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裁判所の文書送付嘱託と個人情報保護法大阪高裁平成19年2月20日判決裁判所の文書送付嘱託に応じて文書を送付することは、個人情報の保護に関する法律23条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、個人データの第3者への提供が同項により制限されることはない。交通事故の被害者が加害者を相手方として申し立てた民事調停において裁判所が診療録の文書送付嘱託をした場合には、調停の申立人である患者の同意を得ないで医師が診療録を送付しても、正当行為として違法性が阻却され、患者のプライバシーを侵害する不法行為にはならない上告・上告受理申し立てがされたが、上告棄却・上告不受理とされ確定した。 判例タイムズ1263号 301頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.06.26

新聞販売店契約の更新拒絶に正当な理由がないとされた事例福岡高裁平成19年6月19日判決 上告受理申立がなされている。新聞社と新聞販売店との契約は、基本的には、新聞社が売り渡す新聞紙を新聞販売店が購入し、その代金を支払う契約であり、新聞販売店はその決められた販売区域内ではその新聞の独占的販売ができることになっている。新聞販売店にとって、新聞紙の購入ができなければ、それを配達して得られる新聞代や、新聞にチラシを入れることで広告主から支払われる折込広告代という収入の大半を失うことになる。そのため、新聞販売店契約を継続的供給契約ととらえ、その契約の更新にあたっては正当な理由がなければ更新を拒絶できないとした本判決に異論はあるまい。本事案原告А 原告B Y新聞を配達する新聞販売店を経営する者原告Aの主張 新聞販売店契約の更新をYに拒絶された 正当な理由がない 地位確認の訴え原告Bの主張 契約は解除されなかったが、やめさせようとしている 慰謝料の請求被告Yの主張 Aに対して 販売区域内の販売部数を減少させ、実配数を水増しして虚偽報告をした などの理由があるので更新をしなかった Bに対して Bに廃業勧告したことがあるが、圧力はかけていない原告らの反論 Y会社が新聞販売店に購読者に配達する部数(実配数)を超える部数の新 聞を買い取らせ、また有力販売店であるSらの便宜を図るため、原告らの販売区域 を奪おうとした判決はАの地位確認(更新拒絶が無効であるから、現在も新聞販売店契約の当事者 契約上の地位にあることの確認という意味)を認め、Aの損害賠償請求を一部認め、Bの慰謝料請求の一部も認めた。 判例タイムズ1265号 253頁 頭注ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.06.11
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