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2025年11月
2010年10月15日
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テーマ: 行政書士(113)
カテゴリ: 行政書士の業務


「職務上請求書」とは、行政書士や弁護士が、委任状無しで第三者の住民票や戸籍謄本を取れるというもの。

ただ、あくまで正当な業務に必要な範囲で、ということで「職務上」と付いています。

ただ、一部の職業の方には非常に便利なシロモノのようで、以前は私の事務所にも「売ってくれませんか?」とか「業務提携しませんか?」などとアヤシイ電話もかかってきました。

そういう電話に釣られて、実際によろしからぬことに使用した方が何人かいたようで、現在福岡県行政書士会では、職務上請求書購入の前に研修会の受講を義務づけています。

他会の状況は知りませんが、同じようなものでしょう。

ちなみに、福岡県行政書士会では、第一、第三水曜が購入申し込みの締切で、翌週の第二、第四水曜が研修会と職務上請求書の引き渡しとなっています。

手持ちの職務上請求書が無くなる少し前に申し込めば良かったのですが、完全に無くなってしまって気付いたので、多少慌てました。

幸い、購入前に使用する機会が無かったので良かったのですが。

今回の研修会受講者は四人。

私は、近くだからいいのですが、遠方から来なきゃいけない方はなかなか大変でしょうね。






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最終更新日  2010年10月25日 08時17分54秒
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