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2019.7.29 産経ニュース 外務省は29日、いわゆる徴用工問題をめぐり、1965(昭和40)年に締結された日韓請求権協定の交渉過程で、韓国政府が日本側に示した「対日請求要綱」を公表した。 要綱には元徴用工らへの補償請求が明記され、この要綱をすべて受け入れる形で計5億ドルの資金供与と請求権問題の「完全かつ最終的」な解決をうたった請求権協定が締結された。 対日請求要綱は8項目で構成され、その中に「被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する」と記載されている。 要綱と併せて公表された交渉議事録によると、1961(昭和36)年5月の交渉で日本側代表が「個人に対して支払ってほしいということか」と尋ねると、韓国側は「国として請求して、国内での支払いは国内措置として必要な範囲でとる」と回答した。 韓国側が政府への支払いを求めたことを受け、日本政府は韓国政府に無償で3億ドル、有償で2億ドルを供与し、請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決されたこと」を確認する請求権協定を締結した。 しかし、韓国最高裁は昨年、日本企業に元徴用工らへの損害賠償を命じた判決を確定させた。 日本政府は「国際法違反」として韓国政府に早期の対応を求めている。 記事中の「対日請求要綱」とは、おそらくこれのことかと。 時間があるときにゆっくりと読もうと思います。 取り急ぎ、紹介まで。
2019年07月30日
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本日のNHKニュースで報道された、韓国産業通商資源部長官の会見。主要ポイントについて反論しておく。(続く)https://t.co/tPLIWWdl0A— 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) July 24, 2019 (続き)韓国長官会見ポイント①日本が取り入れるべきだと主張している兵器への転用を防ぐための制度について「韓国は効果的に運用している」と否定(続く)— 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) July 24, 2019 (続き)韓国長官会見ポイント②この制度が導入されていない別の国を日本が優遇制度の対象国にしているのは「差別的だ」と批判(続く)— 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) July 24, 2019 (続き)(続き)韓国長官会見ポイント③両国がことし3月以降に貿易管理の話し合いをすることで一致し、日本が日程を提案するのを待っているさなかに優遇措置から除外する方針を示してきた(続く)— 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) July 24, 2019 (続き)ポイント③への反論(その1)昨年12月に「韓国側から3月以降に延期したいとの連絡」と認めたことは、正しい事実確認に向けた第一歩として評価。昨年12月以前にも、日本の申し入れで一度合意した日程も含め、繰り返し韓国側事情で延期されており、日本は何度も開催要求してきた。(続く)— 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) July 24, 2019 (続き)ポイント③への反論(その2)会合の日程が延期された場合、延期した側が日程の再提案をするのが常識。にもかかわらず「日本側の新たな日程提案を待っていた」と日本に責任転嫁する発言をしているのは、当局間の信頼関係の観点から残念なこと。(以上)— 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) July 24, 2019 このように韓国側の主張は根拠に欠ける点が多いので、日本のメディアはこういった会見を垂れ流すのではなく、きちんと経産省の専門家に事実関係を確認してから報道してほしいものだ。— 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) July 24, 2019
2019年07月27日
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2019.7.25 聯合ニュース 韓国銀行(中央銀行)が25日発表した4~6月期の実質国内総生産(GDP、速報値)は前期比1.1%増加した。 2017年7~9月期(1.5%増)以来7四半期ぶりの高水準。前年同期比の成長率は2.1%だった。 韓銀の関係者は、1~3月期に前期比マイナス0.4%を記録したことの反動によるものだとし、「政府が成長に寄与したが、民間投資と輸出が依然として弱い」と説明した。 民間部門の成長寄与度は1~3月期の0.1ポイントから4~6月期にはマイナス0.2ポイントに下落した半面、政府部門の成長寄与度はマイナス0.6ポイントから1.3ポイントに上昇した。 実質GDPのうち、民間消費は前期比0.7%、政府支出は2.5%増加した。 建設投資は1.4%、設備投資は2.4%伸び、輸出は2.3%、輸入は3.0%増加した。 民間消費は衣類などの準耐久財や医療などのサービス業を中心に、政府支出は物件費と健康保険給付を中心に増加した。(中略) 一方、前年同期比での増加率は建設投資がマイナス3.5%、設備投資はマイナス7.8%で、輸出は1.5%、輸入は0.1%だった。(引用ここまで) ようするに『税金を投入しまくって体裁を整えました』ということですね。 2019年下期以降は、日本製品不買テロによる消費者心理の悪化や日本の輸出管理体制見直しによる韓国経済への打撃が予想されるので、GDPの伸び率も鈍化することが予想されます。
2019年07月25日
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2019.7.22 韓国の科学技術情報通信部は22日、6月の情報通信技術(ICT)輸出額は148億3000万ドル(約1兆6000億円)で前年同月比22.4%減少したと発表した。(中略) 6月の品目別の輸出額をみると、半導体は84億1000万ドルで前年同月比25.3%減少した。 半導体メモリーの単価下落やシステムLSI(大規模集積回路)の需要鈍化による不振が続く。 ディスプレーは26.6%減の15億9000万ドル。 液晶パネルの競争激化と有機ELパネルの輸出量減少が響いた。 携帯電話は世界市場の成長鈍化に伴い22.6%減の9億9000万ドルにとどまった。 また、中小企業のICT輸出は4月と5月に連続で増加したが、6月は減少に転じた。 携帯電話やコンピューター・周辺機器などの不振が要因。 6月の国・地域別の輸出額は、香港を含む中国向けが74億1000万ドルと31.8%落ち込んだ。 米国向け(15億4000万ドル)が19.0%減少したほか、欧州連合(EU)向け(9億1000万ドル)が12.0%、日本向け(3億4000万ドル)も11.0%のマイナスだった。 ベトナム向け(20億2000万ドル)は7.7%増と、3カ月連続プラス。 6月のICT輸入額は85億5000万ドルで、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は62億8000万ドルの黒字だった。 半導体(84.1億米ドル ▼25.3%) ディスプレイ(15.9億米ドル ▼26.6%) 携帯電話(9.9億米ドル ▼22.6%) なんかもう、いろいろと壊滅的ですけど… 国民は『ボイコットジャパン』でユニクロとビール会社の売り上げが下がって、狂喜乱舞らしいですね。 これらの日本企業も韓国で稼げなくなったら撤退するだけだと思うのですよね。 所謂『損切り』です。 多少の痛みはあるかもしれませんが、みんな日本国内で十分に稼いでいる企業ですので、さほどの問題はないと思います。
2019年07月22日
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2019.7.11 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、小惑星探査機「はやぶさ2」を小惑星Ryugu(リュウグウ)へ接地(タッチダウン)させ、リュウグウの試料を採取する運用を実施しました。 「はやぶさ2」から送られてきたデータを確認した結果、サンプル採取のためのプロジェクタイル(弾丸)の発射を含む「はやぶさ2」のタッチダウンのためのシーケンスが実施されたことが確認できました。 「はやぶさ2」の状態は正常であり、今般、リュウグウへの2回目のタッチダウンを成功させることができました。 いまさらですが、はやぶさ2の記事です。日本の小惑星探査 独自技術で世界をリード 高い技術水準示す2019.7.11 産経ニュース はやぶさ2が探査の最大の山場である地下の物質採取の任務を乗り切った。 初代はやぶさが平成22年に初めて物質を地球に持ち帰り、小惑星探査で世界のトップを走る日本が、独自の技術で水準をさらに向上させた。 天体の地下にある物質の採取は米アポロ宇宙船の飛行士が月で行ったが、小惑星などの小さな天体ではまだ成功例はない。はやぶさ2が持ち帰れば、世界初となる。 はやぶさ2は今年4月、地下の物質を地表に露出させるためのクレーターづくりに挑戦。 爆薬を使う独自の方式で地表に弾丸を撃ち込み、見事なクレーターを作り出した。 安全確保のため機体を一時退避させるなど、高度な制御技術を必要とするものだった。 今回の着地は慎重論もあった。 失敗して帰還できなくなると、2月の着地で採取したとみられる地表の物質すら失うためだ。 チームは着地点の選定や手順の検証を重ねた結果、「合理的な判断の下、挑戦と安全の両方を兼ね備えている」(JAXA幹部)として実施に踏み切った。 小惑星リュウグウは当初の予想に反して平地がほとんどなく、岩だらけの危険な場所だった。 このため2月の着地では事前に降下訓練を入念に行い、着地の精度を機体の設計値以上に高めて難所を攻略した。 こうした綿密な準備と検証が今回の成功につながった形だ。 米国も別の小惑星を探査中だが、採取するのは地表の物質だけ。 着地は1年後で、日本との差はさらに広がった。 JAXAは2世代のはやぶさの経験を生かし、5年後には火星の衛星探査機を打ち上げ、物質の回収に挑む。 日本のお家芸に世界の注目が続く。
2019年07月20日
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2019.7.19 外務省1 日韓両国は,1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約及びその関連協定の基礎の上に,緊密な友好協力関係を築いてきました。 その中核である日韓請求権協定は,日本から韓国に対して,無償3億ドル,有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており,いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており,これまでの日韓関係の基礎となってきました。2 それにもかかわらず,昨年一連の韓国大法院判決が,日本企業に対し,損害賠償の支払等を命じる判決を確定させました。 これらの判決は,日韓請求権協定第2条に明らかに反し,日本企業に対し一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか,1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって,極めて遺憾であり,断じて受け入れることはできません。3 我が国は,国際社会における法の支配を長く重視してきています。 国家は国内事情のいかんを問わず国際法に基づくコミットメントを守ることが重要であるとの強い信念の下,昨年の韓国大法院の判決並びに関連の判決及び手続により韓国が国際法違反の状態にあるとの問題を解決する最初の一歩として,本年1月9日に日韓請求権協定に基づく韓国政府との協議を要請しました。4 しかしながら,韓国政府がこの協議の要請に応じず,また,韓国大法院判決の執行のための原告による日本企業の財産差押手続が進む中,何らの行動もとらなかったことから,5月20日に韓国政府に対し,日韓請求権協定第3条2に基づく仲裁付託を通告し,仲裁の手続を進めてきました。 しかしながら,韓国政府が仲裁委員を任命する義務に加えて,締約国に代わって仲裁委員を指名する第三国を選定する義務についても,同協定に規定された期間内に履行せず,日韓請求権協定第3条の手続に従いませんでした。5 このことにより,5月20日に付託した日韓請求権協定に基づく仲裁委員会を設置することができなかったことは,極めて遺憾です。6 昨年の一連の韓国大法院判決並びに関連の判決及び手続による日韓請求権協定違反に加え,今般,同協定上の紛争解決手続である仲裁に応じなかったことは,韓国によって更なる協定違反が行われたことを意味します。7 日本政府としては,こうした状況を含め,韓国側によって引き起こされた厳しい日韓関係の現状に鑑み,韓国に対し,必要な措置を講じていく考えです。8 本件の解決には,韓国が度重なる国際法違反の状態を是正することが必要であり,韓国に対し,そのための具体的な措置を直ちに講ずるよう,改めて強く求めます。[参考]「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)第二条1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。(中略)3 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。第三条1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとする。2 1の規定により解決することができなかつた紛争は,いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と,こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし,第三の仲裁委員は,両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき,又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは,仲裁委員会は,両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。4 両締約国政府は,この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。Failure of the Republic of Korea to comply with obligations regarding arbitration under the Agreement on the Settlement of Problems concerning Property and Claims and on Economic Co-operation between Japan and the Republic of Korea (Statement by Foreign Minister Taro Kono)1. Japan and the Republic of Korea have built a close, friendly and cooperative relationship based on the Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea and other relevant agreements that the two countries concluded when they normalized their relationship in 1965. The Agreement on the Settlement of Problems concerning Property and Claims and on Economic Co-operation between Japan and the Republic of Korea (the “Agreement”), which is the core of these agreements, stipulates that Japan shall supply to the Republic of Korea 300 million USD in grants and extend loans up to 200 million USD (Article I), and that problems concerning property, rights and interests of the two Contracting Parties and their nationals (including juridical persons), as well as concerning claims between the Contracting Parties and their nationals, are “settled completely and finally,” and no contention shall be made thereof (Article II). As such, the Agreement has provided the basis for the bilateral relationship up until now.2. In spite of the above, a series of judgments of the Supreme Court of the Republic of Korea last year ordered respondent Japanese companies, inter alia, to pay compensation to the plaintiffs. These decisions are extremely regrettable and totally unacceptable. The decisions clearly violate Article II of the Agreement and inflict unjustifiable damage and costs on the said Japanese companies. Above all, the decisions completely overthrow the legal foundation of the friendly and cooperative relationship that Japan and the Republic of Korea have developed since the normalization of diplomatic relations in 1965.3. Japan has long placed an emphasis on the rule of law in the international community. Consistent with its strong belief in the importance for States, irrespective of domestic circumstances, to abide by their commitments under international law, the Government of Japan, on 9 January 2019, requested diplomatic consultations with the Government of the Republic of Korea under the Agreement. This was the initial step to settle the issue of breaches of international law by the Republic of Korea due to the judgments of the Supreme Court of the Republic of Korea rendered last year, as well as related judgments and proceedings.4. However, the Government of the Republic of Korea failed to respond to the request for diplomatic consultations, taking no action as the Korean claimants took steps to attach assets of the respondent Japanese companies in satisfaction of the judgments of the Korean Supreme Court. Given that failure by the Government of the Republic of Korea, the Government of Japan transmitted a Notification and Statement of Claim to the Republic of Korea on 20 May 2019 (“Notification”). By this Notification, the Government of Japan invoked the arbitration clause in the Agreement, referring the dispute to arbitration in accordance with Article III.2 of the Agreement; and Japan has proceeded with the arbitration process up to the present. The Government of the Republic of Korea, however, did not follow the procedures set forth in Article III of the Agreement and failed to comply with its obligation not only to appoint an arbitrator, but also to choose a third country, the government of which is to appoint an arbitrator for the Contracting Party, within the period provided for in the Agreement.5. Japan deeply regrets that, as a consequence, an arbitration board under the Agreement referred to on 20 May could not be constituted.6. The repeated failures of the Republic of Korea to take the steps toward the constitution of the arbitration board, which is the agreed dispute settlement procedure provided under the Agreement, constitute further breaches of the Agreement, in addition to the breaches already caused by the series of judgments of the Supreme Court of the Republic of Korea last year, as well as related judgments and proceedings.7. Given the severe situation surrounding the Japan-Republic of Korea relationship caused by the Republic of Korea side, including the aforementioned, the Government of Japan will be taking necessary measures against the Republic of Korea.8. The settlement of this dispute requires the Republic of Korea to remedy its accumulated breaches of international law. Japan renews its request for the Republic of Korea to take concrete actions for that purpose immediately.(Reference) Agreement on the Settlement of Problem Concerning Property and Claim and on the Economic Co-operation between Japan and the Republic of Korea (excerpt)Article II1 The Contracting Parties confirm that problem concerning property, rights, and interests of the two Contracting Parties and their nationals (including juridical persons) and concerning claims between the Contracting Parties and their nationals, including those provided for in Article IV, paragraph (a) of the Treaty of Peace with Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951, is settled completely and finally.. . .3 Subject to the provisions of paragraph 2 above, no contention shall be made with respect to the measures on property, rights and interests of either Contracting Party and its nationals which are within the jurisdiction of the other Contracting Party on the date of the signing of the present Agreement, or with respect to any claims of either Contracting Party and its nationals against the other Contracting Party and its nationals arising from the causes which occurred on or before the said date.Article III1 Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation and implementation of the present Agreement shall be settled, first of all, through diplomatic channels.2 Any dispute which fails to be settled under the provision of paragraph 1 shall be referred for decision to an arbitration board composed of three arbitrators, one to be appointed by the Government of each Contracting Party within a period of thirty days from the date of receipt by the Government of either Contracting Party from the Government of the other of a note requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator to be agreed upon by the two arbitrators so chosen within a further period of thirty days or the third arbitrator to be appointed by the government of a third country agreed upon within such further period by the two arbitrators, provided that the third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party.3 If, within the periods respectively referred to, the Government of either Contracting Party fails to appoint an arbitrator, or the third arbitrator or a third country is not agreed upon, the arbitration board shall be composed of the two arbitrators to be designated by each of the governments of the two countries respectively chosen by the Governments of the Contracting Parties within a period of thirty days and the third arbitrator to be designated by the government of a third country to be determined upon consultation between the governments so chosen.4 The Governments of the Contracting Parties shall abide by any award made by the arbitration board under the provisions of the present Article.
2019年07月19日
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2019.7.17 TRAVEL VOICE 日本政府観光局(JNTO)によると、2019年6月の訪日外国人数(推計値)は前年比6.5%増の288万人となった。 前年同月の277万3100人を約17万人以上うわ回り、6月の過去最高を更新した。 市場別では、中国が前年比15.7%増の88万700人となり、単月の過去最高を更新。 伸び率も前月(13.1%)を上回り、最大市場でありながら増加の推移が続いている。 その他、韓国は0.9%増の61万1900人、台湾は0.9%増の46万1100人、香港が1.7%増の20万9000人。 この3市場は、先月に前年割れの推移だったが、前年比増加の推移にもどした。 いぜんとして、中国が東アジア全体の増加を牽引しているといえる。 また、6月は米国、カナダ、英国、フランスなどの欧米市場をはじめ、16市場で6月の過去最高を記録。 フィリピン(25.3%増の4万6800人)やベトナム(20.1%増の3万5400人)の伸びが著しく、人数で見てもシンガポールやマレーシアに匹敵する規模になってきた。 多くの市場が6月の過去最高を記録する中で、今月は東南アジア市場が減速。 シンガポールは18.3%増の4万7300人で6月の過去最高となったが、タイは14.5%減の6万3000人、インドネシアは12.2%減の4万9300人、マレーシアは16.4%減の3万500人と2ケタ減の伸びとなった。 東南アジアの動きについてJNTOでは、一部の市場で生じた休日配列による旅行需要の移動や、航空座席の供給減少の影響だと分析している。 2018年6月18日発生の大阪北部地震の反動増のところもあるようです。 2019年7月以降は、韓国の訪日キャンセル運動の影響で、訪日外客数全体も減少するかも知れません。 しかし、それはむしろ正常化だと思います。 今までが異常であって。 限られたインバウンドインフラの一部を韓国人が占めていたわけで、それが解放されると考えれば、すくなくと客単価は上がるはずですので。
2019年07月18日
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一部抜粋です。2019.7.17 中央日報日本語版--今回の輸出規制措置について、日本政府は「徴用問題に対する対抗措置ではない」としながらも、「徴用裁判などで国際的な約束を守らなかったため、韓国を信じられなくなった」としている。このような説明は矛盾しているのではないか。また、徴用問題に対する韓国の態度が変われば、両国間の信頼は再び回復し、規制措置はなくなるのか。あるいは、18日までに韓国が徴用関連で仲裁委員会の設置に同意しなければ、追加措置が取られるのか。ホワイト国から韓国を排除するという方針は確定したのか、それともまだ流動的か。 「まず申し上げたいのは、今回の輸出管理の運用の見直しは、日本の輸出管理当局が安全保障の観点から実施しているものであり、旧朝鮮半島出身労働者問題に係る『対抗措置』として実施するものでは全くないという点です。今回の見直し対象となっている物資・技術等は、軍用品への転用が可能な機微なものであり、各国当局が適切に管理する責任があります。 通常兵器についてキャッチオール規制を導入していない等、韓国国内の輸出管理制度が必ずしも十分でないにもかかわらず、2004年以来日本は韓国をホワイト国と位置付けて手続を通常より簡素化してきましたが、これは、当局間の対話を継続的に行い、簡素化された手続を適用するに足る当局間の信頼関係を維持してきたためです。ところが、その対話も3年以上開かれず、韓国に関連する輸出管理をめぐり不適切な事案が発生している状況等を踏まえれば、これ以上通常より簡素化された手続を維持することは困難と判断せざるを得ません。こうした理由から、今回、韓国に対する手続を見直すことになりました。なお、ホワイト国ではなくなったとしても、2004年以前の状態に戻るだけですし、むしろホワイト国に指定されている国の方が圧倒的に少数です。 旧朝鮮半島出身労働者問題や慰安婦問題を始め、国と国との約束が守られず、日韓間の信頼関係が損なわれているという現状があるのは事実です。韓国政府には約束を守っていただきたいと思います。いずれにせよ、今回の見直しは、あくまで輸出管理上の懸念に基づき行なっているものですので、あたかも『対抗措置』であるかのような誤解をしないようにしていただきたいと思います」--日本は1965年の請求権協定で徴用問題は決着が付いたと主張し、韓国は昨年10月の大法院判決を尊重しなければならないと対抗している。改めて、日本政府の徴用問題に対する立場は。 「旧朝鮮半島出身労働者の問題は、まさに国家間の約束を守るか否かの問題です。大法院判決が出されたという一方の国の国内事情で国と国の約束が破られるようなことになれば、安定した国際関係を築くことはできません。 日本と韓国は、1965年に14年にわたる困難な交渉をまとめ、日本から無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を約束するとともに、両国及びその国民の間の財産・請求権に関する問題が『完全かつ最終的に解決』されたことを明文の規定で確認しました。 また、その交渉の中で韓国側が日本側に示したいわゆる八項目の『対日請求要綱』には、被徴用韓人の未収金や戦争による被徴用者の被害に対する補償が含まれており、日韓請求権協定の合意議事録では、完全かつ最終的に解決された財産・請求権に当該八項目に属する請求が全て含まれており、いかなる主張もすることはできない旨明記されています。 さらに日韓請求権協定の交渉において、韓国は、被徴用者全般について補償を要求し、これが被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味するとの説明を行いました。これに対し、日本側から、個人に対する支払いを提案しましたが、韓国側は、日本に対し、国として請求した上で、韓国内での支払いは、国内措置として行う旨述べた経緯があります。 2005年8月に韓国政府は、請求権協定を通じて日本から無償資金協力として受け取った無償3億ドルには、『強制動員』に関する『苦痛を受けた歴史的被害』の補償のための資金も含まれており、韓国政府は、受領した無償資金のうちの相当金額を『強制動員』被害者の救済に使わなければならない道義的責任を持つ旨を公表しています。 この問題の本質は、以上のような経緯がありながら、国と国との約束、それも国交正常化の法的基盤となってきた約束が50年以上も経ってから韓国側から一方的に覆されてしまったことにあります。韓国側には、国際法、国家間の関係の観点からこの問題にしっかり向き合っていただき、国際社会の一員としての責任ある対応を取るよう強く望みます。 同時に、日本としては、本件を国際法にのっとって解決するため、協定上定められた仲裁を求めています。韓国政府には協定上の義務に従い、7月18日までの期限内に仲裁に応じるよう求めます」 (引用ここまで) 韓国マスコミだけじゃなく、日経朝日毎日等の売国勢も『対応措置』連呼していますからね。 『併合』なのに『植民地』連呼した過去と何も変わっていません。 朝鮮日報だけは『輸出優遇除外』の文言をタイトルにつけているのですよね。 まあ、これだけ河野大臣が丁寧に説明してもあちらには伝わらないのは残念ですが。 こうして事実を記録として残すのは大事だと思います。
2019年07月17日
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2019.7.9 テレビ東京 韓国を貿易上の優遇措置が適用される「ホワイト国」から除外するかどうかについて、経済産業省が、国民から意見を募ったところ、賛成が98%以上に上っていることがテレビ東京の取材で分かりました。 意見は1日から募り始め、最初の一週間でおよそ6,300件集まりうち6,200件以上が賛成で反対は、およそ60件にとどまりました。 国民の意見を聞くパブリックコメントが、これだけ集まるのは異例で、総理周辺は、「ここまで賛成の意見が多いのも予想以上だ」と話しています。 意見は24日まで受け付けます。 いわゆる「ホワイト国」とされているのは、下表の「い地域①」26か国。 大韓民国様もこの「い地域①」にいたのですが、現在はこちら 「ち地域」以下の「り地域」 『李地域』です。
2019年07月14日
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2019.7.13 経済産業省 12日に開催された、輸出管理に関する経済産業省担当課長による韓国側担当課長への事務的説明について、一部報道において、韓国側が、「きのうは4時間以上、韓国側の立場と主張を伝えた。問題解決のための協議と呼ぶのがよりふさわしい」「日本の措置に遺憾を表明した。原状の回復と撤回も要請した」と説明するとともに、「今月24日までに再び両国の当局者間の会合を開くことを改めて求めた」との報道がありましたので、事実関係をお知らせします。1.「きのうは4時間以上、韓国側の立場と主張を伝えた。問題解決のための協議と呼ぶのがよりふさわしい」との点について 本会合は、7月1日に発表した「大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて」の具体的な措置の内容の事務的説明を韓国側の要請に基づいて行ったものです。 本会合は見直しの内容を事務的に説明するための場であり、輸出管理当局間の協議の場ではないことを事前に韓国側と合意した上で開催しました。 さらには、冒頭から面談の位置づけだけで30分も議論し、その位置づけを確認して開始しました。2.「日本の措置に遺憾を表明した。原状の回復と撤回も要請した」との点について 韓国側からは「遺憾の表明、原状の回復と撤回の要請」ではなく、「問題解決」の要請があり、日本側からは、本件は協議するような「問題」ではないため、今回は事実関係の説明を行う旨回答しました。3.「今月24日までに再び両国の当局者間の会合を開くことを改めて求めた」との点について 昨日の会合においては、十分に丁寧な説明を行ったところですが、更なる質問があれば、電子メール等でやりとりすることを先方との間で確認しています。
2019年07月13日
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2019.7.8 日本経済新聞 財務省が8日発表した5月の国際収支統計(速報)によると、海外とのモノやサービスなどの取引を表す経常収支は1兆5948億円の黒字だった。 59カ月連続の黒字だが、前年同月比16%減と3カ月連続で前年水準より縮小した。 米中貿易摩擦の影響などで中国向けの輸出が減少。 貿易収支が6509億円の赤字となったことが響いた。 輸出は6カ月連続で縮小し、5月は前年同月比6%減の5兆9180億円となった。 中国や韓国向けで半導体等製造装置の輸出が低迷した。 一方、海外との直接投資や証券投資による第1次所得収支は、黒字額が同6%減の2兆2574億円となった。 前年同月は海外子会社から大口の配当金を受け取った会社があったが、この特殊要因はなくなった。 証券投資収益は同6%増の1兆4235億円だった。 サービス収支は同13倍の1372億円の黒字となった。 訪日外国人の消費額から日本人の海外旅行での消費額を差し引いた旅行収支は同5%増の2305億円の黒字と、5月として過去最大になった。(引用ここまで) 大体想定内の結果です。 6500億円程度の貿易赤字なら、2兆円を超える第一次所得収支でひっくり返せるので、大きな問題とはなりません。 貿易収支は、昨今報道されている韓国のホワイト国除外により悪化が想定されるので、しばらくは我慢の展開になるのだろうと思います。
2019年07月10日
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2019.7.5朝鮮日報日本語版 サムスン電子の収益性に警告ランプがともっている。サムスン電子は5日、今年4-6月期の売上高が56兆ウォン(約5兆1700億円)で前年同期間比4%減、営業利益は6兆5000億ウォン(約6000億円)で56%の急減という連結決算(速報値)を発表した。 売上はほぼ同じだが、手元に残った利益が半分以下に減ったという意味だ。 今年に入ってからはこのような傾向が続いている。 昨年は1-3月期の営業利益が15兆6000億ウォン(約1兆4400億円)、同年4-6月期が14兆9000億ウォン(約1兆3750億円)だったが、今年は1-3月期の営業利益が6兆2000億ウォン(約5720億円)、同年4-6月期が6兆5000億ウォン(約6000億円)と大幅に減少した。 売上高に対する営業利益を意味する営業利益率は前年4-6月期が25.4%だったが、今年4-6月期は11.6%になった。 つまり、1000ウォン(約92円)分を売ると、昨年は254ウォン(約23円)もうかったが、今年は116ウォン(約11円)しかもうからないということだ。(引用ここまで) 利益急減といってもまだ断然稼いでいるんですよね。 半導体メモリ一本足打法とはいえ、凄いことです。 今期までは。『DRAMが値下がり、対韓規制で品薄予想も 』2019.7.3 日本経済新聞 データ保存に使う半導体メモリー、DRAMの大口需要家向け価格が下落した。 指標のDDR4型の4ギガ(ギガは10億)ビット品は5月の価格が1個2.75ドル前後と前月より5%安い。 8カ月連続の下落となる。 スマートフォンの販売不振に加えて、米中貿易摩擦による先行き不安から米IT大手などがデータセンターの設備投資を抑制している。 5月中旬には米政府が中国の通信機器最大手、華為技術(ファーウェイ)に対して事実上の禁輸措置を発動。世界的な需要の減少への懸念もあり、供給過剰感が強まった。 ただ、今後は需給が引き締まるとの見方が多い。 日本政府が韓国に半導体製造に欠かせない材料について輸出時の審査を厳格化することが背景だ。(引用ここまで) 半導体メモリの三星在庫は3か月ほどあるそうなので、2019年7-9月期は持ちこたえられそうです。 また、品薄感から半導体メモリの単価上昇もあり、三星の2019年7‐9月期の業績は改善する可能性もあります。 その後は知りませんが。
2019年07月06日
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2019.7.4 聯合ニュース 韓国銀行(中央銀行)が4日発表した国際収支(速報値)によると、5月の経常収支は49億5000万ドル(約5340億円)の黒字だった。 前月は7年ぶりの赤字(6億6000万ドル)に転落したが、1カ月で黒字転換した。 ただ、モノの取引(輸出入)で発生する商品収支(貿易収支に相当)の黒字は5年4カ月ぶりの低水準となった。 5月の商品収支の黒字は53億9000万ドルにとどまった。 輸出が480億3000万ドルと前年同月比10.8%減少したことが響いた。 世界の貿易量が伸び悩み、韓国の主力輸出品である半導体も値下がりしたため。半導体輸出の減少率は29.2%で、リーマン・ショック直後の2009年3月以来の大幅な落ち込みとなった。 輸入は1.0%減の426億4000万ドル。 輸入よりも輸出の減少幅が大きかったことで、商品収支の黒字が縮小した。 サービス収支は9億ドルの赤字ながら、赤字幅は2年5カ月ぶりの小ささだった。 輸送と旅行の収支が改善されたため。韓国銀行関係者によると、旅行は中国と日本からを中心に外国人入国者数の増加が続いている。 一方、給与・賃金と投資に伴う利子や配当を差し引きした所得収支(第1次所得収支)は11億6000万ドルの黒字に転換した。 4月は海外投資家への配当金支払いが集中する季節的要因で大幅な赤字を出し、これが経常赤字の直接的な要因となっていた。 経常移転収支(第2次所得収支)は6億9000万ドルの赤字だった。
2019年07月04日
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2019.6.30 聯合ニュース 韓国産業通商資源部は1日、6月の輸出額が前年同月比13.5%減の441億8000万ドル(約47兆8000億円)と集計されたと発表した。 2016年1月(19.6%減)以来、最大の減少幅となった。 輸出は7カ月連続で減少しており、15年1月から16年7月まで19カ月連続でマイナスを記録して以来、最長期間を記録した。 品目別では半導体(マイナス25.5%)、石油化学製品(マイナス24.5%)が単価の急落により減少傾向が続き、船舶(46.4%増)、自動車(8.1%増)は好調だった。(中略) 中国への輸出は24.1%減と、09年5月(マイナス25.6%)以降で最大の減少幅となった。 輸入は400億1000万ドルで、前年同月比11.1%減少した。 貿易収支は41億7000万ドルで、89カ月連続で黒字を維持した。 上半期の輸出は前年同期比8.5%減の2715億5000万ドルで、輸入も5.1%減の2520億ドルだった。 上半期の貿易収支は195億5000万ドルの黒字を記録した。(引用ここまで) 米中貿易戦争の余波で、韓国の輸出が減っています。 こちらは日本も他人ごとではありません。 ただ、今後は半導体メモリの単価は上がることでしょう。 単価が上がっても、生産できるかは知りませんが。 生産できなければ品薄になって単価は上がるけれど、生産できるようになれば在庫が積み上がり、単価は下がります。 需要と供給の関係ですね。 半導体メモリの在庫は3~4ヶ月分あるそうなので、在庫のあるうちは韓国の輸出は増加することになるでしょう。
2019年07月03日
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2019.7.1 経済産業省 経済産業省は、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」)に基づく輸出管理を適切に実施する観点から、大韓民国向けの輸出について厳格な制度の運用を行います。 輸出管理制度は、国際的な信頼関係を土台として構築されていますが、関係省庁で検討を行った結果、日韓間の信頼関係が著しく損なわれたと言わざるを得ない状況です。 こうした中で、大韓民国との信頼関係の下に輸出管理に取り組むことが困難になっていることに加え、大韓民国に関連する輸出管理をめぐり不適切な事案が発生したこともあり、輸出管理を適切に実施する観点から、下記のとおり、厳格な制度の運用を行うこととします。1.大韓民国に関する輸出管理上のカテゴリーの見直し 本日(7月1日)より、大韓民国に関する輸出管理上のカテゴリーを見直すため、外為法輸出貿易管理令別表第3の国(いわゆる「ホワイト国」)から大韓民国を削除するための政令改正について意見募集手続きを開始します。2.特定品目の包括輸出許可から個別輸出許可への切り替え 7月4日より、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の大韓民国向け輸出及びこれらに関連する製造技術の移転(製造設備の輸出に伴うものも含む)について、包括輸出許可制度の対象から外し、個別に輸出許可申請を求め、輸出審査を行うこととします。 そもそも「優遇措置を撤回」するだけで、報復でも制裁でも対抗措置でもないんですよね。 普通に戻っただけ。 ジャブでもない、指先を少し動かしただけ。 これに『ドッタンバッタン大騒ぎ』したのが【偉大なる大韓民国様】 『けもの』はいても『のけもの』はいないわけですが、もしかしたら【偉大なる大韓民国様】が『のけもの』になるのかもしれません。
2019年07月02日
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