Mishizawaメイン(ブログ版)

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2008.07.08
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カテゴリ: その他
秋葉原の無差別殺人から1ヶ月、レンタカーを使った犯罪でレンタカー業界がまた損害賠償の義務を負わされそう。

---以下、Yahoo!ニュースより引用( 元記事 )---

レンタカー業界ビクビク 秋葉原殺傷あす1ヵ月

7月7日6時12分配信 河北新報

 レンタカーのトラックが凶器の1つとなった、東京・秋葉原の無差別殺傷事件は、8日で発生から1カ月を迎える。同じくレンタカーのトラックが使われた仙台市のアーケード街暴走事件(2005年)では、遺族が起こした損害賠償請求訴訟でレンタカー会社が高額な賠償を命じられた。秋葉原の事件でも同様の訴訟が起こされる可能性があり、レンタカー業界が不満を募らせている。

 仙台市の事件では、死亡した女性の遺族がアーケード内の道路を管理する市と大手レンタカー会社に約7700万円の賠償を求めて提訴。仙台地裁は5月、市への請求を退ける一方、会社に約6400万円の賠償を命じた。遺族と会社は控訴したが、6月に双方が取り下げ、確定した。

 会社が賠償義務を負うのは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく「運行供用者責任」が根拠。レンタカー契約により、会社が車の運行に関する支配と利益を有するとされるためだ。

 被告の会社は「遺族の心情を考えた」と控訴取り下げの理由を説明する一方、「(会社に責任はないとの)主張が認められなかったのは残念だ」と不満もにじませる。



 自賠法に詳しい熊田裕之・東洋大法科大学院教授は「危険な物(自動車)から利益を得る者(レンタカー会社)が、生じた損害も賠償するというのが立法趣旨だ」と指摘。「自賠法は運転者の故意と過失を区別しない。車が盗まれた場合は別として、犯罪の凶器に使われた責任を一切負わないとするのは法の趣旨になじまない」と話す。

 ただ、被害者側とレンタカー会社側は、会社による賠償が「資力のない加害者に代わる被害弁償の意味合いが強い」との認識では一致している。

 仙台の事件の訴訟で遺族代理人を務めた弁護士は「車の利用者や所有者が被害弁償するのは当然で、誰が負担するかは利用者と所有者の間の問題だ」とみている。


---引用終わり---

2005年に仙台で起きたアーケード街暴走事件では、レンタカー会社に約6400万円の賠償を命じた仙台地裁の判決が確定た。
そのような前例があり、今回もレンタカー会社に高額な賠償責任を負わされる可能性が高い。

これは、犯罪加害者が損害賠償の能力がないので、代わりに「払える所が払う」という意味合いが強いようだ。

そこで思い出したのが、新宿歌舞伎町の雑居ビル火災の判決である。

(記事) <歌舞伎町火災>過失責任を認定 東京地裁判決

2001年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災では、出火原因は放火の可能性が高いが、放火犯は未だ捕まっていないまま、ビル管理者に有罪判決が下された。

防火管理に不備はあったものの、実質的には放火犯の罪をビル管理者に負わせたような形となった。


そしておそらくこの後には、民事裁判で損害賠償という流れになってくると思うが、やはりビル管理者が賠償責任を負う格好になるのだろうか?


このような重大事件では、加害者の賠償能力に対して賠償責任が大きすぎる。
それ自体が悲劇なのだが、そういう事件が起きるたびに、「取れる所から取る」という原理が働いていると思うのは私だけか?






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Last updated  2008.07.08 01:42:41
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通りすがり@ Re:団地めぐり ---公団浅野住宅(福岡県北九州市)---(12/22) 懐かしいですね。1970年半ばまで住んでい…
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