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商標の類似
商標法は、商品の名前の混同、誤解を防止し、流通秩序の維持を図ることを目的としています。
したがって、対比する商標が類似するか否かを判断することは非常に重要です。
例えば、他人の登録商標と同じか似ているかということです。また、商標登録の出願時に、商標権侵害が成立するか否かを判断する場合は、他人の商標と似ているか疑わしい時、混同、混乱、誤解の是非を検討し対処することになります。
類似性が疑わしいものとは、
「ロッテ」と「ロッチ」、「ライオン」と「テイオン」、「SONY」と「SOMY」、「アディダス」と「アディオス」、「NHK」と「MHK」、「クリスティーヌ」と「クリスチーヌ」、「加藤愛」と「阿藤海」、「ミュスカ」と「ミュスカデ」と「ミュスカデル」
などがあります。
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