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某百貨店の画廊で見た、絵画(リトグラフ)の値段。常設の画廊ではなく、期間限定の画廊のようだったが、タイトル、作者、値段が付けられていた。良い値段だね。値段を見ると、絵の価値が分かるような気がするのが不思議だ。と言う話ではない。絵の値段に消費税表示はいかがなものかと感じたのだ。この時代、物の値段には消費税が付いてくるが、せめて、絵画には、小さく「税込」とだけ、記して欲しいと思う。絵画は絵画、消費税は消費税なのだろうが、何か違和を感じる。芸術の世界に消費税を持ち込むと商売100%のように感じる。何か工夫が必要と思われる。
2023.06.22
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所得税の確定申告のための医療費の領収書の整理と集計を今月初めに早々と済ませたのだが、年金その他の源泉徴収票が届いてからと、確定申告は1日延ばしになっていた。で、全ての書類が揃ったので、申告書を作成しようとしたら、最初からつまずいた。画像の、「選択」が出てきたのだ。こんな画面、去年は無かったのでは?何がどう変わったの?変わった点の説明がない。ま、去年の事は忘れているので、最初からのつもりでやってみたのだが、カードリーダーの読み込みが上手くいかない。去年はカードリーですんなりできたのだが、読んでくれない。ならば、ということで、スマホ利用でやってみたら、予想外に上手く行った。が、医療費控除のデータ入力で、再びつまずいた。データ入力フォームが去年と違うのだ。やはり、変わった点の説明がない。ん・・・税法が変わったとしても、その説明は申告書入力の段階では説明がないのと同じか、などと自分を納得させながら、どうにか、我が家のさっちゃんの分と二人分を送信できたが、年に一度の事なので、来年までは覚えていないだろう。二人とも、ささやかな税金が戻ってくる。
2023.01.31
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年が変わるといくつかの整理事項がある。その内のひとつは、デジカメ画像をPCに取り込んで、デジカメの空き容量を増やす事。もう一つは、医療費の領収書を整理する事。所得税の確定申告をするには、年金などの源泉徴収票が必要で、それが届くのは今月末なので、急ぐ事はないのだが、やれる時にやっておかないと、思う。病院別、薬局別に区分けして、それぞれの支払いを電卓するのだが、まともに電卓するのはこの時期の医療費計算のみなので、なかなか指が動かない。そして、数枚の加算の合計が合わない。2度やって合計が合っていればそれでOKだが、時には、3回も答が異なる事がある。指が動かないからなのか?数字を読み間違っているからなのか?間違い方が無秩序だ。若い頃の電卓間違いは、「ケタチ」が多かった。「ケタチ」というのは、桁違いの事。例えば、9500を950と打つと、その差額8550は、9で割り切れ、950となるので、どの数字を打ち間違ったのか、見当がついたものだが、昨今の間違い方は、無秩序で始末が悪い。
2023.01.07
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東京新聞からジャニーズ事務所が所属タレントに渡していた「お年玉」を、経費で計上しながら源泉徴収をしていなかった、という報道があった。最初にこのニュースを知ったのは、NHK-TV。東京新聞とほぼ同じ内容の報道で、私は、「お年玉」はタレントへの支払いの上乗せだから、所得税の源泉徴収が必要、ということと思ったのだが、読売新聞などを読むと、追徴課税の内容は違うようだ。実際は、◎会社(ジャニーズ事務所)が、社長にお年玉の資金を渡し、 社長から(社長名で)所属タレントにお年玉を渡した。◎この資金を、会社は交際費として損金で落とした。これについて、国税局は、お年玉の資金は、◎交際費ではなく、(お年玉を配った)社長への臨時的賞与だとして、 社長から源泉所得税を徴収すべき、 と判断して、源泉所得税を追徴課税した。ということのようだ。これは、ニュース記者の知識が十分でない事による報道だが、税金屋の端くれとしては、国税とジャニーズ事務所のやり取りが浮かんでくる。ここでのポイントは、◎交際費(ジャニーズ事務所の資本金にもよるが)も臨時的社長賞与も、 経費として課税所得から控除できないこと。◎ジャニーズ事務所の所属タレントは社員ではないから、 仕事の対価でない支払いは交際費になること。◎「お年玉」を受け取った場合は、贈与税の課税対象になること。ジャニーズ事務所の考え方の推測◎お年玉はタレントによって金額が異なるので、 成功報酬の意味合いがあるから、社長が渡した(社長名だった) からと言って、社長への臨時報酬というのはおかしい。◎しかし、交際費ではなく、所属タレントへの報酬だと主張すると、 所属タレントから源泉所得税分を返して貰わなければならなくなるので、 その手続きが面倒になるうえ、タレントからは苦情が出る。◎社長への報酬だと国税が言うのなら、タレントには迷惑は掛からないし、 交際費でも、社長報酬でも経費にならないのだから、法人税は変わらない。ということだったのではないだろうか。(もし、お年玉の資金が社長個人の口座に振り込まれていたのなら、 社長への報酬でしかない)
2022.12.30
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某所の某喫茶店にあった張り紙。張り紙ではあるのだが、ビニールで保護されている。その張り紙には、「日本で生きる為に」と題して、 働いたら罰金 → 所得税 買ったら罰金 → 消費税などなどとあり、最後に、 働かなければ賞金 → 生活保護とある。ま、言わんとしていることは分かるが、これは何を意図しているのだろう。「自動車税」の「税」が手書きになっているので、この店の店主が作った物ではなさそうだ。すると、付近の商店にはこれが出回っているのだろうか?税金が多い、と言っているのだろうか?生活保護が羨ましいのだろうか?真意が分からない。ま、税金屋の端くれとしては、 残したら罰金 → 相続税 住んだら罰金 → 住民税の方がいいと思う。・・・という事ではないのだが・・・
2022.11.18
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東京新聞から来年の事を言うと鬼が笑うそうだが・・・来年の10月から、消費税のインボイス制度が始まる。インボイス制度とはどういう制度かというと、消費税の計算上、仕入や経費に課税された消費税を控除するには、請求書・領収書など(インボイス)に税務署が発行した番号が記載されていなければならず、この番号を貰うには、税務署に課税事業者の届け出が必要となる、ということ。つまり、これまで、年間売上が1千万円以下のため、消費税の免税事業者となっていた人は、 ◎(免税の特例を止めて)課税事業者として税務署に届出る ◎免税業者のまま残るの、2択になるのだが、課税業者にならないと、インボイス番号が貰えないので、インボイスが必要となる大半の企業から取引が排除されるので、いやでも、課税業者として消費税を支払うことになる、ということ。これを、「弱い人への負担の押しつけ」とマスコミは書いているが、本来、消費税は、事業者であれば全員が納税すべきものなのだから、「押しつけ」という表現は適切でない。ましてや、「インボイス制度は税率を変えない消費税の増税」ではない。逆な見方をすれば、領収書などの偽造が多い、という事でもある。五輪関連の贈収賄がその例で、振込送金さえすれば消費税控除+経費OKという、日本の納税意識の低さがある。
2022.11.02
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画像は、某コーヒー屋(喫茶店)の入口にある張り紙。「現金お断り」じゃなくて、「現金のみ」とある。以前は、いや何年も前から、このような張り紙はなかった。現金を持たずに入る客が来るようになったので、「現金のみ」の張り紙をしたのだろう。店は、いわゆるチェーン店でなく、個人経営の喫茶店。なぜ現金のみなのか?考えられる一つは、カード決済の設備や手数料が高いこと。以前のように、カードと言えばクレジットカードの時代であれば、カードの読み取り機を1台備えれば良かったが、今は、Suicaとか、PayPayとか、d-pointとか、何種類もあるので、これらに対応する費用が大変なのだろう。もう一つは、税金。ヨーロッパでは、売上の記帳が簡単に済むように、現金お断り、の考えがあるが、日本では売上を簡単に(税務署に)掴まれてしまう、という考えが根強い。この店が何を考えてこの張り紙をしたのか分からないが、コロナ休業の給付金を不正に取得したというニュースが後を絶たないのは、税金は払いたくないが、(税金が原資の)給付金は不正をしてでも欲しい、というのが日本人のようである。TV局の社長まで、会社の金を不正に使うのだから。
2022.02.18
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昨日のブログを書いていて、思い出したことがある。ミーハーではないが、税金に無頓着な新聞記事があったことだ。それは、読売新聞の「しあわせ小箱」という、5日完結のコラム。気になったのは、数週間前の、「旅人の食堂」という記事。世界各地をバックパックで巡った夫婦が、現地で味わった料理を忠実に再現して提供する食堂の話。店を始めてからも、年に3回は海外に行くという。昨日のブログは、税金のことを忘れてはいませんか、税金は重要なポイントですよ、という思いで書いたのだが、この新聞のコラムを読んで、「税務署がチェックしてますよ」と思った。それは、「店のために旅行に行っている? いや逆ですよ。旅行のために店をやっているんです」の部分。旅行のために店をやっているのであれば、海外旅行の費用は経費で落ちない。いや、落とせない。コラム全体を読めば、「取材」や「研修」のための旅行と分かるが、「旅行のために店をやっている」と言ったら、経費では落とせない。コラムは内容を面白くするために書いたのかも知れないが、重要なポイントを外してはいけない。税務署がこのコラムを読んで、内容を情報化したかどうかは分からないが、「旅行のために店をやっている」は致命的だ。税金を甘く見たらあかんぜよ、と思う。
2021.10.30
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週刊誌の新聞広告から久しぶりで眼科に行った。視野の検査や眼底検査やら、色々な検査があり、2時間半を要した。その間、検査の間の待ち時間で、ワイドショーを見たのだが、昔流行った「ミーハー」という言葉を思い出した。亡父が世の中を嘆く言葉としてよく使っていた言葉だ。TVのワイドショーは、いわゆる小室圭さんネタ。どうしてそこまで他人様のことに突っ込むんだ、と思う。まさに、ミーハーだ。と言いながら、そのミーハー話題に税金屋の端くれとして考えた。貸したとか、返したいとか言う、借金のことだ。Kさんの母親を花子さん、花子さんの元婚約者を太郎さんとする。太郎さんは、貸し金を返さなくてもいいと言ったというが、この時点で、花子さんへの贈与となる。400万円らしいが・・・。が、解決していないようで、Kさんが肩代わりすると言ったが、実際に肩代わりすると、Kさんから母親への贈与となる。これは、母親への求償権を放棄した場合だが、一般的にはこうだろう。そもそも貸付金だったのか、生活費の補助だったのか、基本的にはここをしっかりとしなければ先へ進まない。ミーハー族は貸付金だと言っているが、この点は重要だ。ここで贈与というのは、貸付金という前提だ。で、太郎さんと花子さんは、なぜ、別の道を歩むようになったのだろう。ワイドショーのファンなら、知っているのかもしれないが、私には分からない。仮に、太郎さんが「ごめんね、結婚できなくなった」と謝るのなら、その慰謝料として貸付金の返済を免除することもあろう。貸付金が慰謝料に変化するなら、贈与課税はないし、慰謝料は非課税だ。ちなみに、400万円の贈与税は、335,000円。
2021.10.29
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ふるさと納税という、「お返し付の寄付」には反対なのだが、防災無線放送でがなり立てる無神経な、さいたま市には、市民税を払いたくないので、ふるさと納税をした。納税先は、四国と九州の市と町。返礼品には、四国は果物、九州は和牛、を選んだ。ふるさと納税に反対なら、返礼品を選ばずに、単に寄付をすればいい、という意見があるかも知れないが、寄付金の満額を、さいたま市の市民税から控除するには、ふるさと納税を利用するするしか方法は無い。ということで、今月届いた、シャインマスカットと豚肉。和牛のはずが、豚肉・・・なのだが、需要と供給のバランスが上手く取れなかったのか、和牛ならぬ和豚で了解してほしいということのようだ。なので、量的には、普段の倍ほどがある。年寄り二人には、食べきれない量だ。果物の方は、来月は何が届くのだろう、という楽しみがあるが、和牛では、肉の部位と肉の厚さくらいしか変化が無いので、豚肉には、ほのかな嬉しさがあった。
2021.09.26
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おにぎり1個120円をカードで買う・・・と言ってもこの時代では正確には通じない。正確には、おにぎり1個をクレジットカード払いで買う。おにぎり120円をクレジットカードで支払うには、かなりの勇気が必要だが、最近はセルフレジがあるので、気兼ねなく少額の買い物をすることができる。これは、私をクレーマー扱いしたビューカードへの抗議の少額決済なのだが、レシートを見て、???と思った。それは、消費税だ。おにぎりに貼られた値段表では、本体111円、税込み120円とあるが、レシートには、消費税8円とある。111+8=119円だ。消費税額を見ておにぎりを買ったわけではないが、120-111=9 で、価格表示では消費税は9円だ。そうすると、コンビニが1円儲けているのか?111×1.08 112×1.08 120÷1.08 など、いくつか計算してみたが、この数字だと、コンビニの作戦ではなさそうである。ということで、8%の消費税で、コンビニのイートインで、デジカメと計算をした。食べた・・・とは、書けない・・・いやいや、セルフレジの機械が、「ここで食べますか?」と聞かず、勝手に8%で計算したのだった。
2021.06.28
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防災無線放送の大音量にしても、コロナワクチンの接種についても、さいたま市は市民の方を向いた対応をしていない。なので、市民税は払いたくなくなる。とはいえ、さいたま市に住む限り、市民税は逃れられない。ならば、転居するか、ということもできない。金がないからだ。悪代官から逃れられない、昔の農民と同じだ。ただ、昔の農民と違う点がある。ふるさと納税だ。ふるさと納税をすれば、さいたま市に納税する住民税を減らせる。税金屋の端くれとしては、ふるさと納税には反対なのだが、さいたま市に抗議するには、これしかない。私ごときの納税額が減ってもさいたま市はビクともしないだろうが、私としては、少しばかり気が収まる。画像は、ふるさと納税で届いたフルーツ。この他に、いちご、デコポン、甘夏などが、毎月届く。これは、香川県のある町へのふるさと納税の返礼品だが、もう一カ所、鹿児島県の市に納税して、黒毛和牛を送ってもらっている。もちろん、生きた和牛ではない。和牛の肉なのだが、こちらは、選択を誤ったかと思っている。年寄り二人に毎月和牛を送ってもらっても、食べきれないのだ。いやいや、そんなに量は多くないのだが、フルーツのように種類が変わらないので、飽きるのだ。ま、何とも贅沢な話だが、返礼品が届く度に、さいたま市よ反省しろ、とつぶやいている。 ふるさと納税の仕組みについてはこちら
2021.06.08
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我が町や、埼玉県や関東地方には、スーパーの「ヤオコー」がある。毎週売出しのチラシが入っていて、近くのスーパーと張り合っている店だ。そのヤオコーのチラシの価格表示が、画像上。バナナ1袋178円 ・・とあり・・小さく、税込192.24円 とある。消費税がかかります、ということだが、少数以下2位まで表示してある。この円未満の端数はどうするのだろう?この円未満の端数を表示する意味は何なのだろう?ヤオコーのチラシを見る度にそう思っていた。このバナナだけを買ったら、支払いは幾らになるのか?端数は切り捨てるのか、切り上げるのか、四捨五入するのか・・・分からない。他の商品と会計をすると、消費税の端数が積み上がるのか?・・・ん、これは計算してみれば分かる。 a×1.08+b×1.08+c×1.08+d×1.08+e×1.08・・・・ =(a+b+c+d+e・・・)×1.08だから、答は変わらない。つまり、ヤオコーは、商品一点ごとの端数処理はしていない、ということだが、この広告で消費者が分かってくれるのだろうか?円未満が表示されていると、何かが隠されているように思ってしまうのだが。価格表示は「総額表示」が義務づけられている。単純に言えば、どんな表示でもいいが、いくら支払うのかの総額が分かるように表示しなければならないから、この円未満2位までの表示では、総額が正確に分からない。広告はこうなっているが、売り場では税込み表示になっているのかも・・・と思い、見に行ったが、円未満の表示は同じだった(画像下)。いや、更に小さくなっていた。これは、総額表示の特例で認められたものと思うが・・・その特例は(確か)今月いっぱいまで。さて、ヤオコーはどうするのだろう?
2021.03.05
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すべての国の相続税を知っているワケではないが、日本は世界に逆行して、相続税の課税ラインを引き下げた。多くの国で相続税を廃止したり課税ラインを引き上げたりしているのに、である。例えば、アメリカ。アメリカには国税としての相続税と州税としての相続税があるが、国税の相続税は、段階的に引き下げられて、最終的に廃止され、その後、公平性の観点から、基礎控除を1000万ドルとして復活した。1000万ドルといえば、10億円だ。日本の基礎控除は、標準家族で、4800万円。だから日本では、マイホームがあって何がしかの預金があると、相続税の課税対象になる。 だから、タンス預金が増える。 だから、キャッシュレスが進まない。なぜこういうことになったのか・・・預金などの金融資産の把握ができていないから、ちまちまと課税して、税収を増やそうとするからだ。マイナンバーを使って、不動産も含めて全資産を把握することができたなら、相続税の基礎控除を引き上げることができる。基礎控除がアメリカと同じ10億円になれば、タンス預金は減る。タンス預金が減れば、消費は拡大する。タンス預金は銀行に戻り、高額の買い物も出所が疑われなくなるからだ。課税ラインを引き下げれば相続税の申告と納税者が増える。納税者が増えれば、税務署の事務量が増えだけで、税収は大きく上がらない。コスパのいい相続税課税は、基礎控除を引き上げて納税者を減らすこと、すなわち、資産家にしぼって課税することで、そのためには、マイナンバーでの資産把握が必要になる。マイナンバーに預金口座が紐付けされると、預金の中身を見られていまう、という意見があるが、すでに銀行員は預金の残高も口座振替の内容も見ている。また、口座の解約や変更、転居の場合、氏名変更があった場合に面倒になる、という意見もあるが、マイナンバーであれば、一手続きですべてが完了できる。庶民が動かないから、相続税が改悪されるのだ。
2021.02.21
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コロナ対策の10万円給付の時、マイナンバーに預金口座を登録する案が出た。せめて1口座だけでも登録されれば、今後の給付が楽になるという考えだ。しかし、政治家の反対で実現しなかった。選挙に勝てない、という理由だ。なぜ選挙に勝てないのか・・・説明力が足りないからだ。いや、説明しようとしないからだ。口座番号とマイナンバーが繋がったからといって、どんな弊害が生じるというのだ。それよりも何よりも、給付の度に口座番号をやり取りする手数と費用、それに要する時間を考えただけでも、利便性が分かるはずだ。いや、それだけではない。すべての口座がマイナンバーに登録されるなら・・・・ ※こう書くと、世間から「バカを言うな」と言われるが ※・・・落ち着いて考えて欲しい世の中が大きく変わる。隠し資産が表に出る、課税の公平に繋がる、マネーロンダリングが防げる、相続税の課税漏れがなくなる、休眠預金がなくなる、などなど、そのメリットはたくさんある。しかし、サラリーマンは言う。個人の財産が全部つかまれてしまう・・・と。捕まれて困るほどの預金を持っていないのがサラリーマンだ。捕まれて困るのは、10,5,3,1(トウゴウサンピン)の事業者、農家、政治家、資産家や闇社会で稼ぐ輩だ。サラリーマンは利用されている。扇動されている。すべての預金を捕まれても痛くも痒くもないのに、反対している。残念でならない。サラリーマンが声を高くして、「すべての預金をマイナンバーに直結」「でないと、選挙に勝てないよ」と言わなければ、政治家は動かない。
2021.02.20
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画像は、スマホとPCを連動させるプログラムの初期画面。スマホとPCを簡単に連動させることができることイコール、スマホの中身を誰かに盗まれる可能性がある、ということ。そのスマホの中身は住所や氏名に比してどうでもいい内容なのだろうか?そうではないだろう、スマホやPCの中は個人情報で溢れている。多くの人は、国がやることには安心できないと言うが、携帯電話会社やネット会社なら安心できると言うのだろうか?カード番号など、何万という個人情報を漏らしたのはネット会社だ。サラリーマンは自分自身で個人情報をさらけ出しながら、盗まれながら、マイナンバー制度に反対してきた。が、「東郷さんピン」という言葉がある。東郷さん・・・10,5,3・・・・とう、ごー、さん課税割合(所得の把握割合)を表したもので、サラリーマンは、10割 自営業者は、5割 農家は、3割 政治家1割と言われている。これは当たらずとも遠からずの数字だ。ほとんどの所得を捕まれているサラリーマンがマイナンバー制度に反対しているのが悲しい。マイナンバーが各方面で活用されるなら、東郷さんピンの数字は変わる。例えば個人商店のレシート。マイナンバーを使ってレジを管理するようになれば、所得税も消費税も、もれなく徴収できる。しかし、政府は消費税の簡易課税制度などで事業者を甘やかしている。レジは何でもいい、帳簿は簡単でいい、選挙で投票してくれればいい・・・と。さらに、売上げを隠そうとする事業者は、足跡の残るカード決済を拒むので、キャッシュレスが進まない。ヨーロッパのある国では、売上の集計が楽だとういう理由で、「現金お断り」にしている店舗が多いというが、日本の中小事業者にはその考えは全くない。5割の所得把握率が10割になるなら、税収は(累進課税だから)5~6倍になる。そうなれば、サラリーマンの減税も可能だ。サラリーマンは、マイナンバー制度に反対するのではなく、利用促進を後押しして、公平な課税、公平な税負担を求めるべきである。
2021.02.19
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税金屋の端くれとして、もう少し分かりやすく、ふるさと納税について書いておこう。先ずは、寄付金控除のことから。ふるさと納税の基本的仕組みは、寄付金控除。従来からある寄付金控除の仕組みを利用して、ふるさと納税ができるようになっている。寄付金控除は、所得税と住民税にある。◎所得税の寄付金控除は、国や赤十字、社会福祉法人などに寄付をした場合に、 その年の所得税の課税所得から、寄付した金額を控除するもの。 所得の40%まで、2千円を超した金額、という限度がある。 所得控除なので、寄付金額マイナス2千円の0%~45%(税率)が軽減される。 サラリーマンなど、所得税が天引きされている人は、確定申告をすると還付される。 (政党やNPO法人などへの寄付は、税額控除もある)◎住民税の寄付金控除は、税額控除。 寄付金(所得の30%まで)マイナス2千円の10%が税額控除される。 都道府県指定の寄付、市区町村指定の寄付によって、10%の控除は変わる。 住民税の寄付金控除は寄付した翌年分で行われるので、還付はない。 住民税が減額となる。◎ふるさと納税は、上記◎を併用したもの。 都道府県や市区町村に、ふるさと納税として納税をすると、これが寄付金として扱われ、 上記◎の控除控除の対象となる。 (災害復興などの一般寄付は、ふるさと納税の対象にはならない)・ふるさと納税は、自分が住んでいる地域(住民票があるところ)に納税すべき住民税を、 他の地方に納税するものなので、上記◎の控除では住民税の二重課税が生じるので、 全額(限度額以内)が控除されるような手当(特別控除額)がなされている。・特別控除額の限度は、住民税所得割の20%。∴ふるさと納税は、寄付金額マイナス2千円で返礼品がもらえる、と言われているが、 限度額があるので、注意をしないと持ち出しになる恐れがある。 サラリーマンで、今年の収入が前年の給与収入とほぼ同じ、であるなら、 今年の納税通知書で住民税の所得割額を確認するのがいい。 事業者も同じように確認できる。 ◎ふるさと納税をするには・本来の寄付は、寄付先(納税先)の市区町村などに寄付をしたい旨を伝え、 寄付金の納付書を送ってもらい、銀行などから送金をする。・その後、領収書と返礼品を選んで欲しい旨の通知が届くので、 返礼品を選んで返信する。・しかし、この手続きは面倒なので、楽天などが、寄付と返礼品の選択を代行している。 本来の流れと順序が逆だが、 返礼品を選び、その値段(寄付金額)をカードなどで決済すると、 寄付と返礼品の選択が終了し、後日、領収書と返礼品が送られてくる。◎注意点・確定申告が必要(制度利用のサラリーマンを除く)。 返礼品が届いて安心してしまうと、確定申告を忘れる。 確定申告をしないと、住民税の二重払いになる(市町村が多いと思われる)。・返礼品優先でふるさと納税をすると持ち出しになることがある。 来年の住民税の計算が必要。・2020年の寄付(ふるさと納税)は、年末まで。 年末年始の扱いは、市区町村で異なると思われる。 早めの対応と確認を。(個別の質問には答えません)
2020.12.17
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市の防災無線放送の騒音が収まらないので、私なりに抗議を続けている。市のゴミ収集に出すゴミの分別をしない、という卑劣なことはできないが・・・そうしたくなるのが本音だ。市民の声に誠実に答えろ、市民に苦痛を与えるな、と言いたい。そこで、市に払うべき市民税をよそに納税するという、「ふるさと納税」によって抗議する方法を選んだ。税金屋の端くれとして、ふるさと納税の返礼品制度には反対なのだが、さいたま市には、もはや、市民税を払いたくない。とはいえ、市民税の全額をふるさと納税することはできない。おおよそ、来年の市民税の20パーセント+αだ。それでも、いくらかは、気分が収まる。簡単なのは、楽天でのふるさと納税。買い物をするように、返礼品を選び、その『値段』(税額)を決済すると、納税が完了し、返礼品も決定する。ということで、画像の和牛とフルーツを選んだ。いずれも、来月から12ヶ月、届くことになる。アホな市の対応のおかげで、ふるさと納税の返礼品を手に入れることになった。ついでに、ふるさと納税について。◎ふるさと納税は節税になると言われるが、節税にはならない。 他の市町村に納税するだけで、総額は変わらない。 返礼品分が節税という考え方もあろうが、これは節税ではない。おまけだ。◎仮に、住民税(所得割)がゼロ円だとすると、ふるさと納税は単なる寄付で終わる。 ふるさと納税は、住民登録地に支払う住民税を他の市町村に支払うものだから、 支払うべき住民税がなければ、他の市町村に納税はできない。返礼品はある。◎来年の住民税の計算が正しくできず、返礼品目当てに寄付をすると、損することがある。 寄付金は、来年の市民税の20パーセント+αが限度なので、ある程度の計算が必要。◎2020年中の寄付(ふるさと納税)が、2020年分の所得から控除され、 2020年分の所得税が減額され、2021年分の住民税が安くなる。
2020.12.16
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読売新聞から数日前の新聞に、ノーベル賞学者の本庶佑さんが、7億円の追徴課税を(大坂国税局の調査で)指摘されたと、あった。係争中の製薬会社が供託した対価の申告漏れだという。供託金は、本庶さんと製薬会社が結んだ契約に従って支払われる対価を、本庶さんが、契約は不平等だとして受取を拒否しているものだが、だからといって、申告不要になるものではない。弁護士はこれについて、国税当局と意見の相違があった、と言うが、これは、意見の相違ではなく、単なる無知だ。税理士や弁護士が供託金の何たるかを知らないはずはない。製薬会社は本庶さんに受取を拒否されたから、契約に従って支払うべき対価を供託したのであって、そこには、支払義務も受取の権利も存在する。国税は、脱税の強い意思はなかったとして、重加算税は課さなかったが、それはしごく当然のことで、「単なる無知」と扱ったからだろう。マスコミはこの「無知」を書かずに、「意見の相違があった」と書いているが、こう書かれれると、一般市民は、そうなんだと思ってしまうだろう。これでいいのか・・・と思う。そして、担当税理士や弁護士の資質を疑う。
2020.09.21
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不動産業者からは、最初、提示した価格では売却が難しいと言われた。築18年のマンションを購入価額よりも高く売ろうとすのだから、当然だし、コロナ自粛で業界が冷え込んでいたためとも思われる。実際、新築マンションの発売戸数も激減していた。また、仲介業者としては、少しでも安い方が売りやすいという事情もあっただろう。しかし、結果からすると、売却のタイミングがよかったと思う、仲介業者は、譲渡税(正しくは、譲渡所得に対する所得税と住民税)が課税されるので、分からない事があったら聞いて欲しいとありがたいアドバイスをくれた。長いこと税金の仕事をしてきたが、納税の心配をされたのは初めてだ。「そうなんですかぁ~ 税金がかかるんですかぁ~ 引っ越しの費用は経費になるんですかぁ~」と、担当者の反応を楽しんだ。 (引越の費用は経費にはならない。 仲介料を支払ってトントンでも、 建物の減価償却があるので、ある程度の課税所得が出ると思われる)ま、私としては、売却の納税よりも、相続税の課税金額が増えることを懸念している。マンションのままであれば、相続財産の評価額はそれなりに低いが、これを売却して金銭に変えるのだから、評価額は売却額そのものになる。老い先短い身の上としては、決して褒められない不動産の売却だが、賃貸に出して、あれやこれやと気を使うのはイヤだし、マンションのままでは相続の分割(遺産分割)が困難だし、相続後に買値以上の金額で売れる保証はないのだから、この道を選んだ。
2020.07.23
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カシオのホームページから借用日本でキャッシュレスが進まない理由のもう一つは、脱税だ。ICレジを導入すると売上を税務署に摑まれてしまうと考える者がいるからだ。個人経営の小売店や飲食店に多い。消費税増税の時もそうだった。増税時にキャッシュレス支払に対する還元をするということはかなり前から広報されていにもかかわらず、増税時にICレジを導入しなかった。TVニュースなどでは、「注文してもレジの納品がいつになるか分からない」という声を流していたが、最初からレジを替える気はなかったのだ。これほどまでに、日本の納税意識は低い。脱税への罰則がゆるいことが最大の理由だが、納得できる税金の使い方がなされていないことも(少しは)影響している。ならばどうすれば良いのか・・・・以前のブログに書いた台湾の政府公認レジシステムを見習うのがいい。台湾のレシートは、宝くじになっているので、消費者はレシートを欲しがるのだ。こう言うと、日本の役人は、「国民に強制は出来ない」「国民の自主を信じている」と反論するが、これは何もしていない言い訳でしかない。
2020.02.26
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所得税の確定申告を作成したのだが、その過程で、???と思ったことがある。それは、薬局のレシート(画像)医療費控除をするため、病院や薬局の領収書を整理計算していたら、こんな、薬局のレシートがあった。医療関係の料金計算は点数でするので、この場合の金額は、合計476点×10円=4760円、患者負担はその3割なので、4760円×0.3=1428円となる。だが、このレシートでは、2860円が患者負担となっている。患者負担割合が6割だ。何をどう間違ったのか・・・・私が大きな勘違いをしているのか・・・・おそらく、4760×0.3とすべきところを、キーを押し間違って、「3」の上の「6」を押して、0.6を掛けて、1円の位を切り上げて、2860円となったのではないか・・・と思われる。これは我が家のさっちゃんの医療費。「薬局に言って、返金してもらえば」と言うも、「1430円のことで嫌な思いをしたくない」という。じゃ、私が代わりに行くか・・・と、思ったが、薬局で、「あんた、この子の何なのさ」と言われるだろうから、それはできない。また、悪意でレジ間違いを起こしておいて、クレームがあって返金したことにして、店員が1430円をポケットに入れたかもしれないので、その薬局に抗議するのは考えもの、とも思える。このまま医療費控除をすると・・・脱税・・・ということもあるので、薬局の本部のホームページへ「お薬の質問」の形で出してみた。さて、どうなるか・・・・である。
2020.02.08
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さいたま市役所に、「浦和のうなぎ」というパンフレットが置かれていた。江戸の昔、浦和周辺には沼地が多く、そこて獲れたうなぎを釣り人などに出し、それが評判になり、中山道を行き来する人が足を運んだという。今は、地場のうなぎはいなくなってしまったが、鰻屋は健在。このパンフレットは、さいたま市の浦和を中心とした13の鰻屋を紹介している。まるで、グルメ本のようだが、これを作ったのは、浦和区の、区民生活部地域商工室。早い話が、税金で、鰻屋の宣伝をしているのだ。浦和には、洋菓子店・ケーキ屋も多数あり、こちらも有名だ。なんで鰻屋だけなのか、という疑問が生じる。バンフレットの隅に、「1万部作成し、印刷経費は1部あたり24円」とある。撮影料やデザイン料は含まれていないようだから、アバウト、50万円ほどの税金が使われたと思う。地域発展、活性化のため、と言えば、何でもOKとなるい時代だが、このパンフレットをどこへ配ったのか、その効果は確認できたのか、知りたいところである。もしかして、鰻屋の組合から、市会議員が出ているのかも・・・・・?
2019.11.27
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画像は東京新聞。東京新聞までも、こんな見出しを付けるのかと、記事に目を通した。コンビニやコーヒー店で、持ち帰りの消費税8%で支払をして、イートインや店内のテーブルで飲食する客を、脱税者と表現している。これが意識的な脱税なのか、知らずにイートインを使っているのか、判断の難しいところだが、「脱税」と表現する事に違和を感じる。コンビニやコーヒー店が税務調査をしているような表現だ。コンビニの中には、不公平なのでイートインスペースを閉じた所もあるそうだが、客から不公平の声が出ているのだろうか。イートインからコンビニのレジが見えるのか、見えたとしても消費税をどうしたのかは分からないと思うのだが。コンビニやコーヒー店が、消費税10%の客を8%として会計しても、店には何ら損失はない。東京新聞が誤解しているのか、コンビニなどが誤解しているのか、その辺は分からないが、イートインを閉鎖するようなことではない。店内利用が、消費税10%であるなら、蕎麦や寿司の出前や、ピザなどの宅配の方が費用と手間が掛かっているのに、8%なのだから、こちらの方が、目に見える大きな不公平である。
2019.11.08
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読売新聞吉田開発 → 元助役 → 関電幹部黒い金品は、上記のように流れたという。その発端は、吉田開発の税務調査。吉田開発が元助役に手数料名目で支払ったものは、経費性がない、ということで、吉田開発は修正申告に応じた。一方の元助役も、経費性には関係なく、受領したのは間違いないので、修正申告に応じた。そして、この件が発覚してから、金品を受領した関西電力幹部は、修正申告をした。関電が預かったのではなく、幹部個人個人が受け取った金品だからだ。で、関電の記者会見では、「金品のほとんどは返した」と言っている。金品を受け取った幹部が、証拠を示して「返した」と言うなら、信じようが、口先だけで「返した」と言われても、信じられない・で、疑問は、ここだ。「返した」相手は誰なのか? 元助役はすでに死亡しているので、元助役には返せない。元助役の相続人に「返した」のか?相続人が「返してもらう権利」を相続したのなら、少しは理解できるが、関電幹部に渡した金品を「返してもらう権利」などは発生えしないから、相続財産にはならない。一体全体、誰に返したと言うのだろう?仮に、返したとするなら、そこにも課税が生じる。マスコミ報道は、関電幹部を辞任に追い込むことに集中しているが、なぜ、課税の面から追及しないのだろう?現場の記者は、税金のことを知らないのだろう。その上のデスクも。
2019.10.05
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今回の首都圏を襲った台風の被害は甚大だ。道路や橋は、国や地方自治体が、その費用を負担するが、住民は修繕費の大半を自ら負担しなければならない。だからと言うわけではないが、税金屋の端くれとして、その修繕費について、ひとつの事例を考えてみた。例えば、妻名義の家屋が損壊した場合で、例えば、その夫が修繕費を負担すると、その負担額は、夫から妻への贈与になる。だが、修繕費の負担が贈与として扱われる例は少ない。修繕そのものを税務署が把握できないこと、ましてや、修繕費用の出所(でどころ)については、まったく把握できないからだ。しかし、この夫が死亡して、相続税の調査があると、預金の動きから、修繕費の負担者が誰であるかが分かるから、その時点で、遡って、贈与税が課税される。これから修繕などを予定されている方には、自身の余命と相談しながら、修繕費の負担を考えることを勧める。注:こう書くと、夫から妻への貸付でいいはず、 などというコメントが寄せられそうだが、 早とちりをせず、本文の主旨をしっかりと読んでいただきたい。 なお、税金の相談は受け付けないので、悪しからず。
2019.09.14
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健康保険の医療費には、自己負担の限度額がある。高額な医療費については、健康保険が負担してくれるという制度だ。画像は、70歳以上の者の自己負担限度を示す表で、所得金額に応じて、限度額が異なる事を表している。私の場合は、月額、18,000円が限度で、この金額以上の負担はなかった。が、8月の切り替え月になって、限度額が167,400円になった。月額15万円ほどの負担増だ。なぜ、こんなに負担が増えるのか・・・・ 答は、所得金額だ。いや、所得金額と収入金額、課税標準額が混在して使われているので、理解しないまま、高額医療の対象になってしまい。高額医療の仕組みを理解していなかったのがいけなかった。思えば、これまで、配当所得を株式の譲渡損と相殺してきたのだが、譲渡損がなくなり、課税所得が、ささやかだが、増加していたのだ。さかのぼって、去年の所得を変更することは出来ないので、株式の譲渡損を出して、本年度の所得を、減らすことを考えている。幸か不幸か、急激な株安だ。株式を売って、買い戻して・・・・思うように行くだろうか?
2019.08.07
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ネットを見ていたら、こんな解説があった。転職サイトの、「知識」のようだが、あまりにもヒドイ。どんな立場の人が書いて、どんな立場の人がチェックしたのか分からないが、レベルが低いというか・・・低すぎる。 退職金を支払った時、会社としてはこれを費用、つまり損金として 未払計上して決算処理します。未払計上とは費用に当たりますから、 その分は当期の利益から差し引くことができるのです。 当然、その分利益が圧縮されますから、所得税が安くなります。おそらく、税務処理について何らの知識を持たない人が、ネットを検索して、丸写し(盗用)にならないように手を加えたのだろうが、メチャクチャだ。 退職金を支払った時 としながら 未払計上して と書き 会社としては としながら 所得税が安く と書く矛盾会計や税の知識が少しでもあるなら、こんなことにはならない。このサイトを見て、何らかの間違いをした人がいたら、どう責任をとるのだろう。安易すぎるとしか言いようがない。この誤りについてメールをしたところ、「ご指摘ありがとう」の返信はあったが、ネットの訂正はできていない。何をどう直しらたいいのか、分かる人がいないのだろう。
2019.04.23
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大きなマグロは、一尾二尾とは数えないか・・・一頭二頭か?ん・・・新聞記事では、一本二本となっている。で、この3億円を超す糶り値について、税務署的な考えをしてみよう。大方の考えでは、マグロ1本の仕入値が3億円、ということだろうが、はたして、それで税務署が納得するのか、という観点からだ。記事からすると、通常1キロ6千円ほどのマグロを、1キロ120万円で仕入れた計算になる。このかけ離れた糶り値は、「仕入」でいいのか・・・・ということ。単純計算で、1貫2万2千円のにぎり寿司になるので、これを、158円から398円で売る商品の「仕入」とするには疑問が生じる。おそらく、「すしざんまい」も、3億3千万円を原価から外していると思われる。そうしないと、適切な原価計算ができなくなるからだ。一般的には、仕入でなければ広告宣伝費、という考えが生じようが、税務署的には、接待交際費という考えが妥当だろう。客への接待交際費ではない、市場関係者への接待交際費だ。「すしざんまい」の市場での位置や、今後の円滑な取引を期待しての接待交際費だ。もうひとつ、寄付金、という考えも生じる。市場流通関係者への寄付金、釣り上げた漁師への寄付金だ。接待交際費には、取引関係者相互に何らかの繋がりが必要だが、寄付金であれば、漁師への支払にも説明が付く。経費になるなら、その費目は何でもいいではないか、と思われがちだが、接待交際費や寄付金には、損金算入(経費で落とせる)の限度額があるので、税務署はその方向で考えたがる。
2019.01.07
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読売新聞新聞やネットニュースに、公営ギャンブルの配当金への課税について載っていた。それは、 競馬や競輪などの公営ギャンブルで2015年に国税当局への申告義務があった 高額払戻金計約127億円のうち、大半が確定申告されていなかった。 投票券の購入や払い戻しでは本人確認がなく、納税義務があっても多くの当選者が 申告を怠っている実態が浮かび上がった。というもの。申告を怠っていた・・・・というが・・・「怠る」というのは、なまけて、うっかりして、なすべきことをなさない、ことだが、この場合は、納税義務があることを、周知していないことに原因がある。法律を知らなくても、殺人は殺人だ・・・と言われるが、何が脱税になるのかについては、社会的な周知や学校での教育が必要だ。例えば、ふるさと納税の返礼品が、良い例だ。ふるさと納税の(返礼品について)宣伝はするが、それが一時所得として課税対象になるという説明を見たことがない。株主優待もそうだ。商品、割引券、優待乗車券・・・いずれも、課税の対象(雑所得)になる。租税法定主義と言うが、法定された内容を説明しないのでは、課税の公平は得られない。コメントをいただいた点について、追加宝くじ(ロトなどを含む)の当選金は、所得税法上、一時所得となります。ただし、 当せん金付証票法13条に、 せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。との規定があり、所得税は非課税です。所得税は非課税になるが、住民税は非課税と規定されていないから、翌年の住民税が高額になる、と言われることがありますが、住民税は、所得税の所得を基本にしているので、所得税が非課税であるなら、住民税も非課税となります。
2018.10.25
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読売新聞来年の10月から、消費税の税率が2%アップされ、10%となる。これについて、増税をする当の政権から、増税対策案が次から次へと出てきた。ひとつは、電子マネーやクレジットカード払いをすると、増税分の2%をポイントとして還元する案。キャッシュレスの支払に寄与する効果もあると意気込んでいるようだが、新たに電子マネーやクレジットシステムを導入する中小業者には、3~6%の手数料の支払が生じるので、増税以上の大きな負担となるし、これらのカードを持たない人もいる。さらに、マイホームやマイカーをカードで支払う人も出て来ることも考えられる。また、プレミアム商品券を発行するという、昔のアイディアも出てきた。プレミアム商品券は、販売業者がその一部を自家用として販売しなかったという悪事があったのに、その反省も改革案もないままの再登場だ。そもそも、増税対策、というのがおかしい。増税分を還元するなら、消費税の増税は必要ないことになる。2%還元にその対策費用を加えるなら、増税以上の出費になるのは明らかだ。政府は、なぜ増税する必要があるのかについて、その説明をしていない。今の日本、これからの日本には、これこれこういう理由で、幾らの増税が必要だ、と、なぜ言わないのか?他人事のように、「増税対策」と言っていては、明日の日本はない。ま、自分の人気と自民党のことが最優先の安倍晋三には、分からない事だろうが、為政者は、明日の日本を真剣に考えなければならない。
2018.10.24
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読売新聞自分の出身地に地方税の税額の一部を納税できるようにするのが「ふるさと納税」。生まれ育ったふるさとから離れ、都会で働くようになった人たちが、ふるさとに恩返しができる納税制度である。親のスネをかじり、県や市のお世話になり、学校を卒業したふるさと。そして、働くようになって、納税するのは・・・都会。これでは、地方がますます貧乏になってしまう。地方は子育てをするだけなのか・・・育ててくれた親の介護をするのが当然・・・ならば、同じように地方に納税したい。そんな考えに答えるのがふるさと納税だ。しかし、為政者は対応を誤った。「ふるさと」の定義をしないまま、税制をスタートさせたから、返礼品目当ての、ふるさと納税が出てきたのが第一。第二は、豪華な返礼品や換金性の高い返礼品を規制できなかったこと。政府は、ようやく、思い腰を上げて(やるしかないかと、反省して)、返礼品の調達価額が3割を超す物、地場産品でない返礼品、の場合には、ふるさと納税の対象から外す、という考えを示した。そもそも、立案時の目的「ふるさと」の定義をしっかりとしていれば、返礼品目的の納税は抑えられたはずだ。ネーミングだけ「ふるさと納税」では、立法の主旨が通らない。そして、次の課題は、被災地支援の「ふるさと納税」だ。被災地がふるさとでない人からの納税をいかに受け入れるか、上記の規制時に考慮しなければならない。 ふるさと納税についての拙説はこちら
2018.09.13
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所得税の確定申告書を提出に行ってきた。電子申告をしていた時もあるが、たまには税務署の空気も吸ってみたいと思い、年に一度ではあるが、足を運んでいる。確定申告書の受付は、アルバイト。首から下げている名札で分かる。申告書を出したら、来庁者の氏名と用件を書く用紙を渡された。去年もそうだったが、不必要な書類は書かないと、拒否した書類だ。「持参した人に書かせるのはおかしいのでは? 郵送したらどうするんですか? 郵送せずにこうして持って来ているのに、何の不足があるんですか?」と窓口嬢に聞くと、「今年からお願いしています」と言う。「去年も書けと言われましたが、書きませんでした。郵送より確かでしょう」「皆さんに書いて貰っています」「だから書けと言うのですか。私は書きません」と言うと・・・・なんと!「いいです。 私が書きます」とのたまう。そして、受付印を力いっぱいに叩きつけるように押した。年の頃、30歳ほど。役人の端くれになったつもりなのだろう。大きな間違いだ。この女がアホなのか・・・この女を雇った役人がアホなのか・・・明日の世が心配になる。
2018.02.09
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なぜ金券屋が存在するのか、なぜ存在できるのか、なぜ儲かるのか、そんな質問に、真面目に答えてみようと思う。先ずは、基本の「き」から。 1、1万円の商品券を現金に換えようとして金券屋に持ちこむと、 2、金券屋はこれを、9500円で買い取り、 3、金券屋はこれを、9900円で店頭に並べる。1万円の商品券を1万円で買う人は(贈答用意外には)いない。1万円札をそのまま使えばいいことだからだ。 4、こう書くと、商品券だってそのまま使えばいいではないか、との意見が出る。 だが、商品券は使える店が限られているので、 華のキャバレーや愛人のお手当としては使えない。この1~4を理解できれば、後は簡単。A、金券屋に切手や新幹線の回数券を持ちこむのは、官公庁か大企業 予算がキッチリ決められている役所や大企業では、予算どおりの執行が最優先だから、 通信費や交通費が余れば、それで切手や新幹線の回数券を買って、費目どおりに 予算を消化し、購入した金券類は現金に換えて(上記2)飲食代等に使う。 表向き交際費のない官公庁が意識的に使う手段。B、商品券や旅行券、観劇券を大量に持ち込むのは、脱税者 会社の金を好き勝手に使いたい(中小の)会社の経営者は、 交際費や交通費、広告宣伝費の名目で、商品券や新幹線の回数券、観劇券を購入し これを金券屋に持ち込んで現金に換える。 その理屈は、上記4のとおり。C、年賀はがきを持ち込むのは、郵便局員がほとんど 表向きは無いことになっているが、郵便局員には色々なノルマが課せられている。 その最大が、年賀はがき。 一人当たり、500枚とか2000枚とか、手売りのノルマを課せられるのだが、 友人知人親戚に頼んでも売り切れないと分かると、売れたことにして、 金券屋に持ち込んで現金に換える。 金券屋が買い取る値段を40円として、1000枚で、12000円の損失だが、 出世と上司の機嫌取りのためだと割り切るしかない。 脱税者もこの手を使うことができるが、商品券などに比べて単価が安いので、 換金の際に目に付きやすいという理由から好まれない。D、庶民が持ち込むのは、株主優待券などがほとんど 金券屋には、映画券、遊園地の入場券、コーヒー券、飲食券などが並んでいるが、 山のように積まれていることはほとんどない。 株主優待などで入手した金券だからだ。 映画より現金、遊園地より現金、という株主と、使い切れない大株主が持ち込む。 株主優待は(個人の場合)雑所得として所得税の課税対象になるが、 実際に使ったのか、ゴミ箱に捨てられたのかが分からないので、 ほとんど課税されていないのが実情。
2017.12.06
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今回京都を訪問した目的はただひとつ(←当社比・・・ソロソロ終わりにしよう)。それは平安神宮を参拝すること。私が初めて京都に行ったのは、古都保存税の取材。修学旅行のない高校だったので、修学旅行でも行っていなかった。税金屋の端くれとして、古都保存税(古都保存協力税)はユニークな地方税なので、取材に行ったのだった。古都保存税は、1985年に課税開始し、拝観料に50円プラスの特別徴収を寺社に義務づけたもの。課税対象となった寺などが拝観停止の対抗策をとるなどして、大もめした。古都保存税は3年後に廃止された。固定資産税を非課税とされている寺社が、何らの公的負担をしないのはおかしい、という市民などの後押しがあったのだが、宗教に課税するのは憲法違反、という意見には勝てなかった。ということで、当時課税対象となった平安神宮を参拝した。昔の騒ぎは誰も知らないだろうな・・・と思いながら、一回りしてきた。この古都保存税の騒ぎがあってから・・・・金閣寺や清水寺などでは、拝観券でなく、「お札(ふだ)」を売る形式に変えている。拝観料は取っていない、(宗教活動で)お札を売っている・・・という理屈だ。
2017.11.30
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産経新聞ネットニュース群馬県の廃棄物収集運搬業者の敷地内廃棄物から、現金4251万円が発見された、というニュースがあった(画像)この業者の収集廃棄物からは、数年前にも、金の延べ板300万円相当が見つかっていて、所有者が分からずに、拾得物として、3ヶ月後に業者のものになったことがあるという。なんとラッキーな・・・と思うが・・・ふと、余計なことを考えてしまった。それは、脱税工作の過程で生まれた現金ではないか、ということ。だから名乗り出る人がいない・・・というのは普通の考えだが・・・・この廃棄物業者自身の現金ではないのか、という考えもありうる。 (ありうる、ということで、この業者が仕組んだというのではない)金の延べ板の時は、実際に廃棄物の中にあって、結果的に、それを取得できたのだが・・・・これにヒントを得て、今回はウラ金を仕込んだ、と考えることも可能だ。その方が、話としては面白くなる。
2017.04.14
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「ふるさと」とは、自分が生まれ育った故郷をいう。生まれ故郷で育ち、都会で働けるようになったのは、ふるさとでの医療や教育などの行政サービスのおかげ。しかし、都会に住んでいるために、ふるさとに恩返しをしたいと思っても、地方税は現在居住している都会の行政に納税されて、恩返しはできない。そこで、生まれたのが、ふるさと納税。故郷に寄付金をすれば、それを控除して、所得税や住民税を安くするという制度だ。だが、「ふるさと」はどこでもいい。自分が生まれ育ったふるさとでなくていい。なので、寄付金をすると、何らかのオマケ(返礼品)をくれる地方自治体に、返礼品目当てで寄付をするようになってしまい、地方自治体も、寄付金の8割もの返礼をするようになってしまった。本来の目的を離れた返礼品合戦になったのだ。が、これに目覚めた地方自治体がある。埼玉県所沢市と京都府長岡京市がそれだ。返礼品を止めたのだ。見返りを期待しないのが寄付。寄付金控除(ふるさと納税)をすれば、住民が住む地方自治体の税収は減る。返礼品で寄付を募るのは、その趣旨にそぐわないというわけだ。ふるさと納税・・・・本来の趣旨に戻さなければならない。
2017.02.22
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やろうやろうと思いながら、延び延びになっていた所得税の確定申告、ようやく、その気になって取りかかった。ネットの調子が悪いのか、それとも国税庁へのアクセスが多いためなのか、途中で何回も回線が切れて振出に戻された。こまめにバックアップを取りながら、ようやく最終段階の、マイナンバーの入力になった。自分自身のは分かるが、義母(扶養親族)の番号は分からない。とりあえず、番号の入力は後回しにして、プリントアウトして、入力チェックをしよう、と思ったら、マイナンバーを入れないと、プリント画面に行けない。入力チェックは、紙でするのが安心なので、適当な番号を入れて、先に進めることににした。が・・・番号が違う、というエラーメッセージが出て先に進めない。番号を何回か入れ直して試したが、いずれもダメ。チェックサムのような仕組みがあるようだ。ならば、我が家のさっちゃんの番号を入れたらどうか、と思い、入力したら先に進めた。この確定申告のシステムは年々賢くなっているが、マイナンバーの入力部分は改良すべき点だ。マイナンバーの記入が無くても申告書は受け付けるというのだから。
2017.02.16
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以前、税を知る週間、というのがあった。今は、その名を変えて、税を考える週間、になっている。毎年、11月11日から17日に実施されている。税を知る週間にしても、税を考える週間にしても、国の独り相撲。地元の小中学校に依頼して、標語やポスターを書いてもらうのが主たる内容。この画像は、高田駅の待合室に貼ってあったもの。 税金で未来の花を咲かせよう 税金で明るい未来何とも痛ましい標語だ。町の実態、鉄道の実態を分かっていない小学生に、税金の標語を書かせても空しいだけだ。どれほど分かっていて、この標語を書いたのか、はなはだ疑問である。税金に明るい未来はあるのか・・・この小学校に行って、講義をしたいくらいだ。税金について、明るい未来があるなどと、片寄った教えをしてはならない。ましてや、国鉄に棄てられた町だ。真剣に、税を考えてほしいものである。
2016.11.20
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温泉(税法では鉱泉)の利用客には、入湯税(にゅうとうぜい)が課税される。課税主体は、市区町村。課税客体(課税の対象となるもの)は、鉱泉浴場での入湯行為。この課税客体、文字で書くと簡単なのだが、実際は扱いがマチマチで分かりにくい。「旅館などの宿泊客はすべて入湯行為があったものとみなします」とする扱いが多いからだ。宴会で飲み過ぎて、温泉に入らなかった・・・大きな怪我をしていて、温泉には入れない・・・という個人的事情が加味されないのだ。箱根の老舗のホテルもそうだった。男女入れ替え制のうえ浴室が狭いので、温泉に入りたくても入れなかったので、支払の時に「入れなかった」と言ったのだが、聞き入れてもらえなかったことがある。で、先日の長野の温泉宿では、「温泉に入る場合は、入湯税をいただきます」との説明があった。どうやら、温泉だけを利用する日帰りの客がいるため、温泉利用のチェックができるので、宿泊客も選択できるようにしたようだ。そうだよね、それが本来の姿だよね、と、対応に満足したのだが、ついつい、口が滑ってしまった。「入湯税は支払いますが、部屋の風呂は使わないので、その分、150円引いて下さい」と、これまた、日頃思っていたことを聞いてみたのだ。返事は、NO。部屋代は部屋代だと言う。連泊の場合、シーツを交換しない、という選択肢もあるのだから、対応できるのではないかと思うのだが。
2016.07.17
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中山道を京に向けて歩いているのだが、東海道との違いの一つは、宿、すなわち、ホテルが少ないこと。軽井沢を過ぎて、鉄道の沿線から離れると、それは、大きな問題となる。テントを張って野宿・・・という歳ではないし、テントもなければ、そんな施設もない。なので、バスや鉄道に乗って、ホテルのある町まで移動することになる。そんな中、電車の車窓から見に止まったのが、このドーム。学校の天文観測室にしては大きすぎるし、野球などのドームにしては小さすぎる。何だろう、と気になったら、確かめずにはいられない。次の駅で下車して、見に行った。それは、「佐久市こども未来館」。ドームになっているのは、プラネタリウムの屋根。なんともすごい未来館だ。佐久市の人口は99000人。昨日のブログの立科町と比較するつもりはないが、会計学でいうところの、損益分岐点・・・のような、税収分岐点が、地方自治体にはあると思う。貧富の差は、自治体の方がより問題だと思う。
2016.06.04
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消費税の話が出たので、ついでに、昨今の自民党のアホな反対論について・・・消費税の軽減税率について、自民党の議員から異論が出ている。それは、 1、税率軽減の対象品目の線引きが難しい 2、税額計算が煩雑になり、中小企業の事務負担が大きくなる 3、高所得者は軽減される消費税額が大きくなって優遇されるというもの。早い話が、野党の軽減税率案に反対する、という理由が裏にあるだけで、この理屈は、的を射ていない。 1は、中途半端な線引きが原因だし、これに乗じた脱税を指摘していない 2は、昨日書いたとおり。パナマでもしている 3は、屁理屈、まやかしだ。本気でそう思っているなら、即、議員を辞めた方がいい3は、こういう理屈だ。・金持ちは高級しゃぶしゃぶ肉を買うが、貧乏人は安い細切れ肉を買う この値段を、1万円と1千円とし、軽減される税率を2%とすると、 その軽減される税額相当額は、200円と20円になる、だから、金持ちの方が180円の優遇になる。どうして、こんなアホなことを口にできるのか、分からない!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左指骨折のため、ブログの訪問コメントと、いただいたコメントへの返事は、しばらくの間、休みとさせて下さいませ。
2016.04.04
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昨日、パナマの小鳥は賢い、と書いたが、パナマの政治家も経済界も、日本より賢い。その一つは、消費税(付加価値税)の軽減税率だ。このレシート、免税、7%、10% と、商品別になっている。私が買った物だけしか分からないが、 食料品(水、つまみ)は、免税 日焼止めクリームは、7% ビールは、10%となっている。この程度の事ができなくて、日本は経済大国、IT大国と言えるのだろうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左指骨折のため、ブログの訪問コメントと、いただいたコメントへの返事は、しばらくの間、休みとさせて下さいませ。
2016.04.03
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12月10日、読売新聞ラジオや新聞の報道で、最近出てくるのが、消費税の軽減税率の適用範囲。自民党は、生鮮食品に限るといい、公明党は、加工食品にも適用すべきという。10%に増税となる1年後の扱いをどうするかの議論なのだが、その報道が気にいらない。それは、画像にあるように、「財源」という言葉を使っていることだ。財源というのは、一般的に、持ち出しとなる資金をどう都合付けるか、ということだ。だが、消費税の軽減税率を適用する範囲をどうするのか、という状況で、財務的には、2年後の予算を組んでいない状況で、「財源」というのは、不可解だ。これは、「財源」でなく、「税収減」だ。なぜ、財源というのか、まったく分からない。同じ紙面に、自動車税の軽減がある。すでに課税されている自動車税を、排ガス対策車には軽減するというもので、これこそが、軽減すると、これまでの「財源」がなくなるので、「財源」なのだが、こちらの報道には、「財源」の「ざ」も書かれていない。マスコミや政党広報は、国民を混乱させている!
2015.12.11
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広島にいる間、新聞から遠ざかっていた。家に戻って、溜まっていた新聞を見たら、競馬の配当金課税についての最高裁判決が載っていた。この裁判は、インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われた大阪市の男性の上告審判決で、最高裁は、男性の購入手法を「営利目的の継続的行為」として雑所得にあたるとし、30億円近い外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と認定する初めての判断を示した。申告すべき課税額を約5200万円と大幅に減額した1、2審判決を支持、検察側の上告を棄却した。1審大阪地裁、2審大阪高裁はいずれも、 通常、競馬の配当は、その馬券の購入費だけが経費となる「一時所得」に当たるが、 男性の購入手法には営利目的で継続性が認められるので、 「雑所得」として、外れ馬券を含む全馬券の購入費用を必要経費にできるとしていたものを、検察が最高裁へ控訴していた。というもの。当たり前だろう。この当たり前なことを、最高裁まで争うとは、検察は暇でアホなようだ。大阪の男性は、このために会社を辞めているのだが、片や検察は、裁判を仕事としている。無意味は上告は、職権乱用になるのではないだろうか?
2015.03.17
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数日前の新聞に、沖縄の泡盛メーカーの役員報酬の額が裁判になっている、とあった。新聞はポイントを捉えていないところがあるが、おおよそ 4年間で 4人の役員に 12億7千万円の役員報酬と、退職慰労金6億7千万円を支払ったところ、国税当局から、6億円が「不当に高額」として、損金算入(経費計上)を否定された、というもの。この6億円の内訳が分からないので、争点がどこにあるか、よく分からないが、 不当に高額という判断の根拠はどこにあるのか 上場企業なら認められる金額でも、中小企業では認められないのかということが考えられる。ソニーや日産自動車などの上場企業では、役員の報酬が税務上の問題になったことはない。中小企業だから、役員報酬は少ないはず、という国税の考え方は間違っている。上場企業は社員の数も多いので、役員は大変だろうが、その分、取締役の数も多い。だが、中小企業は少人数ですべての舵取りをし、その責任を負わなければならない。銀行借入については、役員が個人保証をするのが中小企業だ。そして、「租税回避」だ。国税は、不当に高い役員報酬で租税回避をしたというが、役員報酬として、法人税と同率あるいはそれより高い税率での課税がなされているので、租税回避には当たらない。国税当局が、企業の役員の報酬を左右してはならない。
2014.11.06
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我が家近くの金券屋を覗いた。50円の葉書が安くなっていないかと思ったからだ。普通、50円の葉書は47円で売られているが、4月からは、消費税率のUPで2円切手を貼り増す必要があるので、それが面倒なので、45円くらいに値下がりしているのではないかと思われたからだ。店のお姉さんに聞いた。「はがき、100枚だといくらになりますか」と。すると、店員嬢は私の顔をマジマジと見ながら言った。「4月からは2円切手を貼らないと使えないんですよ」と。どうやら、50円葉書は、増税後もそのまま使えると、年寄りの爺さんは思い込んで、買いだめをしようとしている、と思ったようだ。私としては、投句用の葉書を少しでも安く買おうとしているのだが、値上げ前に100枚も買い込むと思われたようだ。「分かってますよ、だから、2円切手を貼るのは面倒だから、安くなっているんじゃないの?」と聞くも、「47円です。100枚でも同じです」という事務的な答えが返ってきた。そして、「45円なら、懸賞応募用があります」と指を差す。その指の先は、売れ残りの年賀状だ。なるほど、3月末でも年賀状があるということは、6月から7月頃になると、通常葉書も安くなる、といことなのだろう。しばらく、様子を見ることにした。
2014.03.29
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ワープロソフト「一太郎」を新しく買った。「新しくした」のではなく「新しく買った」のにはワケがある。現在、デスクトップPCが故障していて、次のPCが届くのは20日後なので、買ったのだが、インストールしていないのいで、「買った」だけなのだ。一太郎のバージョンアップはかなり前から案内があったのだが、単なるワープロソフトとしてしか使っていないので、今回も見送ろうと思っていたのだが、突然のPCダウンで、ハードを新しくするならソフトも新しくしようと考え直した。2007年から7年も使っているので、元も取れたとも思われる。で、4月からの消費税UPがあるので、3月中に、ということで購入した。JUSTシステムからの案内は、バージョンアップ版で8400円(税5%)。で、同じ物が、ビッグカメラで、8380円(同)。しかも10%のポイント付き。どっちで買うのがお得なのか、一目瞭然。仮に、これを、ビッグカメラで、4月に買うと 8618円。その差額、238円。缶ビールの大きいのが1本買える。という、年金生活者の計算である・・・・・。
2014.03.27
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たばこは地元で買いましょう・・・よく目にしたり耳にする言葉だが、富士市のたばこ屋の店先には、こんな貼り紙があった。24年度で、19億6,036万円のたばこ税の収入があったという。説得力のある貼り紙だ。本当かな? この数字を見たら、色々と計算してみたくなった。 富士市のたばこ税収入、19億6,036万円 市のたばこ税、1,000本当たり、4,618円 1箱20本とすると、1箱当たり92.36円 つまり、21,225,000箱の売り上げがあったということ。 富士市の人口、258,639人 この内、成人が75%とすると、194、000人 この内、喫煙者が40%とすると、77、600人なので、喫煙者1人あたり、年間273箱を煙にしている計算となる。喫煙率はもう少し低いかもしれないが、ま、金額的にはこんなところだと思う。チリも積もれば山となる、の見本のような数字だ。喫煙者の皆さんありがとう!
2014.03.12
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佐村河内守の記者会見があった。3時間もの長い記者会見を、ほんの数分で放送するのだから、特異な部分が流されたとは思うが、やはり、佐村河内守は普通の人ではなさそうだ。言葉は謝っているが、全体からはそれが見えなかった。先日のブログで、新潮45を読んだと書いたが、なぜ、この記事が出た時に、当人たちは“今後”を考えなかったのだろう。あの時、素直にごめんなさいをしていれば、スケートの高橋選手などに迷惑を掛けずに済んだのではないかと思う。ということで、なぜ、ゴーストライターの新垣さんが今年2月になってから、記者会見をしたのか、を考えてみた。いや、考えてみたのではない、昨日の佐村河内守の記者会見で、「ギャラ」の話が出て、きっとそうに違いない、と思った。それは、新垣さんの領収書だ。所得が増加してきた佐村河内守が、必要経費を増やすために、これまでは新垣さんに領収書無しで支払っていたギャラについて、領収書を出して欲しいと言い出したからではないか、と思われる。3月15日までの確定申告が間近なので、佐村河内守が領収書を要求し、領収書を出せば、回り回って、勤務先などにゴーストがばれるので、稲垣さんは、この際だから、すべてを白状しようということになったのだろう。そうでなければ、2月6日という記者会見のタイミングの理由が見つからない。
2014.03.08
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