経理は地味だが役に立つ〜ウルトラランナー経理部長の経理の仕事とマラソン日記〜

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2024年10月30日
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カテゴリ: 経理業務全般


東京都北区にある、赤羽八幡神社とその宮司です。
東京国税局の税務調査で、この神社のお守りなどの売上の一部を、宮司が私的流用したと認定されました。

宮司と神社を運営する宗教法人に対する追徴税額は、重加算税を含め計約 1 3,000 万円ということです。

流用額は、 2023 年までの 7 年間で計 2 5,000 万円に上り、東京国税局は法人から宮司への給与に該当するとしました。

宮司は参拝者らから受け取った売上金を、法人の口座ではなく自身の個人口座に入金しており、仮装・隠蔽に当たると認定したとされています。

給与として認定されると、宗教法人は宮司に対する給与から源泉徴収をして、所得税を納付する義務が生じます。
宗教法人は、いわゆる収益事業以外は法人税が非課税とされています。
これを悪用して、宗教法人を隠れ蓑にした脱税が後をたちません。


宗教法人税制「異論」 [ 佐藤芳博 ]

宮司は、既に納税は済ませている、とコメントしているようです。
最近では、税務調査を巡って、 高島屋が争う姿勢 を見せたり、 東邦ガスが国税不服審判所に申し立て を行うなど、争うニュースが相次いでいます。

ですが、この神社と宮司のケースは、報道内容の通りだとすると、言い逃れ出来ない内容で、完全にアウトです。
宗教法人を巡る課税は、不透明なことが多いです。






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最終更新日  2024年10月30日 18時16分41秒
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