経理は地味だが役に立つ〜ウルトラランナー経理部長の経理の仕事とマラソン日記〜

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2023年10月02日
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カテゴリ: 経理業務全般



色々な意見がありましたが、制度はスタートしました。

インボイスとは、適格請求書のことを指します。
国税庁ホームページには、以下のような記載があります。

「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるものです」
「売手である登録事業者は、買手である取引先(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)」
「買手は仕入税額控除を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります」

一番のポイントは、インボイスがないと、買手が仕入や経費に係る消費税を引けなくなる、とでも言えば良いでしょうか。
消費税は売上に係る消費税から、仕入や経費に係る消費税を差し引き、その差額を納付します。


これが、インボイスがないと、仕入の消費税10円が引けなくなるので、20円を納めなければなりません。
費用の増加とキャッシュの減少になります。


消費税の「インボイス制度」完全解説(改訂版) [ 太田達也 ]

このため、適格請求書を発行するための色々な準備を、数年かけて実施してきました。
システムの改修と、社内への周知が、主な対応です。

それにしても、この対応は本当に大変でした。
日本中が初めてのことなので、色々と試行錯誤しながら進めてきました。

過去に消費税の10%への増税と、軽減税率の適用があった時も大変でしたが、今回はそれ以上に大変でした。
これもまた、始まってみて初めてわかることなどもあると思います。

インボイス制度は、世界では既に多くの国で導入されています。
消費税のような税制度を導入しているOECDの各国のうち、未導入は日本だけだったようです。

確かに、駐在していた中国でも、15年以上前に既にインボイス制度が導入されていました。


その点では、日本もようやく国際基準に追いついたと言えるかもしれません。
まだまだ混乱は続くでしょうが、しっかりと対応していきたいと思います。





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最終更新日  2023年10月02日 18時13分05秒
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