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注意しなければならない問題・・色々と
顧問会員のHさん(60代)
(相談:生活設計・マイホーム建築)
Hさんご家族・・元の建物の一部(座敷)を
残してマイホームの建替えをしました。
この春・・完成して、快適な新居住まいです。
奥さんの退職金で大方の繰上げ返済ができるので、
建築費約3,000万円分をまるまる借入れしました。
( 次女と奥さんの連帯債務で )
住宅ローン:約3,000万円(固定金利期間3年)
奥さんの退職金:約2,400万円
このケースでの登記のやり方は・・
一般的には、元の建物は無くなったものとして
「滅失登記」を行ないます。
新築した建物については、奥さんの退職金充当額と
次女がこれからのローン返済に充当する金額とで、
それぞれの持分は、奥さん:2,400 対 次女:600
・・なので、奥さん:4/5 次女:1/5・・という
持分割合の登記が妥当なところか・・と思われます。
こうすることで、
無用な贈与税の心配はないと思われます。
( この持分割合で融資が可能かどうかは別 )
・・が、
Hさんの場合、そのような登記になっていません。
融資した金融機関のススメと、
ご主人の友人の土地家屋調査士さんが行なう手続きで、
ちがうカタチに登記が進みました。
まず・・元の建物の「滅失登記」は行なわず、
元の建物に今回の新築建物を「増築」した・・という
登記を行なっています。
元のマイホームの持分登記は、
ご主人:1/2 奥さん:1/2 ・・でした。
そのご主人の持分:1/2を次女に贈与・・と登記しました。
相続時精算課税制度で無税贈与できるから・・と。
ご主人は65才以上なので可能ではあります。
来年の2月1日以降に申告します。
・・結果、新築建物の共有持分は、
奥さん:1/2、次女:1/2・・になりました。
・・で、今回奥さんが定年退職し、その退職金で
2,400万円分・・住宅ローンを繰上げ返済しました。
残債が600万円になりました。
ここで懸念されるのが、奥さんから次女への「贈与」です。
持分がそれぞれ1/2です。
3,000万円の1/2は1,500万円です。
次女の負債分・・1,500万円が、600万円に減りました。
その差額:900万円が、母から娘への贈与!
・・とみなされる可能性があります。
奥さんは60才です。
「相続時精算課税制度」の要件を満たしていません。
・・ので、この方法は使えません。
ならば・・同じ「相続時精算課税制度」でも、
年齢要件のない「住宅取得資金の贈与」の
対象にならないか?
・・対象になりません。
「住宅取得」のための資金は対象になりますが、
「ローン返済」のための資金は対象になりません。
無税贈与・・不可能です。
なので・・何らかの対策を真剣に考えないと・・。
当事務所がマイホーム建築の支援をする際は・・、
いつもは登記のところもアドバイスしながら進めますが、
今回のケースは・・金融機関や友人の調査士さんがいる
という状況だったので、
私は係わることがなく・・ことが進みました。
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