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2010年11月25日
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テーマ: 風俗営業(82)
カテゴリ: 風俗営業


(1)使用権原を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
(2)店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
(3)営業の方法を記載した書面
(4)住民票(経営者と統括管理者、法人の場合役員全員)
(5)営業所の平面図
(6)営業所周辺の略図

旅館業の許可証のコピーは、現時点では添付を求めるかどうか、まだ決まっていないようです。

しかし、旅館業の許可を持っている人(または法人)と、届出を出した人(または法人)が、同一かどうか確認するようですので、やはりコピーは必要と考えた方がいいと思います。

そしてポイントは、やはり図面!

旅館業許可申請の際に出した青焼き程度の図面でいい、とのことですが、各客室の面積と営業所としての面積が図面から分かることが必要になります。

そうなると、やはりある程度キチッとした図面が必要になりますね。

なお、客室面積や営業所面積の求積計算は、壁の内法寸法での計算になります。

これは、風俗営業許可申請やソープランドの届出のときと同じですね。

旅館業許可申請の時に使われた図面類は、壁芯から測って記載してある図面が多いのではないでしょうか?

こういった図面は、多少作り直す必要が出てくることになります。

また、別の県の警察では、図面中に、自動精算機やアダルトグッズ販売機の位置を分かるように記載することを求めているところもあるようですが、現時点では、福岡ではそこまで求めることは無さそうです。

その他のことについては、また明日書きます。





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最終更新日  2023年06月01日 23時52分15秒
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