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犬のリードが自転車に絡まり女性転倒、右腕まひ 運転の男性に1570万円支払い命令 神戸地裁判決 神戸新聞NEXT 7/21(金) 20:11配信【以下転載】河川敷で飼い犬と散歩していた際、近くを通った自転車が犬のリード(引き綱)と絡まった事故の影響で右腕にまひが残り、自力で動かせない状態になったとして、兵庫県尼崎市の女性が、自転車を運転した宝塚市の男性に約6900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、神戸地裁であった。後藤慶一郎裁判長は双方の過失を認めたが、自転車に慎重な運転が求められる場所での事故と判断し、約1570万円の支払いを命じた。 判決によると、事故は2015年4月、宝塚市の武庫川河川敷遊歩道で起きた。犬を連れた女性の近くを自転車の男性が通過する際、リードと自転車のチェーンが絡まり、男性が転倒。女性もリードを持った右腕を引っ張られて倒れた。 後藤裁判長は、自転車側に「周囲の状況を確認して安全に走行すべき義務を怠った」とした一方、女性にも「犬との距離を適切に保つなどし、人や自転車などの通行を妨害しないよう注意すべき義務を怠った」と指摘した。その上で、現場の河川敷は「散歩などで歩行者が不規則・予想外な行動を取る可能性が相応にある場所」とし、リードの操作が適切とは言い難いなどの事情を考慮しても「女性の過失相殺率は30%が相当」と請求金額を計算した。【転載ここまで】リードと自転車のチェーンが絡まり・・・とはどんな状態?どうすればそうなる?自転車は犬や人の至近距離を走行した?犬はどうなってる? 無事? そこがまず心配最近は散歩のマナーも自転車の走行マナーも非常に良くない人が多い人間の自己本位の見本のようであるロングリードで犬を自由にして人間は犬でなくスマホを見ているこのお二方がそうだという訳ではないが 毎日 半世紀 朝・夕・夜中と犬の散歩をし 同じように毎日チャリでスポーツクラブに通う私・・・半世紀も 多くの犬と生活していれば犬の行動範囲はある程度の予測が立つ・・・が飼い主に関しては想定外の行動に驚くことも多いまた自転車の走行も最近は規則がうるさくなってきてはいるが 歩道も車道も我が物顔に走りまくる・・・若者ばかりではなく子供を乗せた父母も無謀な運転をしている所に出くわすついでに高齢者の蛇行走行にも危機感を覚える年をとると平衡感覚が鈍る所為か本人はまっすぐ走っているつもりらしいがどうしてもふらつくいずれの場合も とっさの場合に対処できるとは思えない犬の散歩がなくなったので せめて目と鼻の先のスーパーくらいは徒歩にしようと出向くが 自転車の往来と犬の散歩者のマナーの悪さに閉口これで事故が起きない方が不思議というレベルこの界隈だけかもしれないが超偏見の自己主張をしてみたくなった婆であるリードは犬の命を守るものであることを飼い主には再認識して欲しいと思う
2023年07月21日
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虐待動物の一時保護に向け法整備を 吉村大阪府知事が環境大臣に要望書提出 現行法では放棄なければ行政が保護できず ABCニュース 6/21(水) 17:38配信【以下転載】大阪府の吉村知事は21日、環境省を訪れ、虐待された動物を緊急保護できるよう法律などの整備を求めて、西村明宏環境大臣に要望書を提出しました。吉村知事は要望書などで、動物を取り扱う業者に所有権がある状態のもとで動物に対する虐待で業者が逮捕された場合、現行法では本人が所有権を放棄しない限り、動物を保護できないと指摘。行政側が動物を一時保護できるよう、西村大臣に法律や制度の整備を求めました。大阪府では2月、寝屋川市でブリーダーの女が動物愛護法違反の疑いで逮捕され、残されたおよそ200匹のイヌが一時、放置されました。(吉村大阪府知事)「もし逮捕された本人が、『これは一時所有権を放棄しません』と(主張した場合)、残された犬猫たちを放置するのかというと、実際そうならざるを得ない」要望に対し、西村大臣は「前向きに議論したい」と述べました。ABCテレビ【転載ここまで】動物を取り扱う業者に限らず 個人の多頭飼養崩壊も所有権放棄の手続きから始めなければ命を救う事ができないどんな状態の犬猫でも勝手に連れ出して医療をかける事は出来ない現状なのである大阪に限らず全国的に緊急保護が可能になるような法律や制度は必要であると思う今 秋田犬や柴犬の放棄が相次いでいる関東エリアでも柴犬や小型純粋種がセンターに立て続けに収容されている小型犬は愛護団体があっという間にオファー 保護が可能である一般がセンターから直接保護をするのはなかなか難しい以前高齢のヨーキーが収容され 我が家での引き取りが決まっていた引き取り当日 引き取り時間確認の連絡を入れたが 『もっといい所が見つかりましたので今回は・・・』と断られた引き取ったであろう団体は目星がついていたので HPやBlogを確認した 案の定状態の悪い高齢犬を引き取ったすぐあと 同じ家に仔犬たちがゾロゾロ引き取られていた高齢犬は間もなく死んでしまった引き取りを強行すればよかったとしみじみ思ったが後の祭り今も収容されている犬達が気にはかかるが 年齢制限で引き取り不可能元気で暇な高齢者は 疾病・高齢犬猫に限るが 一日中面倒が見られる利点はある保護犬・保護猫を家庭に迎えて欲しいと大々的に言われ始めて久しいが 現実的には迎えたくても迎えられないジレンマを抱えた人間も存在する
2023年06月21日
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回転寿司の迷惑行為は「一生モノの代償」自己破産でも「賠償責任」から逃れられない可能性 弁護士ドットコムニュース 2/2(木) 15:38配信【以下転載】レーン上の他人の寿司を食べたり、醤油ボトルの注ぎ口を舐めたり、寿司につばをつけるなど、回転寿司店で、客の迷惑行為を撮影した動画がSNSで拡散を続けている。被害に遭った「スシロー」では、運営会社が行為の当事者と保護者から直接の謝罪を受けたものの、それを受け入れず、民事・刑事で法的措置をとる考えを表明した。もしも、損害賠償を求める裁判を起こされた場合、それが億単位・数千万円単位であっても、このような迷惑行為では「自己破産」しても支払いの責任を免れないことがあるという。バカな行いで一生を棒にふることがあるかもしれず、本当に注意が必要だ。●断じて許さない…回転寿司大手がこぞって法的措置を検討「スシロー」だけでなく、同様の迷惑行為が確認された「はま寿司」も警察に被害届を提出し、「くら寿司」でも過去に撮影された動画をめぐって警察に相談するなど、業界をあげて断固として迷惑行為を許さない姿勢がみてとれる。それもそのはずで、SNSでは「もう回転寿司に行きたくない」などの声も実際に上がっているからだ。スシローでは、醤油差しの交換などの対応に追われ、一時は株価も大きく下落したという。そのような中、ツイッターでは2月2日に、「自己破産」というワードがトレンド入りした。裁判で企業から巨額の損害賠償を請求された場合、自己破産しても、支払いを免れないといった趣旨の指摘があったのだ。企業から裁判を起こされ、億単位、数千万円規模の損害賠償を求められ、その請求が認められた場合に、当事者としては「到底支払うことはできない」こともあるだろう。そのような場合に、自己破産しても免責されないことはあるのか。債務整理にくわしい冨本和男弁護士が解説する。●「損害賠償義務」がなくならないケースがある――自己破産しても損害賠償義務はなくならないのでしょうか。また、どのような場合に免責されないのか教えてください。たしかに、自己破産しても損害賠償義務がなくならない場合があります。「免責」とは、破産者の経済的再生を目的として、破産手続の終了後、破産債権についての責任から破産者を免れさせる制度です。原則として、免責が許可され、その決定が確定すると、破産者は、破産債権について責任を免れます。しかし、以下の債権については、政策的な理由から例外的に免責されないとされています(破産法253条1項)。これは「非免責債権」といい、次の債権が該当します。(1)租税等の請求権(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(3)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(4)破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(5)雇用関係に基づく使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(7)罰金等の請求権●一連の迷惑行為も「免責されない」可能性が大きい――回転寿司店で迷惑行為に及んだ当事者のようなケースでも、上記のような「非免責債権」とされ、免責されないことはありえますか上記(2)「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)に当たるとして免責されない可能性があります。道徳的に非難されるべき行為により負担した債務について、免責を認めることは正義に反することから、非免責債権とされているのです。ここでの「悪意」とは、故意(=わざと)を超えた積極的な害意をいうと解されています。醤油ボトルを舐めたり、寿司につばをつけ、さらにそうした行為を撮影した動画を面白がってSNS上で流すという行為は、お店に財産的損害を与えることを認識・理解し、積極的にこれを容認しているのが通常であるとして、「悪意」があったと判断される可能性が十分あるのではと考えます。弁護士ドットコムニュース編集部【転載ここまで】スポーツクラブへ行く道にスシローがあるいつもなら平日でも開店前から待合用の椅子に人が座ってなっているが 営業中の店内もガランとした感じであるアナログ人間はタブレットでの発注が面倒で行ったことはないのであるが 友人達がネット注文をして スポーツクラブの帰りに お持ち帰りをしているのがちょっとうらやましかったりもしたこれならできるかも・・・と思った矢先の『事件』だった最近では昔ながらのお寿司屋さんがどんどん店仕舞いをしてしまったので お寿司からも縁が遠くなった明日はまた 恵方巻でスーパーの寿司売り場がごった返すだろうと・・・さて話を元に戻すが・・・なんでこんな迷惑な事をする人間が後を絶たないのだろうと思う全て厳罰に処して欲しいそうしなければ再犯する可能性が高いのではないかと懸念される悪質さはどんどんエスカレートしそうで・・・悪質な行為がなぜ起きるのか?自己主張? 誰かに存在を認めさせたいため?面白半分では済まされないそれほど性格を歪ませて育った環境でもなかろうに 何のため?画像を撮っている仲間内の人間も制止することがないという事は同罪であると思う困った現象を食い止めるためには 大鉈を振るうしか手はないような気がする
2023年02月02日
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ドーベルマン窃盗事件 保護団体3人に有罪判決 逮捕前の取材に「飼育環境が劣悪」 日テレNEWS 9/21(水) 21:52配信【1分40秒の動画有り】【以下転載】今年5月、千葉県木更津市で動物保護団体の男女4人が、犬のドーベルマン2頭を盗んだなどの罪に問われた裁判で、千葉地裁は3人に対して懲役1年・執行猶予3年を言い渡しました。逮捕前、2人の被告がインタビューに答えていました。 ◇今年5月、千葉県木更津市の住宅から犬のドーベルマン2頭が盗まれた事件。この事件で窃盗などの罪に問われている動物保護団体の岡島愛被告や、高橋里衣被告ら3人に対し、21日、判決が言い渡されました。逮捕前、岡島被告と高橋被告は日本テレビのインタビューに答えていました。岡島愛被告「柵に囲われて、その中で暮らしている犬は野犬と変わらないので、一緒じゃないか」高橋里衣被告「あまりにも飼育環境が劣悪で」2人はそれぞれ「飼育状況は劣悪だ」と話していました。これまでの裁判で、検察側は懲役1年を求刑しました。一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。21日の判決で、千葉地裁は岡島被告らに対し、「被害者の飼育環境に不適切なところがあったとはいえ、保健所の指導のもと、改善に取り組む意思をみせていた。窃盗してまで、『自身たちの望む飼育環境を実現しようとする』という考えは、独善的という他ない」と指摘しました。その上で、「事実を認めていて、反省の態度がみられる」などとして、懲役1年・執行猶予3年を言い渡しました。【転載ここまで】独善的思考は愛護にありがち我こそ正義!譲渡に関する問題もかなり一方的思考で 本当に犬猫の幸せの為であるか否か疑わしい思考も多々あるそんなに大事な命なら 譲渡などせず 全部自分で しかも人に頼らず自費でやったらいいとよく思う3.11の時の団体の行動で 裏の裏まで見えてしまい ますます愛護との接点を回避したくなるような行動が垣間見えたが それこそがその本来の姿に思える人は変われるとは思うがそれはあくまで上辺根っこの部分はそう簡単には変わらないと思うこんな事を云い切る私自身もかなり独善主義的思考なのかもしれない
2022年09月21日
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犬452匹衰弱…劣悪な環境で飼育 犬虐待事件の初公判 販売業者元社長の被告「間違いありません」長野放送 3/16(水) 20:29配信【以下転載】松本の犬虐待事件の初公判です。劣悪な環境で多くの犬を虐待した罪に問われている長野県松本市の犬販売業者の元社長の裁判が開かれました。元社長の被告は起訴内容を認めました。去年9月、警察が松本市の犬販売業者に家宅捜索に入りました。松本市保健所の職員も同行。およそ940匹を保護しました。家宅捜索で明らかになった劣悪環境。1つのケージに複数の犬を飼い、排泄物も処理しない状態でほとんどの犬が何らかの病気の状態でした。中には失明したり呼吸困難となっていた犬もいたということです。警察は販売業者元社長の百瀬耕二被告(61)と、元従業員の男性を動物愛護法違反の虐待の疑いで逮捕。この容疑での逮捕は長野県内で初めてです。その後、検察は百瀬被告を起訴、従業員の男性を不起訴処分としました。百瀬被告はこれまでのNBSの取材で「犬を増やし収益をあげたかった」「人出が足りず世話が不十分になった」などと話していました。そして、迎えた16日の初公判。百瀬被告はスーツ姿で現れ、法廷内ではうつむきがちであまり表情を変えませんでした。起訴状では、市内2カ所の施設で合わせて452匹の犬を衰弱させる虐待を行ったとされています。裁判長が間違いないか問うと被告は「間違いありません」と答えました。16日は検察側の証拠として、捜査時の施設内の動画が流されました。薄暗い中、4段に積み上げられた金網のケージが過密した状態で並び、中の犬が絶えず大きな鳴き声を上げていました。検察側は「アンモニア臭が立ち込め、糞尿や毛がたまっている状態」などと指摘しました。次の裁判は6月21日に予定されています。長野放送【転載ここまで】いつになったら・・・繁殖場や多頭飼養崩壊がおきるとそう思う欲しいと思う人がいる限り 犬猫の不幸は終わらないあらゆる意味で 人間の欲の為に犠牲になっている繁殖場から来た2チワワ君(ブラッキーとホワイティ)ときーちゃん元気に過ごしてくれればそれでいいたにゅの真似をして上手にトイレができるようになったきーちゃんたにゅを失ってからは元の木阿弥感が強くなったかな・・・でも誉められたくて頑張ってくれているブラッキーは今日も受診状態は悪いなりにもそれ以上の悪化はなく 心臓も頑張っているし腎臓・肝臓数値も異常なし血液検査のついでにフィラリア検査も(-)アデホスコーワ腸溶錠の効果か心音もしっかりしているし ドヨンとしていた目も生き生きした目が戻って来たなかなか痩せないのが玉に瑕ホワイティは盲目生活には全く支障がない すごい能力だと思う繁殖場から保護された時はブラッキーと共にガリガリのハゲハゲだったが 今では2チワワとも邪魔なくらいの毛量不思議なのは 2者同じ量の食餌やおやつ・・・否 ホワイティの方が若干多い時すらあるのに 何故か体重はブラッキーが倍になってしまったのである健康状態は年齢相応ではあるが 目下のところそれなりに上々ここに先住のアンディが加わり ちっちゃい者ハイシニアクラブ 春の日差しを浴びて桜が咲くのを持っているお散歩には最適な毎日・・・マンボウは21日で解除となる予定だそうな・・・花見で賑わうであろう時期・・・感染拡大の心配は残されていると思うのであるが・・・
2022年03月16日
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台風20号 23日午前から飛行機に影響 鉄道や道路も夜から乱れ始める恐れウェザーニュース 8/22(水) 18:59配信 台風情報はこまめにチェックして下さい・・・とニュースで言っていたさて 昨日の記事の詳細は こちらのブログ記事をご覧いただきたい茨城県の動物愛護団体の代表者を刑事告発しました。その結果、書類送検されました事をご報告いたします。NGO Life Investigation Agency 2018年08月17日 10:02という事なのであるどんな刑罰が与えられようとも 失われた命が還るはずもなく・・・愛護の仮面の恐ろしさだけが浮かび上がる本当にまじめに 地道に 命と向き合う人間達にとっては 『まさか!』と耳を疑い 信じられない現実を突きつけられ 一瞬の戸惑いの中で 即座に判断ができないのではなかろうかと・・・金輪際起きてはならない事ではあるが・・・各地で起きている動物虐待や殺害事件人の心が 歪んできている現実がある動物達が安全に暮らせない社会で 人間が安全な暮らしができるとは到底思えないのである
2018年08月22日
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NPO法人茨城県水戸市動物愛護のブログNPO法人茨城県水戸市動物愛護・飼育困難動物保護・保護動物里親募集・保護動物譲渡会開催茨城県水戸市【飼育困難動物保護受付中】飼育が出来なくなり、野山に放す(遺棄)前に、お電話を下さい。TEL 029-239-****飼育が出来なくなり、保健所(茨城県動物指導センター)に相談する前に、お電話を下さい。TEL 029-239-****おそらくこの団体だと思われる2018年8月21日をもちまちて活動を停止致しました。これまでご支援下さいました皆様にはご心配とご迷惑をお掛け致しておりまして大変申し訳御座いません。 動物愛護法違反で告訴を受けまして、現在、司法による調べが進められています。 司法の結果が判り次第、皆様には改めて事実をご報告させて頂きます。 尚、飼育管理致しておりました保護動物は8月21日に全て引継ぎ飼育管理者に引渡しをさせて頂きました。 決算書等の準備が整い次第、NPO法人茨城県水戸市動物愛護の解散手続きを行わさせて頂き、完了し次第、遅滞なくご報告申し上げさせて頂きます。 取り急ぎご報告させて頂きます。 平成30年8月21日 NPO法人茨城県水戸市動物愛護 理事長 矢野衛一 【里親様へ】 この度は、ご心配とご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳御座いません。 お詫び申し上げます。 ご家族にお迎えされた愛犬、愛猫の飼育方法等でご不明な事などが御座いましたら、係り付けの獣医師若しくはドッグトレーナーにご相談下さいます様にお願い申し上げます。 終生アフターフォロー行う事が出来なくなり大変ご迷惑をお掛け致します。 敬具 平成30年8月21日 NPO法人茨城県水戸市動物愛護 理事長 矢野衛一 NPO法人茨城県水戸市動物愛護 水戸オープンシェルター 水戸市天王町3-31 Tel;029-231-0155 活動を停止しました。 【以上転載】ここに引き取られた犬猫が 虐待を受け死亡した・・・その件に関して 動物愛護法違反で告訴され 事実確認が行われたそうな・・・愛護団体を信じて 今後の幸せを信じて託した犬猫が 虐待によって死亡するとは誰が思うであろうか取り敢えず残された動物達は身の安全の為 某所に引き取られている時を置かずに安全な保護場所に移動との由『保護犬』『保護猫』がブームとなりブランド化されていくこの頃センターには多くの犬猫が収容されているが 100%幸せな未来には続かない死の恐怖と裏腹にいる犬猫は 日が経つにつれて 諦めたような目になって行く生きる事を諦めざるを得ない事を悟るように・・・二度と棄てられるような運命を辿らせない為に 厳しいまでの譲渡条件をクリアし 相応の譲渡費用を支払い ようやく手に入れる事ができる犬猫になってしまった単純に センターで死ぬよりは『家においで』という気持ちで迎える事が出来なくなってきている看取りを視野に入れた高齢犬でさえ高齢者への譲渡は難しい充分な医療を施せる経済力や体力を問われる苦痛がない程度の暮らしをさせ ただ愛情いっぱいに寄り添う事だけではいけないようである何度か譲渡を受けたセンターボラからでさえ まず心配されたのは高齢者が高齢犬を引き取ってこの先の医療は大丈夫かという事だった愛情のかけ流しだけでは十分とは言えない時代になった現在 元保護犬4 元保護猫10これからは 『保護犬』『保護猫』という言葉は使わない事にした我が家の面々は『出逢い犬』と『出逢い猫』もう拾う事はないだろうが 今後もそう呼んでいこうと思う保護犬や保護猫を飼う事を選択して貰えるのは喜ばしいと思うが それを飼養する事がある種ブランド化されてきている事は好ましくない気がするブログなどに記載する時は犬種も記載しているが 如何に純粋種が簡単に遺棄されているかという事を伝えたいのであるどんな犬種であれ猫種であっても 単に犬 猫でしかないという感覚しかないというのが私の本音なのである全ての犬猫が飼い主と共に終生過ごせる日が来ることが望ましいのである
2018年08月21日
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小型犬飛び出して転倒、飼い主側に1200万円賠償命令朝日新聞デジタル 3/23(金) 20:34配信 【以下転載】飛び出してきた犬を避けようとして転び、けがを負ったとして大阪府高槻市の男性が、飼い主と保険会社に3948万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。塩原学裁判官は飼い主側に1284万円の支払いを命じた。 訴えていたのは40代の男性会社員。判決によると、男性は2015年6月、高槻市内をランニング中、前方から飛び出してきたミニチュアダックスフントを避けようとして転倒。骨折した右手首が曲がりにくいなど後遺症が残ったという。飼い主は当時、犬にリードをつけて散歩させていたが、犬が突然走り出し、手を離してしまったという。 判決は、動物は予想できない行動をとり、飼い主は散歩の際はつないでおく義務があると指摘。事故はリードから手を離したために起きたとして「過失は重い」と述べた。その上で、後遺症で男性の労働能力が一部失われたとして、本来得られたはずの収入との差額867万円や治療費などの支払いを命じた。 朝日新聞社【転載ここまで】当節 得意気にノーリードで散歩させている御仁の多いこと!犬などみていないでスマホにご執心犬が突然走り出し、手を離してしまった事によって引き起こされた事故に対して賠償金1284万円の支払いが発生最初からリードをしていなかった犬が起こした事故であればもっと多額の賠償請求となるだろうさてさて ノーリードの飼い主殿その御覚悟がおありか?そもそもリードは犬の安全を守る為の物であって 犬を自由にさせるためのものではないフレキシブルリードでお散歩させる飼い主もとても多くなった昨今事故は起こるべくして起きているのである
2018年03月24日
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<動物救援本部>「義援金の一部活用されず」と寄付者ら提訴毎日新聞 7月17日(木)12時29分配信 【以下転載】被災地の動物救護活動を支援する「全国緊急災害時動物救援本部」(東京都新宿区)に集まった義援金の一部が正しく活用されていないなどとして、寄付者ら4人が17日、救援本部に200万円の賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 訴状によると、救援本部は2011年3月の東日本大震災から2年間で7億円を超える義援金を集め、被災地で動物の救護に取り組んでいる団体に分配していた。しかし12年に突然、分配を打ち切り、2億円余が塩漬けになっている。原告の寄付者らは「被災動物の救護に充てられると信じて義援金を振り込んだ。動物たちの救護のために適切に使ってほしい」などと訴えている。 救援本部は、日本獣医師会など4団体で構成される任意団体だったが、6月に財団法人化。義援金の今後の活用についてはホームページなどで「保護されたペットの引き取り先探しや仮設住宅のペットのケアに使う」などと説明している。【転載ここまで】一般財団法人全国緊急災害時動物救援本部平成25年度決算報告と活動内容疑惑満載だった投資信託も売却新たに定款も作成し 平成26年6月25日 一般財団法人全国緊急災害時動物救援本部 が発足したそうである型通りに体裁の整ったHP 疑問は数々 それぞれお持ちであろうが ご確認いただきたい
2014年07月17日
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ひろしまDP原告の会BBS2014/01/02(Thu) 13:35:58 に更新されていた平成25年5月27日に最高裁の判決から半年以上まだまだ戦い続けなくてはならない事情が山積長きに亘るこの労力私は 見守り続ける事しかできない部外者であるが 本当の愛護の意味を多くの方々に知っていただきたいと願っている一人である自分で確かめた訳ではないが 信頼すべき情報によれば このところ多くの犬が亡くなっているという何年も保護を続けていれば 老齢化して亡くなる犬もいる事は十分承知しているが 管理次第で防げることも 私自身多々経験しているまずは予防早期発見早期治療が肝心感染を防ぐには常に衛生状態を気にかけ こまめな掃除や消毒は当たり前生きていく環境整備と衛生管理 栄養管理 個体管理は保護した人間の最低限の責任である多くの犬猫を保護していれば その責任はますます重くなる後は愛情・・・犬は育てたように育つ・・・保護しなければならないような犬猫は 一癖二癖あって当たり前それを正しい方向に導くには 大きな愛情と根気と時間が不可欠雪の多い地方に構えたシェルター室温管理と運動管理だけでも健康状態は変化するちょっとしたことを見逃せば 取り返しのつかない事態を招く事さえある犬種に関する知識や 疾病に対する知識がなかったばかりに 命を落とした犬がいたドッグぱーく『様子見』という名の放置で手遅れになったりもした行方不明になった犬もいた今の管理状態は当事者のブログでしかわからない犬達が 幸せになれる道を見つける事の前に 幸せに繋がる健康管理が重要であると つくづく思うのである地域から賛同を得る事の出来ない活動では 犬達の行く手を狭めてしまうと案ずるのは 相変わらずの私の老婆心である
2014年01月04日
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めいよきそん‐ざい 【名誉毀損罪】 具体的なことがらを挙げて、相手の名誉を傷つける罪。挙げたことがらの真偽にかかわらず成立する。ただし、相手が死者・公務員・選挙などの候補者である場合、公共の利害に関する場合、挙げたことがらが真実であれば成立しない。刑法第230条が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。◆具体的なことがらを挙げずに侮辱した場合は侮辱罪となる。【以上転載】挙げたことがらの真偽にかかわらず成立と言う所がなんとも不可解事実をありのままに伝えても 当事者が『名誉毀損である』と訴えれば 法廷闘争が可能なのである・・・で罪状も成立刑事裁判 民事裁判共に訴訟は可能らしい一般庶民にはおよそ縁遠い裁判最近は裁判員裁判制度と言うヤツで一般人も法廷に呼び出されるシステムがあり なにかと多くの問題も抱えている様子実はかなり以前であるが 当方にもそんな書類が・・・口外無用でこんな所に記してはいけないのだろうが 返信をしたがその後はなしの礫であるある種の区別であると思っている差別でなく 区別である法廷には適さないと言う烙印を押されたわけである好んでこの制度に参加したいとは思わなかった私にとっては 幸いと言うべきなのだろうが ふるい落とされた事に対して名誉を毀損したと感じれば 訴える事も可能なのか?元々無益な闘争は好まないしかし 暇に飽かして六法全書を読むと 一般では理解できない諸問題に躓く理解不能な法律が山積脳天気な頭脳には 理解できない・・・と言うか理解する必要もなさそうである正直に真っ当に人様に迷惑をかけず これからものんびり生きてゆきたいものである
2013年07月06日
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ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会【以下転載】最高裁より通知が届きましたのでお知らせいたします。調書(決定) 事件の表示 平成24年(受)第633号 裁判所 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 横田尤孝 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 白木 勇 裁判官 山浦善樹 当事者等 別紙当事者目録記載のとおり 原判決の表示 大阪高等裁判所平成22年(ネ)第805号 (平成23年12月9日判決) 裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。 第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。 第2 理由 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により 受理すべきものとは認められない。 平成25年5月27日 最高裁判所第一小法廷 裁判所書記官 佐野真一【転載ここまで】裁判官全員一致の意見 ここは大変重要であると思う上告不受理と言う判断が下されたと言う事になる民訴法318条1項(上告受理の申立て) 第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。 と記されている
2013年05月29日
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「避難生活で犬死んだ」 東電に慰謝料100万請求2012.12.7 17:16 By 産経ニュース【以下転載】東京電力福島第1原発事故による避難生活でペットの犬が衰弱し死んだとして、福島県双葉町から宮城県内に避難している会社役員の男性(53)が7日までに、慰謝料100万円などの損害賠償を東電に求めて政府の原子力損害賠償紛争解決センターに和解の仲介を申し立てた。申立は6日付。 男性の代理人弁護士によると、男性の家族は、子犬のときから飼っていたラブラドルレトリバー1匹とともに震災後、福島県や新潟県の避難所を転々と移動。周囲の迷惑になるため、多くの避難先では車の中で飼うように指示され、犬は衰弱。宮城県内の借り上げ住宅に移ってからも回復せず、1月に12歳で死んだ。獣医師の診察費や葬儀費なども発生した。 男性側は「夏場の車内の暑さや運動不足が原因だ」と主張。ほかにも不動産損害など計約1億1000万円の賠償を求めている。【転載ここまで】さてこの因果関係が何処まで証明でき 何処まで受け入れられるか・・・裁判の理不尽さはドッグぱーくに関連した訴訟を客観的に見ていても 訴えられているほうは暖簾に腕押し状態どんなに証拠をそろえてみても 裁判所は深い思考もせず 通り一遍の判断が多かった所詮犬猫は 存命中は器物でしかない死んでしまえばただのゴミ扱い家族にとってどんなに大切で掛け替えのない存在であったか等は 全く考慮されないのが現実結果に期待は持てないが どんな判決が出るか興味がもてるさて 本当に損害賠償して貰いたいのは警戒区域の犬猫だろう犬猫に訴訟能力があれば とても大きな集団となり 大掛かりな訴訟になることは間違いないだろうに・・・訴訟を起こしたところで 失われたものが返る訳ではない金目当ての何処ぞの訴訟とは違い 推測に過ぎないが 軽んじられた犬猫の命に対する深い思いを伝えたいのであろう東電の対応は甚だ非人道的である国と攣るんで うまい事 金を毟り取り 明らかなる加害者の立場を忘れ 恰も被害者であるかのような錯覚にさえ陥るような言動 またその報道にうんざりであるさてこの訴え 如何なる判断が下るのか注目したい
2012年12月08日
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ひろしまDP原告の会BBS 決定書届く 投稿日:2012/02/17(Fri) 21:15:36 No.1903平成23年第510号 ボランティア基金返還等請求上告事件決 定尚 上告理由書は 上告裁判所にて弁論が開かれるなど 裁判所が必要と認めたとき以外は 被上告人に副本は送達されない由詳細は ひろしまDP原告の会BBS をご覧下さい
2012年02月18日
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ひろしまDP原告の会BBS に 大阪高裁での裁判記録閲覧でわかったこと林俊彦氏の上告は12月16日理由書の提出期限は2月10日(2月9日との記載もあり)相控訴人ら3名(1名は上告せず)12月26日に上告理由書提出期限が2月15日との記載がある届き次第アップとのことなので 気にかけていたが 例の如く・・・なのであろうか未だアップされていないようである心身経済とも疲労するであろう裁判普通に生活をしていれば 人生の中で裁判をしなければならないような事は起こらない裁判を多く抱えることがステータスでもあるかのような某NPO『てっぺんまで行ったる!』と言っていた裁判は最高裁の判断を仰ぐ所まで持ち上がっている雪に閉ざされたシェルター高島辺りの琵琶湖の底ではなにやら異変も起きている様子琵琶湖:湖底の噴き出し増加 「地殻のひずみ」関連かBy 毎日新聞【以下転載】◇宮城・南三陸町沖海底と類似 琵琶湖の高島市沖の湖底で09年12月に確認された噴き出し箇所の増加が、今年1月に県琵琶湖環境科学研究センターが自立型潜水ロボット「淡探」で実施した調査で確認された。詳しい原因は不明だが、琵琶湖は大地の縮みが集中する「新潟-神戸ひずみ集中帯」に含まれており、地殻変動の影響の可能性もあるとして地震研究者が注目している。 同センターの熊谷道夫・環境情報統括員によると、潜水調査は同月5~8日、安曇川河口沖約3キロの水没島付近から北に約12キロの区間(深さ約90メートル)で実施した。10年12月の調査で1キロ当たり約9個だった噴き出しが、今回は同25~30個に増加。湖底の濁りも強まっていた。 また湖底近くの水温が、湖底から1メートル付近と比較して0・001~0・008度ほど高い場所があり、湖底から水への熱の移動が噴き出しの原因の可能性もあるという。 噴き出しの増加を「憂慮している」と話すのは、近畿地方の地殻の動きを研究する佃為成・元東京大地震研究所准教授だ。佃さんは地殻変動で岩盤の亀裂に充満している水やガスに圧力がかかり、圧力の弱い部分に噴き出しているのではないかと仮説を立てている。 佃さんによると、新潟県から神戸市にかけての一帯に岩盤の縮みが集中し、「新潟-神戸ひずみ集中帯」と呼ばれている。この一帯では大きな地震が繰り返し発生し、近年では阪神淡路大震災(95年)、新潟県中越地震(04年)、同中越沖地震(07年)があった。滋賀県もこの集中帯に含まれており、湖底の噴き出しにひずみが影響した可能性がある。 そもそも琵琶湖は地殻変動でできた構造湖で、熊谷さんによると、同じ構造湖のバイカル湖(ロシア)でも噴き出しが確認されているという。また熊谷さんらは昨年5月、宮城県南三陸町の依頼で同町沖の海底12カ所(約40メートル)を調査した際、5カ所で琵琶湖の湖底とよく似た濁りを発見した。熊谷さんは「東日本大震災の影響で海底に変化が生じた影響かもしれない」と話す。 ひずみは全国1200カ所のGPS(全地球測位システム)で観測する。新潟-神戸ひずみ集中帯を研究する名古屋大減災連携研究センターの鷺谷威教授(地殻変動学)によると、集中帯では年間約2センチ土地が縮むという。ひずみの理由は不明だが、集中帯は比較的弱い地殻の一帯で、プレートの動きが集中し、将来的にプレート境界ができるのではないかとも考えられている。 鷺谷教授は「琵琶湖周辺は地殻の変形が激しい場所の一つ。噴き出しが何を意味するかは分からないが、詳しく調べる価値がある」と指摘している。2012年2月14日【転載ここまで】保護している多くの犬達の 安全管理を切に望むものである
2012年02月14日
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ひろしまDP原告の会BBS 上告状・受理申立書届く 2011/12/29(Thu) 14:06:55 No.1893被上告人 12名鎌田氏はじめ原告の会11名、被害者の会の方1名 計12名趣旨1.上告状を受理する。2.原判決中、上告受理申立人の敗訴部分を破棄し、相手方らの請求をいずれも棄却する。3.裁判費用は総て相手方の負担とする。との裁判を求める上告理由書 1月の下旬届き次第 掲載予定以上 原告の会より発信されている金を支払わずにあくまで正当性を主張するのか一度懐に入ったものは 一切我が事以外には使用したくないのか・・・降り積む雪に通路が云々・・・別荘改修工事よりはこちらの通路の安全性を図る工事が先決かと・・・老婆心人様の優先順位に対する考え方は様々・・シェルターに・・・と建てたはずのプレハブは 支援物資が堆く積まれた倉庫と化しているかのような画像を見るにつけ ドッグぱーくの物資管理担当ボランティア達の怒りと嘆きを思い出す某ブログで 『信じるものが 巣食われた』と発信されていたが多くの方々が 確実に被災動物の為に使って貰えると信じて 送った支援金は 巡り巡って・・・やはり 寄付はしないのが一番である確実な個人対個人の支援 若しくは同じ金額を最大に生かせるよう 自分の手元に個体を引き受けること・・・・それに限ると つくづく思うのである悪しき前例とならぬよう 今後のどうぶつ救援本部の動向をしっかり見ていこうと改めて思う年の暮れである
2011年12月29日
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ひろしまDP原告の会BBS 上告 ステージは最高裁へ 投稿日:2011/12/19(Mon) 18:27:25 No.1889 大阪高等裁判所よりの連絡 被控訴人 上告完全勝訴とブログで息巻いていたそうであるが 何ゆえ 上告?『てっぺんまで行ったるぅ~』と言った事に二言はないと言う事か・・裁判は遊びではないどれだけの労力と時間がかかっているかそれに伴う金銭も 少ないものではない多忙な中時間をやりくりして 毎回遠方より足を運ぶ・・・片や 人任せで放置状態人としての誠意は欠片もないと思われても仕方がなかろう言わせて頂くのなら 『たった 47万円』ばかりの為に どれほどの物が費やされたであろう裁判所からの支払命令には一切反応なし・・・ついでながら アークとの裁判のその後はいかがなったのであろうか・・・大阪地裁平成21.4.23平成19(ワ)8023不正競争行為差止等請求事件PDF口を挟むだけなら簡単!実際に行動してから言え!お得意の 実働論が展開され 他者の意見はトコトン 誹謗中傷と退けるさてさて また ステージを変えて 司法の判断を待つことになる・・・
2011年12月19日
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2011年12月9日(金)大阪高等裁判所 74号法廷 判決言い渡し控訴人の部分勝訴 判決文(PDF24P)By ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会信義則上の義務違反に対する慰謝料の支払いが生じたわけであるが これに関しては仮執行することが可能である私的流用目的で募金を集めたとの主張に関しては 支援金等の募集行為が資金詐取目的の不法行為に当たると認めることはできないということになるようである私的流用目的ではないが 存外に高額が集まりすぎ 私腹を肥やす結果を招いた事実は否めないブリーダー崩壊を狙えば 二重三重の集金術が可能である目の前で消えていく命よりはずっと話題性には富んでいる今回のどうぶつ救援本部からの交付金の使途を有耶無耶には出来まいとは思うが 相変わらず支援要請は続いているそれに踊らされる支援者は後を絶たない何の為に交付された金なのか?使途はあくまで保護されている犬猫のみに関わる物だけに限って使用して頂きたいものであるこの判決がいま少し早くでていれば情勢は変わっただろうしかし この判決が何を意味するものか 深く考えていただければ 今後 愛護に関する支援を熟慮し 使途に対し関心を持たねばならないという 礎にはなるであろういや そうなって欲しいと強く願うものである
2011年12月11日
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判決が出た!要点のみなので 私には 若干理解不能な部分がある為 原告の会BBSをそのまま転載させて頂くひろしまDP原告の会BBS 判決言い渡し 主文概略 2011/12/09(Fri) 17:35:53 No.1874判決が出ました。主文1.控訴をいずれも棄却する。2.被控訴人は控訴人1次提訴者については19年2月28日から、二次提訴者については10年4月20日から各支払い済みまで、年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。1)1万円は8名2)3万円1名3)鎌田まりみには5万円4)20万円1名3.控訴人11名のその余の答申請求をいずれも棄却する。4.被控訴人はBグループ1名に対し11万円19年4月24日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。5.Bグループ他3名の当審請求をいずれも棄却する。6.訴訟費用のうちAグループは1審2審を通じてこれを10分し、うち1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。Bグループは全部控訴人の負担とする。7.この判決の第2項、および第4項は仮に執行することができる。全文24Pは帰宅後アップします。慰謝料の支払いについて 2011/12/09(Fri) 17:59:24 No.1875 信義則上の義務違反について本件のように、目的ある程度限定して募金を募り、しかも当面必要とされる費用を大幅に超える支援金等が集まったような場合募金の主催者としては信義則上、支援金を支出した者に対し、できるだけ速やかに、かつ正確に、その収支について、説明・報告すべき信義則上の義務(贈与契約に付随する義務)があると解するのが相当である。にもかかわらず、被控訴人は平成18年中は5000万円を超える支援金を特段の根拠なくシェルター基金として扱うことで収入から除外して収支報告をし、マスコミに会計が不明朗であることを問題にされるなどの経緯を経て、平成19年2月末に至ってようやく収支の全体像を公表したものである。しかし、それをもってしても収支の全貌が明らかにされたとは認めがたく、そのために控訴人鎌田らが提訴のやむなきに至ったといえる。さらに、被控訴人は本件証拠において、集まった金銭等の流れを十分説明せず、結局、上記金銭などのながれは、完全に解明できなかったことから、控訴人鎌田らが寄付した金銭などの一部が寄付目的のために利用されず、別の用途に流用されたのではないかとの疑問を払拭できないといえる。控訴人鎌田らが以上の経過の中で精神的な苦痛を受けたことは容易にうかがえるから被控訴人は上記信義則上の義務違反により、控訴人鎌田らに対し、それぞれ慰謝料の支払い義務を負わねばならない。被控訴人はAAはスタッフの数も少ない小規模の団体であるから過失がないと主張するが、以上の認定・説示に照らせば、被告人に少なくとも過失があると認められる。被控訴人が鎌田らに支払うべき慰謝料は控訴人の出損の程度諸般の事情を考慮して次の金額(主文の通り)が相当と認める 無題 2011/12/09(Fri) 18:06:40 No.1876 寄付金の返還は認めないが、常識的に判断して、審議則上の違反義務を被控訴人は犯したということが明文化されました。支援金の返還は認められなかったものの、慰謝料の支払いをもとめたということは大きな一歩ととらえてよいと思います。この判決が、多くの支援金、義捐金を募り集め続けるだけで、何年も会計報告をしない多くの愛護団体にとって大きな楔になっていくことと思います。とりいそぎ、ここまで結果をお知らせします。 【転載ここまで】詳細に関しては 全文がアップされるまで 待ちたいと思うさて どうぶつ救援本部の対応やいかに・・・・
2011年12月09日
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ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求判決言い渡し 平成23年12月9日(金曜日) 74号法廷 13時15分いよいよ 明日である14:00より裁判所記者クラブにおいて 記者会見も行われるそうである第6回控訴審:平成23年9月2日15:00~ 大阪高等裁判所76号法廷この日から3ヶ月余り・・・司法の判断如何によって 今後の愛護といわれる一般的活動に対しての指針が見えてくるようにも思える犬猫に隠れ 自己愛護である事の恐ろしさが世間一般には判り難い犬猫憐れを訴えれば 涙をそそり 支援を呼びかければそれに呼応する人々方向性の善悪 行動・活動に対する行政からの指導に不満があれば 命を楯に 抗議行動を煽動する被災地における活動にパフォーマンスは要らない個人的に頑張り続けた多くの方々の邪魔にこそなれ 協働の様子は見られないこれは自分達の功績! こんな状態の犬を死に物狂いで救助した・・・目の前に 手を差し延べさえすれば 助かる命があれば 誰であれ 手を差し延べるだろうその後のことを考える間も無く まずは救命に走る未曾有の災害における 考えもしなかった現実を前に 必死の活動を続ける行政関係者も被災者である事を忘れ 数々の抗議や無理難題・・・愛護関係者の抗議や問い合わせで どれだけの業務が滞ったであろうか何かが1つでも改善されれば それを 恰も 自分達の努力や功績が行政を動かした・・・と勘違いする掻き集めることが 大切なのではないその後に適切な医療・飼養管理を継続し 健康状態を最善に維持していきながら活かす飼い主の元へ返せるか否かが大切なのである捜索中の飼い主の身になった保護情報の発信 問い合わせに対する親身な返信直ぐに引き取れなければ 引き取り可能になるまで預かってあげたらいいさっさと 譲渡に踏み切る所の多さに驚いている飼い主の心のケアも大切な事なのである我が功績自慢は必要ない支援者 支持者を煽動する必要もない黙々と 命に向き合うこと・・・それだけでいいのであるあ・・・別荘購入が可能であるなら 緊急必要物資ぐらいは 支援に頼らず自腹でお願いしたいものである 相応分交付された公的支援金からでも賄えるはずである愛護関連のブログやHPには 必ずや不足しているものを掲載しているおねだりに余念がないしかし 実情有余る物資ストックはされていることが多い掻き集めるだけ掻き集めていると 人間物欲は果てしなく広がるものと見えるそれでも応援したい向きのお方には 何を言っても仕方なかろう・・・・心の目は 曇らぬよう・・・
2011年12月08日
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ひろしまDP原告の会BBS 第6回控訴審の報告 投稿日:2011/09/02(Fri) 22:04:09 No.1860判決言い渡し平成23年12月9日(金曜日)13時15分 74号法廷
2011年09月02日
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ひろしまDP原告の会BBS 第6回 控訴審 再開諸書証提出ーAAの活動報告書 2011/08/12(Fri) 18:39:27 No.1850第6回控訴審:平成23年9月2日15:00~ 大阪高等裁判所76号法廷少々勇み足的持論展開のような気がするが 裁判前の発信にしては以前のような慎重さを欠いている様に思うさて問題の某所の2010年度 事業報告書関心のある方は ご覧頂きたいなにやらブログでは 意気盛んにご発信中のようであるが・・・保護した犬猫の画像や状況が一向に更新されていない何のための保護活動か?犬猫を保護しただけで終わりではないその先が肝心ケアをし 飼い主の元へ連絡 返還か 預かりか 譲渡か・・・飼い主の要望に合わせて 飼養管理していかなければ保護とは言えない画像のない犬だか猫だかが 返還されている不思議・・・飼い主はどのようにして愛犬(愛猫)であることが解ったのだろうかと・・・意地悪な思考が頭を擡げてきた神様&仏様が新しい飼い主さんでは非常に困るこの暑さ 犬達の体調管理も 一層慎重にして頂きたいものである今まで野山を自由に駆け巡っていた個は ケージに閉じ込められる事だけでも大きなストレスである当然 運動不足にもなるそれに伴い食欲も減退してくるこの夏は 人も動物も踏ん張りどころなのである人の管理能力の如何によって 生にも死にも結びつく何処の団体も 資金不足 人手不足を訴えているまだまだホンの入り口であるこの先 長い長い 飼養管理が継続されなければならないのである
2011年08月13日
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ひろしまDP原告の会BBS 陳述書の件について 投稿日:2011/07/03(Sun) 16:06:10 No.1838木津川事件―当事者の陳述書 がアップされ始めていたのが6月29日少しずつ書き加えられ全文がアップし終わったらリンクしようと思っていた矢先今回の行き違いが生じ 掲載は終了となり 便宜上幕引き宣言となった当事者同士の話であるので言った言わない やったやらないの真実を他者が知る由はない関わりを危惧していた人は多くいたと思う犬猫に関わる人間は律儀すぎると 自分の考えから脱却できず 融通性を欠く意志が強いといわれる人 頑固者も犬猫との関わりには向いていない人の話を受け入れられず 自己主張を展開する 思考の柔軟性に欠けた人間は 犬の躾けに最も向かない人とされているあーでもない こーでもない と試行錯誤しながら歩み寄る事の出来る人間が 動物達の幸せな生活への水先案内人になれるのである勝手な持論を展開させて頂くのならば 愛護に関わる人間は年数を経れば経るほど 犬猫しか見えなくなり 最も石頭的思考の中に 人との接点を求めるようになるのではないかと思われる我こそはエキスパート! 上から目線的思考の成立となる犬と人とが この現代の人間社会で問題なく暮らしていくための常識に基づいた 毎日が送れないと 様々な悪影響が 悲惨な結果を招く事に直結していくこうなる事は 推移を気にかける多くの人の想定内だったと思う今後は 原告の会の関わり部分をその立場から 次回控訴審の陳述書にして発信し 裁判資料として公的に残していく模様である人の思いは伝わり難い同じ種類の生き物でありながら 正しく意思の伝達が出来ない言葉を持った生き物とは なんとも厄介な種族である2011年07月05日 01時02分24秒 誤変換訂正 前文 → 全文
2011年07月04日
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ひろしまDP原告の会BBS 京都・木津川エンジェルズレスキュー 動産引渡断行仮処分命令申立書に関するその後の報告報告は徐々にいたします - 2011/06/19(Sun) 08:38:48 No.1830木津川のYさんを林氏が訴えた裁判については、さる6月6日、一方的に林氏側から訴えの取り下げがあって終結所有権は最初からYさんのものであり、エンジェルズの申し立ては不当であると裁判官が言ったのを聞きエンジェルズは訴えを取り下げとの報告である木津川の子達この子達の里親様に(優しいお父さんお母さん)なっていただける方はいませんか?木津川の犬達はきちんと飼育されております。狂犬病の注射も全頭受けております。里親譲渡希望の方は、どうぞコンタクトを取られてみてくださいとの記載もある情報量は極めて少ないが・・・・諸般の事情を考えれば 致し方なかったのだろうか・・・ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会 次回裁判は9月2日(金)15:00~大阪地方高等裁判所 76号法廷準備書面提出期限は8月10日
2011年06月19日
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ひろしまDP原告の会BBS 2011年4月8日(金曜日)14:00~ 大阪高裁第11民事部 職権和解協議 2回目 に関する広告第2回職権による和解協議が行われたが 結果 和解不成立 No.1721高等裁判所提示 和解案 No.1722原告の会提示和解条件について No.1723加えて 上記報告についての 補足説明 がなされている
2011年04月10日
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ひろしまDP原告の会BBS 協議続行 2011/03/04(Fri) 22:00:29 No.972次回 第2回職権による和解協議平成23年4月8日(金) 14:00~第11民事部(この日程は暫定 相控訴人代理人が4月の日程を掌握していない為 変更になる可能性有)
2011年03月04日
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今日は ひな祭り・・・そして 明日は・・・―不適切な募金運動を排除することにより健全な募金運動を発展させる― 普通の善良な人々の清い思いが生かされ、目的に沿ったボランティア基金の運動が生きる世の中を目指してひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会 2011年3月4日(金曜日)16:30~ 大阪高裁第11民事部 職権和解協議某シェルター地方は 雪・・・・2006年 湯来のかの丘 冬は雪に埋もれる事を見越し 突然 掻っ攫うかのように 行く先も告げられぬまま 移動された犬達がいた・・・人間のエゴの間で翻弄され続けた犬達・・・その弊害は多くに亘った・・・相変わらずの人員不足・・・人も金も物資も 全て他力本願! 多くの支援者がいると豪語なされる常日頃の勢いや何処・・・の感がある107頭いるところへ 400頭ほど持ち込めば 収容する施設自体がキャパオーバーの筈その上スタッフ不足!猫はまた 大阪送りか?いずれにせよ 設立当初からの浄化槽のままであるとすれば 排水処理さえできない可能性はますます高くなる本当に必要な時 黙っていてもヒトが集まるのが 人徳と言うものであるひろしま支部長 大阪スタッフ 愛知支部長・・・・去って行った人達・・・多数・・・これが何を物語っているか・・・裁判に真摯に向き合うことが無いまま 3月4日の 職権和解勧告 協議の日を迎える・・・また代理人のみのお出ましなのだろうか助けたい命が 必ずしも助けられる命ではない人間の思惑通りには行かないのが 当たり前の犬猫である悲惨な画像ばかり並べているが Gをセンターから連れ帰った時の状態もあんなものだった犬・・特に長毛種は 少し手を入れなければ惨憺たる状態になるまして皮膚に炎症のある犬は その悪臭と共に より一層悲惨に見える爪も何時から切っていなかったのか?Gの爪はあの個等より長く 先端は巻き込まれており その所為で歩行はできず 立たせれば 足が開脚状態になり 踏ん張れないガリガリに痩せこけ 計測するに及ばないほどの軽量の体重さえ 支えることができない筋力の弱々しさだった持ち帰り きちんと手をかければ 見る間に復活する生命力を秘めている極悪な環境で生き残っていると言う事は それだけ命強いという証明なのであるといつも思うシェル然り ファルコン然り パフィー然り ベティー然り Gもまた然りである皆20年前後の命を全うしてくれた兵達であるGも看取るだけでも・・と思い連れ帰ったが なんのなんの 我物顔に元気にお過ごしである15歳にならんとするGまだまだ20年には程遠い 頑張って長生きして うんと楽しんで 先に逝ってしまったおばぁちゃんと再会するがいいGが我が家で生き永らえていることが 幸せだったと おばぁちゃんに言って貰える様に お世話をさせて貰おう・・・命を取り止めたことが 本当に幸せだ!と思って貰える 生活が出来てこそ 真のレスキューなのではないだろうか・・・息をしているだけ 食餌・排泄が出来ているだけ・・・それは生命を繋いだだけであり 生きている事にはならないと思うのである活きていなっくっちゃ! なのである
2011年03月03日
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ひろしまDP原告の会のもとへ和解案いまだ届かず・・・次回裁判日時平成23年3月4日(金)16:30~ 第11民事部言うまでもない事であるが2月は28日しかない余す所10日で裁判当日を迎える【職権和解勧告】という耳慣れない厳めしい勧告の和解案提示は 今朝の時点でまだ無いとの事である「職権和解勧告」とは 双方がいくら話し合っても平行線のまま解決を見ない場合 つまり双方に歩み寄りの可能性が見いだせないときにだされるものだそうである和解案を裁判所が提示し それに双方応えるか否かで協議が進められるもの大変強い意味を持つものだそう・・・そんな重要な物が10日程度の日にちで あちらこちらに居住する原告の方々が協議検討できるのであろうかと 要らぬ心配をしてしまう多くの犬の命を救う という現実の陰に隠れた様々な出来事から目を背けることなく 事実を集め 確実に裏付けを取りながら4年の長きの亘って前進して下さった方々がいればこそ 支援金を感情のまま送金することなく その団体の活動状況や会計報告 過去の実績などにも目を向けられるようになった多くの人達が存在するようになった闇雲 盲目的な支援が無くなったとも思わないが 大阪府下でのブリーダーレスキューに関しては 鋭い指摘もあり レスキューに立ち上がった側も 支援する側も 1つ1つの言葉を顧みながら 的確に伝わるように コメントをする努力を それぞれの方が心がけているようなやり取りが見え始めてきた内情がわかっている方が 物を伝えようとすれば 『この程度は理解してくれるだろう・・』と思うものでも 初めてそんな事態に出くわした人にとっては 意味不明・解釈不能である事もないとは言えない物を伝える難しさ・・・そんなことを感じながら 私はレスキューの成り行きを見守っている支援金・・・その陰に隠れたものは数多い金が絡めば人間は醜くなりがちである気心の知れた者で始めた事であっても 規模が大きくなるにつれ 意見の違い 見解の相違は起こり得るそこで協議し纏められるか分裂するかによって ある程度の判断も可能になるそこここで起きている支援金用途に関する疑問は 昔なら殆んど無かった事なのではなかろうか・・ネットの普及 匿名性の高い意見交換のできる場が多岐の亘る事によって 架空のレスキューがチェーンメールとなって廻ってしまったり 実態のあるレスキューが嘘のように語られたりもするが 真実を見極める心眼を養うには格好の場かもしれないと 前向きに考えている命を救うのか 命に巣食うのか 見極めた上で正しい支援がなされるよう・・・・真実・・・ 事実・・・ 確証・・・― 不適切な募金運動を排除することにより健全な募金運動を発展させる― ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会これが 裁判の意義となっている・・・
2011年02月24日
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ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会裁判記録
2011年02月03日
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ひろしまDP原告の会BBS 第5回 控訴審 補足説明 2011/02/02(Wed) 20:54:31 No.958
2011年02月02日
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ひろしまDP原告の会BBS 第5回 控訴審の報告 2011/02/02(Wed) 13:41:26 No.957裁判長より これからの進行に関し職権和解の勧告があり協議の結果 期日は平成23年3月4日(金)16:30~ 第11民事部で行われる職権和解勧告などの詳細説明は帰宅後となる由
2011年02月02日
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ひろしまDP原告の会BBS第5回 控訴審近づく 投稿日:2011/01/27(Thu) 05:32:33 No.9552010年 2月 5日(金)判決言い渡し:主文 原告の請求をいずれも棄却する。この判決を不服として2010年 2月17日(水) 控 訴控訴審 第5回 裁判2011年2月2日(水曜日)10:00~ 大阪高裁7F 74号法廷動物愛護法改正年に当り 寄付についての法律が曖昧であることを是正し 愛護そのものに起きている多くの問題を提起し 野放しになっている不正愛護活動に対し多くの方々に知っていただける意義のある裁判になったと思うのである担当弁護士からも力強いお言葉を頂戴できると言う事は 原告の会の皆様の 長きに亘る地道な努力の積み重ねがあったればこそだと 今更ながらにその道のりの重さを感じている部外者は好き放題の事を言っているだけで 大変申し訳ないのではあるが この努力が報われる日が来ないはずはないと 固く信じている一人である多くの人の善意によって成り立ったひろしまドッグぱーくレスキュー立役者は 何があっても歯を食いしばり 涙をかみ締め ただただ犬達の幸せを祈って頑張ったボラさんや理屈抜きで犬達の為に支援物資や支援金を送った支援者の方々全てが裏切られたが 犬達は家庭の味・人の優しさに触れて心和んでいるだろうその労苦を共にして下さる終の棲家の住人達こそ 本当の意味でのボランティアであると言えよう安堵したように 命の終焉を迎えた犬もいた今尚 病気と戦う犬とそのご家族もいるパークの事などさらりと忘れたような 幸せに満ち溢れた暮らしをしている犬もいる折角開設された ゆきっ子117頭・・・このサイトを立ちあげるあげるきっかけは・・・あるブログに里親さんになられた方からの書き込みがあり、元気に暮らして居ますとの報告があったこと。実際にお世話していたボラさん達にも伝えたところ、みんなとても感激しました。”私達がこの先していきたいのはこれだったんだ”と気づきました。そんな仲間が集まってこのホームページを立ちあげることになりました。この集まりはどの団体とも関係ないただの愛犬家の集まりです。楽しく暮らしている”ゆきっ子”たちのおもしろい姿やかわいい姿、困ったぶりをどんどんお知らせください♪ゆきっ子の新しい家族になった方たちやボランティアに携わった人たちも交えて、コミュニケーションを図れる場になれば・・・それが私達の希望です。こんな思いが込められていたのに・・・不穏な風に怯えるかのように書き込まれなくなっていってしまっていた今日久々にBBSが更新されていた今までのものはもう見られないが 4年の月日を感じる・・・みんなが 安心して集える場が 戻りますように・・・そう祈りたい
2011年01月27日
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ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会真実を知ってください以下の音声記録とその会話記録は、去る2009年2月10日福岡太宰府でエンジェルズがレスキューと称して行った恐喝の記録です。是非この記録をお読み、生のAAの手口を知ってください。彼らが行っているのは、決してレスキューなどではありません。レスキューと称して現場に入り犬やものを根こそぎかっさらていく犬の始末屋に他なりません。この事実を広く多くの方々に知っていただきたいと思います。そのためにこの資料をどうぞご活用ください(転載可)。◆音声記録(全28分) ◆会話記録起こし文(全19P)併せて、手嶋氏の報告書甲124号証並びに資料も記録のページにアップいたしますので是非お読みください。 ************************************転載可となっておりましたので原文のまま掲載させていただきました尚 ◆音声記録(全28分) ◆会話記録起こし文(全19P) につきましてはひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会HPをご覧下さいまたひろしまDP原告の会BBS 第4回控訴審の報告 - 2010/11/02(Tue) 13:28:33 No.933 一部訂正並びに補足しました。 19:36信頼すべき某ブログよりの発信では本日の第4回控訴審 裁判傍聴は4人、原告団3名 とのこと。被告サイドは代理人O弁護士のみ出廷。詳細は後日公表との事次回被控訴人 書面提出期限は23年1月4日(火曜日)次回裁判は平成23年 2月 2日(火曜日)10:00~高等裁判所74号法廷誠意のなさか 書面提出は不利と見ての遅延作業か・・・遠方より出廷されるお方に対して 正々堂々と向かい合うお気持ちのなさか?いずれにしてもこれが被控訴人と言われる方のお人柄なのであろうかと・・・・
2010年11月02日
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第4回 控訴審 平成22年11月2日(火曜日) 10:00~ 大阪高等裁判所 第74号法廷多くの犬の命は 多くの人々の心からの親身な介護によって救われたその影には 善意の人々の多くの力と 傷付いた心があった救う事を呼びかけただけで 多くの支援金を集め 支援物資を集め その大半がが犬達の為に使われず 多くの疑問が持たれた前代未聞の支援金の組戻し騒動廃棄された支援物資の数々薬事法違反を問われた 支援物資のネットオークションシェルター建設資金への流用地元民との話し合いもつかないままの強行搬入シェルター建設地での様々なトラブルその後も 各地でレスキューは行われたが その裏にはいつも不可思議な金の動きが垣間見えている愛護活動とは何か?支援金や支援物資は善意の第三者からの大切なお預かり物であって 決して個人の所有物ではないと言う事命と向き合う真実の姿は?犬の命さえ救われれば人はどんなに傷付けてもいいのだろうか?この裁判でそれぞれが何を感じ 何を考えるか・・・注目していただきたい裁判である詳細はひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会HPをご覧下さい
2010年11月01日
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ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会告 知11/2の裁判終了後、太宰府でのエンジェルズの所業の音声記録・ならびに会話記録文をノーカットで公開します。◆音声記録(全28分) ◆会話記録起こし文(全19P)【原文転載ここまで】第4回 控訴審 平成22年11月2日(火曜日) 10:00~大阪高等裁判所 第74号法廷********************************************この数日様々なことがあったとの某活動日誌スタッフ人員不足 犬多数・・・餌を与える満腹にさせるそれが飼養ではないそれぞれの個に見合うフードを その時の体調に合わせて管理していくこと簡単そうな事ではあるが 数が多いと見落としなきよう配慮する事は かなりの状況判断力と記憶力が必要である散歩も同様ランに放置しただけでは 犬は嬉しくないそこに人とのコミュニケーションがあって初めて 運動が楽しくなる生活も快適になるたった12ワンにゃんしかいない我が家であっても日々異なる世間では 『そんなに沢山いたら大変でしょう』 と言われる数ではあるしかし某所の10分の1以下である自転車で走っても15~20分の病院まで日に2~3往復する事もある病気や体調不良は待ってはくれない同時に起きないでくれと思ってもそうはいかない事もある現在1にゃん2ワンを介護中である病院は近所が一番であるいつでも駆け込める信頼感これがなければ多頭飼いは 不可能だといってもいいくらいである健康な個体でも 多くの同居を強いられれば ストレスは重なる相性の善し悪しもある全てを飲み込んで折り合ってくれるワンにゃんに感謝しながら今日も1日無事に終了食餌も 遊びも 楽しくなくっちゃね!
2010年10月31日
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ご報告:最高裁が門前払い~林氏に対する名称使用差止事件上告審判決By ARK2010年9月7日最高裁判所第三小法廷は 5名の裁判官全員一致の意見で 林氏の上告を棄却し 上告受理申し立てを受理しないと決定2010年9月18日 アーク事務局より公表された
2010年09月19日
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元動物葬祭業者に有罪=犬死骸大量投棄―さいたま地裁支部時事通信 9月8日(水)18時3分配信【以下転載】死亡した犬を火葬せず死骸(しがい)を山中に不法投棄し、飼い主から現金をだまし取ったとして、詐欺と廃棄物処理法違反の罪に問われた元動物葬祭業阿部忍被告(72)に対し、さいたま地裁川越支部は8日、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金50万円(求刑懲役2年6月、罰金50万円)の判決を言い渡した。 加登屋健治裁判長は動機について、同業者の競争が激しくなり経営状態が悪化し、火葬委託料を浮かせるためだったと認定。「自己中心的な理由に酌量の余地はない。愛犬を慈しむ心情を踏みにじられた被害者の精神的苦痛は大きい」と非難した。 一方、執行猶予とした理由について「詐取した金額に10万円を加え賠償金を被害者に支払った」と述べた。 判決によると、阿部被告は2月1日~3月29日、埼玉県川越市の女性ら計8人から犬の死骸を預かり、「火葬し今日中に骨を持っていきます」などとうそを言い、現金計14万9000円を詐取し、同月30日に同県飯能市の山林に14匹の犬の死骸を捨てた。 【転載ここまで】一方・・・伴侶動物死体遺棄、被害者の会では・・2010/09/07 Tue.民事裁判行います民事裁判を起こす事を決定した模様現在原告として名前を連ねているのが20名裁判所の証拠調べが終了するまで原告の追加は可能リスクも長期戦も金銭的・時間的・精神的負担も全て圧し掛かってくるのが裁判被害者が大勢いても 立ち上がる方は少ないのが常それほどまでに大変な思いを背負って 今生きている犬猫の将来を考え 愛護法違反が本当の意味で犬猫の味方となって機能してくれる日を願って・・・否 機能する日を迎える為に するべき事 できる限りの事をとの強い思い・・・・墓碑の管理費 年間2万円・・・武蔵野ペット霊園(毛呂山町)に眠る10年以上にも及んで投棄された500体あまりの遺体我子が 投棄された事実さえ知らない飼い主も多いのだろう・・人を平気で裏切る人間が 善人面をし 神妙に遺体をお預かりしていく恐ろしさ・・・人は生まれながらに善人であると 幼い頃教えられただから 無闇に人を疑ってはいけないと諭されてきたいつから・・・人を見たら 泥棒と思え!そんな世の中になってしまったのだろうか?愛護の仮面を被った 鬼は すぐ身近に潜んでいるのかもしれない・・・私自身 悪魔かもしれない・・・愛護や保護なんて所詮自己満足何時の間にやら 1ダース・・・幸せそうに見えるのは 私だけかもしれないといつも思うこいつ等の腹を割れば 『テメェーだけ満足してんじゃねぇーよ こっちはストレス満載!こんな奴らと 顔つき合わせて暮らすなんざぁー 真っ平御免なんだ いい気になるなつーの!!』御免!でも こんな暮らし 結構気に入ってるんだ♪人間達は・・・・
2010年09月08日
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ひろしまDP原告の会 BBS第3回控訴審のご報告投稿日:2010/08/31(Tue) 11:26:15 No.892☆次回控訴審2010年11月2日(火曜日) 10:00~ 大阪高裁74号法廷☆第4回上申書集め 2010年10月15日まで☆被控訴人反論提出期限 10月15日(金)厳守
2010年08月31日
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ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求 第3回控訴審裁判明日 2010年8月31日 10:00~ 大阪高裁74号法廷ひろしまDP原告の会BBSによれば8/29の時点 被控訴人からの準備書面などは一切未着であるといういつもの事ながら・・・ と言って済ませられるのだろうか人としての誠実さが譲渡の時に最も重視される寄付の額や 自宅の大きさ そんなものはどうでもいいこの犬猫を譲渡しその天寿を全うする日が来るまで 精一杯楽しく 他人に迷惑をかける事のない様行き届いた配慮が出来 できる限りのお世話をしていただけるか否かが 大きな鍵となる共に暮らす・・・と口先で唱えるだけではなく 人として信頼出来る方を見極めて譲渡したい逆も真なり・・・ 信頼のおける所から譲り受けたい・・・それは NPOでなくても 規模の大きな団体でなくてもいい個人で地道に頑張っている方は沢山いらっしゃる約束を守る期限を守る人に迷惑をかけない・・・etc小さな誠実さが沢山集まれば 大きな信頼に変わる命を預かる者として 人にも 命にも 誠実に向き合う必要があるのではないだろうか・・・
2010年08月30日
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ひろしまDP原告の会BBS 消えた1900万円 投稿日:2010/08/01(Sun) 06:52:54 No.883かのNPO法人の登記簿「履歴事項全部証明書」とやらが 某所で公開されている資産の総額2010年5月27日 1977万8763円2010年6月 1日 77万8763円変更登記された金額との差額 1900万円は何処へ・・・というより ひろしまドッグぱーくレスキュー支援金は2億と言われたような・・・善意の皆様からお預かりしたお方が 公明正大なるガラス張りの会計報告をして下さらない為 あくまで推測の域は出ないが・・・・2006年9月・・・レスキューと共に支援金活動が始まった今は2010年ひろしまドッグぱーくに対するボランティア活動と獣医療提供等の概要について請求金額 ¥660,123-不妊去勢手術の一部助成金 組戻し その他の医療費も 移動費もあっただろうが 犬達の為の支援金と言う謳い文句ほど 犬達は医療を受けることが出来たのだろうかと いまだに疑問・・・・家庭に入って 幸せになり 楽しく過ごしている犬達残念ながら幸せの時が止ってしまって 空へ帰っていった犬達飼い主さんの心のケアもなされぬまま 煙のように消え去った 支援金シェルターは資産ではなく 個人財産なのだろうか・・・沸々と涌き上がる疑問は・・・・ 次回控訴審2010年8月31日 10:00~ 大阪高裁74号法廷
2010年08月02日
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ひろしまDP原告の会BBS各書面アップ 投稿日:2010/06/24(Thu) 22:45:34 No.875控訴人の1)訴えの追加的請求の申立書2)控訴人ら準備書面3)証拠説明書4)甲A113-115号証被控訴人の1)答弁書2)意見書3)証拠説明書・乙27号証以上の書面がPDFで裁判記録のページに公表された
2010年06月25日
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ひろしまDP原告の会BBS 第2回 控訴審 投稿日:2010/06/22(Tue) 08:03:56 No.871第2回 控訴審の報告 2010/06/22(Tue) 16:21:45 No.872次回 第3回 控訴審は 8月31日(火曜日) 10:00~ 大阪高裁74号法廷
2010年06月22日
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ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会控訴審 第2回 裁判2010年6月22日(火曜日)10:00~ 大阪高裁7F 74号法廷人々の善意が正しく生かされる世の中を目指して―不適切な募金運動を排除することにより健全な募金運動を発展させる― 裁判の意義はこう唱えられている被告が活動拠点を置く滋賀県高島市では 地域住民によりアークエンジェルズ進出反対期成同盟が立ち上げられている命を救うこと・・・何故ここまで反対されなければならないのだろうか?ドッグぱーくの様々な状況を残しているブログが 殆んど無くなってしまっている今そんな疑問を持たれる方も多かろうどれだけの善意が踏み躙られ 裏切られたか・・・どんなに大きな混乱の中であっても 人の心を失う事なく 真摯に命と向き合って欲しかった善意のボランティアさん達の流した汗と涙の全てを かの丘は知っているはず多くの犬は救われたのかもしれないしかしその裏で もっと多くの人間が傷付いていた・・・そんなレスキューが 過去に存在したそれが ひろしまドッグぱーくでの大型レスキューその控訴審が明日・・・・
2010年06月21日
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伴侶動物死体遺棄、被害者の会阿部忍 初公判結審は7月26日(月) 15時元町議、起訴内容認める 飯能ペット遺棄初公判By WEB埼玉【以下転載】飯能市の正丸峠の山林にペットの死骸(しがい)を遺棄したなどとして、廃棄物処理法違反と詐欺の罪に問われた三芳町藤久保、元同町町議で動物葬祭業「花園ペット祭典」元経営者阿部忍被告(72)の初公判が16日、さいたま地裁川越支部(加登屋健治裁判長)で開かれ、阿部被告は「間違いありません」と起訴状の内容を認めた。傍聴席には、阿部被告にペットを遺棄された被害者たちの姿も多く見られた。 検察側の冒頭陳述によると、阿部被告は町議選に落選した1987年ごろ、知人から勧められて「花園ペット祭典」を開業。2000年ごろから借りていた火葬炉が使用できなくなり、業者に委託すると火葬代金がかかることから、代金を浮かせるため飯能市内の山林に死骸を投棄した。02年ごろには、ペット葬祭業者の増加に伴い葬祭料を値下げ。利益を上げるため投棄を繰り返すようになったという。 阿部被告は葬祭を依頼された死骸を、自宅の庭に設置した大型冷凍庫に保管。冷凍庫がいっぱいになると、山林に運び捨てていた。今年2月18日には、戸田市内の犬の飼い主から火葬と遺骨の返還を依頼されたが、投棄するつもりでいながら「きちんと火葬して、明日遺骨をお持ちしますよ」などと言い、自宅に保管していた別の動物の遺骨を骨つぼに入れて返還。葬祭料1万5千円を受け取ったことも指摘された。 弁護側は大筋で起訴内容を認めたが、「02年ごろから一貫して死骸を投棄してきたのではない」として、一部争う姿勢を示した。 起訴状によると、阿部被告は今年3月30日午前6時50分ごろ、飯能市の正丸峠の山林に、犬の死骸14体を遺棄。2月18日から19日にかけて、火葬を頼まれた犬の死骸を捨てるつもりでいながら、葬祭料をだまし取ったとされる。ペットの葬祭業 法規制検討開始中央環境審議会 動物愛護管理法の見直しに向けた中央環境審議会の動物愛護部会が16日開かれ、飯能市の山林に大量の犬猫の死骸(しがい)が捨てられた事件を受け、ペットの葬祭業者規制への検討が始まった。 現行法では、ペットの販売や保管、貸出業者に登録を義務付けているが、死んだペットを扱う業者への規制はなく、葬祭をめぐるトラブルが相次いでいる。 中環審では、ペットの火葬や埋葬業者を規制対象に加え、登録制とすべきかなどを検討。11月に専門の小委員会を立ち上げ、本格的な議論に入る。 2006年6月に改正された動物愛護管理法は施行5年で見直すとしており、来年10月に報告書をまとめ、12年に改正する予定。【転載ここまで】なにやら 思いっ切り 記事が飛び捲くりました(3回消えました)無難に保存が出来たようなので 私見を挟まず発信されているもののリンクのみにて・・・
2010年06月17日
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ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会1審判決に対する上申書集めプロジェクト第2回募集(平成22年5月20日~平成22年6月15日)も終了し控訴審 第2回 裁判2010年6月22日(火曜日)10:00~ 大阪高裁7F 74号法廷を待つばかりのひろしまDP原告の会ひろしまDP原告の会BBS 第2回 控訴審近づく 投稿日:2010/06/15(Tue) 06:12:41 No.868風化させてはいけない・・・かの丘の出来事を・・
2010年06月15日
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伴侶動物死体遺棄、被害者の会公判の傍聴についてのお知らせ平成22年4月6日に公となった、埼玉県飯能市の山林でペットと見られる動物達の遺体が大量に発見された事件。遺体を遺棄していた犯人はペット火葬業者(花園ペット祭典)でした。10年以上前から繰り返されていた犯行。その被害者達が様々な思いを寄せ集まり、平成22年4月18日発足。山林に棄てられたままの子達や、本当の飼い主さんのもとへ帰る事ができなかった子達を救いたい。「うちの子は一体どこにいるの?」飼い主さん達のやり場のない思いが少しでも落ちつけますように・・・そんな思いから被害者の中から有志で集まった執行部を中心に活動を開始しました。こう謳われている伴侶動物死体遺棄、被害者の会公式ブログ裁判が下記日程で行われる■6月16日(水) 10:00よりさいたま地方裁判所川越支部 パートナーを失い 悲しみに打ちひしがれている人の心を簡単に裏切れる人間が存在していたともに暮らせた感謝と安らかな眠りを祈って荼毘に付して貰えたものと信じている人達が裏切られていた・・・先日(2010年06月11日(金)) 道端の生垣で息絶えていた仔猫に遭遇火葬をするにあたり 市の火葬場を迷わず選んでしまった私がいる素性不明猫・・という事もあり 火葬後は合同埋葬でお願いをした疥癬猫さんやだちぇの兄弟達とともに眠っている事だろうと・・・最近 火葬業者は何かとトラブルが多いと聞くファルコンやパフィーは良心的な 移動火葬車で荼毘に付したが その後 悪徳な業者がいることをニュースで知り 心穏やかではなかった事を記憶しているごく一部の悪徳業者の所為で 業界全体が白い目で見られてしまう世の中ではある人が人を信じ 安心して暮らせる社会がだんだん失われつつある子育ては人生最大の仕事であるとは お考えにならない人間が増えたのだろうか・・・保育園は入園できず 民間の私的保育機関に預けて仕事をする方も多い保育料とパートの収入はさして変わらないとか・・・ならば共にいる時間を・・・とはならないらしい子供手当は心を育てる為に・・・そう思うのは時代錯誤か?嘘吐きは泥棒の始まり・・・嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる・・・正直に生きる事を 何よりも教わった子供時代・・・今は遠い昔・・・
2010年06月14日
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原告の会より本日の控訴審の報告がなされているひろしまDP原告の会BBS 第1回 控訴審の報告 投稿日:2010/05/20(Thu) 21:53:15 No.857 2010年05月20日 22時35分26秒【追 記】控訴審 第2回 裁判2010年6月22日(火曜日)10:00~ 大阪高裁7F 74号法廷
2010年05月20日
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ひろしまドッグぱーく原告の会2010年 4月28日(水)被告 答弁書 4P・乙26号証公表されている控訴審 第1回 裁判2010年5月20日(木)10:00~ 大阪高裁7F 74号法廷
2010年04月29日
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夏日の昨日から一転札幌より気温が下がった関東地方・・・・ネコの目のようにクルクル変わる気候についていけない御仁も多いことだろう日本の舵取りも『あーでもない』『こーでもない』二転三転船頭多くてなんとやら・・・苦労知らずの面々が 底辺を這い蹲る人々の苦労等解る筈もなく 『命を救う』と声をひっくり返してまで叫んでいたお方は どんどん国民を苦しめる方向に舵を取っていらっしゃるような・・・こちらも気候以上にクルクルクルクル・・・日本のリーダーたるべきお方 これでいいのだろうか?ん? 猫の目はそんなにクルクル変わりゃしない! 我家の9にゃん 猛抗議中!国家の財政のローンはかなり長期にわたる日本国民は子々孫々までその付けを背負う国家財政は 何処かの誰かさんみたいにママからお金が貰える訳でなし・・・<裁判員裁判>母親に有罪判決 回復の見込みない息子刺殺4月22日20時43分配信 毎日新聞自殺を図った我息子一命は取り止めたものの高額の医療費・・・自殺未遂は保険の適用外回復の見込みは全くない生きている限りその医療費はかかり続ける産んだ責任・・・母の思いだった自殺未遂から10日息子が自殺を図るという衝撃的な事実に直面高額な医療費健康保険が適用されない異常な心理状態が招いた 凄惨な親族間殺人母は息子を殺めた・・・・強い責任感がそうさせた・・・息子の嫁や子供を守る為に・・・裁判員裁判・・・・誰がこの家族を救えたのだろうか・・・関わった全てに人々が最善を尽くして努力をしても関わった全ての人々が善良であったが為にその責任をそれぞれが果たしたとしてもそれでも・・ それ故にかも知れない 引き起こされたこの事件・・・何があっても殺人は許されない行為である自分が裁判員として関わっていたのなら どんな意見が述べられたのだろう・・・救命正義と人情・・・・ 生命維持と尊厳死・・・このまま状態が継続されれば 一家心中ともなりかねないような重い現状を鑑みるものの判断基準は やはり 何があっても殺人は許されない・・・そこに行き着いてしまう頭は理路整然と片付けられてはいても 心の中では別の感情が抑圧されている事実がある人を裁くということの難しさ・・・命の重さ・・・深く考えさせられてしまった・・・・・
2010年04月22日
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事件番号平成22年(ネ)第805号 ボランティア基金返還等請求控訴事件4月6日付で●控訴理由書 41P●証拠説明書1P●証拠書面 甲第102号証・第103号証の1~3上記書類を提出控訴したのは合計15名原告の会 11名元被害者の会連絡網の方々が4名(代理人なしで控訴)ひろしまDP原告の会BBS より抜粋転載証拠書面他の書類は個人情報を多々含む為 控訴理由書のみのアップとなっている(今朝取り急ぎ 記事にした為 当方記事の内容にて不十分な表記になっていた事をお詫びいたします)裁判というものはかくも大変なものだということ・・・普通に生活をして歳を重ねられた事は 貴重な事だとしみじみ感じるこれだけの資料と手間暇をかけてでも 悪行追求を継続し 不適切な募金運動を排除することにより健全な募金運動を発展させることに力を注ぐ この控訴審の行く末に注目したい先様によれば 『活動に対する妨害行為』の一端であるという感覚なのであろうか?愛護活動に関し近年様々な問題が生じている全く別件ではあるが動物愛護を推進する会による 法律を武器に動物たちを守る方法の講演会なども行われるようである
2010年04月13日
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