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預貯金者保護法により銀行に補償義務が認められた例預貯金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払い戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)は平成18年2月10日施行された。本判決は同法の適用についての訴訟における裁判所の判断であり、先例は見当たらず、今後の参考となろう。大阪地裁平成20年4月17日判決銀行が預貯金者に再発行したカードが郵送途中に郵便局で詐取され、犯人により同カードを使用して預金が払い戻されたことにつき預貯金者保護法により銀行に補償義務が認められた。銀行は再発行カードは郵便局から詐取されたもので盗取されたものではなく、預貯金者保護法5条の要件を満たさないと争ったが認めらなかった。 判例時報2006号87頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.09.06

特定調停や簡易裁判所における17条決定と錯誤主張近年、過払金返還請求訴訟の急増に伴い、過去に成立した特定調停や裁判上の和解について、債務者側が錯誤無効を主張する事案が散見される。こうした債務者側の主張は、残債務が存在することを前提として(すなわち、利息制限法に基づく制限利率による引き直し計算をすれば、元本が完済されており、しかも、過払金が生じていることを認識せずに)債務の減額や債権債務なしで特定調停に応じた点に錯誤があるというものである。この点、和解の前提となる事実に要素の錯誤がある場合には民法95条により当該意思表示が無効となる(最高裁第1小法廷昭和33年6月14日判決)上記のような主張が特定調停や和解に関してなされた場合には、民法95条が適用される余地があることを前提として、それが要素の錯誤に当たるかどうか、債務者側に重大な過失があるかどうかが争点となる。しかし17条決定(民事調停法17条 和解に変わる決定)の場合について大分地裁平成19年12月17日判決は、、仮にその成立過程で当事者に錯誤があったとしても、その適用がないとした。その理由は、17条決定は裁判であるからと意思表示に関する民法95条により無効となることは法的に見てありえないとした。上告されている。17条決定の法的性質については合意説、裁判説の両説がある。 判例タイムズ1270号320頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.09.05
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