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2009年07月29日
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テーマ: 行政書士(117)
カテゴリ: 風俗営業


その地域で一番の繁華街を見ても、風俗営業のカテゴリーに入るのは、パチンコ店と雀荘くらいしかないような場所。

こういった所で問題となるのが、そのお店の所有者(大屋さん)が「風俗営業」という言葉に拒否反応を示すことです。

法律のカテゴリーとしては「風俗営業」というのは、クラブやスナック、パチンコ店、雀荘、ゲームセンターになっていて、いわゆるピンク系のお店は「性風俗特殊営業」とカテゴライズされるのですが、世間一般の人には、こういうことにはまったく知られて無く「エッ!風俗のお店!!普通のナイトクラブと聞いていたのに!!!」と驚かれてしまいます。

挙げ句の果てには、「そういうお店なら貸さない!」ということも。

困るのは、風俗営業の許可申請には、大屋さんの「使用承諾書」が必要なのですが、いったん大屋さんが「風俗営業」という言葉に拒否反応を示すと、この使用承諾書になかなか印鑑を押してくれないことです。

何軒も貸店舗を抱えている大屋さんなら、私が「実は風営法では・・・・」と説明するとなるほどと納得してくれるのですが、そうでないケースでは、なかなか納得してくれません。

ましてや今回のように小さな繁華街しかない地域では特に。

実は、今回の依頼もそれが元で現在ペンディング状態。

経営者の方が大屋さん宅に日参しているのですが、なかなかウンと言ってハンコを押してはくれないようです。

しかし、賃貸借契約はすでに結んでいるので、家賃はずっと発生しているという、経営者の方にとってはまさに踏んだり蹴ったりの状態です。

法律の言葉が原因で起きるこのような問題。将来的には「風俗営業」という法律の言葉が変わってくれるといいのですが・・・・。





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最終更新日  2009年07月30日 00時22分27秒
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