私の事務所と松尾氏とは、彼から顧問料をいただく形での業務提携でありましたので、雇用関係にあったわけではない。また、彼が所属アーティストだったわけでもなく、したがって解雇には当たりません。弁護士同士の合意文書も存在しております。松尾氏との契約終了については、事務所の社長の判断に委ねる形で行われました。松尾氏と私は直接何も話をしておりませんし、 私が社長に対して契約を終了するよう促したわけでもありません 。
そもそも彼とはもう長いあいだ会っておりません。年にメールが数通という関係です。今回、松尾氏がジャニー喜多川氏の性加害問題に対して 「憶測にもとづく一方的な批判」 をしたことが契約終了の一因であったことは認めますけれど、理由はけっしてそれだけではありません。 他にも色々ある んですけれど、今日この場ではそのことについては触れることを差し控えたいと思います。
Jに対しても提案したいことがあるので、ジュリー社長とつないでくれるよう請った。だが周水社長が首を縦に振ることはなかった。
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