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最短で成果★超仕事術 今まで書き溜めてきたものなどの「おいしい部分」をまとめ、ほぼ全面的に書き直したものです。デフレの時代を斟酌し、文庫での新刊書。ポケットにも入り役に立つと思うところは破って保存しても惜しくない、最高の実用性を追及しました。600円で人生を好転させましょう!なお、大手書店では今週末あたりから店頭に並ぶ予定です(あくまで予定です^^;)
2010.11.26
千葉県議会で「シャンプー施設のない理髪店」を認めないという条例案が提出されたそうです。ターゲットとされたのは「QBハウス」。同社の躍進の煽りをくらって既存の理髪店の経営が思わしくなくなったのが実質的な理由で、理容組合などの陳情を受けて地方議会議員が提出したそうです。驚いたことに、同じような条例が他県にも既に存在していることでしょう。 私自身はここ数年間「QBハウス」以外は利用していませんが、店内の清潔度や店員さんの手早さ、はたまたカットの上手さ、どれをとっても今まで利用した理髪店をはるかに上回ります。おまけに時間が10分程度で値段も1000円ということから、安くて無駄な時間を浪費しなくて済むという大きなメリットがあります(機会費用ベースで比較すれば、既存の理髪店の平均4倍くらいは安上がりで、時間価値の高い人であれば10倍くらいメリットがあるのではないでしょうか)。シャンプー施設がなければならないということについての合理的な理由は全くありません。ゆっくりとシャンプーをしてもらいたければ既存の理髪店に行けばいいだけのことで、これこそまさに個人の選択の自由でしょう。 既存理髪店も、「10分1000円」で営業をする(もしくはコースを設ける)ようになれば遠方の「QBハウス」に足を運ばなくとも近隣の住人にとってはありがたい話です。営業の自由と消費者の選択の自由を著しく制限する条例であって、間違いなく憲法違反となるでしょう。 このような地域住民に不利益をもたらすような条例案を、いくら支持者層に頼まれたからと言って提出するような議員は恥を知るべきでしょう。断れない間柄の人たちに頼まれても、地域住民の利益を増進させるという自らの職責に鑑み、土下座をしようが袂を分かとうが自己の信念を貫くことこそ真の政治家ではないでしょうか?
2010.11.24
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ビジネスメールの常識・非常識 平野友朗氏と直井章子氏による「ビジネスメール」本です。両氏の対話形式で、ビジネスメールの悪い例や好ましい例を挙げて書かれていますので、わかりやすくてとても頭に残ります。メールの書き方だけでなく、文章そのものの書き方にまで言及されているので守備範囲の広い本です。 例えば、私が以前この日記で書いた「○○殿」は現代では「目下」の人か事務的な文書にしか使わないので、「○○殿」だとか「貴殿」という表現は使ってはいけないという点も解説されていますし、「二重人格メール」についても書かれています。 実際、私の昔の同級生(つまり社会人になってからウン十年)でも、「殿」だとか「貴殿」という表現を平気で使っています。また、本書の「二重人格メール」とは若干ニュアンスが違うかもしれませんが、以前、某社の温和な人柄の常務から過激なメールが何度も来て悩まされたことがありました。ビジネスメールですと「笑われる」だけでは済みませんので、是非ご一読をお勧めします。
2010.11.23
大卒の内定率が過去最悪になったようです。原因を考えれば、大学の全入化や新興国などの外国人の採用など様々なものが挙げられますが、原因を探っても苦難に陥っている大学生には意味がありません。なぜなら、それらマクロ的な現象は彼らの努力で変えられるものではないからです。 では、就職活動をしている大学生(留年生)は自分の就職対策としてどうすればいいのでしょう?一部テレビ番組などでは「エントリーシート」の書き方を指導している場面を報道しているものがありました。しかし、かつて採用に携わった経験から申し上げますと、「エントリーシート」の書き方で有利になったり不利になったりすることは極めて希です。昔は手書きの「履歴書」というものがありましたので、文字が丁寧に書かれているかどうかという点で若干評価の対象にはなりましたが、昨今はパソコンで書くのでその点での有利・不利もなくなりました。 採用担当者が「エントリーシート」で最初に見るのは「出身学校」や「特技・資格」など、客観的な指標です。大学生にとって(学歴ロンダリングでもしない限り)「出身学校」を変えることはできませんので、「特技・資格」に着目させることが最も効果的な方法です。例えば、「簿記一級」、「法学実務検定二級」、「TOEIC750点」、「経済学検定」というように、社会的な評価が確立している資格はたくさんあります。それを記入できるか否かで最初の勝負は決まると言っても過言ではないでしょう。 拙著「超合格法」の「まえがき」でも書きましたが、今日では潜在力のある人間が「客観的指標」というハードルを越えられないがために実力を発揮できるステージにすら上がれない時代なのです。そういうことでせっかくの人生が左右されたのではたまらないでしょうから、とにもかくにも「ハードル」を最小限の努力で超えるための方法論を書きました。「努力の結果が合格だ」と考えている方々にとっては相当不愉快なことではありましょうが、できるだけ多くの人たちに(少なくとも)ステージには上がって欲しいと私は願っています。 私が、大昔就職面接で企業回りをしていたとき、一人の面接官が私の履歴書を見て「君は司法試験も公務員試験も受けていないのか?東大法学部なのに」と質問してきました。私が「司法試験には到底合格しないから受けませんでした。公務員にはなりたいと思わなかったので受けませんでした」と応えたら、「それにしても、両方とも受験しないとは・・・どういうことかね」と、面接官はあらわに不快感を示しました。私は自分自身の人生観まで否定されたような気がしてその会社とはご縁がなくなりましたが、今から考えると「売り手市場」の時代であっても「難関試験に挑んだ」か否かという点を面接官は気にしたのでしょう。超氷河期の今日、「エントリーシート」の書き方に時間を割くのではなく、客観的に評価される材料を手に入れることが内定への最大の近道です。それがないから「近頃の若者はやる気がない」などと、年輩採用担当者に言われてしまうのです(言っている本人だって客観的に評価されるものを持っていないくせに・・・)。
2010.11.21
ツイッターで「大学受験のお膳立てを親がやってあげる」という話題から、結婚、はたまた離婚にいたるまで親に頼る人が増えてきているという話題が持ち上がりました。これを「親離れ」「子離れ」ができていない人間が増えているとひと言でかたづけるのは簡単です。 しかし、もう少し別の角度から考えてみましょう。30年前の40代といえば、「不惑」とまではいかなくとも、今に比べれば相当老けていました(見かけだけでなく考え方も)。私が大学生だったころ、女性の婚期を揶揄して流行ったのが「クリスマスケーキ論」でした。つまり、23,24はよく売れるけど(失礼)、25を過ぎるととたんに売れなくなる(つまり、生き遅れになる)というものでしたが、現在ですと23歳くらいで結婚すると「まだまだ若いのに・・・」と思う人がほとんどでしょう。 人生を、「成長期」「安定期」「衰退期」の3つに区分すると、従来は「成長期」と「安定期」が「衰退期」に比べて相対的に短く、衰退期に入ったご隠居さんがご意見番になったりしたものです。ところが、今日では「成長期」と「安定期」が従来に比べて相対的に長くなったのではないでしょうか。 考えられる原因としては、社会が複雑になってきたということです。IT化やグローバル化がすすんで、学ばなければならないこと(勉強だけじゃありません)が飛躍的に増大し、その結果として「成長期」が長くならならざるを得なくなったのです。「安定期」においても、時代のスピードが速くなればなるほどキャッチアップしなければならないことが多くなります。かつてだったら、40を過ぎてからパソコンの使い方を学んだり英語の勉強を始めたり、ということは到底考えられなかったでしょう。今の中高年は、20代の若者よりもはるかにITを使いこなしている人が多いですし、最先端のスマートフォンを使っている人もたくさんいます。やや乱暴ですが、今の40歳は30年前の20歳くらいの意識を持っていると仮定すると、様々な現象が説明可能になってきます。 40歳の人の離婚相談に親がついてきたり代わりに来たりすることが多くなったのは、20歳の若気の至りの離婚問題に親が手を貸すのと同じです。大学合格の週刊誌の写真に「親子」で映るのは、中学、高校に合格したときと考えれば何ら不自然はありません。40歳、50歳で浮気をしても、昔のように「いい年をして」と言われることは、(男女とも)今ではありえないでしょう。熟年離婚は一時期ブームになりました。 このように、「成長期」と「安定期」の期間がとても長くなっているので、見かけも若いし体力的にも精神的にも若い人が増えてきているのではないでしょうか?そうすると、「衰退期」はどうなるのでしょう?他の時期と同じように長くなって、若い高齢者が増えるのでしょうか?それとも、「成長期」と「安定期」が長くなった分のしわ寄せが来て、あっという間に老け込むのでしょうか?個人的には前者であると思うのですが、みなさんいかがでしょう? オーディオブック | 『反対尋問の手法に学ぶ 嘘を見破る質問力』http://t.co/3IdjmWs好評発売中です(^^;)
2010.11.19
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拙著「超合格法」の重版が決定いたしました。この出版不況下で、発売1ヶ月で重版とあいなりましたのは、ひとえに読者のみなさまのおかげであると深く感謝いたしております。今からでも間に合う「超合格法」、今後ともよろしくお願い申し上げますm(_ _)m最小の努力で結果を出す超合格法
2010.11.17
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今年の猛暑が終わったと思ったら、もうすぐ年末ですね~。ところで、涼しくなって頭が冴えてきたところで、哲学と社会思想の世界でも覗いてみませんか?思いっきり宣伝になってしまいますけど、拙著「13歳からの法学部入門」は、法律に関係なくアリストテレスあたりからの社会思想やアダム・スミスの経済思想などを織り込んで、わかりやすく書いた本であると自負しています。 書くために大量の書物を読んで、「ああでもない、こうでもない」と考え続けてきたライフワーク的な1冊で、サンドル先生とバッティングするという不幸がなければもっともっと読まれた「はず」の本です。「正義」だけでなく「自由からの逃走」そこから起こる「民主主義の危機」などにも、しっかり言及しています。777円で送料無料。欺されたと思って、ご一読下さいませ。13歳からの法学部入門
2010.11.16
前回は、私が対立当事者間の間に立った場合のことを書きました。そこで、今回は相手と直接対峙したときのことについて書いていきます。 まず、相手の言い分に耳を傾けるべきであることは「その1」「その2」と同じです。よく「こっちの言い分も聴かねいで!」という怒声がTVドラマ等でもありますように、かなり回りくどい話し方であっても我慢して耳を傾けましょう。時々、「ということは鈴木さんとしては○○というおつもりだったのですね」と確認と念押しをしておくと、相手の言い分がコロコロ変わっていくことを防げると同時に相手の言い分をしっかり理解しているというシグナリングになります。同情すべき点は多いに同情しましょう。「それはさぞやお辛かったことでしょうね。同じ状況なら私だったら耐えられないかもしれませんねえ・・・」というように、相手との間に「共感」を作り出していくのです。書き忘れておりましたが、話を聴いている間でも相手の名前をしっかり口にすることが肝要です。これは、私が銀行員時代に法人営業に移る際、支店長から教えてもらったことです。心理的にも、自分の名前を何度も呼んでくれる相手には次第に親近感を持ってくるのが人間というものです。 そして、最後に相手の言い分を要約して、「そういうことです」と相手が言ったらメモ書きをします。メモ書きをする目的は、相手の言い分を確定するという意味と、相手の言い分を文字にすることで相手の自尊心を充たすためです。労経営者などが、ありがたいお話を拝聴しながらメモを取っている若者に感心するのと同じ心理です。 さて、ようやく理論の出番です。「お話をお聴きしてよ~くご事情がわかりました。このような事例の場合、法律では(もしくは類似の判例では)××となっており、それを適用すると鈴木さんにとって△△の不利益が生じることにもなりかねません」簡単に書きましたが、これはもっと詳しく理屈を述べて相手の理解を促した方がいいでしょう。ただし、絶対に気をつけなければならないことは、その理論は自分で考えたものではなく「借り物」だということを示すことです。われわれ弁護士ですと、法律や判例を出しますが、会社内だと就業規則や内規、業界だと業界慣行などなどがあるはずです。つまり、理論は自分で考えたものではなく既存のものであって、自分の力ではどうにもならないということをしっかり明示しておくことが必要です。「そんな法律はおかしいじゃないか!」と言う相手もいますが、反論してはいけません。「そうかもしれませんねえ。でも、私どもは法律を作る立場ではない適用する立場なので、こればっかりは私の手には負えないのですよ」と言う具合に「内なる敵」に対して暗に相手と共同戦線を張るのです。ここまでくれば、相手は自分を「一定範囲ではあるものの」同士だと思ってくれます。 ここまで相手との信頼関係が築ければ、後は「相手の腹に落とす」段取りを組めばいいのです。 つづきはまた後日。
2010.11.14
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拙著「13歳からの法学部入門」が、2010年第4回学研小論文シリーズ基礎小論文の題材として採用していただきました。「100種類のケーキの中から12個を選ぶときの自由に伴う選択の苦痛」を書いた部分です。わざわざ問題文をお送りいただきました「(株)学研教育みらい」の担当者さまに深く御礼申し上げます。13歳からの法学部入門
2010.11.13
先の日記のツイートですが、なりすましではなく、かの片山先生からの私へのメッセージのようであります。@shoji_lawyer 宛送られてます。ただ、片山先生、あまり驚かせないで下さいね(^^;)初めて@××宛送るときは、そうとわかる前置きをいただけると助かります。
2010.11.12
昨日私が発信したメルマガからお読み下さい。------------------------------------------------ 今回は海上保安庁職員によるビデオ流出事件を、刑事法を考える上での題材として取り上げてみたいと思います。刑罰が成立するためには、「構成要件」に該当し、「違法性阻却事由」がなく、「責任阻却事由」がない場合に限られます。「構成要件」は簡単に言ってしまえば法律の条文にあてはまることです。法律の条文にあてはまれば刑罰が成立するんじゃないか!という声が聞こえてきそうですが、決してそうではありません。殺人罪の条文「人を殺した」という構成要件に該当しても、正当防衛であれば「違法性がない」ということで犯罪は成立しません。また、正当防衛等でなくとも、心神喪失者や幼児の行為は「責任がない」としてこれまた犯罪は成立しません。このように3つのレベルで考えるのが、刑事法の基本中の基本です。本件、すなわち海上保安庁職員の行為を考えてみましょう。まず、1 構成要件に該当するかどうかで問題となるのは守秘義務違反の「秘密」と言えるか否かです。最高裁は昭和52年に国家公務員法違反に問われた税務署職員の裁判で、漏らした情報が(1)公になっていないこと(2)秘密として保護すべき必要性があることの2つの条件を満たす場合にのみ守秘義務違反の「秘密」に該当する。と判断しました。つまり、マル秘という判子が押してあるだけでなく、実質的に2つの要件を充たしたものでなければ、守秘義務違反の条文の「秘密」には該当しないと判断したのです。ここで争われるのは、本件ビデオテープの流出が外交戦略を困難にしたかどうか?という点でしょうね。外交戦略については私のような一般人の知り得ない事情が多すぎるため、この点ではコメントは控えたいと思います。つぎに、2 違法性阻却が考えられないかを検討したいと思います。違法性が阻却されるのは、先に書きました「正当防衛」だけでなく一般的な正当行為も含まれます。そこで問題となってくるのが、(1)公共の利害に関する事項か?(2)もっぱら公益を計る目的であったか?という2つの要件を充たせば、違法性は阻却されると判断できます。仮に構成要件段階で「秘密」だと判断されたとしても・・・。私は、この点については違法性は阻却されると考えます。尖閣列島の問題は国民が大筋知っており、政府の対応を支持するか否かについての重大な論点です。ロシアが直後に悪のりしてきたことも併せ考えれば、領土主権を守るのは国家としての最低限度の義務であり、主権者たる国民の「知る権利」は認めるのが当たり前だと考えます。「冷静な対応」の真意を知る意味でも国民主権の見地から違法性なしというべきでしょう。公益目的については、漏洩した人物が面白半分で漏洩したのでない限り議論の余地はありません。 結論として、守秘義務違反という条文には該当したとしても犯罪とはならない。ということがあってもまったく問題はありません。刑事罰は、国民の身体や財産を侵害する国家としての最後の手段です。刑事法の謙抑性というものを見直すいい機会でありましょう。--------------------------------------------------------したところ、私の名前で以下のようなツイートが書かれました。「ヤメ検から、企業顧問まで、手当たり次第に弁護士さんに同じ子と聞いてます!今回の海保、守秘義務違反で有罪になる?弁護しきれる?私はしきれると考えてますが。同僚の丸山議員も同じ考えのようです。 」時刻はおおよそ昨晩の11時頃でしょうか。なりすましツイート?メルマガの反響だとしたら、リアクションが大きかったということで少しうれしかったりして(^o^)でも、文章が下手なのはイケてませんねぇ(^^;)
2010.11.12
数日前、新人弁護士やソク弁になった方々のために「顧問先がいかにありがたいか」ということを書いたつもりでした。ところが、仲のいい弁護士に「お前と同じことをやるのが普通だと顧問先さんが誤解したら困る」と言われ、それはもっともなことと納得して日記を抹消しました。 そこで、改めて誤解なきように書きたいと思います。まず、法律事務所の顧問先に対するサービスは、月々の顧問料をいただく代わりに常時法律相談に応じるというものです。これって案外便利なもので、普通の相談者ですと相談日程が合わなくて1週間先、2週間先になってしまうことも珍しくありません。ところが、顧問契約をしていると、電話一本で懸案事項を相談することができ、電話さえつながればあっという間に不安が解消したり、やるべきことが明確になります。ですから、肝心なことは顧問先の相談には大至急応対するということです。私が事務所を開いていたときは、遠方にいって直帰の時でも必ずその日の電話連絡を自宅にファックスで送ってもらいました。帰宅後、顧問先からの連絡があれば必ずその日のうちにコールバックするようにしていました。 もっとも、昨今のような不景気になると顧問先獲得も大変です。最大の理由は、会社が黒字であれば顧問料は経費として減税対象になりますが、赤字の場合は全額損金になってしまうからです。そこで、あれこれ工夫をこらして法律相談以外のサービスを提供している事務所が増加しているはずです。自分には何もできない、などと考えずに知恵を絞りましょう。 中小企業の場合は、オーナー経営者には事業承継などの尽きない悩みが必ずあり常に不安を抱えているので話し相手になるだけでも十分なメンタルケアになります。財務分析に疎い経営者の場合は、代わって財務分析をするくらい少し勉強すれば何とかなるはずです。 案外簡単にできるのが、顧問先会社の状況を常にウオッチして「もしかしたら必要かな」と思われる情報をメール等で流すことです。 かつて私は、藤井孝一氏のメルマガ「ビジネス選書アンドサマリー」を毎日読んで、顧問先企業に役立ちそうな本があると取り寄せて必要な部分を自分なりにアレンジしてメール送信していました。無料メルマガですので、利用して顧問先サービスと自分自身の勉強ができると思えば、ありがた過ぎです。http://www.bbook.jp/mag.html 数年前から読み始めた、土井英司氏の「ビジネス・ブック・マラソン」は、毎日異なった本が紹介されて要約も書いてくれていますので、1週間に1冊じっくりと解説のある「ビジネス選書アンドサマリー」と併せて読んでいくことをお勧めします。http://eliesbook.co.jp/bbm 最低限、この2つのメルマガを欠かさず読んでいけば、顧問先企業への的確なアドバイスの材料を掴むことができます。 藤井氏も土井氏も、尊敬すべき点は両氏ともクオリティーの高い情報を無料で配信している点です。 顧問先を獲得・維持しようと思ったら、両氏の姿勢こそ見習うべきかもしれませんね。
2010.11.11
山梨教育大学の女子大生が男子学生に包丁で刺された事件。これも「やはり」いわゆる「拒絶型」犯罪でした。「やはり」という表現を使ったのは、別に私が右京さんやホームズのような推理力があるという訳では決してありません。最近の男女のトラブルの極めて多くが「拒絶型」の犯行だという事実を知っているだけのことなのです。 「拒絶型」というのは、ストーカーの分類で使われることが多いのですが、最近はストーカー行為で止まりません。元恋人や元妻などと「よりを戻そう」という動機でストーカー行為を行ったりすることが多いのですが、ストーカー行為を経ずに犯行に及んでしまうような例も目立っています。「拒絶型」の動機は、最初は「よりを戻そう」というものですが、相手に拒絶されることによってプライドや自己愛を傷つけられ、それが攻撃性や憎悪に変わってしまいます。 最近の事件でもやたらと多くありませんか?元交際相手やその親族を殺害したり、受け入れられていると誤解してしまった後に拒絶されてカッとなってやってしまったような犯行が。このようなタイプの犯罪は、今後益々増加するものと考えられます。そのひとつの原因として、厳しい競争で挫折を知らずに育ってきた若者が大人になって、それまで両親に大切に守られてきた「自己愛」が簡単に傷ついてしまうことを挙げることができます。 加害者になるのは男性が目立ちますが、実は女性が男性を虐待している例も少なくありません。男性は、表だって言えなずに泣き寝入りすることが多いことと、腕力差があることから重大事件に発展しないことが目立たない理由です。昨今では何でもかんでも「キレる」という表現が目立ちますが、その原因は多種多様なのが実情です。
2010.11.10
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私が大学2年生の時でした。教養科目の間に、専門科目である憲法、民法、刑法のそれぞれ第一部以外に、「法哲学」という科目があったと記憶しています。だいたいにおいて法学部に進学しようとしているもの、最初から法学部に入学したものは、いわゆる「米のための学問」として法学を学ぶ傾向がありましたし、今でもその傾向は変わらないと思います。 つまり、実学としての「法解釈学」を学んで、司法試験なり公務員試験に臨むのが一般的な法学部生のあり方でした。私自身も、法学などは「使えてなんぼ」という気持を持っていましたので、法哲学の教授が「君たちは実学としての法学を学びに来ていると思うけど、虚学としての法哲学のバックボーンなくして実学を操れるはずがない」という言葉をあまりにも軽々しく聞いていました。さらに告白してしまえば、受講生が少なくならないようにPRしているのではないかとひどい邪推までしてしまったものです。 ところが、実学としての法律実務をこなしていくと、次第に自分自身が現実に行っていることが「正義」や「人権尊重」というものに適合しているのだろうか、という疑問に苛まれるようになったのです。「正義に反することをやるのは弁護士としてあるべき姿ではないのではないか?」「では、正義というものはいったいどういうものなのだろう?」と、次々と疑問が湧いてきました。プラクティカルな技術だけだと思っていた法学が、突然、自分の日常生活の正当性の有無に関わってきたのです。慌ただしく過していた弁護士実務を、体調不調でぶっ倒れたて始めてその社会的意義を考えるようになりました。ご存じのように「正義」という概念は実にはっきりしない曖昧模糊としたものです。 「依頼者に尽くす正義」「依頼者に反してでも貫く正義」「依頼者に反する以上、辞任する正義」・・・おそらく現在の弁護士のあり方としては3番目が正しいこととされているのでしょう。しかし、「正義」というものの定義がわからないのに、依頼者の要求と比較することができないのが現実であり、最も悩ましいところです。そのようなことを考え続け、不完全ながら現在の私自身の心境を書いたのが「13歳からの法学部入門」です。単に、知識を右から左にわかりやすく移すだけでなく、自分自身の考え方を書いています。もっとも、今にして思えば、もっと違った風に考えられたのではないかという反省もあります。「不惑」をはるかに過ぎて、いまだに迷っている自分・・・若いではないかと自慢したい気分に時としてなります(^^;)13歳からの法学部入門
2010.11.07
まず、大前提を押さえておく必要があります。民事紛争の場合は、一方が100%悪いということは極めて希だということです。ところが、ちょっとズレている弁護士が中にはいまして(面識のない弁護士ですが)、電話で「○○氏の相談を受けていて、場合によっては委任を受けるかもしれないのですが、先生から来た内容証明の内容を拝見すると委任を受けるまでもなく解決が可能だと思うのですがいかがでしょう?」というように早期解決を持ちかけただけで烈火のごとく怒りだし「○○は悪いヤツだ。まずは謝りに来なければ話にならん!」と、一方的に決めつける人もいます。○○氏は、保証人として支払い義務はあるのだけど、その条件などについて調整すれば済むだけだのに・・・と、つい愚痴が出てしまうような相手です。 もちろん、全く話にならない人物がいることも確かです。事例は挙げられませんが、刑法上の詐欺罪で告訴できるようなひどい人も、たまにはいます。 つまり、「相手にも言い分がある」というのがほとんどのケースですので、それをしっかりと聴くことが最初のステップとなります。いいかげんに聴くのではなくキチンと耳を傾け、相づちを打ち、同情すべきところは同情し、相手の気持になって真剣に聴きましょう。早い相手ですと、それだけで和解が成立してしまうこともあるのです。 かつて、地方労働委員会の公益委員に就任していたとき、私は年間で10件以上の事件を落とし、最短47分で解決に持ち込むという早期解決人間でした。裁判官になっていたらさぞや出世しただろうに、と冷やかされたこともあります。方法はいたって単純で、労使双方から事前に提出されている書面を熟読し、双方にとって現実的に最も公平と思われる案を3つくらい作成して第一回に臨みます。労使双方と委員全員がそろったところで、「本日はご足労いただきありがとうございました。また、大変しっかりとした書面を事前に提出いただいたおかげで、本件の争点が明確になったものと感謝いたしております」と、双方の労をねぎらいます。その上で、双方の主張と争点を簡潔に口頭で説明して、間違いがないかどうかを確認します。つまり、私が双方の「言いたいこと」をしっかり理解できているということを示すわけです。これは、1対1での「相手の言い分に耳を傾ける」プロセスと同じですよね。自分の「言いたいことを理解してもらっている」という安心感を双方に与えるわけです。 その上で、「私の理解が間違っていなくて助かりました。その上で、双方にとって最も公平な解決案を考えてきたのですが、××という案ではいかがでしょう。双方ともムダな駆け引きをするような方々ではないと思っておりますので、率直に和解案を提示した次第です」と、双方の自尊心を高めて冷静に和解案を検討してもらうのです。もちろん、最終的に決断をするのは双方であり、私の事前の和解案は「叩き台」に過ぎないことも忘れずに付言します。 早ければこれで解決してしまうことがあります。なぜなら、自分たちの主張がしっかり受け入れられ、譲歩したのも全て自分たちの決断だという満足感を双方とも持てるからです。
2010.11.05
「論理で相手を説得することはできない」これは、私の多くの経験から導かれた結論です。 一般の方は、弁護士は論理、理詰めで話をして説得しているのだろうと誤解されていますが、論理を振りかざして勝てるのは白黒のつく裁判だけです。(納得しない相手が上訴して、争いは更に長引きます) もし、あなただったらいかがですか?理詰めで追い詰められて「自分が不利かもしれない」と頭では理解できても、決してゴメンナサイとは言わないはずです。万一、あなたがそうであったとしたら、あなたは間違いなく今までの人生で支払う必要のないお金をたくさん支払ってきたでしょう。理詰めで追い詰めるのは、相手をして余計頑なにさせるだけです。もちろん論理は必要ですが、毎度損をしてしまうタイプの人を除けば、理詰めで相手を納得させることは不可能です。 具体的な方法は、またの機会に書いていきます。
2010.11.02
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「育ち」をプロデュースする女性社長のブログで拙著「超合格法」をご紹介いただきました。http://aiedu.jugem.jp/ビジネスに限らず教育関係の方々にご関心を持っていただいたことは、私として大変光栄なことと思っております。改めて拙著の項目を挙げさせていただきます。第1章 単なる「受験勉強」と「合格勉強」の違い第2章 あなたが今やるべき「合格法」とは?~環境整備編第3章 あなたが今やるべき「合格法」とは?~学習実践編第4章 効率的に「合格」するための最強テクニック集第5章 試験当日に失敗しないためにやっておくべきこと第6章 合格をより確実にするためのアイテム選び最小の努力で結果を出す超合格法
2010.11.01
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