奈良地裁は〇六年九月、「被害者が一人であることは死刑回避の理由にはならない」と死刑判決を言い渡した。
報告書は《生命は刑法上、最も重要な利益で、これが侵された個数が多いほど刑事責任が重いのは当然》(要旨)などと被害者数を死刑の判断基準として優先するように明確に進言している。
そして、
①被害者が一人なら、無期懲役の仮釈放中(百パーセント)と身代金目的誘拐(五十パーセント)以外は死刑が少ない
②二人の場合、殺害の計画性が低いと死刑になりにくい
③三人以上は強盗殺人なら百パーセント、殺人でも七十二パーセントが死刑だが、殺害を積極的に意図していないと死刑回避もある──などと裁判員に死刑抑制を示唆している。
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