大きな疑問がある
この「所有権を得なければ」
と言う部分が理解できない
「配偶者居住権」を手に入れても「所有権」は、持てないのか?
「所有権」を持つには、どうすればいいのか?
「所有権」を得ないまま 「配偶者居住権」だけを保有する場合
残された配偶者は、死ぬまでその住居に居住しなければならないのか?
これでは、居住の移動をも制限することになるでは無いか?
不便なことこの上ない
非人道的だとまで思える
この部分、本来、説明不足な文章だと思う
法務省にでも電話で問い合わせをしてみたい
【年金】 年金受給者に毎年6月に届く2つ… 2021.02.10 コメント(5)
【株式市場】 SNSが変える市場 レデ… 2021.02.03
【株式市場】 個人投資家軍団、空売り… 2021.02.03
PR
カテゴリ
コメント新着
フリーページ
カレンダー