ被害」という見出しで、同じく11月の東京都の広報では「被害者が減らない振り込め詐欺」という見出しで、それぞれが消費者により一層の注意を促しています。私のところへのこの部類(アダルト系・出会い系サイトの架空・不当請求)の相談は今年の春頃がピークであり、消費生活センターはもちろんのこと、警察や銀行も私たちの情報提供に積極的動いてくれるようになったのもこのころです。昨年の春ごろはまだ料金が不当に高額なサイトとのやりとりが多かったのですが今年に入り、まったくの架空の請求がほとんどになってきました。夏に入ると次第に相談件数も減ってきたのでひと段落ついてのかなとおもっていたのですが・・・。
Dec 2, 2005
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