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日本聖公会京都教区はどうされるのですか?差し戻された審判を、教区審判廷でもう一度審判するおつもりがあるのでしょうか。日本聖公会の法憲法規からすれば、来月の初旬には差し戻し審をお開きにならなければならないのですし、申立人から提出された申立書を被申立人に通知した日から90日以内に最初の弁論期日を定めなければならないように思えます。だとすれば、もう時間はあまり残っていないのではないのでしょうか。 聞くところによると、日本聖公会京都教区主教はこの差し戻し審に関する主教調査をほとんどしていらっしゃらないとのことで、そしてその理由を「忙しい」ということにしていらっしゃるそうですが、法憲法規の規定は「忙しい」ということで変えられるようなものでないことを、主教がご存じないとは思えません。以前に、京都教区のある司祭が、主教は法憲法規を超えて判断できるという内容のことを口にされたことがあるのですが、日本聖公会には不文律があるのでしょうか。 風来坊さんのブログを読ませていただきましたが、日本聖公会京都教区が日本聖公会を離脱されるのはお止めになった方が賢明だと思います。信者さんの一部の方々は納得されるかもしれませんが、多くの信者さんは納得されないだろうと思います。日本聖公会の教会には、縁戚関係にある信者さんが多いと聞いています。おそらく、兄弟や姉妹が別の教派になってしまうことも起こりうると思います。あるいは、親子が別々の教派になってしまうことも十分に考えられます。 教会にあって、一番守らなければならないのは信者さんではないでしょうか。聖職者ではありません。主教や司祭が羊飼いであるというのであれば、羊のいない牧会者はいないはずです。それとも、日本聖公会の主教や司祭は牧会者である前に、神学徒なのでしょうか。あるいは幼稚園の経営者なのでしょうか。日本聖公会の祈祷書や法憲法規を拝見させていただくと、日本聖公会の聖職者は神学徒である前に牧会者であると思えるのですが、如何でしょうか。この世の常識からすれば、教区審判廷に懲戒申立が為される前に、加害司祭を終身停職にすべきであったと思われますし、教会の常識からすれば、加害司祭を擁護し続けた聖職者は、あの管区小審判廷の審判が下された段階で辞任しているべきだったのではないでしょうか。
2009.04.15
京都教区は何をしていらっしゃるのですか 日本聖公会京都教区は何をしていらっしゃるのでしょうか。「差し戻し」が管区小審判廷で言い渡されてから1ヶ月以上が過ぎました。期間が経てば経つほど、被害者やそのご家族の苦しみが増していっているのではないでしょうか。京都教区の司祭の中には、被害者に対して「虚言癖」とか「被害妄想」という言葉を投げつけていた司祭さんがいらっしゃるのですが、加害司祭と同時に、こうした発言をした司祭さんをも、あの管区小審判廷の判決にあるように、しっかりとその責任をお取りいただくべきでしょうし、被害者とそのご家族に心から、誠実な謝罪をすべきなのではないでしょうか。 しかし、問題の発言をしたのはこのお二人だけではありません。京都教区主教も教区の常置委員も、「冤罪」とか「事実無根」ということを口にし続けてきたと聞いております。児童に対する性的虐待行為は、殺人以上に悲惨な犯罪であるという理解が、最近はかなり強くなってきています。しかし、こうした発言をされた方々が、いまだに謝罪をすることもなく、誤った発言や行動をされてきたことに関して何の反省もなく、「被害者とその被害状況を特定できていない」という理由で、京都教区審判廷は申立を却下なさいましたが、管区小審判廷はそのことも非難されています。 常識的に考えれば、京都教区主教は自ら職務を停止し、他教区の主教が管理主教になって、補佐主教を任命してあの審判廷を開き、管区小審判廷の審判に従って教区審判廷を行うべきなのではないでしょうか。でなければ、どうして正常な審判廷を開くことが出来るでしょうか。審判長自身の決定が、管区小審判廷で退けられているのですから、審判長が替わらなければ、管区小審判廷の審判の内容を重んじた審判など出来るはずもありません。それだけではありません。あの確定した高等裁判所の判決の内容を考えれば、日本聖公会京都教区はあの被害者とそのご家族の想いを徹底的に尊重する必要があるのではないでしょうか。 あの管区小審判廷の中で発言された被害者のお父様のお気持ちを京都教区主教や常置委員はしっかりと尊重すべきなのではないでしょうか。いまさらここで引用するまでもないと思いますが、あのお父様の発言は、多くの人々の心の中にある想いと同じなのではないでしょうか。日本聖公会の主教制という教会制度が、中世封建社会における王制とは異なっているのであれば、あの現職司祭による女児への性的虐待行為に関して、あれだけ大きな過ちを犯し続けてきた主教が審判長を務めることは、あまりにも考え難いことなのではないでしょうか。私の回りには管区小審判廷の審判が為された段階で、京都教区の主教は何故、主教会に対して進退伺いを出さなかったのか不思議でならないという方々がいらっしゃいます。今の時代の常識で考えれば、誰もがそう考えることであろうと思います。それとも、主教の判断はいかなる状況にあろうとも無謬であると日本聖公会はお考えなのでしょうか。
2009.04.03
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