Starting January 12 2009, all the Visa-Waived Traveler to US must Apply to ESTA 2009年1月12日以降、ビザ免除プログラムを利用して米国へ渡航する人は、搭乗または乗船する前に電子渡航認証の取得が義務づけられます。 これは、短期商用・観光(90日以下)の目的で米国へ渡航するビザを所有しない全ての渡航者を対称としており、航空券が発行されなていない幼児も含まれます。それに該当する渡航者は、出発前までに電子渡航認証システム(ESTA)のホームページから申請をし、渡航認証承認を受けることになります。渡航認証は、米国政府より取り消されない限り、承認された日から2年間または渡航者のパスポートの有効期限のいずれか早い方の日まで有効となっています。 前もって渡航認証を受けていない場合、搭乗または乗船を拒否されたり、手続が遅れたり、米国の入国地で入国を拒否されることがあります。 なお、渡航認証はほとんどの場合、申請から数秒で回答を受け取ることができますが、米国の国土安全保障省(DHS)では遅くとも出発の72時間前には申請しておくよう呼びかけています。 詳細は、http://www.cbp.gov/esta/(英語)または、米国大使館からのリリースhttp://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-20080604-70.htmlをご覧下さい。また、オアフ観光局ウェブページ内「入国と出国について」にも情報掲載されています。