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1日8時間とか週40時間とか言われていますが、中小企業では普通無理です。先日、大阪府が発行している資料をみると、中小企業の30%は変形労働時間制を導入しているとのこと。意外と多いと思います。企業規模別にはでていなかったですが、おそらく30人以上の会社では導入率がもっとあがります。変形労働時間制とは、月や年を単位として平均して1日8時間、1週40時間に近づけていくものです。なので会社にとって都合がよいです。制度を導入するうえでは決まりごとがありますが、労働時間管理が社会的に厳しくなっている以上、早めに対策をとられたほうがいいでしょう。中小企業での変形労働時間制の導入は増えると思います。
2006.02.28
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今日は就業規則を作成。最近は賃金制度に年俸制を取り入れる会社も多いです。年俸制の賃金規程を作るために規程集を参考にしましたが、いいものがありません。ほとんどのものが労基法を無視しているに近いものです。なので労基法で押さえておきたいポイントを追加。成果主義賃金の導入は、そのもの自体良い考えだと思いますが、労基法に対応しているかも注意してください。会社のリスクヘッジのために、労働時間管理は規模の大小を問わず、必要だと思います。
2006.02.27
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雇い入れの助成金は、解雇したらもらえません。虫のいい話はないですというか、「雇い入れ」に対する助成金なので反対のことをして助成金がもらえることはないということ。ここでいう解雇とは、雇用保険に加入している会社が、会社都合で離職者を出した場合のことを言います。会社を辞めるときに離職票を書きますが、離職理由にあたる部分がそれです。一般的には、創業したばかりの会社では、「解雇」は少ないかと思います。事業開始の際、最初は知人や紹介などで雇い入れるケースが多いからです。一方、社歴の長い会社で、会社都合の離職(解雇)を継続してだしているところでは、雇い入れの助成金は使いにくいと言えるでしょう。なので助成金を使うには日頃の労務管理が重要です。
2006.02.26
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商品戦略。私のような零細事業では商品をしぼって販売していくことが大切。初めてお会いしたお客様には、1つの商品でコンタクトする。その商品については高品質のもの+質の高いコンサルができるように日々研鑽する。これが「入り口は小さく」という形。
2006.02.25
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トライアル雇用助成金の場合、主にハローワークの紹介で雇い入れた場合に受給できるものです。が最近では求人も増えているせいか、なかなか応募が少ないように感じています。やはり中小企業では採用、人材の確保には悩まれている社長さんも多いです。しかし製造業をはじめとして、賃金制度がうまく機能していないところも多いように感じています。たとえば、課長職には残業代を支払わずに、一般社員には支払うという制度では昇格して減給するケースも出ます。これでは、社員の士気が下がるでしょう。こういった制度は早急に見直す必要があると思います。採用や社員の定着率にも大きく影響するからです。
2006.02.24
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異業種に進出する際に条件をクリアすれば、中小企業基盤人材確保助成金がもらえるのですが、ポイントをあげてみたいと思います。まず第一に今の事業と違う業種として認められること。産業分類コードがあって、既存の事業が0001で新規事業が0002になるなど番号が違う必要があります。過去に新規事業をおこなったことがないということも、調査される場合もありますので注意です。そして新たな事業(異業種)は独立性がいります。同じ事務所の同じ部屋内で行う場合はみとめられにくいと思ってください。簡単にいえば、いまの事業所とは別に物件を借りれたら大丈夫です。異業種として認められることと、新規事業所の独立性が異業種として改善計画をだすときのポイントです。この助成金では、人材を雇い入れる場所の確保についてはっきりさせる必要があります。
2006.02.23
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私は個人の事業主。いろんな経営者の方とお会いします。なかには違法な手続きでやってほしいと依頼される方もいらっしゃいます。私のような資格業ではそれをやってしまうと、言い方が悪いですが泥をかぶってしまいます。商売において、誰でも楽にできて儲かるというのはないと思います。私としては、即効性がなくても目的をもって継続できる「しくみ」を作っていきたいので、違法な手続きはできないです。今日は年俸制の賃金制度を作ってました。年俸制がなじまいのは、割増賃金です。管理職以外の一般社員の方について年俸制を導入する場合は、通勤手当、家族手当、賞与を別途支払う制度にしたほうがいいです。通勤手当、家族手当、賞与は割増賃金の算定基礎額から除外できるからです。
2006.02.22
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サービスで創業される方へ、地域創業助成金の無料説明会が大阪産業創造館で開催されます。これから創業される方はぜひいってみてください。詳細はこちらです。ご自身で手続きされる場合は、役所で2度でまにならないように事前に情報を収集しおきましょう。役所のほうへ出す書類でいろいろ不備がでますと、不利です。あとから他の書類の提示を求められたりするので注意してください。不正受給と思われたら、そういう目で見られることもあると言うことです。
2006.02.21
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社員の成長があって会社の成長があると聞きます。実際そう思います。賃金制度のしくみは会社を成長させると言えます。しかし賃金制度をうまくつかえていない会社も多いです。こういうのは難しく考えるとやりにくいので、大事なところを押さえること。まずはじめに賃金制度と労働基準法により決まられた部分を知ることです。残業代の支払いが大きく関係します。そして成果主義をとりいれること。あとは社員が成長できるもの。これらをおさえてシンプルなものを作るのが大事です。ややこしいものを作っても、続きませんから。最後に、実際の賃金支払いの仕方と、就業規則の整合性がなかったり、賃金制度を新たに変更した場合などは、就業規則の変更をする必要があります。
2006.02.20
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会社は賃金台帳を整備しないといけませんが、労基法に対応できるものが大事です。労基署では、サービス残業を減らすための対策をとっています。役所は残業代を支払う目的で臨検等を行っていますが、その背景には過労死があります。これが増えてきているので、対策を強化しているのです。月に100時間を越える残業が連続3ヶ月を超えて、業務上の疾病、災害が起こったときは、会社経営上の問題となります。ところでこの賃金台帳ですが、労基法に対応できていないものが多いです。要は時間外手当がどれに該当し、何時間でいくらかはっきりしないもの。これが危険。だいたい賃金台帳がよくないところは、賃金規則も不備があるので、さらにダメージが大きくなります。賃金規則は中小企業の社長の考えによって、労基法に対応しているもので、社員さんの成長を促すものが必要です。そして制度は変更されることが多々あるので、制度の変更に対応できるもの。 他社のやり方のまねでは、当社のやり方とは違ってきて当然のはずです。
2006.02.19
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関西交流大学に初参加。起業マインドを持っておられる方々と名刺交換させていただく。後の飲み会参加で、日記が遅れてしまいました。起業される方にとって重要なことは、経営の基本を押さえること。これができるとできないとでは、10年経営が持続できるかどうかにかかわってくると思います。それだけ10年間経営を続けることは大変なこと。私のような弱者が偉そうに言うのもなんですが、弱者がとるべき戦略をたて、戦術をとることが大切。管理がどうとか言うコンサルタントの方もいらっしゃいますが、経営の基本はお客様を増やすことにあります。その仕組み作りが一番重要だと思います。
2006.02.18
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社会保険の保険料は会社と労働者が折半して負担しています。なので保険料の負担は中小企業にとって大きな負担です。加入させないといけない人は、大まかに言うと正規従業員と比べて4分の3以上の時間数、日数働いている人です。その方を加入させないと、役所から会社に指導がいきます。指導が行くと、ケースによっては保険料の遡及支払いを命じられることも。保険料の時効は2年なので、2年分です。当然人数が多くなれば、ダメージは大きくなります。社会保険強制加入事業所が、加入していないところもありますが、多くの会社では利益をあげることなく、保険料を支払っています。私が思うのは「経営者は問題から逃げてはいけない」ということ。えらそうかもしれませんが、そういう経営者になりたいと思います。
2006.02.17
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中小企業の製造業では、課長になると給料が下がる場合があります。実際にそうなっている会社もたくさんあるでしょう。この場合課長はやる気が出るでしょうか?またそれを知ったひとは課長になりたいと思うでしょうか? 社員のモチベーションを上げるためには大切な賃金制度。当然のことながら社員が活性化すれば、数字が変わってきます。 中小企業の賃金制度は柔軟にできるようにすることが大事です。新しいことに取り組むのは誰でも勇気がいりますが、実際に行動に起こしたひとと考えてとまっているひとでは大きな差が出てくるのではと思います。私も負けずに行動を起こします。
2006.02.16
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今日は18時30分よりkokビジネス交流会に参加。 22名の方と名刺交換させていただいた。 交流会の参加も工夫が必要だし、仕組みが大事だと思う。昨年末から参加し始めた交流会だが、やっと仕組みとしてできるようになってきたと思う。今年はこの仕組みをしぶとく継続していく。キックオフ関西は、初心者の方が参加しやすい交流会。悪質な勧誘行為は一切ないところです。昨年の9月からお世話になっています。皆様本当にありがとうございました。
2006.02.15
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地域創業助成金は受給できる業種が限られてますが、幅は広いです。簡単に言えば、個人、法人向けのサービス業であればたいてい該当します。ただし、地域によって重点分野が違うので注意。 大阪市であれば、飲食店は重点分野になっていますが、他ではなっていないところもあります。つまり大阪市はではこの助成金の受給要件が緩和されているということです。あと注意したい点は、本来創業のための助成金ですが、既存の会社が現在行っていない事業分野について、新たな会社を設立するときも使えるということです。まとめたら、法人、個人の事業の創業+既存の法人が別事業の法人を設立する際に頭にいれておきたい制度ということです。
2006.02.15
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地域創業助成金を受給するためには、非自発的離職者を雇い入れる必要があります。 非自発的離職者とは、定年による退職、解雇などの事業主の都合による離職、継続雇用制度(定年後の再雇用や勤務延長)がある場合における当該制度の定めによるところの退職をされた人のことです。これに該当する人を1人以上雇い入れます。難しいかもしれませんが、工夫することにより地域創業助成金は受給できると思います。
2006.02.14
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労基署からの是正勧告で多いのが、就業規則がない会社です。就業規則は労働者が10人いれば、作る必要がありますのでパート、アルバイト、正社員は関係ありません。就業規則を作成したあとで、労働者代表の意見をきき、(意見書の作成)労基署へ届け出ます。経営者が作る就業規則のポイントは、労働条件です。 ここを押さえて、いつでも見れるように備え付けておきましょう。使える就業規則の品質を上げるために、日々勉強していきます。
2006.02.13
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最近地域戦略についてあまり考えていなかったことに反省。私のような弱者のビジネスでは地域戦略はとても重要。今年に入ってほとんど実行できていなかったので、早急に実行しないといけない。 ネットの営業を重視している人ほど、地域営業戦略について余念がないという。目標達成のための実行ができていなければ、それを修正しないとだめだ。そのスピードを上げていく。
2006.02.12
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派遣で働く社員やアルバイトの方は多いですが、その方たちに適用される就業規則を整備している会社は少ないように思います。また会社の情報守秘義務や個人情報の保護規定を作成しているところは多いです。しかし法令順守(コンプライアンス)といいながら、労働基準法がおろそかになっているところが多い現実。お客様に法令順守をアピールするのであれば、自社の労基法を含めた労務管理についても公言できるくらいのレベルが必要だと思います。わかりやすく言えば、労基法を含めた労務管理のレベルが高い会社は、品質のよいサービスを提供できるということです。労基法を軽視すると大きなリスクがあることに目をそらしているのは本当にこわいです。
2006.02.11
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創業の助成金でも、地域創業助成金は実績が少ないらしいですが使える助成金です。ポイントとしては、定年や会社都合で会社を辞めた人を最低1人雇うことです。つまり本人さんの都合で辞めた(自己都合退職)人を雇い入れてもいいですが、1人は会社都合や定年退職で辞めた人を雇う必要があります。ここが大事な条件になってきます。なので、この条件に該当する人を雇い入れる工夫をすることが、助成金受給のポイントです。
2006.02.10
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労働基準法違反で会社が送検される件数は年に100件ほどとのこと。先日支部の研修会で元労働基準監督官をされていた方から教わった。具体的には、労基法違反を労働者のほうから労基署へ申告するケースが30%。そして労働者から告訴、告発が20%。違反内容は(1)賃金不払い(2)割増賃金不払いの順になっています。割増賃金の支払いはまったく手をつけられていない会社もありますが、早急に対処してほしいと思います。大阪では裁判になって、裁判所から付加金の支払いが命じられている案件もあるくらいです。 付加金とは簡単にいうと、裁判所が賃金不払い分と同額分を払いなさいという命令のことです。つまり倍支払わないといけません。 労基署では臨検も実施しており、いつくるかわからない状況。私としては、会社のほうでとっていただく策は、会社の実態におうじてあると思っています。他社がそうしているから当社もするでは、対応できていない場合もありますから注意してほしいです。私が相談させていただいた企業様で、簡単なセミナーに出て教わったことをそのままとりいれた事案がありました。しかしそれはたんなる労基法違反で役にたたないものでした。
2006.02.09
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4月から継続雇用定着促進助成金が改正されます。高年齢者雇用安定法の改正に伴うものです。内容としては60歳定年が62歳定年になること。 そこで助成金についてですが現状は60歳から65歳に定年を延長すれば最大で5回の助成金がもらえる可能性があります。しかし4月からの改正で、助成金の支給は1回限りとなっています。ただし金額はアップ。ここで4月までに助成金の申請をした場合と、それ以降に申請をした場合とで金額が変わってくるので要注意。会社によってどちらで申請をしたほうがよいかが異なってきます。 助成金利用の際は、高年齢者の割合や継続雇用後の賃金設定などを考慮してほしいところです。なお賃金設定時には、雇用継続給付と在職老齢年金をおさえておく必要があります。
2006.02.08
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今日は夕方から支部の研修。内容は労働基準法の最近の動向。気になるのは是正勧告の内容など。是正勧告とは労働基準監督署からの指導のことで、臨時の立ち入り調査等が実施されています。立ち入り調査の目的は、労基法や安全衛生法が守られているかなどです。是正勧告を受けて改善されていない場合は、送検されます。大阪では年に100件ほど送検されているとの事。送検されている割合の50%が労働者からの申告と告訴、告発です。 会社としてはこういう事態におちいるのは絶対に避けたいですし、事前に対策をとってほしいと思います。どこの会社でもできる範囲で対策はありますのでやってほしいです。私も全力で会社のリスクを回避できるように、法律知識や実務の研鑽に努めていきます。
2006.02.07
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先日学校の先輩からあきんど塾の紹介をしてもらった。いろんな人と交流ができていいらしい。毎週木曜日に著名な先生方のお話を聞いて、40名のクラスで自分達のものを作っていくような感じ。人と接するのが好きだし、先輩には言ってみますと返答。今日調べてみれば、結構人気があって40人の募集に対して選考があるみたいだ。いく気があるなら、返事してと言われていたので早速する。先輩に感謝します。
2006.02.06
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助成金の相談でお会いした方や仕事上で知り合った方に毎月事務所通信を発行している。内容は時事的な助成金や労働社会保険関係と地域や趣味の話題。1人で作成すると大変なので、社労士5人でそれぞれ分担して作っている。はじめはなかなかうまくいかなかったけれど、最近は内容も良くなってきた。こういったお客様に忘れられないようにすることを、営業に取り入れて継続しているところは5%以下らしい。継続するのは大変だけれど、システム化していきたいと思う。忘れられないようにすることが肝心だ。
2006.02.05
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基盤人材を雇い入れるときは国家資格等の有資格者、もしくは部下となる労働者が必要です。有資格者であればいいのですが、役所の言い方もあいまいなところがあります。たとえば国家資格者であればいいとか、民間の資格であればだめだとかです。その基盤人材に資格がないとダメと言うことはありません。部下をつけておけば大丈夫です。ただし基盤人材を雇い入れた後で部下を雇い入れれるとダメなので要注意。なぜかわかりませんが、基盤人材を雇い入れる前か同時に部下がいります。なので助成金受給しやすいパターンは、基盤人材1人につき一般労働者(部下)1人となります。助成金額は基盤人材1人につき140万円一般労働者1人につき30万円です。
2006.02.04
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中小企業基盤人材確保助成金の改善計画は添付書類がけっこう多いです。それらの書類を基盤人材の採用前に作成し、届け出る必要があるので注意が必要。おもな添付書類としては、不動産賃貸借契約書。この助成金の目的は基盤となる人材が働く場所を確保されていることなので、場所が肝心です。改善計画を出すには、この場所が確保されている必要があるので、賃貸借契約書は作成押印済みのものがいります。助成金が求めている条件をクリアするには、人を雇い入れる前に事務所を借りて、その後改善計画を届出、そして基盤人材を雇い入れることです。この手順がベストですが、そううまくいかない場合もあります。うまくいくかどうかわからない時、役所では微妙な言い方をされますのでそこでの対応も重要です。
2006.02.03
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試行雇用(トラアイアル雇用)奨励金は雇い入れの助成金です。対象者若年者35才未満や中高齢者45歳以上の方母子家庭の母障害者これらの方をハローワークを通じて3ヶ月雇い入れたら15万円がもらえます。はじめにハローワークでトライアル雇用の手続きをします。ひとが入ってきたら書類を出すのですが、紹介先のハローワークが1つとは限りません。はじめに手続きをしたハローワーク以外からの紹介であれば、同じ書類を再度提出するところが面倒です。トライアル雇用結果報告書についても、ややこしくならないように作成します。 申請時は細かいところで突っ込まれたりしますが、「使える助成金」と言えます。
2006.02.02
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起業時の助成金はいくつかあります。基本的には、人を雇い入れることが条件です。そして雇用保険に加入すること。(法人で従業員を雇い入れると強制加入です)あと雇い入れた人を会社の都合で辞めてもらうとダメです。助成金によっては、併給できるものもあるので注意すること。事業が進むにつれて雇い入れの助成金を活用すること。これらが基本ですが、ビジネスを立ち上げたときは、目的を明確にすることが最優先です。経営の基本なくして事業は成り立たないと思いますので、経営者の方はそこに1点集中してください。まずはビジネスモデルを構築することです。
2006.02.01
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