Mishizawaメイン(ブログ版)

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2008.10.08
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カテゴリ: その他
「ゼロゼロ物件」で、不動産屋「スマイルサービス」が提訴された。

敷金ゼロ、礼金ゼロ、仲介料ゼロをうたい文句にした悪徳商法が横行している。

このような「ゼロゼロ物件」は、アパートの家賃が1日でも滞納するとカギが勝手に交換され、違約金を払わされるというもので、トラブルが後を絶たない。
中には、部屋の中の家財道具を勝手に処分されたケースもあったとか。

これらの物件は、借主が保護される借地借家法に基づかない契約形態を取っているが実質的には借家であり、借地借家法違反の疑いもある。


・・・つまり、実際はアパート契約なのに、借主が保護されない契約方法を結ばせて不動産屋が勝手に部屋に出入りができるようにして、勝手にカギを交換して借主を締出して違約金の支払いまたは退去を迫る。まさに「敷金ゼロ、礼金ゼロ」で借主を募集し、借主から違約金を搾取する商法である。


------以下、YAHOO!ニュースより引用( 元記事 )------

<ゼロゼロ物件>入居者が「生活侵害」訴え会社提訴 東京


敷金ゼロ、礼金ゼロ、仲介料ゼロをうたい文句にした「ゼロゼロ物件」のアパート入居者ら5人が8日、無断で鍵を交換されるなど生活の平穏を著しく侵害されたとして、不動産会社「スマイルサービス」(東京都新宿区)を相手取り、計約1190万円の賠償を求めて東京地裁に提訴した。

 訴えによると、5人は06~08年に都内の物件に入居したが、同社は利用料の支払いがわずかでも遅れると無断で鍵を交換したり、2万円を超える違約金と施設再利用料を徴収した。部屋に無断侵入し、荷物を撤去したケースもあったという。

(以下略)

------引用ここまで------


この事件については、被害者を支援する スマイルサービス闘争を支援する会 というものがあるそうだ。


この問題についてのMishizawa的コメント

これって、「契約と法律、どちらが優先されるか」という問題になると思う。

つまり、契約が優先される場合は、以下のようになる。
「従来の賃貸契約にはない形態の部屋貸しであり、このような形態は借主が保護される借地借家法に基づかないので、勝手にカギを交換して締出して違約金を取っても法律的に何ら問題はない。」
「この問題はそもそも家賃を滞納した借主に原因があるので、責任はすべて借主にある。」



「契約形態が如何なるものであろうが、実質的にアパート賃貸である場合、借地借家法が適応される。」
「この場合、借主が保護される借地借家法に基づかない契約自体が違法なものであり、この契約を根拠とした違約金の請求や締出しは無効である。」


あなたはどう思いますか?



それと、実際にアパートを探して契約する人がどうとらえるのかという点が注目される。
本人は、部屋を探していて、たまたま敷金ゼロ、礼金ゼロの不動産屋が目についた。

後でわかったのは、これは本当のアパートの賃貸形態ではなかった・・・

こういう人たちを最初からカモにする目的での「ゼロゼロ物件」であれば、悪徳商法と言わざるを得ないと思いますが?






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Last updated  2008.10.08 22:12:20
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通りすがり@ Re:団地めぐり ---公団浅野住宅(福岡県北九州市)---(12/22) 懐かしいですね。1970年半ばまで住んでい…
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