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2010年12月17日
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テーマ: 風俗営業(82)
カテゴリ: 風俗営業


なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な事例とお考えください。

別記様式第18号の「その2」の残りの部分です。

これで、別記様式第18号については最後になりますね。

「営業所における業務の実施を統括管理する者」欄。

以前から書いていました 「統括管理者」 について記入する欄です。

「氏名」「住所」「本籍・国籍」「生年月日」は、すべて統括管理者に関してのものを書きます。

もちろん、申請者(経営者)が統括管理者を兼ねる場合は、申請者に関することをここに書きます。

住所は、住民票に記載されている通りに。

電話番号は、携帯の番号でも、もちろんかまいません。

その下の「営業を開始しようとする年月日」欄ですが、風俗営業適正化法上は、営業を開始しようとする10日前までに、この届出書を出すように、と規定されています。

しかし、これを文字通りにとらえてしまうと、この届出書提出後10日間はラブホテルとしての営業ができなくなってしまうし、今回は政令改正に伴う特例措置としての既得権営業を認めるための届出なので、この欄には、なにも書かずに、警察への提出時に担当者にいつの日付を書くのか聞いた上で記入するようにした方がいいと思います。

その下の※欄は、何も書きません。

以上で別記様式第18号の記載の方法は終わりになりますが、修正があったときのために、用紙の上か下の余白に、捨て印を押しておくと便利です。

次回からは、別記様式第21号「営業の方法」の記載方法について、になります。





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最終更新日  2023年06月06日 23時37分32秒
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