Kyoto HEART Study(KHS)の第9回公判が2月15日に行われました。
参加医師の供述が「差がなかったとなれば、何の価値もない試験になる。松原教授の面目が潰れ、ノバ社からの奨学寄付金が得られなくなる。KHSをやる以上、結果はバルサルタンにとって有利な結果しかなく、事務局も同様に考えていると思った」 とのたまわれました。
3000例中治験参加医師として100例を登録したとのこと。二重盲検比較試験の重要性がはからずとも明白になったってことですね。
まだこのレベルなのかと思うと日本では育薬は無理だと思ってしまいます。
この事件が明らかになったときでも、テレビのインタビューに答えた医師が「お金をもらえると思うと、つい手心を加えてしまうのは仕方ない」と言っていたときに厚生労働省はこの医師を医師法違反で捕まえるべきでした。(医師法 第7条2 医師が第4条のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損する様な行為にあったときは厚生労働大臣は、次に掲げるような行為があったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる、戒告、3年以内の医業の停止、免許の取り消し)
医師は経験あるいは情報によって、患者ボランティアの適格性を確認し、正確にデータを診療録に記載し、それを結果報告書に記載することを、恣意的に行うことは医師としての品位を損する様な行為に当たると思います。供述を行った本人も 「虚偽報告の結果、誤った結論が学会で発表され宣伝で使われることも理解していたが、その先に多くの医師や患者をだまし、医療業界に重大な悪影響を及ぼすとまでは思い至らなかった。本当に浅はかだった。医師として最低の行為をしたと思っている。深く反省している」と医師法違反を自供しているので、新たに逮捕・送検する必要があると思います
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