経理は地味だが役に立つ〜ウルトラランナー経理部長の経理の仕事とマラソン日記〜

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2022年08月08日
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カテゴリ: 経理業務全般
サンリオが東京国税局の税務調査で、追徴課税処分を受けたと発表しました。
5年間で約13億円の追徴課税ということです。

サンリオは、香港の子会社を巡って2017年にも約11億円の追徴課税処分を受けています。
この処分取り消しを求めて、現在係争中です。

これに加えて、今回は13億円の追徴です。
報道によると、 香港と台湾にある子会社の所得約42億円を、親会社と合わせて申告すべきだと判断された、ということです。

これは、いわゆる「タックスヘイブン税制」の適用によるもの、とされています。
これは、タックスへイブン(軽課税国)を利用して、租税回避を図る行為を排除する制度です。

詳しい内容は報道されていませんが、香港と台湾は日本よりも法人税率が低いことから、現地で納税するようなビジネススキームを構築していたのだと思います。
例えば、日本で使用するキャラクターの使用権を海外子会社が管理している、というスキームにして、日本からその使用料を海外子会社に支払うということが考えられます。

こうすると、海外子会社は日本から得た使用料が課税の対象になります。
香港や台湾の法人税率は、日本よりもかなり低いので、納税額を少なく済ませることが出来ます。

しかしながら、実態としては日本での所得だと認定されれば、その海外子会社の所得を、日本で納税することが求められます。
日本の税率が適用されますので、納税額は多くなります。

サンリオでは、追徴課税を全額納付した上で、争う姿勢を示しています。
「現地でしか行えない事業で、税制の適用除外基準に当てはまる。租税回避の目的ではない」と反論しており、処分を不服として法的な手続きを検討するということです。

タックスヘイブン税制は、税理士試験の法人税の勉強で学びました。
その時は、特殊な対応として、試験に出るかは微妙という内容でしたが、実務上ではありがちな話です。

今回の追徴も争うようですので、その行方に注目したいと思います。






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最終更新日  2022年08月08日 18時19分21秒
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