まいかのあーだこーだ

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2021.07.11
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カテゴリ: 政治
業務上の致死傷罪は、

いわゆる手抜き工事や、
今回の熱海の盛土工事などは、
あきらかに「過失」ではなく「故意」だったと言えます。

ちなみに、
公害犯罪処罰法は「故意犯」と「過失犯」に分かれます。

まずは業務上の危険行為が「故意犯」と「過失犯」に分かれ、
さらに殺意があれば、刑法の「殺人犯」の適用となります。


たとえ「殺意」があったにせよなかったにせよ、
業務上の危険行為については、あきらかに「故意」というべきです。



なお、
公害犯罪処罰法における「過失」というのは、
いいかえれば「注意義務違反」「危険回避義務違反」のことです。

たとえば、福島の原発事故では、
東電側に「大津波の予測」が可能だったかどうか、
そして「危険回避義務違反」があったかどうかが問われました。

今回の熱海の盛り土工事の場合、
業者にとって「大雨の予測」は容易です。


排水施設の不備や、
土砂量の超過や、廃棄物の混入については、
それが「法令違反」だったかどうかも問題になりますが、
すくなくとも「危険回避義務違反」であるのは間違いありません。

専門の業者が、その危険性を認識できないはずがないからです。



ところで、

公害犯罪の「故意」によって人を死傷させた場合、
「7年以下の懲役または500万円以下の罰金刑」が規定されています。
しかし、これはあまりにも軽すぎるのではないでしょうか?

手抜き工事による建築物の倒壊や土砂崩れなどの場合、
数人の健康被害から、大多数の死者まで、
想定される被害には大きな幅があるわけですから、

大事故の抑止という観点から考えても、
刑の範囲は、そのぶんだけ広く設定しておく必要があります。

そもそも「故意」によって危険にさらすのならば、
それは直接的な殺傷行為よりも凶悪というべきであり、
今回のような悪質さは死刑にも相当するものだろうと思います。



すでに交通事故にかんしても、
悪質な飲酒運転やあおり運転については、
もはや従来のような「業務上過失致死」の範疇では対応しきれず、
「危険運転致死傷罪」や「殺人罪」が適用されるようになっています。

土木工事や建築工事についても同様で、
悪質な業務を厳しく取り締まることが出来なければ、
日本は、アジアの後進国と同様に、
手抜き工事だらけのザル社会になってしまうでしょう。

わたしは極刑が妥当だと思います。


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最終更新日  2021.07.11 09:50:05


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