福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

福岡・博多の行政書士ブログ 博多・緑行政書士事務所

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

博多の行政書士

博多の行政書士

カレンダー

コメント新着

博多の行政書士 @ Re[1]:明日から月次支援金申請受付開始(06/15) 神谷商店さんへ ありがとうございます。…

フリーページ

2010年11月01日
XML
テーマ: 風俗営業(82)
カテゴリ: 風俗営業


「自動精算機」「休憩利用が可能であることが分かるような表示」の他に 「フロント等の遮へい」 も、ラブホテルの要件として付け加えられました。

「解釈運用基準」での「フロント等の遮へい」の説明では、「カーテン、ブラインド等を閉めることなどにより客が従業員と面接しないで個室のかぎの授受等の手続きができることとなる位置に取り付けられているものを規制の対象とする趣旨である。」となっています。

さらにこの場合の「面接」とは、「営業者若しくは従業者又は宿泊をしようとする全ての客が、相互に相手の上半身までをはっきりと見、対面して言葉を交わす等して、その客の人となりを確認する程度のことをいう。」と書かれています。

簡単に言うと、通常のビジネスホテルと同じにしろ、という趣旨ですね。

ただし、この部分のみを読むと、フロントで従業員と客が必ず面接するように、とは書かれていないことに気付きます。

それなら、フロントの設備をオープンにして、実際は客と従業員が顔を合わせないようにしさえすれば、問題無いようにも思えます。

しかし、新しい風俗営業適正化法施行令では、「客が従業者と面接しないでその利用する個室に入室できる施設」もラブホテルの要件として付け加えてます。

つまり、客室案内板のボタンを押せば客室のドアが自動で開くような設備があるとラブホテル、ということですね。

なので、実際はフロントをオープンにして、なおかつ従業員が客の顔を見ずに部屋のカギを渡すというのはかなり難しいのではないかと思います。

「客が従業者と面接しないで個室に入室できる施設」については、明日書きます。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2023年06月01日 23時32分08秒
コメントを書く
[風俗営業] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: