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2012.11.20
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 国民年金保険料の「後納制度」が平成24年10月から始まった。国民年金の保険料はこれまで2年分しか後納を認められていなかったが、「年金確保支援法」により、 2015年9月までの3年間に限り、 過去10年間さかのぼって後納できるようになった。

 国民年金の保険料は原則として毎月支払う必要があり、納付期間が25年以上なければ年金をもらえない。最近の年金相談では、 日本年金機構から送ってきた「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」 を持参し、10年前からの未納、未加入期間の保険料納付をどうするか相談する人が多いという。なかでも、65歳を過ぎているのに、納付期間が25年に満たないため、無年金になっている人は相談も真剣だ。
 後納制度の意義は大変大きい。たとえば25年に3年2カ月不足していて、若いころ働いていたときの厚生年金7年3カ月の年金がもらえない人は、不足分の保険料を納めれば、翌月から厚生年金と基礎年金を合わせて月額約5万6千円の年金を受給することが出来るようになるのです。
 しかし問題は、 保険料を一括で納めなければならないことだ 。3年2カ月分の保険料は約56万円にのぼる。後納制度を利用する気はあっても、お金の工面ができないと悩んでいる人は少なくない。

 このままでは、年金確保支援法が使われなくなってしまう。過去に経済的に困窮していて保険料を納められなかったり、倒産や失業などで納付が滞ってしまったりして年金の受給資格を満たせず、無年金や低年金状態になっている人たちの救済を目的につくられた法律なのだから、本当に役立つものにするためには、「後納支援ローン」制度を準備することが必要だと考えます。
 融資した資金の返済は、2カ月ごとに振り込まれる年金から分割返済してもらうシステムをつくれば、貸し倒れを心配しなくてもよいと思われるし、リスクの少ない融資制度で、金融機関なども安心して引き受けてくれるのではないのでしょうか。厚生労働省でも地方自治体でも構わない。一人でも多くの無年金者や低年金者を救済するために、関係行政は早急にローン制度の創設を検討・実施するべきだと思います。


 国が真剣に無年金者を無くそうと考えた制度なのだから、もう一歩踏み込んでローン制度の創設を検討・実施するべきだと思います。それでこそ初めてこの制度の意義が生かせるのではないでしょうか・・・。小生もお恥ずかしい限りですが、この記事を読むまでこのような制度が発足した事自体を知りませんでした。ことほど左様にもっと周知徹底が必要なのではないでしょうか。
貴方はご存じでしたか・・・?


参考文献
夏野弘司(社会保険労務士) 2012年11月1日朝日デジタルの記事
朝日新聞他多数紙





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最終更新日  2012.11.20 08:17:26コメント(0) | コメントを書く
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