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コメントしています。
Q
私の実家は土地、家ともに母名義です。
今回その実家を壊して
旦那がローンを組んで家を建てて
一緒に住む案が出ています。
私たち夫婦と娘、父、母と同居となります。
※ありそうな パターンです。
そこで、質問です。
母名義のまま旦那が
新しい家のローンを組むことはできますか?
※ 当たり前に できます。
融資をする銀行は、
融資希望の本人の属性が良く、
土地建物に十分な担保価値があって、
どちらにも抵当権が設定できれば、
「ぜひ うちのローンを利用して下さい♪」
という立場です。
( 利息収入は 大きな収入源 )
お母さんが・・・
「抵当に入れるのは ちょっと」
なんて 変な抵抗さえしなければ、
普通に 住宅ローンは融資されます。
土地と建物の所有者が別なんて、
普通に いくらでもあることです。
心おきなく 計画を進めましょう。
A
銀行で融資担当しております。
全く問題ありません。
土地の持ち主の母上には、
物上保証人になってもらいます。
要は土地を担保にもらう必要があるので、
そこだけ了承してもらう必要があります。
具体的な作業としては、
事前審査の用紙の物上保証人の欄に
サインと押印をしてもらう。
抵当権設定証書にサインしてもらう。
ローン実行が近まったら
印鑑証明と権利証を準備してもらう。
司法書士と銀行員に面談をして、
担保を差し出す意思を確認する。
これだけです。
《 顧問会員希望? 》
22年間 実施してきた キャッシュフロー表作成等の
生活設計業務は、2023年9月で終了しました
が、
ご本人がする生活設計の個別・具体的なアドバイスは
行います。「生活設計アドバイス」1万円/年です。
マイホーム取得の実行支援は、引き続き行います。
「土地購入」3万円/年、「住宅建築」10万円/年です。
過去のメール顧問会員とまったく同じ支援を行います。
( 過去記事で 実際の支援状況を確認してください )
〇 商品販売をしない。 〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、消費者側に立ち続けた22年間、
「 FP事務所(有)エフピー・ステーション 」
で つちかったスピリットを そのまま引き継ぎ、今後も
消費者側に立った情報発信や実行支援をしていきます。
23年目です。
「武田つとむ ファイナンシャル・プランナー事務所」
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