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今日は4年に1回のおまけの日。確定申告の時期は2月16日から3月15日までの1ヶ月間とはいうものの、2月は28日までしかないからこの期間は30日もありません。このような環境にあって2月29日は我々税務業界に携わる者にとっては「徳俵」のような存在です。しかも、今年は3月15日が土曜日だから3月17日が期限。今日の1日と合わせて3日もおトクな年なんです。それはそうと、今日は私は1日高岡商工会議所で無料税務相談の担当が当たっています。もともと、2月29日はないものと考えれば今日一日事務所の仕事ができないことはあまり痛くありません。この無料税務相談がこの時期、全国各地で行われますが、これらはあくまで自費で税理士に頼むことができない人のために実施されているという趣旨があります。そうとは知らずに土地の譲渡や所得がン千万円となるような事業の申告を持ち込んだ方の対応が致しかねるとされた場合にはご了承の程お願いします。我々相談員の立場からするとこの無料税務相談はまたとない一般の方の申告相談です。年金所得の方、給与所得の還付の方など事務所のお客様とは全く違う内容に接することができます。いつもここに書くように、所得控除などの一工夫で思いがけない還付税額が出たときなどに感謝されます。これが何にも代えがたい喜びで相談員冥利に尽きるところです。この時期の無料税務相談に行かれるときは所得控除関係、例えば一緒に暮らしていないけれども仕送りをしている一人暮らしの親御さんがいらっしゃるとか(扶養控除)、離婚して子供や親を扶養しているとか(寡婦控除)、扶養している人の中に障害者の方がいらっしゃるとか(障害者控除)ということを相談員におっしゃって下さい。ちょっと言いにくいこともあるかもしれませんが、相談員が変な対応をとることはありませんから「税金が安くなるかと思って聞いてみるんだけど・・・」などと言って上記のようなことを言っていただけると税金が安くなる可能性があります。人気ブログランキングへ
February 29, 2008
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今年初めてお客様になって頂いた方のところに昨日訪問してきました。何でも、「今まで税務署に行って申告相談をしてきたが、節税の方法を教えてくれといっても教えてくれなかったので頭にきた」とおっしゃっていました。税務相談の事情もあるでしょうから詳しくは述べませんでしたが、我々税理士は家計全体の税負担をどうするかを考えます。「ご主人の税額が今年はゼロになりました。よかったですね。」では終わらないということです。先日もここに書かせて頂いた通り、「転んでもタダでは起きない」申告をするのです。余った所得控除を他の家族に付けて還付申告したりするのです。そうすることによって家計全体の税負担が軽くなります。所得税のみならず住民税にもこの効果が波及するので思ったより効果はあると思います。このような「転んでもタダで起きない」申告は一般の方にはなかなか分かりづらいところですから、相当な数の「権利の上に眠る方々」が全国にいらっしゃると思います。そうならない一助になればと、毎年ここに情報として綴らせて頂いているつもりです。人気ブログランキングへ
February 28, 2008
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譲渡所得はいろんな種類があってフクザツなところがあります。しかし、譲渡所得の計算というのは1種類しかなく、譲渡所得の金額=譲渡所得の総収入金額(売価)-{取得費+譲渡費用}という計算式で導かれます。この計算式に出てくる3つの要素にそれぞれ特例があったりしてどの数字を使うのかを考えることはあるのですが、どどのつまり、どんなにフクザツな譲渡もこの計算式に集約される訳です。総収入金額(売価)はあまり問題ないと思います。売った人はいくらで売ったのかということを一番よく知っておられますから。2つ目の取得費が一番分かりづらいところでしょうか。これはいわば原価に当たる部分なのですが、「いくらで買って売ったものなのか」ということとは少し事情が違います。無論、買った金額を元にこの原価である取得費を計算するのですが、土地など減価償却しないものはともかく、建物や車など時間の経過とともに価値が減少していくものについては買った値段からその価値減少分を差し引いたものが取得費となります。つまり、買った値段そのものを全て差し引くということはできないということになります。この取得費についてはいろんな特例があり、例えば先祖代々引き継いできた土地でいくらで買ったか分からないものを売ったなどとなると、売価の5%を取得費として計算することが認められています。3つ目の譲渡費用は「その譲渡をするのに直接要した費用」を言います。例えば売買契約書に貼る印紙代とか、仲介手数料とか。土地の上にある建物を売主の責任で取り壊して更地にして譲渡するという契約の場合にはその建物の取得費と取り壊し費用が譲渡費用として差し引くことができることになっています。課税の繰り延べを受けている場合とかいろいろ例外も多いのが譲渡所得ではありますが、金額も大きくなる所得ですから、気をつけて申告したいものです。人気ブログランキングへ
February 27, 2008
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14種類ある所得控除のうち、よく抜けがちなのが勤労学生控除と寡婦控除だと思います。勤労学生控除は対象がごく限られているので影響はあまりないと思っていますが、寡婦控除については老年者控除がなくなって以来、適用者が大幅に増えていますので抜け落ちのないよう気を付けたいところです。寡婦というのは旦那さんを亡くされ、又は離婚した後再婚していない一定の女性をいうのですが、要件は次のいずれかになります。1.夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供(所得が38万円以下で他の人の扶養親族になっていないこと)がいる人2.夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人1.の要件は所得金額や死別・離別は問わないのですが、扶養する子供(青色事業専従者でも可)がいることが要件です。2.の要件は扶養する子供はいなくてもいいのですが、死別に限られ、所得要件があります。2.の要件を満たす人は結構いらっしゃいます。年金生活者の方に特に多いのではないでしょうか。所得控除額は27万円で、1.と2.の両方満たす女性の方は35万円となります。一方、男性にも寡夫控除というのがありますが、1.と2.の両方の要件を満たして27万円の控除となります。こちらは少し要件が女性に比べて厳しくなっていますが、該当する場合には忘れずに適用したいものです。人気ブログランキングへ
February 26, 2008
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住宅を新築・購入・増改築などされた人にはそれらの借入金の年末残高に対して一定の割合で所得税が減額されることになっています。このように所得税の額から直接控除されるものを税額控除といいますが、配当控除などと並んで所得税の住宅ローン減税はメジャーな項目といえるでしょう。給与所得者は1年目だけ確定申告による還付を受け、2年目以降は年末調整で還付を受けることができますからこれについて確定申告をするのは1回だけという方も多いと思います。無論、個人事業者など毎年確定申告しなければならない人は毎年の確定申告に住宅ローン控除を盛り込んで申告することになります。平成19年分の所得税確定申告から控除率と控除期間を選択することができるようになりました。控除期間は10年と15年なのですが、1年当たりの控除率が10年では大きく、15年では小さくなっています。つまり、厚く短くか薄く長くかどちらかということです。詳しいことは先日お伝えしたとおりです。たまに質問されるのが、特に増改築において「借り入れしなくてもいいんだけれども、所得税減税のことを考えると借り入れをした方がいいの?」というのがあります。確かに納める税金が少なくなると考えると借り入れをした方がトクなような気もします。しかし、住宅ローン減税はあくまでも「借入金の利子補給」のような性格をもっています。つまり、住宅ローン減税額が年間の支払利息の額を超えないと「借りた方がトク」とはならないのです。最近また借り入れ利率が下がってきているとはいえ、このようなことにはなかなかならないと思います。ですから、借りなくていいものをわざわざ減税のために借りて住宅に充てるということはしない方がトクといえます。人気ブログランキングへ
February 25, 2008
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今日は全くの私見です。今年から電子申告の特別税額控除制度が設けられるなど政府も躍起になってその普及に力を入れはじめました。ウチの事務所では電子申告開始当初に税理士会の情報システム部員をやっていたこともあって運用開始から電子申告をやってきました。ところが、ここにきて税務当局の異常な(?)電子申告普及の施策にちょっとこれは違うんじゃないかと思い始めています。私自身は事務所内の作業の効率化という観点で電子申告をやっているのですが、実は電子申告をやるとそのデータを受ける税務署は処理が紙の申告より大変だということを伝え聞きます。このままのシステムでやると人件費等の経費はかえって高くつくのではないかと思ったりもします。大体、紙でやっていたことを入力してデータ化するとなると手間がかかるもんです。紙のデータを電子データにして楽になることはあまりなく、便利になるのは「保存」だけです。紙の申告書は7年の保存期間を過ぎると保管スペースの問題から廃棄処分されますが、電子データだと保管スペースの問題がありませんから8年以上前の申告データが永久保存されることになります。つまり、納税者の申告データが未来永劫、政府に保存されることになるのです。これが電子申告推進の本当の目的ではないかと勘ぐってしまいます。先日報道された三重県にある鈴鹿税務署の苦情騒動も「紙の申告は認めません」と言ったとか。税務支援で年金所得の方の相談などをしていると申告の電子化よりももっと先にやらないといけないことがあるんじゃないかと思います。手が震えて字もまともに書けない方に「使いやすい」と評判だったタッチパネルの申告書作成機を廃止して「キーボードをたたいて作成してください」などと強要する政府は国民のことを本当に考えているといえるのでしょうか?第三者作成書類の添付不要制度が今年からスタートしました。これは電子申告をしたのに書類を提出しなければならない去年までのような体制だと電子の意味がないという批判を受けてのことですが、「第三者作成書類の添付はしなくてよくなります」とか言っておきながら大変分かりにくいところに源泉徴収票や医療費のデータを入力しなければならず、これだと郵送する方がまだ楽だったかも・・・と思ってしまいます。そのデータを入力しないで送信された申告書について税務署職員が電話で「このデータを入力しなおして再度送信してください」などとお願いしているとか。送信する側もデータを受ける側も仕事が増える現状を見ていると一体誰のための第三者作成書類添付不要制度なのか分かりません。電子申告自体は私自身、続けていこうと思っていますが、いつものように「便利になりました」とか本当か嘘か分からないような花火を打ち上げておいて実際にはデメリットも多いということを口が裂けても言わないようなやり方は感心しません。役所体質と言ってしまえばそれまでですが、その点も含めて「ああ、電子申告で使ってよかった」と納税者側も税務署の職員からも思われるものにしていかないと本当の意味で普及はないでしょう。人気ブログランキングへ
February 24, 2008
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扶養控除は「生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下のもの」を有する場合に所得金額から昨日お伝えした金額を控除するというものです。このことから考えますと扶養親族の要件は2つで、1.生計を一にしていること 2.その親族の合計所得金額が38万円以下であること が上げられます。このいずれにもあてはまるにもかかわらず扶養控除をつけ忘れているもったいない例が多々あると思います。今日は「このような場合にも扶養控除、OKですよ」という事例です。まず1つ目の要件の「生計を一にする」ということですが、同居していれば「生計を一」となるのはもちろん、別居していても学生のように仕送りをしており帰郷することがある人、年配の親御さんに仕送りをしている場合などはその学生や親御さんは「生計を一」にすることになります。2つ目の要件で「合計所得金額が38万円以下」というのは収入ではなく所得が38万円以下であるということですから所得の計算の仕方を知っていないと判断は難しいところがあるのですが、間違いで多いのは遺族年金などの非課税所得しかない人を「所得が38万円を超えている」と勘違いし扶養からはずしてしまうケースです。非課税所得や(利子所得のような)源泉分離課税の所得は例え1億円の収入があっても所得にはカウントしませんからそれ以外に収入がなければ扶養親族になることができるのです。ウチのお客様にもこのような方がいらっしゃいました。ご主人の奥様のお母様はご夫婦とは別居しており一人暮らしなのですが、遺族年金とご夫婦からの仕送りで生活していらっしゃるそうです。このお母様をこれまで扶養親族としないで年末調整をしてきたけれども扶養親族に該当する旨をお伝えするとともにこのご主人に48万円(同居していないので58万円はNG)の扶養控除が増え、年末調整で終わっているから5年分今からでも確定申告によって還付請求をするようお勧めしました。48万円×20%(当時の所得税率)×5年分で相当な金額が還付になったということで大変喜んでおられました。それ以外にも住民税も調整されて還ってきたそうです。このように扶養親族に該当するんだけれども見逃しているケースは多々あると思います。特に年配の親御さんがいらっしゃる場合には一度注意してみてはいかがでしょうか?人気ブログランキングへ
February 23, 2008
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よく紛らわしいと言われるのが扶養控除の控除額です。扶養親族には何種類かあって控除額も違いますから控除額の表を見たりして手間がかかるところです。扶養親族には基本4種類と同居特別障害者がありますから4×2で都合8種類の控除額があることになります。基本4種類というのは1.通常の扶養親族 2.年齢70歳以上の老人扶養親族 3.同居している自分か配偶者の父母や祖父母 4.年齢16歳以上23歳未満の特定扶養親族 です。これに特別障害者である場合がそれぞれありますから8種理となる訳です。まず、控除額の基本は38万円です。これは通常の扶養親族の控除額です。これに「老人」とつくと10万円のプラスとなり48万円となります。「同居老親」となると20万円のプラスとなり58万円となります。「特定」となると25万円のプラスとなり63万円となります。さらに「同居特別障害者」となると35万円のプラスとなり、通常の扶養親族なら73万円、老人扶養親族なら83万円、同居老親なら93万円、特定扶養親族なら98万円となるのです。8種類の金額を覚えようと思うと大変ですが、このようにプラスする額だけ覚えておけば38万円に加算していくだけですから結構楽に計算できると思います。この中でも「老人」の加算額と「同居特別障害者」の加算額は配偶者控除でも同じとなっています。なお、同居特別障害者がいらっしゃる方には別に障害者控除40万円も適用されますので忘れずに控除しておきたいものです。人気ブログランキングへ
February 22, 2008
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配当所得の中でも納税者の選択により申告しなくてよいものがあります。上場株式等の配当であればご自身がよっぽどの大株主でない限り原則、申告不要です。上場株式等でない配当は1銘柄につき年10万円以下のものについては申告不要を選択することができます。つまり、申告書に記載しなくても所得隠しなどと指摘されることはないのです。しかし、配当には上場株式等であれば所得税7%と住民税3%が、それ以外であれば所得税20%がそれぞれ源泉徴収されています。課税所得の低い方にとっては申告不要としないで申告をした方がこれらの源泉徴収税額が生きてきて税負担が小さくなる場合があります。なぜかというと、配当所得にはこの所得独特の配当控除という制度があるからです。これは税額控除で、課税所得に税率を掛けて求めた所得税から直接控除されます。控除される金額は配当所得の10%(課税所得が1,000万円を超える場合には配当所得の5%)です。これによって配当所得の税金がチャラになる人は申告した方が源泉所得税のみ申告に生きてくることになりますので税負担が小さくなるという訳です。では、どういう状態の方が申告有利となるのか・・・。上場株式等の配当は所得税の税率が5%の方と10%の方(10%の方に土地譲渡益などがある場合には例外となることもあります)で、上場株式等以外の配当は税率5%、10%、20%、23%の方です。株なんてやらないから・・・・などとおっしゃる方も農協や信用組合、信用金庫などの配当があることがありますから該当される方は一考の余地があると思います。人気ブログランキングへ
February 21, 2008
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今回の所得税の確定申告から電子申告の第三者発行書類の提出省略という制度が始まっています。これは何かというと、去年までは電子申告した際に従来紙の申告書に添付していた源泉徴収票とか生命保険料控除や国民年金の控除証明書などを申告データ送信後にわざわざ税務署に送付していたのですが、これでは電子申告の意味がないということで今年からその提出を納税者が3年間保存しておくことを要件に省略することとしたものです。すべての書類が提出省略となった訳ではありませんが、源泉徴収票、保険料や年金の控除証明書、寄付金控除の領収書、医療費控除の領収書などなじみの深い書類は大体提出省略が可能となっています。逆に省略ができないものは例えば住宅ローン控除を始めて受けるときの住民票や請負契約書などの書類、収用があったときなどの収用証明書などはいずれにしても提出を義務付けられています。この提出省略をめぐって昨日税務署から電話がありました。給与と公的年金の源泉徴収票はその記載内容を電子申告に入力するところがあるらしく、提出省略する場合にはそのデータを電子申告で送信しないといけないとのことでした。早速調べてみると大変分かりづらいところに入力箇所がありました。しかも、普段見慣れている源泉徴収票のフォーマットと少し違うフォーマットのものが。紙の源泉徴収票は給与支払金額のとなりが給与所得控除後の金額となっており、そのまたとなりが所得控除額の合計額となっているのですが、入力フォーマットは給与支払金額のとなりが所得控除額の合計額となっています。要らないデータは入力しなくていいのは分かりますが、入力箇所を少し離すなどしておかないと所得控除額の合計額のところに給与所得控除後の金額を入力する人が後を絶たないと思います。我々税理士のように分かっている人だけがe-TAXを使うのならこれでいいのですが、一般納税者に使いやすいものにするにはもう少し完成度を高める必要があると思います。こんなことで税務署から電話があるのですから税務署の方も大変だと思います。今年は電子申告本格普及化元年といえるような年ですから混乱も仕方ないと思いますが、申告時期が終わった頃にあれこれ電話がかかってくると思うとフクザツな思いがします。人気ブログランキングへ
February 20, 2008
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税務署という役所はお金の収入があったら申告しないと何かとやかましく横槍を入れてくるところだと思われがちですが、今日はその申告をしなくてよい非課税所得についてです。所得税の非課税は誠に多岐にわたっており、所得税法以外の法律で規定されているものも多々ありますので把握がしづらいところです。例えば誰もがご存知の宝くじの当選金ですが、これは所得税がかからないことで有名です。では、この宝くじの当選金の非課税は所得税法にかかれているのかというとそうではありません。これについては「当せん金付証票法」という法律の第13条に所得税を課さない旨、規定されています。これ以外にも所得税の非課税はありますので身近なものを紹介します。まず、代表例として上げられるのが「遺族年金」と「資産の損失や心身の障害に基因して支払われる保険金や賠償金」です。遺族年金は公的年金なのですが、受け取る方の心情や事情を考慮して所得税は非課税となっています。また、資産の損失や心身の障害に基因して支払われる保険料や賠償金、慰謝料などといったものも非課税です。ただし、事業者が販売目的で所有している商品などについて被害があったため保険金や賠償金をもらったというのは売上と実質的に変わらないため非課税とはなりません。自動車をぶつけられて賠償金をもらった、などというのは非課税です。あとは給与所得者の通勤手当、失業手当、死亡退職金、一定の死亡保険金(契約者と受取人の関係によって一時所得になるものもあります)、健康保険関係の給付金などが非課税の収入で身近なところでしょうか。死亡退職金や一定の死亡保険金などは相続税の対象となるため二重課税を防止する意味で非課税となっているものもありますが、非課税のものはとにかく申告する必要がありません。これについて税務署が「この収入が抜けているから修正申告してください」などとは決して言ってこないはずなのでご安心下さい。非課税所得の有難いところはその収入に課税されないということはもちろん、所得にカウントされないということです。1億円の宝くじが当たった収入しかない人は所得がゼロですから同一生計の人の扶養親族になることができます。1億円ももらっておきながら扶養される人ですよ(笑)。遺族年金の収入しかない方なども同様です。※皆さん、パワーアップしてこられてランキングが少しずつ厳しくなってきました。本日もクリックにご協力をお願いします。人気ブログランキングへ
February 19, 2008
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本当はもう少し前に書くべきことでした。納付金額のある所得税の確定申告書を2月15日以前に提出してもいいの?というご質問を多々頂きました。これについてお答えしたいと思います。所得税法では確定申告を納付のある申告、納付はないんだけども損失を翌年以降に繰り越すための申告、還付を受けるための申告の3種類に区別しています。このうち、納付のある申告と損失を繰り越すための申告について「翌年2月16日から3月15日までの間に」提出を求めています。では、これらの申告書を2月15日以前に提出したら受理されるのかどうなのか、受理されたとしたらどのような取扱になるのかという疑問が沸いてきます。まず受理するかどうかなのですが、受理はしてもらえます。控えに受領印が欲しい人についてもその2月15日以前の実際の提出日の受領印が押されます。税務署内部では2月16日まで「預かり」ということになっているのかどうかは知りませんが、とにかく受領はしてもらえるようです(署によってダメというところもあるのかもしれません)。というのも、先に提出してもらえれば署の方の仕事も早く進むのでわざわざ早く提出されてきたものを無下に断ることもないだろうということと、受領時に還付申告かどうかの確認をするのは無意味だし煩わしいというのがあると思われます。では2月15日以前に提出された申告書の取扱ですが、どのようになるのかというと所得税法基本通達120-2というところにこう書かれています。「その年分の確定申告書(還付申告書を除く)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は期限内申告書に該当するものとする。」つまり、2月16日から3月15日に提出された確定申告書と全く同じに取り扱うよ、ということです。電子申告でも2月15日以前に納付のある申告書を受理しますし、事実上、1月1日から3月15日の間に提出されていれば問題はないようです。人気ブログランキングへ
February 18, 2008
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転んでもタダで起きない所得税申告とは?事業で大きな損失が出てしまったときなど所得が極端に少なくなることがあります。残念ながら所得が損失となってしまったときなど「所得税がゼロになったから・・・」とそれだけで終わらせてしまうのはちょっともったいない話です。事業者の所得が38万円以下になった場合にはその事業者につける予定だった所得控除を同一生計の誰かにつけなおすということが考えられます。所得控除なら何でもいいって訳じゃありませんが、扶養控除などは誰の控除にしてもいいものの代表格です。この所得控除を同一生計の誰かにつけてその人の確定申告をすれば家計全体の税負担がその分小さくなります。さらに事業者ご本人が扶養親族や控除対象配偶者になることができますから同一生計の誰かの扶養控除や配偶者控除としてその人の確定申告をすることにより家計全体の税負担の軽減を図ることができます。ちょっと変な話のように聞こえるかもしれませんが、事業者の所得が38万円以下になりその事業者から給与をもらっている専従者がその事業者を扶養にして還付申告をするっていうこともあります。何か自分に給与を支払っている人を自分の扶養にするとなると変な感じがしますが、実務ではままあることです。さらにさらに事業者の所得がマイナスになった場合には損失申告することにより今年出た損失を3年間繰り越すことができます。つまり、来年以降3年間に出た所得から今年の損失を差し引きすることができるということです。ただし、この繰越は青色申告者に限られますし、繰越額がなくなるまでは毎年確定申告をしていくことが必要となります。このように事業者自身の所得が小さくなったから「今年は所得税ゼロだ」で終わるのではなくさらにもう少しひねることで家族の税額が安くなることが考えられますから是非転んでもタダで起きない申告を心がけていただきたいと思います。※もう少しでベスト5!クリックにご協力お願いします。↓人気ブログランキングへ
February 17, 2008
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法律上、今日から所得税の確定申告時期の開始とされています。2月16日から3月15日までが所得税の第3期ということでこの間に確定申告と納付が義務付けられている訳です。ただし、還付を受けるための申告は2月16日以前からも受け付けることにはなっています。このブログを毎日読んで頂いている方はお分かりだと思いますが、この「開始日」というのは事実上あまり意識されていません。というのも、電子申告でも通常の紙の申告でも納付のある申告書を2月15日以前に受け付けているからです。ウチの事務所も昨日までに予定の過半数の申告提出(電子申告だから送信?)が終わっています。無論、還付申告だけではなく納付のある申告も多々含まれています。法人税にしても消費税にしても相続税にしても法律上、課税期間が終わった翌日には申告をしてもいいことになっています。しかし、贈与税と所得税だけは課税期間が終わって少し間を空けて贈与税は翌年2月1日から、所得税は翌年2月16日から開始とされています。これが何故なのかは分かりませんが、実際には開始日より前から受付は始まっています。税務署の確定申告相談が2月15日以前からやっているのもこの開始日の形骸化の表れだと思います。開始日のことはともかく、終了日は守らないといけません。いろんなペナルティが課されたり、期限内申告の特典が生かせなくなったりするからです。今年は3月15日が土曜日なので3月17日が申告期限になりますが、この日になって慌てることのないようにしっかりと今から準備をしておきたいものです。※毎日クリック、ありがとうございます。本日も宜しくお願いいたします。人気ブログランキングへ
February 16, 2008
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一昨日から降り続いている雪が結構な積雪となり、さすがに確定申告期だなという感じがします。まとまった積雪は今シーズン初めてなので何か来るべきものが来たという感じでしょうか。さて、今日は医療費控除です。医療費控除は平成19年の1年間に実際に支払った医療費の金額がその年の所得の5%(この金額が10万円を超える人は10万円)を超えるとその超える部分の金額を所得控除として必要経費のような取り扱いとなり税負担が軽減されるというものです。所得税のみならず住民税にも適用があります。この対象となる医療費ですが、キーワードは「治療のため」「入院のため」というものが上げられます。ですから、お医者さんの治療費はもちろん、市販されている絆創膏やかぜ薬なども対象とされます。介護関係のものも一部対象となります。逆に対象とならないキーワードに「美容のため」「予防のため」というのがあります。ドリンク剤や整形関係の費用は対象外です。これらの費用について(特に入院費用)保険金などの補償で受け取った金額がある場合にはそれらを差し引かなければなりません。生命保険会社の保険金・給付金や健康保険からの高額療養費・出産手当一時金などです。これらの金額が入院費用を超えて入金し、いわゆる保険太りの状態になった場合にはその超える部分の金額は他の医療費から差し引くことはしなくてもいいことになっています。例えば、5万円の入院費に7万円の給付金が下りてきてこの5万円の他に医療費が11万円ある場合には(5万円+11万円)-7万円=9万円が医療費控除の対象となるのではなく、11万円そのものが医療費控除の対象となるのです。つまり、保険太りの対象となった医療費を計算対象から外せば済む話なのです。なお、医療費控除は給与所得者の方でも確定申告によって給与の源泉所得税を取り戻すことができますが、医療費の領収書の添付又は提示に必要となります。※おかげさまで6位を維持しています。本日もクリックにご協力をお願いします!人気ブログランキングへ
February 15, 2008
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平成19年分の所得税から地方への税源委譲ということで最低税率が10%から5%に引き下げられました。その分が住民税に移ったということで定率減税がなくなったことを除けば(実はこれが今回の税負担増の立役者なのですが)所得税と住民税を合わせた負担額は同じというタテマエです。ところが、この負担が税率の改正で増加してしまう方が少なからずいらっしゃいます。住宅ローン減税を受けていらっしゃる方の一部です。例えば住宅ローン減税の額が13万円だったとします。この方の課税所得が200万円だとすると所得税は平成18年までは20万円でした。この20万円から住宅ローン減税の13万円を引いて7万円だけ負担していた訳です。ところが、平成19年に同じ200万円の課税所得だとすると所得税は10万円になります。10万円から13万円は引けませんからマイナスの3万円部分は切捨てとなり住宅ローン減税の恩恵を3万円分だけ受けられないことになります。これは住民税に住宅ローン減税の制度がないからなのですが、この救済措置が手当されています。この切捨てとなる住宅ローン減税額のうち平成18年まで適用されていた税率で従来受けられたであろう減税額と実際の減税額との差額(上の例でいえば3万円)が申告により住民税から控除されるというものです。市役所に用紙がありますので年末調整のみで確定申告をしない人はしない人用の用紙に所定事項を記入の上源泉徴収票を沿えて3月17日までに市役所に提出します。確定申告をする人は申告書と一緒に税務署に3月17日までに提出します。すると今年の6月以降課されてくる住民税からその救済分が差し引かれてきます。給与所得の方は源泉徴収票の源泉徴収税額がゼロで適用欄の「住宅借入金等控除可能額」の記載のある方、確定申告をされる方は税額(申告書Aでは22欄、Bでは27欄)よりも住宅借入金等特別控除額(Aでは24欄、Bでは30欄)の方が多い方は是非この届出をなさるといいと思います。大変面倒ですが、この手続きは住宅ローン減税の適用年について毎年していくことになっています。来年以降も住宅ローン減税が続く方は所得税から引ききれない住宅ローン減税額が出てきたら忘れずになさることをお勧めします。※本日もクリックにご協力をお願いします!人気ブログランキングへ
February 14, 2008
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土地や建物を譲渡した場合には確定申告が必要となる場合があります。譲渡損が出ていればその必要もないのですが、譲渡益が出ているのか譲渡損が出ているのか分からない場合も多々あります。土地や建物を譲渡した場合にはまず、長期譲渡か短期譲渡かを判定するところから始まります。長期譲渡は譲渡した年の1月1日に遡って買ったときからの所有期間が5年を超えているものですし、この期間が5年以下ですと短期譲渡となります。実際の所有期間が5年を超えていても短期譲渡となる場合がありますから注意が必要です。この判定が終わるといよいよ譲渡損益の計算ですが、この計算式は譲渡の収入金額-(取得費+譲渡費用)となります。取得費というのは帳簿価額と思っていただければいいでしょう。譲渡費用は仲介手数料や契約書の印紙代、更地にするための費用などが含まれます。ここで問題となるのが取得費です。取得費は買った金額が基本となるのですが、先祖代々引き継がれてきた土地などはいくらで買ったか分かりません。その場合には売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。実際の取得価額が分かっていても5%相当額の方が大きい場合にはその5%相当額を取得費として差し支えありません。この5%取得費は他の譲渡所得(株式や総合譲渡となるものなど)全てに共通する処理です。建物は時の経過につれ価値が減少していきますから減価償却のような計算をして実際の購入価額から所有期間の減価償却分を差し引いたものが取得費となります。こちらも実際の購入価額が分からない場合などは売った金額の5%を取得費としてかまいません。これらの計算で出てきた譲渡所得の金額は分離課税となっていますから給与所得や事業所得とは別個に税率も用意されていますので合算せずに単独で税額を計算し、一番最後に他の所得分の税額と合算することになります。ちなみに、長期譲渡の税率は所得税15%、住民税5%で短期譲渡の税率は所得税30%、住民税9%となっています。およそ倍の開きがあることになります。※6位までやってきました。本日もクリックにご協力をお願いいたします。↓人気ブログランキングへ
February 13, 2008
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定年などで退職した方は給与の収入と退職金の収入があると思います。このうち給与は年の中途で退職していらっしゃる方がほとんどだと思いますが、年末調整がなされていませんから確定申告において精算することになります。退職金の税金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には退職金受領の際に適正額で精算されていますので確定申告に含めようが含めまいが税額には影響しませんし、市役所に支払通知が行っているので所得も市役所側で把握しています。「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合には一律20%で源泉徴収されていますので確定申告により多くの場合還付になるのではないかと思います。いずれにせよ、給与分か退職金分の税金が還付になる場合が多いと思われます。多くの場合、一生に一度の申告になると思いますので源泉徴収票とハンコ、還付金の振込み口座がわかる通帳やキャッシュカード、所得控除の証明となるものなどをお持ちになり税務署などへ相談に行かれるといいと思います。※ついにベスト5目前となってきました。ここを突破するとベスト3が見えてきます。クリックにご協力をお願いします。↓人気ブログランキングへ
February 12, 2008
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生命保険の解約や満期で降りてきたお金を「一時金」といいます。この一時金とその保険に掛けてきた保険料の差額は所得として捉えられます。例えば、月20万円の掛金を7年掛けると1680万円の保険料になりますが、満期か解約でこの1680万円が1800万円になっていたとすると120万円の利息がついたような格好となります。この120万円が所得と見られる訳です。預金利息などは入金時に20%源泉徴収されて課税関係が終わるので何もしなくてもいいのですが、保険の一時金は源泉徴収がありませんから確定申告が必要となります。では、何所得になるのかというと一時所得です。一時所得は収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引いてさらに一時所得の特別控除額50万円を差し引きその2分の1が給与所得や事業所得などに合算されることになっています。先程の例を上げると1800万円-1680万円-50万円=70万円が一時所得でその半分の35万円が他の所得と合算されるということになります。時折、確定申告期が終わった時期に税務署から電話で「お宅さん、去年生命保険の満期があったと思うんですが確定申告祖が出てませんね」などといわれることがあります。これは生命保険会社や郵便局などから100万円を超える一時金の支払があった場合には税務署に「支払調書」が提出されることになっているため課税当局ではこれに関する所得情報を把握することができるのです。※おかげさまでベストテン以内にずっと留まることができるようになってきました。ベスト5は大きな壁のようです。皆さんのお力添えをお願いします。↓人気ブログランキングへ
February 11, 2008
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今日は青色申告特別控除の65万円控除についてです。青色申告特別控除は原則10万円がその年分の不動産所得、事業所得、又は山林所得の金額から控除されることになっていますので10万円分の経費が上乗せされたのと同じ節税効果があります。これらのうち、事業的規模の不動産所得と事業所得については会社の会計のように複式簿記できちんとした帳簿体系で所得を計算している場合に限りこの10万円控除が65万円に増額されることになっています。ただし、3月15日までの期限内申告が要件となっていますのでこの期限を過ぎると他の要件を満たしていても残念ながら10万円控除となってしまいます。さて、この時期には家電量販店に行くと青色申告関係のパソコンソフトが売り場をにぎわしています。平成19年一年間分の現金出納帳や預金通帳などの帳簿類がしっかりしている方であればそれらの動きをパソコンに入力し、あとは棚卸関係や減価償却費を決算で入れてやれば大体65万円の基準は満たすようになっていると思います。貸借対照表の添付が必須となっていますが、パソコンで各勘定の残高を確認して実態と合わせておけばOKと思われますので是非チャレンジしてみられてはいかがでしょうか?最後に不動産所得と事業所得の両方がある方についてはこの青色申告特別控除はどうするのかということについて触れます。青色申告特別控除は不動産所得⇒事業所得⇒山林所得の順番に差し引くことになっています。山林所得には65万円控除はありませんから不動産、事業で差し引くことができずに余ってしまった控除額はもともと山林所得に認められている10万円の部分までが控除限度となります。では、不動産所得が事業的規模でなく片手間にやっていて事業所得は65万円の要件を満たすが事業所得はマイナスとなってしまっている場合にはどのようにすればいいのかということです。1.不動産所得は事業的規模でないのであくまで10万円しか差し引くことはできず、事業所得のマイナス分と損益通算2.もともと事業所得で65万円控除の権利はとっているのだから差し引く順番通りに不動産所得から65万円を差し引いて事業所得のマイナス分と損益通算1.と2.では2.の方が税額は少なくなるのですが、果たしてどちらが正解でしょうか?正解は・・・・・ 2.です。納税者有利の結果となります。確かに不動産所得は事業的規模以外のものについては10万円控除のみですが、65万円控除の要件を満たしている事業所得がある場合には不動産所得の形態に関わらず不動産所得から65万円を控除することになっています。人気ブログランキングへ
February 10, 2008
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不動産所得や事業所得の決算書を作成する際、どこまでの支出を必要経費とするか悩むところです。お客様でもありご近所でもある方の香典やお祝い、自家用車を業務に使っている場合のガソリン代や車検代など個人事業者の必要経費の範囲はなかなか「ここまで」という線引きができないのが通常です。所得税は10の所得区分に分類して計算することになっていますから収入と支出はヒモつきで考えることになっています。不動産所得の収入に寄与する支出は不動産所得の必要経費、事業所得の収入に寄与するものは事業所得の必要経費・・・とこれらを混同することは許されません。この考えに従うと「この収入を上げるのに寄与した支出」が必要経費でそうでないものが家事上の支出ということになります。何だか分かったようで分からないような表現になりましたので言い方を換えますと・・・「もし、その仕事をやっていなかったら支出しなくて済んだであろう支出」が必要経費と思って頂けるとほぼ間違いないかと思います。逆にいうと「この仕事をしていなくても出てくるであろう支出」は必要経費としての性質が薄いか、全くないということです。例えば自宅兼事務所となっている方が取っていらっしゃる一般紙(読売新聞、朝日新聞など)。これは個人事業をやっていなくても一般紙はとりますからその購読料を必要経費とするには難しい理屈が必要となります。私も自宅とは別に事務所を構えていますからその事務所部分の町会費や固定資産税などは必要経費にしています。この仕事をしていなかったらこれらの支出はしなくて済んだ訳ですから。従業員の給与にしても事務所に配達される日本経済新聞にしてもお客様に対する贈答や慶弔費などにしてもそうです。ガソリン代だってこの仕事をしていなければもっと少なくて済むはずです。これらのもの全て「仕事をしているから出てきた支出」だから必要経費な訳です。税務調査がなければこれら以外の家事支出が必要経費に入っていても「何も言われていないから通ったんでしょ」と思いがちですが、税務調査ではこのような家事経費、特に接待交際費などには目を光らせていますので後でひっかからないようにしておきたいものです。※今朝の時点で9位まで躍進しています!目指せベスト5!皆さんのお力添えをお願いいたします。人気ブログランキングへ
February 9, 2008
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青色申告の特典の一つに専従者給与が必要経費になるということが上げられます。所得税は所得が大きくなればなるほど税率も上がるという構造になっていますから、身内に所得を分配してならしておけば家計からお金が出て行くことなく税負担の軽減を図ることができることになってしまうので身内に対して支払ったものは必要経費として認めない原則となっています。しかし、奥さんや子供さんなど家族経営でウチの仕事しかしていない身内に対して給与を払っているのにそれが必要経費とすることができないとなるとそれが逆に税の不公平を生じることにつながるため一定のシバリをかけて必要経費とすることを認めています。1.税務署に青色専従者給与の届出をし、誰に月いくら払うのか、昇給や賞与の基準をどのようにするのかを決めておくこと 2.その届出額がその専従者の仕事の内容や同業他社の給与水準、支払う事業者の収益状況などからみて適正であること が要件となっています。我々の業界やお医者さんの業界など外に対して支払うものが少ないものについてはついつい身内に対する経費であるこの専従者給与を大目に支払ったりする人もいらっしゃるようですが、税務署もここが税負担の軽減の糸口とみていますからその支払額については説明がつく範囲のものとしておくことが後々のことを考えると重要といえるでしょう。例えば「今、他人様を雇って支払うとしたならばこのくらいの水準だろう」とか、「ウチの家内はこの仕事を30年ずっと手伝ってくれているから30年前の給与水準から(公務員の)賃上げ水準に照らすとこのくらいになる」とかいったことで説明がつくようにしておいてはいかがでしょうか?※皆さんのおかげでついにベストテン入りしました。どうもありがとうございます。↓人気ブログランキングへ
February 8, 2008
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大事なことを忘れていました。今日は所得税の申告義務についてです。法人は原則として全ての法人について法人税の申告義務を課しています。所得税ではどうでしょうか。全ての人について所得税の申告義務を課すと所得のない学生・生徒や赤ちゃんに至るまで膨大な無駄が生じてしまいます。そこで所得税では申告義務のある人を次のように規定しています。条文では大変分かりづらく複雑になっていますので概略を簡単に申し上げると、確定申告書Aの28欄、確定申告書Bの34欄「差引所得税額」の欄が(青色申告の65万円控除や電子申告の5千円控除など期限内申告の優遇措置を受けないとした場合に)プラスになる人が申告義務があります。この「差引所得税額」は所得金額から所得控除を差し引いたものに税率を掛けて税額控除を引いたものなのですが、つまりは納税額が出てくる人が「申告義務あり」になるということです。これが大原則です。しかし、これでも無駄な申告が多数出てきます。年末調整で所得税の精算が終わっているサラリーマンの方です。これらの方々については「差引所得税額」がプラスになりますが、ここで計算される税額と同額の源泉徴収税額をさらに差し引くことになるため最終的には「納付税額ゼロ」となるのです。この無駄を省くため給与所得者の特例が設けられています。それは「年末調整で源泉徴収事務が完了している給与所得者についてはその給与所得と退職所得以外の所得金額(収入金額ではありません!)が20万円未満の場合には確定申告の義務を課さない」というものです。ですから、年末調整がなされている人については給与以外の所得が20万円未満の場合(ゼロの人も多いと思いますが、当然、ゼロの人もここに含まれます)には確定申告をしなくていいのです。また、2箇所以上から給与をもらっている人でメインの給与が年末調整されており、サブの給与の収入金額が20万円未満の人も確定申告義務が免除されることになっています。ただしこの例外にもさらに例外があり、同族会社の役員が自分の会社から利息や賃貸料などをもらっている場合には給与以外の所得が20万円未満であっても申告義務は免除とならず全ての所得について申告義務がありますから注意が必要です。※おかげさまでベストテン入りが近くなってきました。クリックの応援、宜しくお願いします!人気ブログランキングへ
February 7, 2008
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所得税には「控除」と名の付くものが多く、税の負担が減るのは分かるがどの段階で減らす計算をするのか分かりにくいということがあると思います。控除には必要経費型の控除が第1弾、第2弾、第3弾とあり、税額を直接減らす控除が1つあります。第1弾というのは事業所得や不動産所得などを計算する際に必要経費などと共に差し引く「青色申告特別控除」です。これは必要経費の上乗せのようなおまけの控除といえるでしょう。「給与所得控除」、「退職所得控除」、「公的年金等控除」、「山林所得、一時所得や譲渡所得の特別控除」などもこの範疇に入ります。第2弾というのは所得控除です。これは各人の環境に応じて税負担を調整するものであり、「社会保険料控除」、「医療費控除」、「配偶者控除」、「基礎控除」など14種類があります。所得税額の計算においては必要経費と同じような働きをします。第3弾というのは居住用の土地や家屋の譲渡益について控除される3千万円控除や収用などの5千万円控除がこれにあたります。譲渡所得や山林所得にのみ適用がありますが、これらも所得税額の計算においては必要経費と同じような働きをします。最後に税額控除ですが、よく用いられるところでは「配当控除」と「住宅借入金等特別税額控除(通称住宅ローン控除)」があります。これらは必要経費ではなく税額そのものを差し引くので税負担の軽減に大きな効果があります。私達税理士が個人の方の節税を考える場合、これらの各計算段階で各控除を考慮します。所得税はちょっと複雑な計算に見られがちですが、明日は簡単に理解できるようその計算過程をご説明します。※コンスタントに20位くらいを行ったり来たりするようになってきました。今日もクリックにご協力をお願いします。↓人気ブログランキングへ
February 6, 2008
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昨日の続き。消費税には原則課税と簡易課税があると申し上げました。原則課税というのは売上や雑収入、固定資産の売却など受領べき金額に含まれる5%から仕入・外注、経費、固定資産の購入など支払うべき金額に含まれる5%を差し引いた差額を納税するという方法です。税務署に対し何の意思表示もしなければ納税義務者になったとたん、この原則課税によって消費税を計算することになります。しかし、原則課税の計算には難しいところがあります。受領すべき金額に含まれる5%は誰でも計算できるのですが、支払うべき金額に含まれる5%の計算が難しいのです。例えば、水道料金や電気料金には5%がふくまれているのか、切手や印紙はどうか、給料や外注の区分はどうするのか・・・・など、消費税が含まれているものとそうでないものを区分するところから計算が始まりますからそれ相当の知識がないと計算ができないのが現状です。そこで支払うべき金額に含まれる5%は全く無視して、受領すべき金額に含まれる5%の一定割合(業種によってこの割合は異なります)を納付すればよいとする簡易な計算方法が用意されています。これを簡易課税といいます。簡易課税は誰でも選択できる訳ではなく、その計算をしようとする課税期間開始より前にあらかじめ「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出していて、2年前の課税売上が5千万円以下の小規模な事業者に限って適用されます。個人事業者は全体の6割強が簡易課税と言われています。ウチの事務所も簡易課税です。簡易課税も事業形態が複雑になるとかえって原則課税の方が計算が楽ということもありますが、原則か簡易かという選択はどちらの税負担が軽くなるかということで選択することの方が現実としてはままあるようです。※いつもクリックいただきましてありがとうございます。本日も宜しければクリックをお願いします。↓人気ブログランキングへ
February 5, 2008
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消費税の申告期限は所得税・贈与税よりもちょっと遅く、3月31日です。受付開始は所得税などと違って1月1日です。消費税は2年前の(消費税のかかる)売上が1千万円を超えていると納税義務者となり、申告が必要となってきます。ですから、平成17年の売上が1千万円を超えていると平成19年の申告が必要となる訳です。ここで勘違いしてはいけないのは、平成17年の売上が1千万円を超えたからといって平成17年の消費税の計算はしないということです。あくまで平成19年の売上・仕入・経費などで平成19年分の消費税を計算し申告・納付を行います。平成17年のデータは申告義務があるかどうかの判定に使うだけなので実際の消費税の計算には使いません。この消費税の申告については原則課税と簡易課税があります。このことについては明日お伝えしたいと思います。※申告無料相談もたけなわの時期に入ってきました。宜しければクリックにご協力をお願いします。↓人気ブログランキングへ
February 4, 2008
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上場株式の譲渡については証券会社の特定口座を利用すると大変計算が便利です。一年間の上場株式の所得・損失をまとめて計算してくれますし、源泉徴収口座としておくと譲渡益が出た場合その口座の中で課税関係を清算してくれます。残念ながら株式の譲渡損失となった場合には青色申告・白色申告ともに3年間の繰越をすることができます。つまり、平成19年の譲渡損失を平成20年から22年に出た株式譲渡益から差し引くことができるということです。この繰越をするには確定申告を申告期限までにしておくことが必要です。また、平成18年以前の上場株式の譲渡損失を平成20年以降に繰り越す場合、平成19年に全く株式の取引がなかったとしても確定申告をしておかないと繰越が認められなくなりますので注意が必要です。※少しずつランクアップしてきました。本日もクリックにご協力をお願いします。↓人気ブログランキングへ
February 3, 2008
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今日は損益通算のお話しです。法人の損益の構造は至って簡単です。収益(益金)から費用・損失(損金)を差し引けば所得が出てきます。何が益金で何が損金かということは少し複雑ですが、それが商品を売ったものであれ、土地などを売ったものであれ、古くなった機械や車両を廃棄したものであれ全て一緒くたに計算します。しかし、所得税ではそんな訳にはいかないのです。なぜなら、所得税では所得を10種類に区分するところから計算が始まるからです。その10種類の所得とは利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の各所得ですが、それぞれ収入から費用などを差し引いて計算します。その際、マイナスになることもありますが、このマイナスを他の所得から差し引くことができるのは不動産・事業・山林・(総合課税の)譲渡の4所得しかありません。これ以外の所得がマイナスになっても他の所得から差し引くことは許されず、切捨てとなります。ここが法人と違い所得のシビアなところです。さて、不動産・事業・山林・(総合課税の)譲渡の各所得がマイナスになった場合、そのマイナス分を他の所得から差し引くことを「損益通算」といっております。損益通算をすると当然全体の所得が圧縮されるため所得税額も小さくなります。不動産・事業・山林所得は確定申告に慣れていらっしゃる方が多いので細かい説明はしませんが、ここでは総合課税の譲渡所得のマイナスを損益通算する場合について説明します。総合課税の譲渡所得とは土地や家屋、株式以外の例えば車や機械、ゴルフ会員権などの譲渡がこれに当てはまります。これらのものを譲渡したときの税務上の評価額(取得費といいます)と譲渡費用より小さい金額で売れば譲渡所得がマイナスとなります。これを他の所得、例えば給与所得から差し引くと確定申告により年末調整の時に精算された源泉所得税の還付を受けることができます。ゴルフ会員権などは買ったときの金額より値下がりしているものが多いですから売却損が出た場合には申告によりその損の一部を税金で取り戻すことができます。ただし、破綻したゴルフ場の会員権の譲渡損失は損益通算ができないので注意が必要です。※昨日は多くのクリック、ありがとうございました。本日もよろしければクリックをお願い致します↓人気ブログランキングへ
February 2, 2008
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1年は早いもので、今日から如月。寒い時期なので服を「さらに着る」ということから「きさらぎ」となったという説もあるくらいですが、今朝の富山は雪がうっすら積もっておりやはり寒の内なんだなぁ、ということを実感します。さて、2月1日といえば今日から3月15日まで贈与税の申告時期となります。贈与税は平成19年中にタダでもらった財産についてその経済的利益の一部を税として負担するものですが、現預金以外にも例えば土地・家屋などの不動産や株式などあらゆる財産の無償による所有権などの異動が贈与税の対象となります。贈与税には年110万円の基礎控除があり、タダでもらった財産の評価額の合計が1年間でこの金額以下ですと申告も納税もしなくてよいこととなっていますが、これを超える額になるとタダでもらった財産の評価額の合計から110万円を差し引いたものに税率をかけて計算した金額を納税することになります。贈与税も所得税と同じく、もらった財産が大きくなればなるほど税率も大きくなる超過累進税率を採用しています。では、この110万円以下というのはどのような計算をするのでしょうか?例を上げてみてみます。平成19年中に父から100万円の現金と母から時価50万円の宝石をもらった場合見解1.父からもらった100万円も母からもらった50万円もいずれも110万円以下だから申告・納税はしなくてよい。見解2.いやいや、そうじゃなくて父から100万円、母から50万円の合計150万円もらった訳だから150万円から110万円を差し引いて税率10%をかけた4万円の納税が必要だ。いずれが正解でしょうか?正解は・・・・ 2.です。財産をあげた人について一人年間110万円の基礎控除があるのではなくてもらった人について一人年間110万円の基礎控除がある訳ですから何人からもらおうともらった合計額が110万円を超えていたら申告・納税の義務が生じることになります。気をつけましょう。今日の情報はお役に立ちましたでしょうか? 是非クリックをお願い致します。人気ブログランキングへ
February 1, 2008
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