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2010年09月18日
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テーマ: 風俗営業(82)
カテゴリ: 風俗営業


12日のブログで、「自動精算機を設置」「休憩料金表示」の二つがあっても、4号営業の届出をしなくて済むパターンを書いたのですが、逆に4号営業の届出をして既得権としてラブホテルの営業を継続する場合であっても、例えば県や市の条例で、フロント等の遮へいを禁止しているのであれば、そちらの方で違法となり、営業ができないことになります。

といっても、来年1月1日の政令施行の前の今の段階ですでに県や市の条例に違反しているのであれば、早急に対応しないといけないでしょうが。

ラブホテルは、当然ホテル営業ですから、風俗営業適正化法だけでなく、旅館業法や食品衛生法などの適用も受けるわけで、仮に4号営業としては適正であっても、そちらの方で違反していたら、1月1日政令施行の時に4号営業の届出をしようとしても、受理されない可能性もあります。

また、新築時と内装が変わっていて、それに伴って必要な届出などを済ませていないのであれば、当然そちらも済ませておく必要があります。

あと3ヶ月しかありませんし、来年1月にいざ警察に届出をしようという段階になって、それらが分かって対応しようとしても、時間切れになってしまう可能性もあるでしょうから、今の段階から準備しておいた方がいいでしょうね。





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最終更新日  2010年09月24日 00時04分24秒
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