武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

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2015/01/24
XML
カテゴリ: マイホーム
「契約約款(やっかん)」
を読まずに
契約してはいけない。

自分の頭で考える生活設計。




ネット上でひろった「Q&A 記事」・・です。
       ※私のコメントを添えます。



「マイホーム契約後の解約について。
 不動産業に詳しい方教えて下さい。」



《 Q 》

マイホーム契約後の解約について。
不動産業に詳しい方教えて下さい。
       ※マイホーム建築の契約は、
        普通・・不動産業ではない。(^^ゞ


現在、
マイホーム建てる計画で仮契約を結び、
       ※甘い。
        「仮契約」などというものはない。
        「契約」は「契約」。

建物の一割の300万近くを
振り込んでます。

土地の契約はまだです。
       ※順序が逆。
        土地が無い人が、建築の契約は
        普通はできない。

近々土地の
契約をする予定で、
それが終わり次第着工の予定です。
       ※本人もだけど・・
        業者も変なことをやっている。


しかし今回思わぬ事態が発生し、
離婚する可能性があります。

この場合、今の時点でキャンセルしたら
ハウスメーカーさんの方に多大な
迷惑をかける事になると思うのですが、
支払った金額などは戻ってくるのでしょうか?

またお互いに
どのような損害があるのでしょうか。



《 A 》

皆さんが言われていますが、
仮契約と言いながら普通の契約になります。

仮と記載することによって、当事者の
リスクがないように見せかけていますが、
       ※変な安心感を持とうとすると、
        おかしな行動をしてしまいます。

立派な工事請負契約となります。
       ※「契約」は「契約」。

まず、今回の解約の件についてですが、
不動産業で使用される
宅地建物取引業法には当てはまりません。
       ※建築工事の契約だから当たり前。
        不動産の売買契約ではない。


個人が建物を建てる工事請負契約のため、
民法や建設業法、消費者契約法に該当します。

300万円の契約金についてですが、
契約書の約款に
解約時の契約金についての条項がある
と思いますので、確認下さい。
       ※問題が起きてから確認する
        のではなく、契約前に、
        ハンコを押す前に読もう。


仮に
契約金の全額を支払う と約款に記載があっても、
違法約款の可能性 がありますので
契約金全てを諦めないでください。

民法 の請負では、解約時の費用は 実費 です。

消費者契約法 の9条に
「契約解除に伴う損害賠償を定める条項に
平均的な損害額を超えるもの
 (請負の場合実費)は無効
である」
と記載されています。

建築業界は、違法と分かっていながら
自分たちの都合の良い約款を作成している
メーカーが多いのです。
       ※その通り。 散見される。

例として百年住宅の件を載せます。
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_131023_01.html

ご覧いただけば分かるように、
違法約款部分を実費精算に変更 しています。

また、
営業活動は実費に含まれない
こともポイントです。
       ※営業マンが・・
        「何度も展示場をご案内したり、
         マイホームプランを作成したり、
         銀行や司法書士と相談して
         資金計画書を作成したり、
         かなり手間ひまを費やしました。
         その分を金銭換算すると・・。」
        ・・と言ってきても、
        負担する必要はない。


まずは、
離婚され解約しないといけないのか、
早急に決めることが大事です。

次に契約者 契約書の乙に記載されている方
(営業担当者ではありません)に、
解約を申し出てください。

あなたの個人的理由であれ、
実費以上の違約金を請求 してくるようであれば、
違法 であることを訴え返金して貰いましょう。

揉めるようであれば、
解約方法を他の方に記載しましたので、
参考にしてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111916908...

解約した時の損害

ハウスメーカーは実費のみ で利益が出ないこと。

あなたの場合は、
家を建てなくても 実費でかかった費用
支払わないといけない事です。
       ※一応・・契約時には約款を
        読んでおきたいが、
自身の負担は実費のみ
        ・・と、認識しておこう。




以下は、消費者団体が指摘した事例。


『旭化成ホームズ』

「甲(建築依頼者)の申し出により、
 契約が解除された場合は、
 乙(旭化成)は・・ 。」

・契約金全額
・すでに支出した諸費用


この合計額を違約金としていただく、
・・としています。
       ※当然、違法です。
        実費以外支払う必要は
        ありません。


『一条工務店』

一条工務店群馬の契約約款。

「建て主が工事完成前に契約を
 解除した場合、 すでに
 受領済みの代金は返還しない。

       ※当然、違法です。
        実費以外支払う必要は
        ありません。


『ミサワホーム』

「ミサワホームが債務履行に着手する
 (建築工事に取りかかる)前に、
 建て主が契約を解除した場合、
 同社の損害額は 請負代金の5% とする。」

建築工事代金が2,500万円なら・・
 2,500×0.05=125 (万円)

ほとんど実費が発生していなくても、
解約するなら125万円払え・・ということ。
       ※もちろん、違法です。




契約金だけの問題ではない。

瑕疵担保(かしたんぽ)責任・・とか、
履行遅滞(りこうちたい)違約金・・とか、
契約後の変更・・とか、

大手メーカーだけでなく、
各地の中小工務店でも、
消費者に不利な文面の約款が
散見されます。

約款(やっかん)は、読もう。

・・と言っても、まったくの素人では
約款を読んでもチンプンカンプンでしょう。

いつも言っている通り、
素人のままで家を建ててはいけない。

日数をかけよう。

色々な家を見よう。
色々な人の話を聞こう。

目が肥えるまで日数をかけよう。
セミプロを目指そう。


素人で読む約款、
セミプロになって読む約款、

同じものでも、まったく理解度が異なる。

生活設計的にも、セミプロになった方がいい。
がんばれ! がんばれ!



解約で払うのは実費のみ ・・っと。



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最終更新日  2015/01/24 04:44:51 PM


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