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既に確定判決を得ている債務者に対する仮差押えの適否債務者に対して既に確定判決を得ている債権者が債務者所有の不動産に対して申し立てた仮差押えの適否(消極、東京高裁平成20年4月25日決定)「事案の概要」本件は、Yに対して既に確定判決を得ているXがY所有の不動産に対して申し立てた仮差押えを不適法として、当該申立を却下した原決定に対してXが抗告を申し立てた事案である。「判旨」原決定は、Xにおいて、債務名義となる確定判決がYに送達され、かつ、執行文の付与も得ていることから、Y所有の不動産に対し、即時無条件に強制執行が必要であるから、本件申立は保全の必要性を欠くとして本件申立を却下した。抗告審決定である本決定も、「本件債権について債務名義を有しYの一般財産に対し直ちに強制執行できる状態にあり、本件不動産についても直ちに差押を求めることができる。したがって、その執行を保全するという観念を入れる余地はなく、その保全の必要性を肯定することができない」として、Xの抗告を棄却した。債権者が既に強制執行可能な債務名義を取得しているのに債務者に対して申し立てた仮差押えを不適法とする裁判例として、大阪高判昭39.10.20判時410号30頁(仮執行宣言付判決の事案)、東京高判昭32.5.15判タ71号57頁(執行証書の事案)などがある。反対に、保全の必要性を認め、その申立を適法とする裁判例として、東京地判昭48.6.5金法711号34頁(仮執行宣言付手形判決の事案)などがある。本決定は、近時の裁判例が乏しい分野において、これまで肯定例と否定例がある裁判例に加える一事例として紹介されている。 判例タイムズ1301号304頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2009.10.27