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東京弁護士会の子どもたちと弁護士がつくるお芝居「もがれた翼」パート13の公演と同じ日、東京の三弁護士会共催で「子どもの悩みごとほっとライン」が開催されます。子ども本人、お父さん、お母さん、お友達など、どなたからの相談でも受け付けてくれるそうです。相談内容も「いじめ、体罰、虐待その他困ったことや悩んでいることなど何でも気軽に相談してください。」と呼びかけています。電話・面接ともに無料です。 2006年9月9月(土) 午前10時~午後4時まで 電話相談 03-3581-1885 面接相談の予約は9月8日までの月~金 午前9時15分~午後5時 03-3581-2257 子どもたちと弁護士さんがつくるお芝居「もがれた翼」の方は、 日 時 9月9日(土)午後5時00分開演(4時30分開場) 会 場 東京都児童会館 渋谷区渋谷1-18-24 入 場 入場無料・全席自由(定員520名)
Aug 31, 2006
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消費者金融のなどの金利水準を見直す法改正の作業が進んでいます。当初は利息制限法の上限金利以上の金利での貸し出しは違法とする方向で進んでいたようなんですが、大詰めになって雲行きが怪しくなってきたようです。少額で短期の場合は例外を認めるとする勢いが強まっているようなのです。例外を認めてきたから今日のような「グレーゾーン金利」が生まれたのではないでしょうか。今度また例外を認めれば、第2、第3の「グレーゾーン」が現れるでしょう。抜け道は入りません。それが唯一の救済への道です。
Aug 30, 2006
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またもどってきましたね、暑さが。それに今日は運悪く一日外回り、依頼者に判子をもらいにいったり、都庁に提出したり、法務局で調査したりでした。依頼者宅で押印していると汗が腕から、額から・・・。せっかく昨晩きれいに作成した書類が台無し。依頼者には印刷しなおして後日お渡しすることを約束しましたが、都庁には汗まみれのまま出してやりましたわ。 こんな日はなんといってもビール(正確には第三の雑酒)、午後9時からの「西川ヘレン物語」を見ながら今日の疲れを癒しましょう。西川きよしさん役の長男忠志さんは一度お会いしたことがあるのですが、だれにでも丁寧で、優しい方でした。「やすし君、あやまっときいて。」「なんでやねん、キー坊。」(私が密かに尊敬するあの人も登場するのでしょうか。)では、本日の業務終了。
Aug 29, 2006
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昨日の続きですが、1968年に制定された「消費者保護基本法」は2004年に「消費者基本法」となりました。法律の名称から「保護」という文字が消えました。単純に考えると「消費者を保護してくれないの。」ということになりますが、そうではなさそうです。行政は、消費者を「保護」という観点も持ちつつ、規制緩和・自由競争の市場に消費者が「自立した主体」として市場に参加できるよう「自立を支援する」ということに重点をシフトするということのようです。 現在のわが国の流れである規制緩和。自由競争はたしかに成果があらわれていますが「格差社会」をつくりあげた一因でもあると私は思います。それにグレーゾーン金利の問題のように「弱者」消費者は従わざるを得ない場合もあります。まさに行政が線を引き、声をあげて消費者を救済すべき場面だと思います。「借りたあんたが悪いんだ。」ですまされるでしょうか。今後の動向に注目したいところです。 いずれにせよ、消費者問題にも取り組む行政書士は、消費者保護の観点でも、消費者の自立を支援する観点でも、依頼者と接していくのが責務だと思います。
Aug 27, 2006
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8月は行政書士業務の方も暇なので(うそつけ、いつも暇やろ、正直にいわなあかんで。)学習塾の講師に駆り出されている(自主的)。今回より中学生の社会公民分野も見ることになった。みんな来春の高校入試に向けて真剣である。高校の科目に「現代社会」という科目ができたせいか、中学の公民分野は我々のときに比べ、かなりボリュームになっている。消費者問題について記述もある「クーリング・オフ制度」の記述も出てくる。「これは行政書士が教えな誰か教えるんや。」にわかに魂に火がつく。「1968年に制定された消費者保護基本法は・・・・。」との記述もある。あれ、待てよ。「消費者保護基本法」は2004年に「消費者基本法」に変わったはずである。今はどのように教えてくるのであろうか。来週またいくのでよく調べてみたいと思っている。
Aug 26, 2006
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小学校の頃、近くの警察暑で剣道を習っていました。運動が苦手だった私は、道場内の練習試合ではいつも負けてばかりでした。そんな私が小さな大会に出場したときの話です。私は大方の予想を裏切り、一回戦、二回戦と勝ち上がりました。3回戦はいつも負けてばかりいる同じ警察道場の仲間でした。なんと、この一戦にも大方の予想を裏切り、勝ってしまったのです。私は勝てて嬉しかったのですが、それ以上に相手も悲しそうな顔にショックをうけました。「おれが負けたほうがよかったのかな。」そんな思いさえしたのです。私はそれ以来、勝ち負けにはあまりこだわらなくなりました。 何でも競争させれば効果があがると競争の原理を強調する昨今。まあ、百歩譲って、それはよしとしても、敗者への思いやりは忘れて欲しくないものです。そう「負け組」へのおもいやりも・・・。
Aug 24, 2006
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2007年から司法試験の合格者が大幅に増えるとのことです。2007年は現行の司法試験(旧司法試験)で1500名、法科大学院卒業生用の司法試験(新司法試験)で1000名の合計2500名の合格者が出る見込みだそうです。その後は毎年3000名にする予定だそうです。司法試験に合格すると裁判官・検察官・弁護士と三つの道がありますが、いまのところ、裁判官や検察官を大幅に増員するという話ではないようなので、弁護士さんが大幅に増えることになるでしょう。いろいろなところからいろいろな話を聞きました。何年か後には、司法書士や行政書士の仕事は全部弁護士さんがやるようになるとか、企業が弁護士を競争させてもっと安く使いたいという要求からこのような増員がでてきただとか・・・・。いずれにせよ、そう単純にはいかないと思います。法科大学院で勉強したからといって、急にいままでと違う人たちが現れるとも思えません。今の暗記中心の学校教育、試験制度を変えれば話は別でしょうか。 我々は我々にしかできない芸がありますから、これからもそれを活かして「街の法律家」として皆様のお役にたちたいと思います。
Aug 22, 2006
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今日は朝早くから日比谷公園でお仕事でした。ほんの3・4時間だったのですが、朝から赤い顔になってしまいました。いや、午前中だというのに日差しが強いのなんのって。11時ぐらいに終わったのですが、朝ごはんを食べておらず、まず立ち食いそば屋へ。氷入りの冷水がぶ飲みしました。いやおいしかったこと。で事務所についたころにはまた汗びっしょり。クールビズを一時的解除、設定温度25度。1・2時間メールや郵便物を整理した後、再び食事。今度も中華料理のチェーン店で備え付けも氷入りの冷水を餃子(割引券有)とチャーハンとともにがぶ飲み。ようやく落ち着きました。もう氷入りでないと飲めません。
Aug 21, 2006
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昨日、今日、暑かったですね。私、空手の稽古&指導でヘロヘロですわ。しかし、この暑さの中稽古に来られている会員の子どもたち、大人たちの熱心さに頭が下がりますわ。 どうなんでしょう。今年は夏が来るのが遅かったぶん、残暑は長いんざんしょっか。いずれにせよ8月もあと10日、お互いに頑張りましょう。
Aug 20, 2006
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お盆などに見かける、あの影絵がゆっくりと回っている灯篭です。 ろうそくの火で熱された空気が上昇することで風車を回し、その上部の内側の絵を切り抜いた円筒により、外枠の薄い布や紙へ影絵が映し出されるようになっているそうです。最近はモーターや電球、セロハンを使っているものもあるそうです。 中でも、馬の影絵が走って見えるものを「走馬灯」と呼んだとのことです。死ぬ間際の人の脳裏に”走馬灯のように”駆け巡る思い出・過去の映像を指して、「走馬灯」という場合もあるようです。 私のミクシィの仲間、Julieさんがこの走馬灯を名づけて「ミラーボール和風版」、なかなかおもしろいネーミングですが、ミラーボールは室内の壁や天井に映し出すことをねらったもの(そういう意味ではプラネタリュウムと同じですね。)、走馬灯はそれ自体を見るものですね。今の活躍する谷村新司さん、堀内孝雄さん在籍した「アリス」というグループの曲に「走馬灯」という曲がありました。『いくどと夏はおとずれて、色あせていく走馬灯』
Aug 19, 2006
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昨日、東京行政書士会渋谷支部の研修会に参加しました。テーマは「株式会社定款作成上の留意点」、講師は公証人の先生で内容の濃い(3時間30分)講義でした。 冒頭、電子定款システムの今後についてお話があったんですが、来年2月からインターネットを使った電子定款認証が可能になるとのこと、しかし、公証役場に足を運ばずにすむというのはまだまだ先の話のようです。定款認証の申請は事務所にいてインターネットでできるようになるそうですが、事前に公証人と打ち合わせをして定款の内容を確定しておかないと無理なようです。それにその後電子定款を受け取りに公証役場を訪れなければならないとのことでした。早く事務所にいながら電子定款認証(認証済みの電子定款ファイルがメール等で送られてくる。)ができ、行政書士に法人・商業登記が開放され、登記もオンライン申請といきたいものです。 もう一つ興味深かったのは会社法により類似商号規制が廃止されたことにより「具体性」を要求されなくなった「事業目的」の事例です。「サービス業」「物品販売業」等を目的の1、2、とし最後に「上記各号に掲げる以外の一切の事業」としてくる例もあるとのこと、このような記載でも事業目的についての適法性、明確性、営利性の審査基準をクリアしているとして登記申請は受理されてるようなのです。しかし、そのような事業目的がその会社の取引相手となる銀行、企業にいい印象をあたえるだろうかという疑問もあるとのお話でした。我々行政書士は会社設立後の会計や許認可にも携わることになります。その点で行政書士なら「この目的では・・・・。」と事前に察知することもできます。その辺も考えず登記できればいいとする人たちとちがうです。ここでも「行政書士への商業・法人登記の開放」の必要性を感じました。
Aug 11, 2006
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次期自民党総裁の有力候補である安倍晋三内閣官房長官の著書「美しい国へ」が書店に並んでいます。帯には「自信と誇りのもてる日本へ」と書いてあります。まだパラパラと立ち読みしただけなので何ともいえませんが、選挙のときのような「皆様の清きご一票を」とう低姿勢ではないようです。いずれもせよ。サッカーやボクシングだけでなく(これら現在必ずしも自信や誇りのもてる状態ではありませんが・・・・。)、「自信や誇りのもてる日本へ」していってもらいたいものです。「美しい国へ」で検索するとブログ等でいろいろ書かれていますね。立ち読みだけでなく、かって読まなきゃ駄目なのかな。でも、買うほどの本ではないと思っているのですが・・・・。「美しい国へ」って富士山の美しい国じゃないんですか。
Aug 9, 2006
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子どもたちと弁護士さんがつくるお芝居「もがれた翼」が今年も開催されます。今回で「パート13」になるそうです。 日 時 9月9日(土)午後5時00分開演(4時30分開場) 会 場 東京都児童会館 渋谷区渋谷1-18-24 入 場 入場無料・全席自由(定員520名) 定員520名ですからあまりたくさんの人が来られても困るのでしょうか。とにかく私は教え子を誘って見に行くつもりです。 このお芝居がきっかけでNPO法人カリヨン子どもセンターが設立され、子どものためのシェルター「カリヨン子どもの家」ができたそうです。
Aug 7, 2006
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朝日新聞の朝刊の一面に小さく『きょう広島「原爆の日」』という記事が掲載されていました。今年は天候が不順だったので「え、もうそんな日か。」という感じです。でも天皇陛下のメモが新聞・雑誌を賑わしています。みんな困っていますね。1面でとなりがオシム・ジャパンや亀田世界戦ではなくて、なぜかほっとしています。今日も暑かったですね。週末はもう旧盆。お休みまでもう少し、頑張りましょう。
Aug 6, 2006
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私のハンドルネームzabieruは私が教員時代に生徒がつけてくれたニックネーム、教科書の写真と私がよく似ていたようです。せっかく生徒がつけてくれたニックネームだからいまだに大事に使わせていただいているが、何と今年はご本人の生誕500年ということ、何か私にもいいことありそうです(今のところ特筆すべきことはありません。)。
Aug 5, 2006
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5月1日の会社法の施行により、類似商号の規制が廃止され、同一の所在場所における同一の商号の登記のみが禁止されることになった。たとえば、東京都千代田区大手町一丁目1番1号を本店とする「ザビエル商事株式会社」あれば、本店を同じ東京都千代田区大手町一丁目1番1号とする「ザビエル商事株式会社」は登記(会社設立、本店移転等)できないのである。類似商号の規制があるときは同一市区町村内では同じ目的をもつ同一または類似の商号も登記できなかった。規制が大幅に緩和されたのである。それはそれでいいことだと思うのだが、昨日私の事務所にこんな相談が舞い込んだ。 株式会社の本店移転をするために新本店所在地となるビルの契約に行ったのだが、そのビルになんと同一商号の会社が入っているらしい。ビルも会社名も変えたくないのだがどうにかならないかという相談だった。私は階数・部屋番号等で違うことが明記されていればいいのではないかと考えた。商号が同じ両社が混同されなければいいのであるから。 早速、東京法務局に問い合わせた。回答はこうである。「既存の会社の登記の本店所在地にビル名、部屋番号等が明記され、なおかつ新しい会社の本店所在地にビル名、既存会社を別の部屋番号等が明記されていればOKとのことだった。しかし、既存の会社の本店所在地にビル名、部屋番号等が明記されていなければ難しいらしい。そういう意味では相手次第なのである。 「ではこういう場合は・・・。」といくつかの考えられるパターンは聞いてみたが「うーん、それは・・・。」と歯切れも悪い返事。一応公表されていない指針となる内部資料はでているようだが、細かいところはまだこれからのようだ。まあ、ビルでない場合は簡単であるが、本店所在地がビルの一室である場合、ちょっと注意してみてほしい。
Aug 4, 2006
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これもサッカーW杯に続く「国威発揚」なんですかね。
Aug 3, 2006
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すいません。下の日記ですが、先日のこの日記の結論が出たようなのでご報告したまでです。帰宅前に睡魔に襲われ、中途半端な日記になりました。法務局の方も対応する人によって見解がわかれ、なにか歯切れが悪いところがあります。
Aug 2, 2006
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本日、東京法務局の相談コーナーで確認しました。「現在任期中の役員が期間満了で退任する状態になっている株式会社も、その役員が任期満了前に定款を変更し、役員の任期をを伸長した場合は任期満了、退任直前のその役員にもその変更の効力が及ぶ。」とのことです。ですから現任者の任期満了前に定款変更すれば、最高10年間(現任者の在任期間を除く。)、任期を延長できます。そして、念を押されたのが「これからの役員変更の登記には定款が添付書類になります。ですから任期が伸長して登記の申請はしなくてよくなりますが、変更した定款を作成していなければ、10年後役員変更にこまることになります。」とのこでした。
Aug 2, 2006
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今日から8月、朝は半袖ではちと肌寒い感じです。セミは頑張って鳴いています。8月なのに事務所はクーラーなしで過ごしました(さすがに快適とはいかなかったが。)。去年は28度の設定して我慢できないときがありました。もうすぐお盆休み、故郷の山口県はどんな感じなのでしょうか。7月25日生まれだから、暑さには強いほうなのでしょうが・・・・。今年はどんな八月になるのでしょうか。経済的には(クーラーやビールの売れ行き等々)悪い結果がでそうですね。
Aug 1, 2006
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