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参議院選挙の最中に、長野市内を流れる浅川のそばを通るたびに気になっていたのだが、浅川の中は、この暑さで、葦がぐんぐん伸びて、川底を流れる水が見えないくらいうっそうとしている。案の定、流域の住民の皆さんや区長さんたちから、これでは台風シーズンを迎えて心配だし、景観上もいかがなものかと草刈りをしてほしいと矢の催促。上流からの雨とともに流れてきた土砂が堆積している部分の除去の要望もあり、8月1日に原田のぶゆき長野市議と、浅川改良事務所に要望に行った。 現地を見て検討し、お返事しますということで帰ってきたのだが、今日、担当者からそのお返事を聞いて、私は、正直言ってびっくり。結論から言えば、土砂の除去も、川の中に伸びているうっそうとした葦の草刈りも「いたしません。」というもの。 確か、2~3年前に、今回具体的に要望した場所よりもっと上流で、同じような現象が起こり、そのときには、ちょうど、カルガモの巣立ちの時期の少し前だったこともあり、県の担当者から、もっともな要望だが、カルガモが巣立ってからやらせてほしいと言われ、私たちも納得して、実際にカルガモが巣立ってから葦の草刈りをやってもらったことがあったので、そのときのことを説明したにもかかわらず、「川の中の草刈りは、県の仕事ではありません。」の一点張り。 いったい、いつからそうなったのだろう。 県の担当者「堤防や土手の草刈り派遣の仕事ですが、川の中の草刈りは県の仕事ではありません。」 私「でも、堤防の上に大人が立って、その背丈を越えるほど葦が伸びていて、川底を流れる水が見えないほどに生い茂っているのに、支障はないんですか。」 県の担当者「私たちも、お話を聞いて、すぐに現場を見に行ってきましたが、確かに葦がすごく伸びてはいますが、あの程度では、支障はありません。土砂も、あの程度なら大丈夫です。土砂については、これからも注意して見ていて、支障をきたすような状態になれば除去します。あの地域の区長さんたちからも同じご要望をいただいていますが、同じお答えをさせていただいています。」 私「区長さんたちは、それで納得されているんですか。」 県の担当者「納得されていると思います。」 私「納得されていないから、私たちのところにも、ご要望があったのだと思いますが、それでも、県としてはやらないんですね。」 県の担当者「川の中に柳の木が生えて支障をきたすというような場合は、私たちが出かけて行って伐ることもありますが、葦の草刈りはしません。勝手に草刈りをして、場所によっては、蛍が出なくなって苦情が来ることもありますから。」 私「場所によってはね。でも、あの場所は蛍の出る場所ではないんですけど。じゃあ、県ではやっていただけないということで、住民が自分たちで自主的に草刈りをしてもいいんですか。」 県の担当者「それはやっていただいて結構です。建設事務所の維持化にも問い合わせてみましたが、そんな予算もないし、長野県中、県の管理する河川で、川の中の草刈りはやっていません。」 私「以前はやっていただいたことがあるんですよ。今は、長野県中、どこもやらないんですね。」 県の担当者「はい、長野県中、どこもやっていません・」 私は、疑問でいっぱいになった。 浅川は、私たちの納得できない気持ちを押し切って、本体だけで100億円ものお金をかけて穴あきダムを造ることになった。穴の大きさは約1.1メートル四方。つまり、普段はそのくらいの水しか流れていない小川である。その小川に、治水対策で、高さ53メートル、幅165メートル、貯水容量110万トンものダムを造ると言うのである。 ダムを造らなければ、水があふれて洪水被害を起こすからと100億円もかけてダムを造る一方で、川幅10メートルあるかないかの川いっぱいに葦が茂り、土砂が堆積していても、そのままにしていて、大丈夫とは? この小さな川にとっては、あふれんばかりの葦の茂みは、結構、流下能力に影響しそうに思えるし、たまっている土砂の量も、川が小さい分、堤防までの距離を縮めていて、だから近所の住民の皆さんは何とかしてほしいと要望しているのだ。 日常的に、こまめな河川管理を怠って、上流にドーンとダムさえ造れば大丈夫という治水対策は、私には本末転倒に思える。予算が少なくて、草刈りの費用がなかったり、草刈などの河川管理は住民参加が望ましいのであれば、行政と住民の話し合いで行えばよいと思う。 疑問だらけの浅川の治水対策である。
2007年08月10日
長野市内の県営住宅に入居していて、家賃の滞納により、退去勧告を受けている女性から相談を受け、今日、その女性とともに、長野地方事務所の建築課、長野住宅供給公社の関係者との懇談をした。 もともと、その県営住宅には彼女のご両親が住んでいたのだが、高齢になった両親の介護のために娘である彼女がその県営住宅に通うようになった。平成9年に父死亡。平成15年に母の介護のため同居。その年の12月に、県営住宅入居の名義を彼女にするために、新たな保証人をつけて書類を出しなおすが、すでに家賃の滞納があり、滞納を解決しなければ名義変更はできないと言われ、保証人だけ変更。翌年、母死亡。 ご両親が生存中から、彼女は介護をしながら生計を立てるため、昼間も夜も働いていて、現在もその状態は続いているが、月収は約12~3万円。家賃滞納を繰り返し、私が最初に相談にのった時には聞いていなかったのだが、実は昨年春にも、すでに退去勧告を受けていた。その時、毎月3万円づつ家賃を払うと約束したのに、約半年間支払わなかった。体を壊して、医者通いが続き、なかなか3万円の工面ができず、もう少したったら、もう少したったら・・・と、支払いが滞ったと本人は言っている。 昨年9月に地方事務所に出向いた彼女は、担当者に誓約書を出して毎月3万円の支払いを約束し、それからは多い月には5万円、ほぼ毎月3万円づつ支払い、今年の1月から7月までの領収書もある。 しかし、昨年春の退去勧告を受けた後の約束を守らなかったことが最大の理由で、「悪質滞納者」と認定され、すでに県議会で退去命令の議決もされている。私自身も、その議決にかかわったことになるので、責任を感じるが、議会のこの種の提案がされるときは、訪問や連絡を繰り返しても、一切家賃を払わず、手に負えないという内容の「悪質滞納者」だと説明される。――果たして、彼女は悪質滞納者だろうか? 昼も夜も働きながら、ぎりぎりの収入で、両親を介護していた彼女が、両親の滞納分を支払えなかったからといって、なぜ、名義変更ができなかったのか。家賃減免の道はなかったのか。約束が守られなかったとき、病気や医療費に支出が回って払えないことを、連絡したり、相談しなかった彼女の側に責任はあるが、その事情が判明した時点で、何とかならなかったのだろうか。 2月と5月に郵送されている内容証明郵便の退去勧告と滞納分の家賃一括納入の督促状を、彼女は、生活の忙しさと認識の甘さから7月まで開封していなかった。しかし、彼女の認識を甘くした理由のひとつに、毎月滞納分の家賃を持参する彼女に、県営住宅の管理員さんが、「がんばって滞納分を払っていれば、出されることはないから大丈夫だよ。がんばって、払いなさい。」と言ってくれていた言葉を、彼女が鵜呑みにしていた点がある。信じた彼女がいけなかったと、攻めるのは簡単だけれど、「滞納分を払っていても、去年半年払わなかったのだから、もう、退去するしかないですよ。」と、なぜ、毎月管理員に、お金を工面して持参する彼女に、誰も教えなかったのだろうか。 月、12万円そこそこの収入で、3万円の滞納分支払いは、精一杯だと思えるし、今年の5月から、損害賠償金として、毎月9万円を超える支払いになったことを、彼女は正確に理解していなかった。そもそも、12万円程度の収入で、9万円も家賃に支払えば、もう、とても生きてはいかれない。 公営住宅法が変わり、名義人の夫婦でなければ、入居権が継承できなくなったことも、彼女の立場を不利にしているが、この法律自体は、私はかねがね悪法だと思っている。 今日の懇談の際に、彼女に、「県営住宅は、県民の財産ですからね。」と言う説明がされ、もはや、退去しか道はないと言うような説明がされた。「私、出されたらいくところがありません。死んでしまいます。」と訴える彼女に、「民間でもいくらでもありますよ。」と言う言葉もかけられた。 確かに、県営住宅は県民の財産。しかし、住宅に困っている人のために、県が提供する住宅でもあるのではないだろうか。50歳を過ぎた女性一人。生活のために、昼も夜も働いて、5~6箇所の医者通い。行政的な手続きの認識が甘く、ルーズな面は責められるとしても、生活保護をすすめられても断って、ぎりぎりのやりくりの毎日で、行く当てもない彼女を退去させるのが県の仕事なのだとしたら、県営住宅って、いったい何なのだろう。
2007年08月09日
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