2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
全5件 (5件中 1-5件目)
1
久々の更新です。だいぶ前にブログに書いた土地買付の件、先日、希望額とはかなりかい離した額での回答があり、暫く様子見と判断、こちらは検討ストップとなりました。一方、そんなやりとりをしている間に新たに発見した別の土地。私鉄3線が乗り入れる駅から徒歩4分、北側道路で約100坪の物件に昨日買付を入れてきました。懲りない私・・やや中毒かも・・なんてことも感じつつ、しかし今期は諸般の事情によりどうしても3月までに結論を導く必要があるため、初志貫徹、頑張りたいです!
January 25, 2010
コメント(2)
新年早々、某サイトで見つけた土地情報。JRと私鉄が交わる某駅より徒歩1分ちょっと。商業地域(容積400%)で50坪弱。久々に買付を入れたい気持ちにかられたため、この1週間ほど、仲介会社、建築会社と連絡を重ね、本日夕方(先ほどですが)買付を入れてきました。ただ、売出うん千万円の土地に約千五百万円の強烈差値入れての買付です。これで通ったら奇跡ですね。まあ今回は探りの買付ということで、この後1週間ほど吉報を待ちたいと思います。。
January 11, 2010
コメント(0)
昨日は昼頃より2号&4号物件に行き、それぞれ近隣店舗やスポットの写真を撮りまくってきました。先月より利用している「となりの大家さん」サイトでは物件毎の専用HPがとても簡単に作成出来るということで、これに載せる近隣の写真を撮ってきたわけです。いつも何気なく、ここにコンビニがあり、ここにスーパーが・・なあんて漠然と把握していましたが、いざカメラ片手に、一物件あたり1時間前後、あたりを散策してみると、こんなところにこんなお店が・・なんてことが結構あり、意外といろいろ収穫がありました。というわけで、HPに載せる素材はだいぶ集まりましたので、ここからはコツコツとHP作成を頑張りたいと思います。。
January 10, 2010
コメント(4)
先月、政府の税制調査会から平成22年度の税制改正大綱が公表されました。この中に予想通り、建築費にかかった消費税を還付させるスキームの対抗措置が明記されたようです。税制改正大綱の78ページに次のように書かれています。~以下抜粋~消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化消費税の課税の適正化の観点から、調整対象固定資産の取得に係る仕入控除税額が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるよう、次の見直しを行います。イ 事業者免税点制度の適用の見直し次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます。)中に、調整対象固定資産を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととします。(イ) 課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)(ロ) 資本金1,000 万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)(注1)上記の改正は、(イ)に該当する場合には平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用し、(ロ)に該当する場合には同日以後設立された法人について適用します。(注2)調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100 万円(税抜き)以上のものをいいます。ロ 簡易課税制度の適用の見直しイにより、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととします。~~~~~~・・・正直、何を言わんとしているか今ひとつ理解できませんね(汗)いろいろ考えた挙句の私の解釈では、消費税還付スキームというのは、一時的に課税事業者となり消費税還付を受けた後、再び免税事業者に「戻る」というのがポイントのひとつだと思いますが、この「戻る」という行為を安易に出来なくした改正だと思います。つまり、消費税還付自体は禁止となったわけではなく、これまで通り出来るんですが、丸2年経過後の3年目に、私はやっぱり非課税事業者で~す、という申請が出来なくなり、一時的に消費税の還付を受けても、その後引き続き課税事業者として支払う消費税が多くなってしまい、これまでのようなメリットは受けられなくなってしまうものと思われます。(解釈が違っているかもしれませんが、予めご容赦下さい。またその場合は、お手数ですがコメント頂けると助かります。)・・う~ん、正直残念です。私はこの甘い汁?を吸うことは出来ませんでした。。ただ、これまでにこのスキームを使った人への遡及はないようです。平成22年4月1日以降に課税事業者になった場合に適用になるようですから。。ここは良かったですね。(くどいようですが私には関係ありません(涙))ということで、やはり税金はきちんと納めましょう!ということになるのですね。。
January 4, 2010
コメント(5)
明けましておめでとうございます。この3日間、飲んで食って遊んで、、なあ~~にもやってませんでした。。ということで、不動産関係は明日から、リーマン業は明後日から、活動開始ということになります。すっかりリフレッシュしましたので、今年は前にも書いたとおり、『意識改革』をテーマに頑張っていく所存です。年初ということで恒例の目標設定から。。昨年はいろいろと細かく書きすぎて、結局ほとんど達成出来なかったので(汗)今年はシンプルにまとめます。1.既存(1~4号)物件については、 稼働率97%以上を維持2.5号物件を法人で取得3.何か日頃から手軽に出来る スポーツを始めるこれだけにします。といっても目標値はそれなりに高くしたつもりです。(私にしてはですが。。)また、これらの目標達成を目指しつつ、日頃甘えがちな思考回路を、厳しい方向に改革していくことも狙いとしているため、いろいろと大変だと思います。が、今年は目標必達で頑張りたいと思います。本年も宜しくお願い致します。。
January 3, 2010
コメント(6)
全5件 (5件中 1-5件目)
1

![]()
