る自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならな
い。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のた
めにこれを利用する責任を負ふ。
第13条〔個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉〕 すべて国民は、個人として尊
重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福
祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第22条〔居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由〕 何人
も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第29条〔財産権〕 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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