全24件 (24件中 1-24件目)
1
先日来書いております風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業(ラブホテル)の届出書類の中の図面について。現在、私の事務所でご依頼を受けているお客様の持参した図面も、やはりほとんどが壁芯からの寸法・・・・・。こういうのは壁の内側からの寸法へと、図面に手を入れる必要があります。「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(様式第18号)には、「営業所の床面積」「各個室等の床面積」を書く欄があり、「床面積」である以上、壁芯からの寸法ではなく、壁の内側からの寸法でないと「床面積」にならないからです。福岡県警察では、こういう扱いになっています。早めにご依頼を受けていてよかった~と思います。これが1月半ば過ぎてからだと、間に合わない可能性も・・・・。ただし、そういうことにこだわらず、旅館業許可申請時に提出した図面の提出でいい、という扱いの県警もあるようなので、ご本人で申請なさる方は、事前にこの点について所轄の警察署にきちんと確認しておいた方がいいと思います。提出がギリギリになってしまい、そこで修正するように言われたら、間に合わなくなってしまいますから。
2010年11月30日
コメント(0)
間近に迫ってきた風俗営業適正化法の政令改正。すでに、多数の経営者の方が、届出をして既得権営業の4号営業(ラブホテル)に移行するか、新法ホテルのまま営業を継続するか、決めていることと思いますが、まだ迷っている方の場合、地元自治体の条例との兼ね合いも十分考慮に入れて決めることをお勧めします。例えば、北九州市の場合、外部から見通すことができる浴室は禁止されています(北九州市旅館業の施設の構造設備の基準を定める条例第2条第3号ア)。ガラス張りの浴室はダメということです。しかし、風営法ではラブホテルに対してこの規制はありません。ですので、4号営業の届出を出せば、風営法上はガラス張りの浴室はOKということになるのですが、北九州市の条例上それは不可ということになります。逆から考えて、北九州市の条例では禁止しているが風営法上はOKなのでガラス張り浴室は問題ない、とはならないのです。片方で禁止していることは、もう片方がOKでも不可なのです。他の自治体の条例では、回転したり振動するベッドや、アダルトグッズの自動販売機の設置を禁止している自治体もありますから、要注意です。こういった部分も調べておかないと、せっかく4号営業の届出を出しても、条例の制約から、ホテルの施設や設備が通常のホテルとあまり変わらない、なんのために4号営業の届出をしたのか分からない、というケースが出てくる可能性もあります。しかし、こういった矛盾点を解消し、既得権営業のラブホテルに対しては条例の適用を除外しよう、または猶予期間をおこう、という自治体もあるようですので、いずれにしろ、地元自治体の条例を十分調べておくに超したことはありません。
2010年11月29日
コメント(0)
一昨日のブログにも書きました風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出書類の中の図面について。図面は、客室面積、営業所面積が計算できる(求積計算できる)図面が必要になるのですが、この求積計算の際は、壁の内側からの寸法になります。旅館業許可申請の際に、保健所に提出した図面の中には、壁芯からの計算になっているものもあるかと思いますので、それだとそのまま使えないこともあります。ただし、これは福岡県での扱いですので、他県の場合は、事前に警察に相談なさって確認した方がいいと思います。また、部屋の中のベッドとかソファとかの、調度品の配置位置の図示を求めるところもあるようです。福岡県警察ではそこまでは求めないと聞いていたのですが、所轄によっては求めているところもあるようです。これも事前に確認しておいた方がいいと思います。ですが、まだ受付自体が始まっていませんので、詳細を分かりかねている所轄警察署もあるようですね。それでもやはり所轄警察署と相談しながら、準備を進めていくのが一番いいと思います。
2010年11月27日
コメント(0)
福岡県警の風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業(ラブホテル)の届出書類についての詳細の続きです。昨日も書いた図面についてですが、縮尺や方位の記載までは求めないが、営業所面積、客室面積が求積計算できるような図面であることが必要。旅館業許可申請時の図面が残っていれば、それが使えると思います。しかし、現状がそのときと変わっていれば、現状に即した図面でないとダメ、ということになります。そうでないと、虚偽の届出ということになってしまうから。手書きでもOKでしょうが、きちんと求積計算できるかどうか、ですね。ところで、届出書類の話しではなく、施設・設備について。今回の改正のポイントの一つである、自動精算機。これには、エアシューターも含まれるのですが、例え故障などで使用できない状況であっても、エアシューターの設備がそこに残っていれば、要件に該当するとのことです。また、浴室については、北九州市の条例では、外部から見通せるような浴室は禁止されています。たとえば壁がガラス張りのような浴室。風営法では良くても、条例ではダメ、ということです。こういった点もチェックの必要があると思います。
2010年11月26日
コメント(0)
1月1日からの風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出の書類について、福岡県の場合の詳細が決まったようです。(1)使用権原を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)(2)店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(3)営業の方法を記載した書面(4)住民票(経営者と統括管理者、法人の場合役員全員)(5)営業所の平面図(6)営業所周辺の略図旅館業の許可証のコピーは、現時点では添付を求めるかどうか、まだ決まっていないようです。しかし、旅館業の許可を持っている人(または法人)と、届出を出した人(または法人)が、同一かどうか確認するようですので、やはりコピーは必要と考えた方がいいと思います。そしてポイントは、やはり図面!旅館業許可申請の際に出した青焼き程度の図面でいい、とのことですが、各客室の面積と営業所としての面積が図面から分かることが必要になります。そうなると、やはりある程度キチッとした図面が必要になりますね。なお、客室面積や営業所面積の求積計算は、壁の内法寸法での計算になります。これは、風俗営業許可申請やソープランドの届出のときと同じですね。旅館業許可申請の時に使われた図面類は、壁芯から測って記載してある図面が多いのではないでしょうか?こういった図面は、多少作り直す必要が出てくることになります。また、別の県の警察では、図面中に、自動精算機やアダルトグッズ販売機の位置を分かるように記載することを求めているところもあるようですが、現時点では、福岡ではそこまで求めることは無さそうです。その他のことについては、また明日書きます。
2010年11月25日
コメント(0)
「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の中には「防犯及び年少者利用防止のための設備」という項目があります。これは、年少者利用防止のための、ホテル内の設備、防犯カメラなどについて書かれているもので、「義務」ではありませんが、警察はこのガイドラインに沿った対応を希望しています。「希望」というより、「指導」に近いと言った方がいいかもしれません。「類似ラブホテル」の経営者の方が、1月4日以降に店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出した後は、風俗営業適正化法で規定されている設備だけでなく、このガイドラインに沿った設備や防犯カメラの設置も検討する必要があります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※「防犯及び年少者利用防止のための措置」1 フロント等において、従業者が、客の顔及び背丈を安易に確認することができるよう、十分な照度を保つとともに、従業者の見通しを妨げるような物を置かないこと。2 防犯カメラを次のとおり設置すること。 (1)入り口又はフロント等の前における客を確実に撮影・録画できるようにすること。 (2)24時間録画するとともに、最低1週間は記録媒体を保管すること。 (3)デジタル方式等、より効果的な録画装置を導入すること。 (4)防犯カメラの設置目的、撮影範囲、画像の管理等に関する運用基準を定めること。3 車両入口及び駐車場における照明設備、防犯カメラの設置に努めること。4 年少者立入禁止の表示に汚損等がないかを定期的に確認すること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・いくら防犯のためとはいえ、客の立場から見ると、知らない内に撮影され1週間保管されているわけですから、気分のいいものではないでしょうね。
2010年11月23日
コメント(0)
「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の「客の年齢確認方法等」についての続きです。今日は、その中の3~5に記載されていること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※「客の年齢確認方法等」3 2の場合において(つまり従業員が客に身分証明書などの提示を求めたとき)、身分証明書等の提示がない場合には、生年月日等を本人から聴取するなどにより、18歳以上あるとの申し立てが正しいか確認すること。4 宿泊者名簿に記載すべき事項を客が告げないときには、旅館業法第5条第2号の事由に該当することを踏まえ、その客の利用の拒否に配意すること。また、身分証明書の提示を拒否したり、年齢を聞いても答えないなどにより、その客が18歳以上であることが確認できないにもかかわらず、営業者がラブホテル等に立ち入らせた場合において、現実にその者が18歳未満であることが判明したときは、風営法第28条第12項第4号違反に該当しうることから、その客の利用の拒否に配意すること。5 客の年齢等の確認の歳に客とトラブルになった場合には、統括管理者に報告するとともに、必要に応じ、警察に連絡すること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・文章は、多少変えてあります。ちなみに旅館業法第5条第2号とは→「第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。 二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。 三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。」また、風営法第28条第12項第4号については→「店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない・・・・十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。」実際に、この3~5を適用しようとすると、客とトラブルになる確率はかなり高いでしょうね。でも、昨日も書きましたように、ラホテルで、運転免許証などの身分証明書を見せてまで入ろうという客は、ほとんどいないでしょうから、年齢確認を求めるだけで、年少者利用防止にはかなり効果的ではあると思います。ただ、現実的かどうかは・・・・・・・?
2010年11月21日
コメント(0)
一昨日まで書いていました「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」。今日は、そこに書かれている「客の年齢確認方法等」について。年少者(18才未満)の利用を防止する方法は、通常の風俗営業許可申請の際にも「営業の方法」の書類の中に、記載する欄が設けられています。元々、類似ラブホテルへの批判が高まるキッカケになったのは、そこで行われていた児童買春などの年少者が絡む事件の多発がきっかけになっていますから、4号営業の届出を行った後は、経営者の方は、この部分を厳しくチェックしていく必要があるでしょうね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※「客の年齢確認方法等」1 旅館業法において、宿泊者名簿に宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載することが義務付けられているところ、従業者は、フロント、玄関帳場その他これに類する設備(以下「フロント等」という。)において、客と対面して宿泊者名簿に必要な事項を記載するよう努めること。2 客の年齢が18歳以上であるか不明な場合には、少なくとも本人又はその同伴者に、当該者が18歳未満でないかどうか問いただすことが必要であるところ、その場合には本人の身分証明書その他年齢を確認できる書類(以下「身分証明書等」という。)を提示させる(年齢又は生年月日を確認するため必要な部分のみでも可。)ことにより、疎明させるよう努めること。また、学生服を着用しているなど、体格等から相当な蓋然性をもって年少者であることが疑われる客に対しては必ず身分証明書等の提示を求めること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ラブホテルで、運転免許証などの身分証明書を見せてまで入ろうという客は、ほとんどいないでしょうから、これだけでかなり抑止効果にはなりますね。ちなみに文中の「疎明」とは、goo辞書では「1.いいわけ。弁明。2.確信ではなく、確からしいという推測を裁判官に生じさせる当事者の行為。または、これに基づき裁判官が一応の推測を得ている状態」、となっています。「証明」させるところまではいかなくて、チェックする方が、まあだいたい間違い無いだろう、と思える程度に客に確認しなさい、ということですね。もうひとつ「蓋然性」とは、同じくgoo辞書では「ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。確からしさ。これを数量化したものが確率。」となっています。これも、チェックする方が、お客をパッと見た感じ、年少者(18歳未満)である可能性が高いと思ったら、身分証明書の提示を求めよ、ということです。まだこの「確認方法」については、3~5があるのですが、それについては明日また書きます。
2010年11月20日
コメント(0)
「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」は、今年6月に警察庁から各都道府県警察へ通達されたもので、関係諸団体にも知らされています。「統括管理者」「従業者に対する指導」「客の年齢確認方法等」「防犯及び年少者利用防止のための設備」「その他」の5項目に分かれていて、それぞれラブホテルなどで年少者(18才未満)利用防止のための方策などが記載されています。ただし、このガイドラインは、ラブホテルなどの経営者に対して新たな義務となるものではなく、警察からのいわゆる「指導」的な位置づけのようです。上の5項目のうち、「統括管理者」については昨日書いたので、今日は「従業者に対する指導」について。この項目には、統括管理者が従業員に対して行う、年少者利用防止のための指導内容について書かれています。(1)風営法上の年少者利用防止に関する規制を含む関係法令の規制の内容(2)客の年齢確認方法(3)防犯カメラその他防犯及び年少者利用防止のための設備の操作方法(4)年少者等とトラブルとなった場合の対応要領(5)その他このガイドラインに基づく措置を実施するに当たり必要な事項また、統括管理者は従業員に対する指導を定期的に行うと同時に、児童買春事件が発生したような場合など、必要に応じて随時行うこと、とも記載されています。「類似ラブホテル」が4号営業の届出を出し、「ラブホテル」となった後には、このガイドラインに沿って、従業員に対してこういった指導を行うことも必要になってきます。
2010年11月18日
コメント(0)
1月4日からの風俗営業適正化法の政令改正に伴い「類似ラブホテル」の経営者の方が、新たに4号営業の届出を出す際には、「統括管理者」を決める必要があります。「統括管理者」とは、警察庁が出した「解釈運用基準」によると、「全体をまとめて管理する者という意味であり、店長、支配人等が該当する。」となっています。通常、ラブホテルでは、マネージャーと呼んでいるところが多いのではないでしょうか。また、経営者がこの統括管理者を兼ねても問題はありません。ただし、「全体をまとめて管理」するわけですから、常勤している必要があり、そのため、遠方に住んでいて毎日の通勤が困難なような場合は、警察の方で「統括管理者」とは認めてくれないこともあります。また、「統括管理者」は、日常の主な業務の他に、警察庁から出ている「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」に沿って、年少者(18歳未満)がホテルを利用することがないよう、次の点についても統括管理する必要があります。(1)従業者に対する「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の周知。(2)従業者に対する「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」に基づく措置の実施に関する指導の徹底。(3)従業者による「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」に基づく措置の実施状況の定期的な確認。(4)防犯カメラ(録画機能を有するもの)、その他防犯及び年少者利用防止のための設備の整備、点検。(5)ラブホテル等における年少者利用防止について、警察等との連絡、情報の交換等の実施。この5項目が記載されている「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」は、公開されていないこともあり、上に書いた5項目だけでは、具体的な中身が分かりにくいので、それについて明日以降書くことにします。
2010年11月17日
コメント(0)

今年は、九州・福岡でも例年になく紅葉が見事に色づいているような気がします。高速を通っても、遠方の山がいつもの年よりいい色に染まっているように見えますし。私の事務所近くの八百治博多ホテル前・人参公園の桜の木も、見事な桜紅葉になっています。いつもの年なら、大して紅葉することなく葉が散っていたと記憶しているのですが・・・・・。
2010年11月15日
コメント(0)
昨日は、風俗営業適正化法の政令改正後に、4号営業の届出を出し、「類似ラブホテル」から「ラブホテル」つまり「店舗型性風俗特殊営業」の「4号営業」に変わった場合に、禁止される建物の改修について書きました。今度は逆に、4号営業になった場合、禁止されてはいないけれど、変更が生じたら届け出をしないといけない点について書いてみます。(1)営業者の氏名・住所いわゆる「名義変え」のことではありません。経営者そのものが代わる「名義変え」は、通常なら「変更」ではなく「新規の届出」をしないといけないことになっています。ただし、類似ラブホテルから4号営業になった場合は、経営者そのものが変わってしまう「名義変え」はできません。この場合の「氏名・住所」の変更とは、個人経営の場合は、結婚・離婚などの理由で氏名が変わったとき、法人経営の場合は会社名が変わったときのことを指します。住所の変更も同じように、個人経営の場合は経営者が転居したとき、法人の場合は登記上の本店所在地が変わったときのことを指します。(2)(法人経営の場合)代表者の氏名・住所法人経営の場合は、代表者(通常は代表取締役)が交代した場合と、代表者が住所変更した場合のみ、届出をすることになります。代表者以外の役員が交代しても、変更の届出はする必要がありません。(3)営業所の名称ホテル名を変更した場合には、変更の届出をする必要があります。(4)営業所の構造及び設備今回の政令改正の対象となる「類似ラブホテル」から「ラブホテル」になったホテルについては、昨日書いた「新築」「移築」「増築」「改築」に該当するような変更はできません。そういう変更を行った場合には、既得権営業としての4号営業は廃止して、通常のホテルでしか営業できなくなります。もちろんその場合は、休憩料金の表示や自動精算機などは撤去する必要がでてきます。(5)統括管理者の氏名・住所4号営業となった場合には「統括管理者」を置かなければいけません。「統括管理者」とは、簡単に言えば経営者に代わってホテルの管理を行う責任者のことです。通常は「マネージャー」と呼んでいるホテルが多いのではないでしょうか。経営者が統括管理者を兼任しても、問題はありません。ただし、ホテルの管理を行うので、ホテルに常勤できる状態であることが必要です。この統括管理者が代わったり、転居した場合は届出をしないといけないことになります。(1)~(5)の変更の届出書は、変更があった日から10日以内に提出しないといけません。
2010年11月14日
コメント(0)
来年1月1日から施行、1月4日から「類似ラブホテル」の4号営業への届出受付が始まる風俗営業適正化法の政令改正ですが、添付書類については、まだ詳細は決まっていない警察署が多いようです。ただし、旅館業の「許可証写し(コピー)」は必須です。これは間違いないはず。ですが、許可証を紛失した、見つからないというケースもあると思います。現実に私の方へは、そういう相談も来ていますし。この場合、私がいくつか保健所に問い合わせた答えとして、許可証自体の再発行は難しい(実質無理)、その代わり許可を所持して営業しているという「証明書」を発行してくれるようです。手数料も数百円程度。警察の方も、これで良しとするのではないでしょうか。証明書があれば、適正に許可を持っているという証明になりますから。ただし、図面については別です。あくまで、現状の図面が必要になります。旅館業許可申請の時に使用した図面をそのまま今回の申請にも使用することは可能ですが、それはあくまで現状が当時と変わっていないことが前提。もし、変更が生じていて、警察に提出した図面と現状が違っていることが後で発覚したならば、虚偽の届出ということになってしまいます。ペナルティも最悪の場合は営業停止ということになる可能性も。今回の届出の手続き中、一番肝心なのはこの図面になると思います。
2010年11月13日
コメント(0)
また、風俗営業適正化法の政令改正について。1月4日以降、店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を警察に出すことになる「類似ラブホテル」ですが、一旦届出を出すと、それ以降「新築」「移築」「増築」「改築」はできなくなります。これは、あくまで風俗営業適正化法の新しい政令が施行される際、現に禁止区域で営業を営んでいる「類似ラブホテル」については、特例的に既得権を認めようという趣旨だからです。特例的に既得権として営業を認める代わりに、あくまで今の営業形態でのみ認める、大幅な変更はダメ、変更するなら既得権は返上しなさい、ということになっています。具体的に届出後に禁止される変更は・・・・「1 営業所の建物の新築、移築又は増築 2 営業所内の個室部分の改築 3 営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はこれらに準ずる程度の間仕切り等の変更 4 営業所の建物内の客の用に供する部分の床面積の増加」さらに「新築」「移築」「増築「「改築」がどういったものを指すのかについては、それぞれ次のように記載されています。「新築」・・・建築物の存しない土地(既存の建築物のすべてを除去し、又はそのすべてが災害等によって滅失した後の土地を含む。)に建築物を造ること。「移築」・・・建築物の存在する場所を移転すること。「増築」・・・一つの敷地内の既存の建築物の延べ床面積を増加させること(別棟で造る場合を含む)。「改築」・・・建築物の一部(当該部分の主要構造部のすべて)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ること。地震などの災害によって、ホテルの建物が壊れてしまっても修繕は認められない、というわけですから非常に厳しい制約です。現在、類似ラブホテルの営業者の方が、ホテルの改築・修繕等を考えているのなら、12月31日までに工事を終わらせないといけないということになります。もっとも旅館業法の許可のことも考えないといけないので、実際はもっと早く終わらせる必要があります。もし、届出を済ませた以降に改築・修繕等の必要性が発生したら、4号営業をやめて通常のホテル営業に変更しなければ、改築・修繕はできないことになります。
2010年11月12日
コメント(0)

以前のブログにも書いたのですが、今年6月に亡くなった私の父は、長崎大学医学部の余光会に登録していましたので、遺体は献体されました。11日にその慰霊祭が行われる、という案内が長崎大学から来ましたので、出席して来ました。出席者はざっと300名ほど。弦楽奏の演奏もあり、非常に厳かな雰囲気でした。3分の1は医学部の学生。いい医者になってください、と願わずにはいられないですね。こちらに当日の詳しい様子が書かれています→先端医育支援センターのブログちなみに私の父の遺体が戻ってくるのは、来年の夏以降と伺っています。
2010年11月11日
コメント(3)
昨日は、1月1日施行の風俗営業適正化法の政令改正後のラブホテルの譲渡(売却)について、個人経営の場合を書いてみましたが、今日は法人経営の場合です。法人経営の場合は個人経営の場合と違って、あくまで4号営業の届出を行っているのは「法人」なので、法人の役員が入れ替わる、あるいは株を譲渡(売却)する、という形で、4号営業のホテルを維持したまま、法人を譲渡(売却)することが可能です。ただし、一つの法人が複数の「類似ラブホテル」を所有していて、その「類似ラブホテル」について1月4日以降に4号営業の届出を出し、「ラブホテル」とした後に、その中の一つのホテルを譲渡(売却)しようとした場合には、立地が問題になります。立地が、自治体の条例でラブホテルの営業ができるとしている場所であるなら、譲渡された個人か法人は新規の届出を行い、新たにその個人か法人でラブホテルの営業を行うことは可能です。しかし、ラブホテルの営業を禁止している場所であるなら、譲渡された個人か法人は、新規の届出を行うことができません。つまり、ラブホテルの営業を継続することができないということです。ラブホテルの営業を継続しようとするなら、他のラブホテル共々、法人とセットで譲渡(売却)する以外に方法はありません。今回の政令改正の対象となっている「類似ラブホテル」では、禁止区域に建っているホテルが大部分だと思います。そうすると、「類似ラブホテル」が1月4日以降に4号営業の届出を出し、ラブホテルとして営業を行おうと考え、さらに将来の譲渡(売却)をも考えているのなら、そのときは法人とホテルをセットで譲渡(売却)する以外に方法はないということになります。つまり、複数の「類似ラブホテル」を所有しているのであれば、その複数の「類似ラブホテル」全部と会社をまるごと譲渡(売却)するか、あるいは12月31日までに1ホテル1法人のような形にしておくしか方法はない、ということになります。新たに会社を設立し1ホテル1法人にしておくなら、当然旅館業の許可の方も12月31日までに、その新たな法人で取得しておく必要があります。12月31日までといっても、御用納めが12月28日ですから、実質的にはあと1ヶ月と少し。条件によって違いはあるでしょうが、1ホテル1法人にするには、スケジュール的にはかなり厳しい。いずれにしろ、早急に対処方法を決断する必要があると思います。
2010年11月09日
コメント(0)
1月1日施行の風俗営業適正化法の政令改正ですが、ラブホテルの譲渡(売却)について説明してみます。基本的に経営形態は、個人事業の場合と法人の場合があります。個人事業の場合、今の経営者が辞めて別の方にホテルを譲渡(売却)した場合、今の経営者の方は廃業して、新たに経営を始める方が新規の届出をする、ということになります。よく「名義変更」という言葉を聞きますが、風俗営業適正化法上の扱いは「変更」ではなく「新規」。なので、新たに営業開始の届出をする必要があります。しかし、新規に届出をするとなると、今度はそのラブホテルが風俗営業適正化法上の要件を満たしているかどうか、が問題になります。その中でも特に、立地が県や市の条例で禁止されている場所であるなら、新規の届出はできません。その場合は、4号営業を廃止して、通常のホテルということでしか営業できないことになります。つまりラブホテルの譲渡は実質不可能、ということです。今回の政令改正の対象となっている「類似ラブホテル」は、そのほとんどが禁止区域に建っているケースだと思いますので、そうであれば、今回の政令改正で届出をして、4号営業になった後ではラブホテルとしての譲渡はできません。営業は、今の経営者一代限り、となります。ですので、現在個人事業として経営なさっている方で、将来ラブホテルとしての売却をお考えであれば、年内に法人化し、ホテルの経営は法人が行うことにして、将来会社とホテルをパッケージで売却するしか方法はありません。もちろん、現在持っている旅館業の許可も、法人として新たに取り直す必要があります。それも年内に、です。
2010年11月08日
コメント(0)

11月3日から7日まで、地元博多で「御供所・冷泉ライトアップウォーク2010」というイベントが行われていたので、最終日の7日に行ってきました。200円×4枚合計800円の入場券を購入。主な観覧対象施設は、櫛田神社、承天寺、東長寺、妙楽寺の4ヵ所。4ヵ所回ってもいいし、1ヵ所を数回観てもいい。1回入場ごとに1枚の入場券を使用するシステムです。櫛田神社以外は、地元でありながら初めて拝観するお寺ばかりで、いい機会でした。中でも印象的だったのは、落成間近の東長寺の五重塔。そして、承天寺の洗濤庭はライトアップされて幻想的に。19時からは東長寺境内でクラシックの演奏会も催されていました。来年もぜひまた行ってみようと思います。
2010年11月07日
コメント(0)
施行まで2ヶ月を切った風俗営業適正化法の政令改正ですが、動きはまだ鈍いようです。警察に尋ねても「問い合わせが1、2件あった程度」とのこと。さて、今回の政令改正はいわゆる「類似ラブホテル」つまり、現在の風俗営業適正化法の適用を受けないけれど、もっぱらカップル客が休憩や宿泊に利用するホテルが対象です。しかし、現在「類似」ではなく完全な「偽装」、つまり現時点での風俗営業適正化法の適用を受けるにもかかわらず、禁止区域に建っているなどの理由で届出を出していない「無届け」のホテルもいくつか存在しています。このようなホテルは、今回の改正の対象外です。警察も「無届け」のホテルについては、1月1日の法施行前に厳しくチェックしていくようですね。一旦警察の調査を受けて、「無届け」の烙印を押されてしまうと、そもそも違法状態なので、1月4日以降届け出を出しても、もちろん受理されません。「無届け」の場合は、政令改正の施行を待たずに、早急に何らかの対処をする必要があります。そもそも違法な状態なわけですから。この部分は誤解されている経営者の方も、少なからずいらっしゃるようですので、要注意です。
2010年11月06日
コメント(0)

久しぶりに献血をしました。昨年秋から今年の春まで、ダイエット中だったので「血が薄い」と断られること数度。ダイエットも終了し、ようやく献血できるまでに血が回復したようです。もっともダイエットと言っても、71K→66Kと5K減で、大したことはないのですが。献血カードを見ると、最後の献血は去年の12月19日。ほぼ一年ぶりです。キャナルシティの献血ルームでは、成分献血をすると記念品をいただけます。今回私がいただいたのはティッシュ2箱。重宝します。
2010年11月05日
コメント(0)
11月4日は、大分県へ産廃収集運搬の許可申請。福岡市のお客様なので、大分県でも一番最寄りの大分西部保健所(日田市)へ。大分県の産廃の申請は、更新の場合、前回の申請時から変更がない項目(例えば駐車場用地、車両など)については、書類が省略できるようになっています他の自治体には無い画期的な取扱いですね。徒に書類が分厚くならなくて済みます。他の自治体でも、ぜひこういう取扱いにして欲しいものです。
2010年11月04日
コメント(0)

珍しく、久留米で続けて風俗営業許可申請の依頼が来ました。新幹線仕様に向けて追い込み工事中のJR久留米駅には、きれいなステンドグラスが。今回の依頼の場所も久留米文化街。それにしても休日昼間の久留米文化街は、右を向いても・・・・左を向いても・・・・・閑散としています・・・・・・・・・・・・・・。
2010年11月03日
コメント(0)
風俗営業適正化法の政令改正のポイントの続きです。「自動精算機」「休憩利用が可能であることが分かるような表示」「フロント等の遮へい」に加えて「客室案内板の設置」も、ラブホテルの要件として付け加えられました。「解釈運用基準」での「客室案内板」の説明は、「客が従業者と面接することなく個室を利用することが可能な施設」となっています。そしてその具体例として次の6つが上げられています。(1)「いわゆる客室案内板(個室内の写真等とともに当該個室が利用可能かどうかを表示する設備であって、当該設備を操作することによって客が利用する個室を選択する機能を有するもの)から客の選択した個室のカギが出る施設」。(2)「客室案内板の操作と連動して当該個室の錠が自動的に解錠されるものが設けられた施設」(3)「客が利用する車庫のシャッターを降ろすことにより対応する個室の錠が自動的に解錠される設備が設けられた施設」(4)「個室のカギを客が自由に取ることができるようにフロントにキーボックスを備えている施設」(5)車庫に駐車された自動車をセンサーで感知して個室の錠が解錠される設備を有する施設」(6)「従業者が操作することにより錠の施錠・解錠ができる設備を設け、利用可能な個室の錠をあらかじめ解錠している施設」(3)と(5)は、いわゆるモーテル型類似ラブホテルの例ですね。一般的にビル型の類似ラブホテルでは、(2)と(6)のタイプが多いのではないでしょうか。昨日のブログで、「フロントの遮へい」については、フロントをオープンにして、実際は客と従業員が顔を合わせないようにしさえすれば、問題無いようにも思える、と書いたのですが、客と従業者が顔を合わせないで済むような「客室案内板の設置」があると、ラブホテルの要件の一つに該当してしまうので、それは不可であることが分かります。対面でのカギの受け渡しを行うようにすると、客足が遠のいてしまう、との話しをよく聞きます。が、一方でしっかりした接客を行えば、さほど影響は受けない、との話しも、現在類似ラブホテルを経営なさっている方から聞きます。どう対応すべきか、非常に悩むところですね。
2010年11月02日
コメント(0)
風俗営業適正化法の政令改正のポイントの続きです。「自動精算機」「休憩利用が可能であることが分かるような表示」の他に「フロント等の遮へい」も、ラブホテルの要件として付け加えられました。「解釈運用基準」での「フロント等の遮へい」の説明では、「カーテン、ブラインド等を閉めることなどにより客が従業員と面接しないで個室のかぎの授受等の手続きができることとなる位置に取り付けられているものを規制の対象とする趣旨である。」となっています。さらにこの場合の「面接」とは、「営業者若しくは従業者又は宿泊をしようとする全ての客が、相互に相手の上半身までをはっきりと見、対面して言葉を交わす等して、その客の人となりを確認する程度のことをいう。」と書かれています。簡単に言うと、通常のビジネスホテルと同じにしろ、という趣旨ですね。ただし、この部分のみを読むと、フロントで従業員と客が必ず面接するように、とは書かれていないことに気付きます。それなら、フロントの設備をオープンにして、実際は客と従業員が顔を合わせないようにしさえすれば、問題無いようにも思えます。しかし、新しい風俗営業適正化法施行令では、「客が従業者と面接しないでその利用する個室に入室できる施設」もラブホテルの要件として付け加えてます。つまり、客室案内板のボタンを押せば客室のドアが自動で開くような設備があるとラブホテル、ということですね。なので、実際はフロントをオープンにして、なおかつ従業員が客の顔を見ずに部屋のカギを渡すというのはかなり難しいのではないかと思います。「客が従業者と面接しないで個室に入室できる施設」については、明日書きます。
2010年11月01日
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1