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発見したばかりの Q & A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
医療費控除について。
同じような質問もあるかと思いますが
回答見つからなかったので質問させて
ください。
医療費控除の申告書の作成をしました。
前年度の所得税0円でした
※所得税0なら、申告は
ムダ骨になると思われます。
それだとしない方がいいのでわ?
みたいな話がありますが、
※その通り。
調べると
「総所得が200万円以下の人の場合には、
10万円の代わりに
総所得の5%を引いた額となります。」
となっているのですが…
※その通り。
つまり、
総所得の5%を超えた分は戻ってくるんですよね?
※自分に都合よく解釈してはいけない。
5%を超えた分が
医療費控除の対象になるだけで、
それがそのまま戻ってくる金額ではない。
A
まず、所得税が0 の場合、
医療費控除をしても、還付はありません。
※当たり前。
医療費控除は、
医療費が戻ってくる制度ではなく
医療費が多くかかった分 税金を安くして
あげようという制度ですから
0円より安くなりません。
※当たり前。
なので、もどってきません。
※当たり前。
ただし、医療費控除は住民税にもあるので
住民税が課税されるようならば、
申告した方がいいです。
※はい、そっちの可能性があります。
※ 住宅ローン控除があって、
所得税が0になるケースなどです
A
申告書を作成して前年度の所得税がゼロ
(還付もない)であれば、
確かに申告しても何も変わらないです。
※当たり前。
>総所得が200万円以下の人の場合には、
10万円の代わりに総所得の5%を引いた額
となります
というのは、
医療費控除の対象額を計算するときのことです。
※そういうこと。
それが、戻ってくるお金ではない。
①1年間(1月~12月)に支払った医療費から、
②保険などで帰ってきた額と、
③10万円を引いたものが医療費控除の対象額
となります。
この、③について、200万以下の方は5%になる、
ということです。
※そういうこと。
200万×5%=10万なので、
100万の所得の人は5万だけひく、
つまり医療費控除対象額が増えます。
30万の医療費支払いがあったとして、
所得200万以上の人
30万-10万=20万円が医療費控除対象額。
所得100万の人
30万-5万=25万円が医療費控除対象額。
※ ・・ということです。
この「医療費控除対象額」に、
本人の所得税の税率(10%等)を
掛けます。
その金額が、「戻るお金」です。
私・・武田FPも、これまではほとんど
病院のお世話になることは無く、
「医療費控除」なんて無縁なこと
だったんですが、
今月(6/4)目の手術をして
お金がかかっているので、
「医療費控除」に関心が高くなって
きました。
それぞれの領収書を大切に整理して
います。
マメにやっていれば、
いくらかご褒美がもらえるべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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